(2023年1月23日)
目出度くもない今年の正月だった。目出度いと言った人も、もう正月気分ではない。が、今年の正月のビックリ体験を書き留めておかねばならない。
宗教紙というべきか政治紙というべきかは微妙だが「神社新報」という出版物がある。その本年1月1日号の「杜に想ふ」というコラムを、山谷えり子が書いている。「参議院議員、神道政治連盟国会議員懇談会副幹事長」という肩書が付いている。その書き出しを引用させていただく。なんともアナクロ極まる、右翼文章の典型。無意味、無内容、無味乾燥というほかはない。
「皇紀二千六百八十三年、令和五年、謹んで新春のお慶びを申し上げます。新年を迎へるにあたり、皇室の弥栄と天下泰平、国土安穏、聖寿無窮、万民豊楽を祈念いたします。
癸卯の本年は、これまでの努力が花開き、実り始める年と言はれてゐる。とくに、筋を通していけば繁栄していく年回りとされる。国際情勢は厳しく、物価上昇による家計への影響など不安も長引いてゐる中だからこそ一日も早く日々の暮らしが穏やかな希望の光に満ちた年となるやう願ひ、行動していきたい。
それにしても、初詣の皆さまのお顔に接すると、長く紡がれてきた歴史、文化、地域のつながりの確かさを感じ、新たな決意を固くするのは私だけではないと思ふ。国民こぞって神社で心を清め、力をいただく、日本に生まれたありがたさである。(以下略)」
えっ? 「皇紀二千六百八十三年、皇室の弥栄」ですか? 「聖寿無窮を祈念」ですって? 目も眩むようなことをのたまう国会議員、いったいあなたはいつの時代の御仁なのか。
山谷えり子といえば、国家公安委員長の経歴を持ちながら、統一教会との特別の親密さで知られた人物である。そのような立場で、神社新報の元日号に伝統右翼としてコラムを書くのだ。「世界日報」のインタビューで話題となった人の、神社新報元日号のコラム。
一方では、韓国の民族意識を基調とする統一教会信仰と緊密な関係を持ちつつ、神社神道にも秋波を送り、「日本に生まれたありがたさ」を語る。また、国民の福利ではなく真っ先に「皇室の弥栄」を述べる感性の持ち主でもある。この人の精神や頭脳は、いったいどんな構造となっているのだろう。
もちろん、人には信教の自由がある、二股掛けた信仰だって咎めることはできない。「国民生活よりも皇室の弥栄が重要」という政治信条も結構だ。しかし、政治家には選挙人に対して、自分が何者であるかを説明する責任がある。隠してはならない。ウソをついてはならない。
ところがこの人、統一教会から、重点候補として選挙運動の支援を受けてきたことを、一貫して否定し隠してきたことで有名になっている。
おそらくは、この人の主たる票田は「皇紀二千六百八十三年・皇室の弥栄・聖寿無窮」などと言ってみせれば喜ぶ種類の人たちなのだろう。しかし、それでは票数が足りない。当選ラインに達するには、統一教会票が喉から手の出るほどに欲しい。 統一教会 運動員の支援も欲しい。さりとて、あからさまに韓国ナショナリズムに身を擦り寄せれば、皇国ナショナリズムに抵触することになる。だから、統一教会票を取り込んでいること、統一教会から選挙運動支援を受けていることは、大っぴらには語れないのだろう。
安倍晋三銃撃事件の後はなおさらである。これまでも隠してきたのだ。今後も隠し続けることができる、とお考えのようだ。
ところで、統一教会信仰者にも、真面目な人は多かろう。こんな二股の山谷えり子を支持し、応援することができるだろうか。
(2023年1月22日)
スラップとは、自分に対する批判の言動を嫌って、これを牽制し萎縮させる目的で提起する民事訴訟を言う。侵害された自分の権利を回復しようという提訴ではなく、提訴自体で被告やその周辺に対する言動の萎縮効果を狙うものとして、ダーティーなイメージ甚だしい。
そのスラップを多発する常習者と言われる者がいる。かつては武富士、つい先日まではDHC・吉田嘉明、そして今は統一教会など。それぞれにスラップ専門弁護士が付いている。その責任は、弁護士という職責に照らして重大である。
スラップの本場はアメリカだったが、スラップの猛威を食い止めるために、アメリカの各州に反スラップ法が制定された。そのため、アメリカではスラップは過去のものかという印象があった。が、必ずしもそうではないようだ。やはり、うさんくさい人物がスラップの常習者となっている。その典型人物が、懲りずに再度の大統領の座を狙っているドナルド・トランプ。彼にとって、スラップは麻薬のごとき、妖しい魅力があるもののごとくである。
そのトランプが、フロリダの地方裁判所から、スラップ提起を理由に、1億円超の支払いを命じられたという。一昨日(1月19日)のこと。トランプとスラップ、なるほどイメージがよく似合う。それにしても、1億円である。日本とはケタが違う。
「トランプ氏は訴訟乱用 フロリダ地裁が1億円超支払い命令」(共同)、「訴訟は『政治目的の乱用』 1億円超の支払い命じられ」(朝日デジタル)、などと報じられている。
問題のスラップは、トランプが2022年3月にフロリダ州の連邦地裁に提起したもの。「16年の大統領選で、自分の陣営がロシアと共謀したという虚偽情報を広げた」などと主張し、その大統領選を争ったヒラリー・クリントンや、ロシアの動きについての捜査を指揮したコミー元連邦捜査局(FBI)長官らを被告としたもの。裁判所は、わずか半年後の同年9月トランプの請求を退けた。
おそらくは、その後に反スラップ法に基づく審理が進行したものと思われる。4か月で裁判所は、トランプと代理人となった弁護士らに、賠償を命じた。その迅速さに驚かざるを得ない。
朝日デジタルはこう伝えている。
「19日の決定で、裁判所は『訴訟は、最初から提起されるべきではなかった。常識的な弁護士なら提訴しなかった。(提訴は)政治目的であり、訴状には理解できる法的主張が一つもない』と指摘。また、『トランプ氏とその弁護士たちによる裁判の乱用は、法の支配を損なう』と厳しく批判した」
共同は、判決の説示を「理性的な弁護士であれば提訴することはなかった」と伝えている。その上で支払いを命じられた賠償額は、「約93万8000ドル(約1億2000万円)だという。この金額の根拠はよく分からないが、この金額なら、十分に応訴費用をまかない、さらに抑止効果も期待できよう。「トランプ氏はこれまでも、他の政治家やメディアを相手に訴訟を乱発してきたが、こうした行動に影響を与える可能性もある」と報道されている。
