澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

竹田恒泰のスラップ完敗判決から学ぶべきこと

(2021年2月7日)
一昨日(2月5日)、東京地裁民事1部(前沢達朗裁判長)が、典型的なスラップ訴訟に請求棄却の判決を言い渡した。スラップ提起の原告を断罪した判決と言って過言でない。

このスラップを仕掛けた原告が竹田恒泰という「人権侵害常習犯の差別主義者」。訴えられたのは山崎雅弘(戦史・紛争研究家)。状況から見て、竹田は山崎のツィートによる言論を嫌忌し本気で抑え込もうとした。弁護士を通じて、提訴を脅しにツイートの削除を要求したが山崎は毅然としてこの要求を撥ねつけた。勢いの赴くところ竹田は提訴を余儀なくされ、法廷では負けるべくして負けたのだ。

竹田恒泰は提訴時にこの訴訟を勝てる見込みのないことを知っていたはずである。それでも敢えて提訴したのは、仮に敗訴したとしても、山崎に応訴の負担を掛けさせることによって、今後の竹田批判の言論を牽制することが可能になると考えたのだろう。また、山崎以外の他の言論人に対して、「同種の竹田批判の言論には損害賠償請求の提訴をするぞ」という恫喝を意図したものでもある。

竹田恒泰による山崎雅弘に対するスラップ提訴の真の被害者は、表現の自由そのものなのである。だからこそ、内田樹を筆頭とする多くの人々が、彼らもスラップ予告の恫喝を受けながらも、(あるいは恫喝を受けたが故に)山崎雅弘支援に立ち上がっている。

竹田恒泰が嫌った山崎のツィートとは、「朝日町教育委員会か竹田恒泰を講演に招聘したことを批判」するものである。私(澤藤)は今回初めて知ったが、竹田恒泰のごときヘイトにまみれた言論人の講演を子どもたちに聴かせようという教育委員会が、この世に現実に存在するのだ。「差別や偏見、いじめはいけません」と子どもたちに教える責任を負う教育委員会が、差別やいじめの常習者を、税金で謝礼を払う行事に登壇させているのだ。山崎雅弘のツィートは、「許される」というレベルではない。適切な批判として、称賛に値すると言わねばならない。

名誉毀損の根拠となったツィートは、18年11月富山県朝日町で地元中高生らに講演する予定だった竹田恒泰について、山崎が「教育現場に出してはいけない人権侵害常習犯」などと批判した5件。思いがけなくも主催者の同町教育委員会に妨害予告の電話があり、講演会は中止となった。その後、竹田の代理人弁護士から、山崎に下記のツィートの抹消と500万円の慰謝料請求がなされた。請求拒否には、民事訴訟だけでなく、刑事告訴まで予告されていた。
そのツィートをまずお読みいただきたい。

「竹田恒泰という人物が普段どんなことを書いているか、ツイッターを見ればすぐ確認できる。それでもこの人物を招いて、町内の中・高校生に自国優越思想の妄想を植え付ける講演をさせる富山県朝日町の教育委員会に、教育に携わる資格はないだろう。社会の壊れ方がとにかく酷い。(2019年11月8日)」

「竹田恒泰という人物が過去に書いたツイートを4つほど紹介するだけでも、この人物が教育現場に出してはいけない人権侵害常習犯の差別主義者だとすぐわかる。富山県朝日町の教育委員会が、何も知らずに彼をわざわざ東京から招聘するわけがない。つまり今は教育委員会にも差別主義者がいる可能性が高い。(同日)」

「(教育行政が音を立てて崩れている。
twitter.com/20191001start/…)
これも問題ですね。大阪市教育委員会の後援ということは、竹田恒泰氏の日頃の発言内容を「問題だ」と思わない、民族差別や国籍差別、男女差別に鈍感/無感覚な人間が、大阪市教育委員会という公的組織の内部の要職にいることを意味します。(2019年11月9日)」

「今回の件が問題なのは、本来なら「差別や偏見、いじめはいけません」と子どもに教える責任を負う教育委員会という公的機関が、特定国やその出身者に対する差別やいじめの常習者である竹田恒泰氏を、税金で謝礼を払う行事に登壇させることです。差別やいじめを是認することになります。(同日)」

これを一読しての感想で、憲法感覚や言語感覚、あるいは民主主義的感性の成熟度が試される。この山崎の言論に、「いったいどこに問題があるというのか」「これを違法というなら、表現の自由はなくなる」「山崎が表現の自由市場に投じた一言論ではないか。竹田に異議があれば反論すればよいだけのこと」「これを違法として抹消せよというのは表現の自由への挑戦ではないか」と反応あれば健全なものだ。