なお、私(澤藤)の、DHC・吉田嘉明に対する、(スラップ被害の)損害賠償請求での認容額は、165万円に過ぎなかった。これでは、訴訟費用実額にも足りない。予防効果も十分ではない。
報道は、いずれも短い記事で十分には分からない点が多い。フロリダ州の反スラップ法の内容もよく知らないし、それが、本事件でどう機能したか、よく知りたいところである。
それでも、注目に値するいくつもの点を指摘できる。
まず、裁判所の判断の迅速性に驚かされる。
トランプ側の提訴が2022年3月、これを裁判所が「退けた」のが同年9月。そして、トランプ側に100万ドルに近い支払いを命じたのが、今年の1月19日。おそらくは、通常の訴訟手続ではない。反スラップ法あればこその迅速な審理なのだろう。この迅速性は、スラップがもたらす社会の言論の萎縮効果を減殺するために、不可欠というべきであろう。
次いで、トランプだけでなく担当弁護士にも賠償が命じられていることに注目せざるを得ない。
これが、反スラップ法による効果なのか、一般法での共同不法行為なのか、興味を惹くところ。いずれにせよ、弁護士の専門家としての倫理に反した行為の責任は重い。
そして、1億円を超える賠償金額である。
おそらくは、懲罰的損害賠償が働いているのだ。日本ではこの高額賠償は、考えられないが、このような高額判決あってこそ、表現の自由が守られることになる。
さらに、「トランプ氏とその弁護士たちによる裁判の乱用は、法の支配を損なう」という地裁の決定が興味深い。
日本の最高裁判決では、「裁判を受ける権利」(憲法32条)の濫用論での違法性認定にとどまる。これに比較して、「法の支配を損なう」は、最大級の違法非難ではないか。
日本にも反スラップ法が欲しい。喉から手が出るほどに欲しい。
(2023年1月14日)
昨日、奈良地検は安倍晋三殺人の被疑者・山上徹也を起訴した。起訴罪名は、殺人とその手段としての銃刀法違反。報道の限りでは、銃撃の事実と責任能力の存在に問題はないと思われるので、審理の争点は自ずから犯行の動機に収斂することになる。動機とは、「背景事情」と置き換えてもよい。
当然のことながら、被告人・山上徹也は、その殺人と銃刀法違反の犯罪行為に責めを負わねばならない。相応の刑罰を受けねばならないということだ。同時に、法廷は被告人の犯行に至る動機を十分に解明し、情状として酌むべき諸点を見落としてはならない。それなくして適正な量刑はあり得ないのだから。その審理を通じて、自ずから、統一教会の反社会性と、その統一教会と安倍晋三や自民党との癒着の実態が明らかにされることになろう。この点については弁護人の活動のみならず、公益の代表者としての検察官の姿勢にも期待したい。
産経を除く本日の各紙朝刊が、この件について社説を掲載している。いずれも、《刑事責任の明確化》と《背景事情の解明》の両者に触れつつも、その軽重のバランスの取り方に温度差が見受けられる。より正確に言えば、前者に重点を置いている讀賣社説の立場が際立っている。同紙の治安重視の姿勢の表れと言ってよいのだろう。
産経を除く5紙の各社説の標題を並べてみるだけでよく分かる。
朝日 銃撃事件と社会 暗部の検証 ここからだ
毎日 安倍氏銃撃 裁判へ 背景の徹底解明が必要だ
東京 安倍氏銃撃起訴 法廷外でも背景に迫れ
日経 安倍氏銃撃が日本社会に及ぼした衝撃
読売 安倍氏銃撃起訴 どんな理由でも暴力許されぬ
朝日・毎日・東京の3紙が「背景の徹底解明が必要」と強調している。「背景」とは、端的に言えば反社会的『宗教団体』と政権与党との癒着の実態ということである。東京新聞に至っては、「法廷外でも背景に迫れ」と気迫十分である。読売だけが、過度に「どんな理由でも暴力許されぬ」ことを強調している。そして、日経は「衝撃の深さ」を語る以外には内容はない。
まずは、朝日である。「どんな理由があろうとも、許されない犯行だ。問答無用の暴力は、言論を積み重ねて形作るべき民主社会にとって最大の敵である。」とは言う。しかし、「(山上が語っている)動機から凶行へ至ったとすれば、その前に、孤立を深めさせぬ手立てや機会が社会の側になかったか。裁判を通じて、「心の闇」を生んだ環境と背景を解き明かし、検証を続ける必要がある」という。
そしてまた、「いわゆる『宗教2世』問題の本質は、社会通念と相いれない活動を続ける教団に誘い込まれた親のもとで育った場合、自らの意思で信仰を選んだわけではないのに、人生を大きくゆがめられてしまう点にある」とも言う。
さらに、最後をこう締めくくっている。「事件の背景には、自民党と旧統一教会の半世紀に及ぶ蜜月関係が横たわる。教団の問題を放置してきたばかりか、選挙協力を求め関係を深めた政治家もいる。民主政治の根幹にかかわる問題だ。春の統一地方選では、首長や議員の候補と教団との関係が厳しく問われる。この暗部を徹底的に解明・清算しなければ、国民の不信は拭えない。」
次いで、「毎日社説」も、「いかなる事情があっても、人命を奪うことは許されない」とは言う。その上で、「ただ、銃撃に至った経緯は、詳細に明らかにされなければならない。安倍氏と教団の関わりも焦点となる」と述べている。また、「裁判とは別に、政治の取り組みも欠かせない。安倍氏と教団の関わりについて、岸田文雄首相は調査を拒んでいる。しかし、安倍氏が国政選挙で、教団の組織票を差配していたとの証言がある。自民党が教団と関係を持つようになったのは、安倍氏の祖父・岸信介元首相にさかのぼる。清和会(現安倍派)を中心に半世紀にわたって続いてきた。自民党も背景の解明に努めるべきだ」と、自民党に辛口である。
東京新聞<社説>は、さらに厳しい。「事件後、世論は揺れた。理由はどうあれ殺人は許されず、厳罰に処すべきだという正論の一方、被告の生い立ちなどから少なからぬ同情論も生まれた。…同情論が漂った一因には、反社会的な行為を重ねてきた教団と親密な関係を築き、事件発生まで自省のなかった政治、特に自民党への強い憤りがあったからだろう」
「2015年の教団の名称変更に当時の安倍政権が関与したのか否か、国政選挙で教団票を差配したと指摘される安倍氏の役割など、教団と自民党との親密な関係の核心部分には踏み込んでいない。その検証には今もなお、背を向けたままだ。銃撃事件の本質と、教団と政治との親密な関係が無縁とは言えない。裁判では解明に限界がある。法廷に加え、国会でも事件の背景に迫らねばならない」
これに比較して、讀賣「社説」のトーンは明らかに異なる。
「白昼堂々、選挙で演説中の政治家が銃撃された事件は、民主主義社会に深い傷を残した」「裁判では、山上容疑者の犯行時の精神状態に加え、教団への恨みを安倍氏への銃撃で晴らそうとした経緯なども焦点になるだろう。裁判所には、犯行がもたらした重大な結果や事件の背景を踏まえ、厳正に判断してもらいたい」「山上容疑者の境遇に同情する声があり、本や衣類のほか、100万円を超える現金が届いているという。ネット上には、教団の問題点を明らかにしたとして、英雄視するような投稿も見られる。だが、どのような事情があろうが、自分の目的を達成するために人の命を奪うことなど、あってはならない。犯行を正当化するような一部の風潮は極めて危険だ」
最後に日経 [社説]である。
「参院選のさなか、白昼の街頭で有力政治家が殺害されるという凶行は世界中に衝撃を与えた。民主主義が脅かされ、治安に対する信頼は低下した。招いた結果は極めて深刻である。事件は政治と宗教の関係など様々な問題を浮き彫りにした。山上被告は動機として母親が入信した世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への恨みを挙げ、教団による巨額献金の実態が注目された。…教団と政治家の不透明な関係が問題視され、自民党は関係の断絶を宣言した。いずれも対応は緒に就いたばかりである。成果や実効性を注意深く見守りたい」「背景や本人の心理を公開の法廷で明らかにすることが重要だ。それを通じて事件の教訓を社会全体で共有しなければならない」
おそらくは、世論の心情は朝日・毎日・東京3紙の論調に近いものと思われる。だから、安倍国葬反対の世論が6割を越え、岸田内閣の支持率が下がり続けているのだと思う。この刑事裁判では、何よりも背景事情の徹底解明を期待したい。そして、政治もメディアも、訴訟を傍観するのではなく、独自に統一教会と自民党との癒着の解明に努力を継続していただきたい。
(2022年12月17日)
NHK森下俊三経営委員長の違法の責任を問う
《NHK文書開示請求訴訟》
次回口頭弁論 12月21日(水)14時・415号法廷
NHKと森下俊三経営委員長の両名を被告として、NHKの報道姿勢と総理大臣任命の経営委員会のあり方を根底から問う《NHK文書開示請求訴訟》。その第6回口頭弁論が、下記の日程で開かれます。
今回も原告代理人が、法廷でパワーポイントを使っての意見陳述をいたします。報告集会ともども、ぜひ傍聴をお願いいたします。
日時 12月21日(水) 14時
法廷 東京地裁415号
閉廷後の報告集会は下記のとおりです。
同日 15時ころ?
日比谷図書館文化会館小ホール
パワーポイントを使っての法廷での原告代理人意見陳述は、原告第7・第8準備書面の主張と、それに対する両被告の応答を整理した要約となります。その上で、いよいよ人証の申請をし、その採用の必要性を強調することになります。
NHK「クローズアップ現代+」は、「かんぽ生命保険」の不正販売を追求する番組を報道しました。この報道に日本郵政から圧力がかかってきたとき、NHKの最高意思決定機関である経営委員会は、番組制作の現場を守ろうとせず、日本郵政と一体となって、報道を妨害したのです。その手段が、経営委員会の席上における「会長厳重注意」というものでした。公共放送としてのNHKの歴史的な汚点であり、明らかな放送法(32条2項)違反でもあります。
114名の原告らが開示を求めているのは、この「厳重注意」を言い渡した経営委員会議事録です。「厳重注意」部分を除いた不完全なものではなく、法規に則った完全な議事録。そしてその議事録の元となった録音の生データ。
原告の主張は、この文書開示請求を妨害しているのが経営委員長の森下俊三であって、不法行為による損害賠償の責めを負うと追及しているのです。
訴訟の進行は佳境に入ります。裁判所も真剣に取り組んでいます。ぜひ法廷にお越しください。
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《NHK文書開示請求訴訟》経過
◎2021年4月7日 文書開示の求め(その後、2度の延期)
◎2021年6月14日 第1次提訴 (原告104名・被告2名)
・被告NHKに対する文書開示請求
開示対象は2グループの文書だが、
その主たるものは、下記経営委員会議事録の未公開部分
「第1315回経営委員会議事録」(2018年10月 9日開催)
「第1316回経営委員会議事録」(2018年10月23日開催)上田会長厳重注意
「第1317回経営委員会議事録」(2018年11月13日開催)
・被告両名に対する損害賠償請求(慰謝料・弁護士費用、原告一人2万円)
◎同年 7月9日 NHK「3会議の議事録・粗起こしの草案」(「議事録の原告らに開示
(◎同年 9月16日 第2次提訴 (原告10名・被告2名)1次訴訟に併合)
☆同年 9月15日 被告NHK答弁書(現時点では対象文書は全て開示済み)
★同年 9月21日 被告森下答弁書(不法行為はない、請求棄却を求める)
◇同年 9月23日 原告 被告NHKに対する求釈明
◇同年 9月24日 原告 甲1の1?4 NHK開示文書提出
◎同年 9月28日 第1回口頭弁論期日
(西川さん・長井さん・醍醐さんの原告3名と代理人1名の意見陳述)
☆同年 12月 3日 被告NHK準備書面(1)「現時点で、所定の議事録作成手続は完了しておらず、放送法41条の定める議事録とはなっていない」
★同年 12月 3日 被告森下 準備書面(1) 「本件各文書はいずれも開示済」と言いながら、「粗起しのもので、適式の議事録でない」ことを自認している。
★同日 被告森下丙1?32号証 提出
◇2022年1月12日 原告第1書面(被告森下の求釈明に対する回答)提出
☆同年 1月17日 被告NHK 乙1(放送法逐条解説・29条部分)提出
◎同年 1月19日 第2回口頭弁論期日
★同年 2月28日 被告森下 準備書面(2)
◇同年 3月 2日 原告第2準備書面
◇同年 4月 7日 原告第3準備書面
☆同年 4月22日 被告NHK 準備書面(2)
★同年 4月22日 被告森下 準備書面(3)
◎同年 4月27日 第3回口頭弁論期日
◇同年 4月28日 原告第4準備書面(求釈明)
★同年 6月14日 被告森下 準備書面(4) (電磁記録は消去済みである)
☆同年 6月21日 被告NHK 準備書面(3)
◇同年 7月 1日 原告第5準備書面(求釈明)
◎同年 7月14日 進行協議
★同年 8月22日 被告森下準備書面(5) (求釈明に対する回答)
☆同年 8月25日 被告NHK 準備書面(4)
◇同年 8月30日 原告第6準備書面
◎同年 9月 6日 第4回口頭弁論期日
☆同年 10月14日 被告NHK 準備書面(5)
★同年 10月14日 被告森下準備書面(6)
◇同年 10月16日 原告第7準備書面
◎同年 10月26日 第5回口頭弁論期日
◇同年 11月16日 原告第8準備書面
★同年 12月13日 被告森下準備書面(7)
☆同年 12月14日 被告NHK 準備書面(6)
◎同年 12月21日 第6回口頭弁論期日(予定)
(2022年12月10日)
本日で臨時国会が閉幕となった。政権を揺るがした統一教会問題は、生煮えの「被害者救済新法」成立で、いったん休戦となるが、もちろんこれで幕引きにはならない。問題の本質は、「反共」という理念を共有する、カルト集団と、保守政治勢力、なかんづく安倍派との癒着にある。
統一教会は、岸・安倍・安倍の3代やその周辺の政治家と結びつくことによって、違法・不当な伝導強化活動を可能とし、信者からの収奪を重ねてきた。なによりも、その癒着の実態を白日の下に曝さねばならない。とりわけ、安倍晋三や細田博之と教団との癒着は徹底的に洗い出さねばならない。その調査の中から、真に実効性ある被害者救済策が構築されることになるだろう。
なお、国会閉幕後に、日本の防衛問題についての大議論が始まる。政府・与党は《敵基地攻撃能力の保有》の名で、国是とされてきた《専守防衛》論を放擲することになる。その上で防衛費の対GDP比2%を実現し、大軍拡大幅増をやってのけようというのだ。国会が終了しても、政府の動向から監視の目を離すことはできない。
ところで、各国会会期の終了時に確認しておかねばならないことは、各院の憲法審査会の動向である。明文改憲に向けて、事態は進展したのか、しなかったのか。
昨年7月10日参院選投開票直後には、衆参両院で圧倒的な「改憲派議席」を獲得した岸田政権が「黄金の3年間」を手にしたのだと喧伝された。自・公だけでなく、維新も国民も改憲派の旗幟を鮮明にしてきている。25年参院選まで国政選挙はない。改憲勢力は、この間なら明文改憲に向けての強引な国会運営ができる。憲法審査会はその,強引な表舞台となるのではないか。
結論から言えば、深刻な事態というまでには至っていない。政権与党は、統一教会との癒着の実態を追及され常に受け身の姿勢を余儀なくされた。しかも、円安・物価高の経済情勢である。とうてい、積極的に明文改憲を推し進めるだけの余裕も清算も持ち得なかった。
しかし、両院の審査会が議論を停止していたわけではない。自民党改憲案4項目中の「緊急事態」条項については立憲・共産を除く委員の一定の議論が交わされた。のみならず、12月1日衆院審査会の場に、唐突に「論点整理」表が提出されて、衆院法制局の職員がその表の説明さえしている。彼ら・改憲派は、隙あらば遠慮なく…改憲へ向けての執念を表面化するのだ。下記の「緊急声明」が、事態の顛末と意味についてよくまとめている。
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緊急事態下の国会議員任期延長に関する衆議院憲法審査会の運営及び議論の在り方に抗議する法律家団体の緊急声明
2022年12月9日
1 誤解を生じさせかねない姑息なやり方に抗議する
本年12月1日の衆議院憲法審査会において、衆議院法制局が、緊急事態における国会議員任期延長に関する各党会派の発言を論点ごとに整理した資料を提出し、橘幸信法制局長が20分にわたり説明を行った。
これは、自民党の新藤義孝委員(与党筆頭幹事)が、個人的な議論のとりまとめを行うために、衆議院法制局にその資料作成を依頼したものであり、予めの幹事会では、法制局長が資料説明をすることについては合意がなく、いわば不意打ち的に強行したものである。
衆議院法制局に説明させることで、審査会において議論が進展しているかのように見せかけて改憲をすすめようとする姑息なやり方である。事実、一部のマスコミ(NHK)は、1日衆議院法制局が主張を整理した資料を説明したことを伝えて、「衆議院の憲法審査会で論点整理まできた。」「そろそろ仕上げの仕事に入っていかなければならない。」とする自民党茂木敏充幹事長の発言を報道している。
このような姑息なやり方は、与野党の合意に基づき審査会を運営するとした慣例に反し、国民世論を誤って誘導しかねない危険なものであり、自民党には猛省を求める。
2 議員任期延長改憲のみを議論することは根本的に誤りである
衆議院法制局資料からも明らかなように、緊急事態の国会議員任期延長改憲の議論は、その前提に問題があり、重要な問題についての議論が抜け落ちている。
改憲推進派は、国会機能(国会の立法機能・行政監視機能)の維持のために、議員任期延長の改憲が必要であると口をそろえている。しかし、国会機能の維持が必要であることは、改憲派の問題とする任期切れ直前に大規模災害等が発生した場合だけではなく、議員任期が十分に残っている場合も、国会の閉会中または開会中に、大規模災害等の緊急事態が発生すれば同様に問題となる。国会の機能維持というのであれば、現に開会中の国会で委員会を招集し、閉会中であれば内閣が適切に臨時会の召集を求め(憲法53条前段)、あるいは、野党議員の求めに応じて内閣が国会を速やかに召集し(憲法53条後段)、政府が国会議員の質問に十分に答えて議論を尽くすことが必要である。これはいわゆる平時であっても全く同様である。
問題は、内閣が自分に都合が悪いときは国会を開かない、与党多数派が短時間で委員会審議を打ち切り、野党の質問に政府側が真摯に答えようとしない現状である。国会の開会が内閣の専断となっていて、国会(国会議員)が統制できていないこと、与党多数派が十分な国会審議に応じようとしない現状こそが問題の核心である。
この現状に鑑み、憲法に照らして国会機能を全うするためには、たとえば憲法53条後段に基づき臨時会を召集させることを強制する仕組みなど内閣に憲法を守らせる方途や、国会議員が国会の開会について一定の権限を持つような改革案を憲法審査会で議論することこそが求められている。
改憲推進派は、この本質的な議論に応じようとしていない。国会議員の任期切れが迫りしかも、その時に大規模地震などの緊急事態が発生し、その上、日本全土にわたり広範にかつ長期間、選挙が実施できない場合といった(確率的には極めて低く想定し難い)事態に限って、国会機能の維持のために議員任期延長の改憲が必要だと主張している。改憲をするためだけの議論であり、国会機能の維持など本心では念頭にないことが明らかである。
仮に国会議員の任期延長について改憲を行ったとしても、国会が開かれるとは限らない。参議院の緊急集会も、憲法上は「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」(憲法54条2項)とされているため、現状では、内閣が緊急集会を確実に召集する保証はない。むしろ自民党などの改憲派は、緊急事態を口実に選挙を避けて権力を温存したうえで、国会を開かず、緊急政令等の内閣や首相の権限により都合よく政治を執り行うことを緊急事態条項を創設する改憲により目指しているとみるほうが正確である。
3 国会機能の維持のため論点を一から整理しなおすことが必要
12月1日の衆議院憲法審査会で、立憲民主党の中川正春委員が、「緊急事態の中での議員任期延長というほんの一部分のみにこだわるということではなく」「権力の暴走を民主的に防ぐための歯止めをどのように憲法を含む法体系の中に準備しておくかということ、この問題を総合的に議論する必要がある」と指摘した点は正鵠を射ている。
内閣の暴走により国会の機能が果たせていない現状の改革こそが喫緊の課題であり、国会機能の維持を理由に任期延長についての改憲のみを取り上げる議論の在り方は、根本的に間違っていると言わざるを得ない。衆議院憲法審査会は、議論すべき論点を一から整理しなおすことが必要である。
以上
(2022年12月6日)
岸田文雄改造内閣は、今年8月10日に発足している。7月8日安倍晋三銃撃事件直後の統一教会との癒着批判の嵐のさなかのこと。統一教会との公然たる接触者を避けての人選。枯渇した人材の割当に苦労しての組閣が、適材適所であろうはずもない。既に3大臣の首がすげ替えられて、4人目も風前の灯だが、国会閉幕に逃げ込めるかどうか。
4大臣だけではない。これ以上はない非適材の不適格者と指摘すべきは、杉田水脈の総務政務官任命である。杉田こそは、女性でありながらの性差別・ヘイト発言の第一人者である。その杉田が、総務省の政務官に起用された。
予想されたとおり、その杉田が過去の厖大な差別発言を問題にされ、攻撃にさらされているが、これもまだ罷免に至っていない。岸田政権、いったい何を考えているのやら。
11月26日以来、杉田は過去の差別言動をめぐり、連日、野党の追及を受けている。12月2日の参議院予算委員会では、「過去の配慮を欠いた表現、そういったことを反省するとともに、松本総務大臣から、そうした表現を取り消すよう指示がありました。内閣の一員としてそれ(方針)に従い、傷つかれた方々に謝罪し、そうした表現を取り消します」と答弁するに至っている。飽くまで、「大臣からの指示による、差別表現の取消しと謝罪」である。自分の考えは別なのだ。
社民党・福島みずほ議員から「杉田さん、謝罪と撤回ですが、どこの部分の発言を撤回・謝罪する?」と聞かれて、「私自身、表現が拙かったことを重く受け止め反省しております。今後はこうしたことがないように誠心誠意努めてまいりたい」としか答えられない。撤回と謝罪は「表現が拙かった」だけのことだというのだ。
そして、杉田政務官を更迭するよう求められた岸田首相は、「職責を果たすだけの能力を持った人物だということで判断した。内閣の方針に従って言動してもらわなければならない」と、杉田擁護を重ねている。
杉田は過去の月刊誌の論文で性的少数者(LGBTなど)について「生産性がない」と記した。同日の予算委では自身のブログで国連女性差別撤廃委員会の会合の出席者をやゆしたことも指摘された。「チマ・チョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場。完全に品格に問題があります」と記載してもいた。2018年6?7月、ツイッター上で「枕営業の失敗」「ハニートラップ」「売名行為」などと伊藤氏を中傷した第三者の投稿計25件に「いいね」を押して、損害賠償書を命じられてもいる。誰が見ても、「人権感覚が疑わしい」と批判せざるを得ない。
その杉田が、インターネット上の誹謗中傷対策の担当政務官だという。この人物の登用はなにかの冗談ではないかと思わせる。何しろ、舛添要一が「インターネット上の誹謗中傷対策を担当する総務相の政務官に、ヘイトスピーチ・オンパレードの杉田水脈議員を任命するというのは、ブラックジョークである。副大臣や政務官の人事は、政策や適材適所ということではなく、派閥間の帳尻合わせの道具である。しかも、大臣に比べて「身体検査」も緩い。」と投稿しているのだから。
その上に、杉田は2016年8月5日、ツイッターに「幸福の科学や統一教会の信者の方にご支援、ご協力いただくのは何の問題もない」と投稿している。19年4月28日、旧統一協会の別動隊「国際勝共連合」と関係が深い団体主催の会合で講演し、「会場はお客様で満杯。懇親会までじっくりとお話しさせていただき、本当にありがとうございました」と投稿。
「男女平等は絶対に実現しえない、反道徳の妄想だ」「女性差別というのは存在していない」等々の発言もある。昨年は、政治家の性差別発言ネット投票で、ダントツのワースト賞に輝いている。例の「女性はいくらでもウソをつける」発言である。党本部の会合で性暴力被害者支援に関して述べたもので、「やっとの思いで性被害を申告した人に対して、あまりにも心無い言葉だ」などの批判の声が多く集まった。
この杉田水脈という女性、酷い差別主義者ではあるが、ウソつきではないようだ。「女性はいくらでもウソをつける」と自分のことを言っているのだから。
(2022年11月21日)
統一教会問題を契機に、ことあるごとに宗教が話題となる。が、宗教問題は難しい。そもそも、宗教とはなんぞやが皆目分からない。分かっているのは、宗教とは論理で説明できる領域にはなく、論理での説明を越えた世界に宗教があり信仰があるということ。だから、言語や論理での説明ができようはずもない。従って、「我が教えこそ正しい」と人に説得することは原理的にできることではない。
人がなぜ、それぞれの信仰をもつのか、おそらくは自身も分からず、他人に分かるはずもない。他人の信仰への理解も共感も難しい。尊重や敬意はさらに困難である。
しかし、確実に信仰は深く強く人を捉える。場合によっては熱狂的にである。歴史的に、多くの権力が民衆の宗教的情熱を一面では恐れ、また一面ではその利用を画策した。宗教は、権力によって弾圧もされ、権力と一体となって権力者を支えもした。いまなお、そのような現実がある。
さて、民主主義の時代の、社会のマナーやルールとして、宗教をどう取り扱うか。間違うと危険な、重要課題となっている。結論は、人は相互に他人の信仰への不介入を心得るしかない。他人の信仰を邪魔してはならない、自分の信仰を他人から邪魔されることがあってはならない、という社会合意を作るしかない。信仰をもつ人も、もたざる人も。
とは言え、宗教の多くは自己増殖の衝動をもっている。それ自体を非難することはできないが、布教活動名目のマインドコントロールによって対象者の自己決定権を侵害してはならない。この点に警戒を要するのだが、憲法で保障されている信教の自由と、唾棄すべきマインドコントロールの本質的な違いがよく分からない。信教の自由の一分枝である「宗教教義の教化伝道の自由」とマインドコントロールの差異はどこにあるのか。
本日の「毎日デジタル・政治プレミア」に、釈徹宗の「宗教者が問う 旧統一教会問題の本質」という論稿。この人、本願寺派の僧侶だという。「旧統一教会問題の本質」という表題に惹かれて、読んではみたものの、やはり、門外漢には分かりにくい話。「旧統一教会問題の本質」を解明し得ていない。混沌は深まるばかり、という印象。
文中に、「信仰とマインドコントロールは違う」という小見出しがある。どう違うんだろう。この違いを宗教者がどう説明しているのだろう。興味津々で注意深く読んではみたが、どう違うかはやっぱり分からない。分かるようには語られていないということか、あるいは分かりようもないテーマということなのだろうか。
この小見出しでの解説の最後が次の文章で締めくくられている。
「信仰心とマインドコントロールは、一見よく似ている。ただし、一方は個人が自らの生きる道筋を定めてゆく歩みで、他方は個人を支配する手段だ。」
「一見よく似ている。」は分かり易い。どちらも、人の精神に働きかけて、特定の価値観を植え付け、あるいは精神構造を形作ろうという営為である。一方、両者の違いは分かりにくい。本当に、「信仰とは、個人が自らの生きる道筋を定めてゆく歩み」なのだろうか。個人の自立を求めず、「自らの生きる道筋を宗教指導者に委ねよ」と説く宗教は巷に溢れているのではないだろうか。宗教ないし信仰に、支配・被支配の関係はないだろうか。マインドコントロールに、限りなく近似しているのではないか。
この僧侶はこうも言っている。
「カルトには、「熱狂的に信じる」という意味がある。熱狂的な反社会集団を規制するのは、社会の維持にとって当然だと思う。ただし、宗教一般にも熱狂はつきものだ。つまり、カルト性をハナから欠く宗教もない。」
カルトと宗教、マインドコントロールと布教活動、截然と分離することは難しかろう。論者は、こう言う。
「問題を根本から解くには、社会を構成する個々人が、宗教についてしっかりと考察すべきなのである」
また、こうも言う。
「宗教は人を救う力をもつが、あっさりと日常を破壊する力にもなる。今回を機にしっかり宗教について取り組むことが肝要だ。スキャンダラスなトピックだけに目を奪われていては、単に消費されていく話題のひとつになってしまう。問われているのは、この社会の宗教観なのである。」
この頃、はやりの「しっかり」だが、どうしっかり考えて、どのような結論に至らねばならないというのか、さっぱり分からない。
おぼろげながら分かることは、巨大宗教団体の信者や民衆に対する精神的支配力には警戒を要するということである。個人の自立と宗教的帰依とは両立しがたいのではないか。ましてや、意識的に人の精神を支配しようとたくらむ『宗教』や『擬似宗教』に対する批判を躊躇してはならない。
(2022年10月31日)
本日、東京新聞が「『君が代』強制 処分避け対話で解決を」という社説を掲載した。人権・民主主義を大切に思う者として何ともありがたい。この問題での訴訟を担当している立場からはなおさらである。東京新聞には、深甚の敬意を表したい。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/211116?rct=editorial
この社説の趣旨は、冒頭に述べられている。『学校現場で教職員に「君が代」の起立斉唱を強制している問題を巡り、国際機関が日本政府に強制を避けるよう勧告を重ねている。政府は勧告を放置しているが、強制は教員らの内心の自由を侵す。政府は勧告を受け入れ、処分ではなく教員団体との対話によって問題解決を図るべきだ』という簡潔で力強い宣言。
「君が代・強制」には、重層的にいくつもの問題が伏在している。思想・良心・信教の自由の侵害、公権力によるナショナリズム煽動の罪、君が代に象徴される戦前的価値観の押し付け、国家の存立が個人の尊厳に優越するという全体主義の肯定、教育の自由に対する無理解、教育行政の名による教育への積極的権力介入の放任…。憲法論上の最重要問題として、《国家が個人に対して、「国家に敬意を表明せよ」との強制をなしうるか》が問われている。
そして、新たな状況の中で東京新聞社説は、「《我が国が締結した条約》や《確立された国際法規》の順守義務」履行の問題として、君が代強制に疑問を呈した。
社説の言う「(日本政府に強制を避けるよう勧告した)国際機関」とは、国連にほかならない。国連のしかるべき専門機関が、日本が締約した条約に基づいて、「愛国的式典の規則は、国旗掲揚や国歌斉唱に参加したくない教員にも対応できる内容であるべきだ」と勧告したのだ。「学校現場での「君が代」強制は好ましくない」「強制を避けて対話で解決せよ」とも明言している。これが、国際的なスタンダードなのだ。
我が国は、憲法において国際協調主義を宣言した。国際条約を遵守すべきことも、国連勧告を尊重すべきも、自らに課した当然の責務である。その姿勢を堅持してこそ国際社会の一員として胸を張ることができる。国連からのこの勧告を、「勧告に過ぎないから」と無視することは許されない。
この問題に関わる当事者も、労働組合も市民も真剣である。けっして、問題をうやむやのうちに葬ることはしない。政府が、そして文科省と東京都教育委員会・大阪府教育委員会が、この問題を解決するまではけっして引き下がることはない。政府が真摯な対応をしない限り、セアートの勧告は引き続きおこなわれることになる。
この社説が言うとおり、「強制の排除に踏み出すべき」なのだ。
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学校現場で教職員に「君が代」の起立斉唱を強制している問題を巡り、国際機関が日本政府に強制を避けるよう勧告を重ねている。政府は勧告を放置しているが、強制は教員らの内心の自由を侵す。政府は勧告を受け入れ、処分ではなく教員団体との対話によって問題解決を図るべきだ。
勧告したのは国際労働機関(ILO)と国連教育科学文化機関(ユネスコ)の合同専門委員会「CEART(セアート)」。
東京都や大阪府などの学校現場では、入学式や卒業式の際に「国旗に向かって起立し国歌を斉唱する」ことが求められ、従わない教員らが懲戒処分を受けている。
2014年、日本の教職員組合が「公権力によって敬愛行為を強制され、思想良心の自由を侵害されている」と訴えたことを受け、セアートが審査を実施。一九年と今年6月の二度、日本政府に勧告が行われた。
根拠は1966年、日本も参加したユネスコの会議が採択した「教員の地位に関する勧告」。教員の責任や地位などの原則を定めた国際基準で、日本の「君が代」強制は基準に反すると判断した。
君が代は、日本の侵略戦争の象徴だと忌避し、不起立によって抵抗を示す人はいる。
政府は99年の国旗国歌法制定時に「国民に新たな義務を課すものではない」と説明し、強制を否定した。しかし東京では、石原慎太郎都政時代の2003年に出た通達に基づき不起立の教員を懲戒処分にし、大阪でも11年に設けた条例で起立斉唱を義務化した。
処分を受けた教員は再発防止研修が課され、定年退職後の再雇用希望も拒まれた。勧告はこれら懲罰的行政を戒め、起立しないことは「混乱を生まない市民的自由の範囲」との見解を示している。
勧告は、公務員の教員には職務命令に従う義務があるとする文部科学省の主張も退け「愛国的式典の規則は、国旗掲揚や国歌斉唱に参加したくない教員にも対応できる内容であるべきだ」と組合との合議による規則作成も求めた。
日本国憲法は締結した条約や確立された国際法規の順守義務を定める。2度目の勧告は、政府が放置している英文勧告文の和訳を組合と協力して行うよう求めている。言葉の意味を確認する共同作業を通じて見解の相違を埋め、強制の排除に踏み出すべきだ。
(2022年10月25日)
昨日、宗教研究者有志25氏による「旧統一教会に対する宗務行政の適切な対応を要望する声明」(代表 島薗進東京大学名誉教授・櫻井義秀北海道大学教授)が発表された。穏やかな内容ながら、良識の指し示すものとして影響は大きい。
http://shimazono.spinavi.net/
「旧統一教会が行ってきた霊感商法や過度の献金要請、旧統一教会と政治家との関係、および宗教二世の問題」を指摘し、「現在、必要なことは、新たな被害を生み出さないために、現代宗教のあり方、宗教と政治の関係について認識を深めると同時に、透明なプロセスにそって所轄官庁が適切かつ迅速な宗務行政の対応を行うことだと考えます」と行政への要望を述べている。
注目すべきは、統一教会の組織的活動を違法とする、以下の一節。
「私たちはこの問題に対してかねてより懸念をもってきました。正体を隠した勧誘は『信教の自由』を侵害しますし、一般市民や信者の家計を逼迫させ破産に追いこむほどの献金要請は公共の福祉に反します。そして、こうした人権侵害に対して教団としての責任を認めてこなかったことは許容できることではありません。…」
錚々たる研究者らが「正体を隠した勧誘は『信教の自由』を侵害」する故に違法とする見解で一致した。つまり、統一教会側は、「自分たちこそが憲法が保障する『信教の自由』という輝かしい理念の担い手である」と信じ込んでいたに違いない。ところが実はその逆で、信者獲得の勧誘行為が、勧誘される側の『信教の自由』を侵害しているという指摘なのだ。このことの意味は、大きい。
信者獲得のための勧誘は、諸々の被害の入り口である。この入り口での違法行為を防止できれば、その後の「霊感商法」や「過度の献金要請」「政治家との関係」「宗教二世の問題」などを阻止することが可能となる。
問題とされたのは、「正体を隠した勧誘」という統一教会の常套手段。この手口の伝道・強化活動は違法で、勧誘対象者の『信教の自由』(=自らの意思に基づいて信仰すべき対象を選択する自由)を侵害することになる。
以前からこのことを説いていたのは札幌の郷路征記弁護士、私の同期の友人である。近著、「統一教会の何が問題かー人を隷属させる伝道手法の実態」(花伝社)の中でこう述べている(同書58頁)。
「統一教会の伝道・教化活動の違法性を考える場合、保護されるべき法益を特定することが重要である。最重要の法益は、伝道される側である国民の信教の自由である。それが統一協会の伝道・教化活動によって侵害されていないかどうかという視点が必要である。国民が信教の自由、すなわち宗教上の自己決定権をその最も基本的で重要な内心の権利として保障されていることは明らかであって、それを侵害する伝道・教化活動が認められるはずはない。以下の判決のとおりである。」
「統一教会が信教の自由を有しており、その伝道・教化活動もその信教の自由の一環であるとしても、対象者も信教の自由、すなわち当該宗教に帰依するか否かを選択する自由を有しているのであり、対象者のこの信教の自由を侵害する方法による伝道・教化活動は許されないのは当然である。(札幌地方裁判所2014年3月24日判決)」
「信教の自由」は、勧誘する側にのみ保障されているのではない。勧誘される対象者の側にも信教の自由はある。具体的には、勧誘する側が有する「宗教教義を伝道して信者を獲得すべく勧誘活動を自由に行う権利」と、勧誘される側が有する「正確で十分な情報に基づいて、自己の信仰すべき宗教を選択する権利(もちろん、宗教を信じない自由を含む)」とが、憲法価値として並立していて調整が必要となっている。
判決もここまでは認めて、「対象者のこの信教の自由を侵害する方法による伝道・教化活動は許されないのは当然である」とは認めめた。だが、「この信教の自由を侵害する方法による伝道・教化活動」のなんたるかまでを具体的に特定したわけではない。
郷路弁護士は、勧誘される側が有する宗教的な自己決定権を侵害しないためには、伝道活動を行う宗教団体の側には、以下の要件が必要であるという。
(1) 伝道目的の活動であることを明示すべきであること
(2) 他の宗教の宗教教義を伝道活動の主要な手段(概念)として用いるべきではないこと
(3) 事実である・真理であるとしてではなく、宗教教義であることを明示して伝えること
(4) 宗教的回心を発生させる前に、信仰した結果行わなければならなくなる、宗教的実践課題について開示しなければならないこと
(5) 違法な行為や社会的に相当性を欠いた行為をさせるために、信者を組織に隷従させてはならないこと
以上のうちの(1)については、宗教研究者が受け容れるところとなった。今や、通説化しつつあると言って良いのではないか。(2)以下の要件も、今後具体的に整理されたかたちで、判決に定着することになることが期待される。
大きな被害はあったが、ようやくにしてその被害を世に知らせる人があり、被害回復や防止に努力するさまざまな人々がいて、着実に問題解決に道筋が見えてきているという手応えを感じている。
(2022年10月21日)
昨日言い渡しの、下記東京高裁民事判決報道が大きな話題となっている。昨日の東京はこの上ない晴天。その天候同様の晴れやかな判決だった。
「杉田水脈議員に一転、賠償命令 『いいね』で伊藤詩織氏への侮辱」(朝日)
「伊藤詩織さん逆転勝訴、杉田水脈氏に賠償命令 中傷投稿に『いいね』」(毎日)
「伊藤詩織さん中傷ツイートに繰り返し『いいね』…自民・杉田水脈氏に2審は55万円の賠償命令」(読売)
この愚行を繰り返した杉田水脈なる人物、信じがたいことだが政治家である。現在なお衆院議員、そして総務政務官。政治・政治家の劣化を嘆く声は高いが、政治家としての劣度においてこの人の右に出る者は少ない。日本の主権者が、このような政治家に貴重な議席を与えているのだ。我が国の民主主義の水準が嘆かわしい。
杉田は2018年6?7月、ツイッター上で「枕営業の失敗」「ハニートラップ」「売名行為」などと伊藤を中傷した第三者の投稿計25件に「いいね」を押した。なにゆえの愚行だったか。その動機は、単に暇だったからではあり得ない。おそらくは、安倍晋三を中心とする政治グループへの帰属意識と忠誠心の証しであったろう。
安倍晋三あればこその政治家杉田水脈である。その杉田の伊藤詩織攻撃は安倍陣営へのエールではあろうが、この上なくみっともないことになった。安倍晋三亡き後の寄る辺なき杉田水脈、果たしてこれまでのようにはしゃぎ続けることができるだろうか。
私は、この判決に目を通していない。報道された限りでの理解だが、本件は名誉毀損訴訟ではなく、侮辱を請求原因とする訴訟である。名誉毀損の請求原因が「公然事実を摘示する表現で、原告の社会的評価を低下させた」という構成になるのに対して、侮辱では「公然と原告の人格を毀損する表現をした」となる。
一般に、名誉毀損では「事実の摘示が必要」だが侮辱では不要、名誉毀損の侵害法益は「社会的評価」だが侮辱では「名誉感情」だと説かれる。しかし、厳密には、名誉毀損と侮辱とを分けるものは微妙である。その意味では、伊藤・杉田事件は貴重な侮辱事案の判決となった。
この事件、本年3月の一審・東京地裁判決では請求棄却判決となっている。ツイッター上の「いいね」は、「必ずしも内容への好意的・肯定的な感情を示すものではない」「ブックマークなどの目的で使われることもあり、」「感情の対象や程度は特定できず、非常に抽象的、多義的な表現行為にとどまる」と、名誉感情を毀損する人格攻撃としての侮辱表現があったと認めなかったようだ。
控訴審では一転、名誉感情の毀損を認めて原判決を変更し、杉田に55万円の支払いを命じた。決め手となったのは、「いいね」を押した行為だけに着目するのではなく、杉田が以前からインターネット番組などで伊藤の批判を繰り返していたことなどを勘案して、「名誉感情を害する意図があった」「国会議員の『いいね』は一般人とは比較しえない影響力がある」と、目的(主観)・効果(客観)両面での侮辱の成立を認め、賠償請求を認容した。欣快の至りである。
昨夕の毎日(デジタル版)が、「杉田水脈氏の差別発言の数々」の解説記事を掲載している。その一部を抜粋しておきたい。杉田水脈とは何者であるかがよく分かる。
「性暴力被害に『女性はいくらでもウソをつけますから』」
「20年9月の自民党内の会議では、行政や民間が運営する性暴力被害者のための「ワンストップ支援センター」を全国で増設する方針などを内閣府が説明した際、「女性はいくらでもウソをつけますから」と、被害の虚偽申告があるように受け取れる発言をした。 この発言を巡っては、大学教授らでつくる「公的発言におけるジェンダー差別を許さない会」が21年2?3月に実施したネット投票で、ジェンダーに関する問題発言のワースト1位に選ばれた。」
待機児童問題でも持論
「保育園への入所選考に落ちた母親がブログにつづった「保育園落ちた日本死ね!!!」という言葉が話題になった16年には、保育所の増設などを求める動きに対し、産経新聞のニュースサイトでの自身の連載で「子供を家庭から引き離し、保育所などの施設で洗脳教育する。旧ソ連が共産主義体制の中で取り組み、失敗したモデルを21世紀の日本で実践しようとしているわけです」「コミンテルン(共産主義政党の国際組織)が日本の一番コアな部分である『家族』を崩壊させようと仕掛けてきました」などとつづり、物議を醸したこともある。」
「生産性がない」発言で雑誌が休刊に
「18年、月刊誌「新潮45」8月号に「『LGBT』支援の度が過ぎる」とのタイトルで「LGBTのカップルのために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女らは子供を作らない、つまり『生産性』がないのです」と寄稿。
『多様性を受け入れて、さまざまな性的指向も認めよということになると、同性婚の容認だけにとどまらず、例えば兄弟婚を認めろ、親子婚を認めろ、それどころかペット婚や、機械と結婚させろという声も出てくるかもしれません』と性的少数者を差別する主張を展開した。 この寄稿に対して当事者や支援者から批判が殺到し、自民党本部前などで抗議集会が開かれる事態となり、「新潮45」は18年10月号で休刊となった」
杉田氏「多様性否定したことない」
「一方、今年8月15日の総務政務官の就任記者会見で「新潮45」への寄稿について問われた杉田氏は「私は過去に多様性を否定したこともなく、性的マイノリティーの方々を差別したこともございません」と説明した。」
この「多様性否定したことない」という杉田発言について、「なるほど、『女性はいくらでもウソをつけますから』というとおりだ」などと言ってはならない。「いくらでもウソをつける」のは、『女性』ではなく『杉田水脈』という政治家なのだから。