「もしかしたらこれ違法?」「言いすぎじゃない?」と、少しでも懸念を感じる人は、民主主義社会の主権者としてあまりに臆病な自らの姿勢を反省していただかねばならない。言論の自由市場における率直で活発な意見の交換によって、われわれの社会は、大きな誤りから免れ、遅々としてでも進歩できるのだ。

訴訟では、竹田側は山崎ツィートを、「誹謗中傷し、人格攻撃を繰り返し、侮辱する行為だ」と主張したそうだが、まったくの無理筋。これは「独自の主張」として一蹴されるしかない。

今回の判決は、「竹田氏の思想を『自国優越思想』と論評することは、公正な論評で論評の域を逸脱するものとはいえない」として、竹田氏の請求を棄却した。

また判決は「竹田氏が元従軍慰安婦に攻撃的・侮辱的な発言を繰り返し、在日韓国人・朝鮮人を排除する発言を繰り返していることに照らせば、発言を人権侵害の点で捉える相応の根拠がある」と指摘。投稿が社会的評価を低下させるものであっても「一定の批判は甘受すべきた」として、名誉侵害には当たらないと判断したとも報じられている。

幾つかの感想がある。何よりも、このスラップの提訴と判決は、地方教育行政と右翼言論人との親密な結びつきを露わにした。竹田にしてみれば、影響力の源泉としても収入源としても、重要なものであったろう。これは完全に断ち切らなければならない。「差別言論を常套とする者は公教育から切り離さなくてはならない」「違法なヘイト講演による差別意識を生徒に注入してはならない」という良識をもって、右翼言論人の跳梁を許さない世論の形成が重要である。この点、山崎ツィートに学びたい。

報じられていることを前提としての判断だが、竹田恒泰のスラップは提訴自体が明らかに違法である。スラップを違法とする要件は、DHCスラップ「反撃」訴訟における東京地裁民事1部の前沢達朗判決(2019年10月4日)が、次のように定式化している。

「DHC・吉田嘉明が澤藤に対して損害賠償請求の根拠としたブログは合計5本あるが、そのいずれについての提訴も、客観的に請求の根拠を欠くだけでなく、DHC・吉田嘉明はそのことを知っていたか、あるいは通常人であれば容易にそのことを知り得たといえる。にもかかわらず、DHC・吉田嘉明は、敢えて訴えを提起したもので、これは裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に当たり、提訴自体が違法行為になる」
これを、控訴審の東京高裁第5民事部判決も踏襲し、「通常人であれば容易にそのことを知り得たといえる」根拠を詳細に判示している。
表現の自由擁護のためには、竹田恒泰のスラップ提訴を違法とする損害賠償請求の「反撃」訴訟の提起(控訴があれば控訴審での反訴、控訴なく確定すれば別訴で)があってしかるべきではないか。

「山崎雅弘さんの裁判を支援する会」が結成され、表現の自由を大切に思う多くの人々が結集してこの訴訟を支えている。その代表が内田樹氏である。敬意を表するとともに、反スラップの運動の広がりを心強く思う。
https://yamazakisanwosien.wixsite.com/mysite

DHCスラップ訴訟・「反撃」訴訟 勝訴確定の記者レク ー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第181弾

(2021年1月21日)
本日午前11時、東京地裁司法記者クラブで、DHCスラップ訴訟確定の記者レクを行った。登壇者は下記の3名
当事者(DHCスラップ訴訟被告・『反撃訴訟』原告)である私
訴訟経過と判決を解説した弁護団長 光前幸一弁護士
解説と司会を担当した、弁護士澤藤大河

★ まず伝えたことは、DHCスラップ訴訟・DHCスラップ「反撃」訴訟が、私の勝訴、DHC側の完敗で確定したこと。
1月14日 最高裁(一小)が下記の決定をして、翌日通知が届いた。
   DHC・吉田嘉明の上告を棄却
   DHC・吉田嘉明の上告受理申立を不受理
この決定によって、東京高裁第5民事部(秋吉仁美裁判長)の2020年3月18日 判決(DHC・吉田嘉明のスラップ訴訟提起を違法として、165万円の損害賠償認容の判決)が確定した。

★ これは、表現の自由妨害を企図するスラップ常習企業に痛打であり、表現の自由顕現を目指すわれわれには欣快の至りである。

★ DHCとは、スラップ常習企業であるだけでなく、政治家への裏金提供、オーナー吉田嘉明の在日差別発言、文春On-lineで明らかとなった消費者への欺罔など、問題だらけの企業である。

★ スラップ訴訟とは、自らの権利の救済や実現のためではなく、被告を威嚇・恫喝して、その言論や行動を萎縮せしめる目的の民事提訴を言う。

★ DHC・吉田嘉明は、対澤藤事件と同じ時期に、計10件のスラップを提訴している。これに反撃して最後まで闘い抜いたのは、残念ながら、澤藤一人であった。

★ 確定した判決ではスラップ違法の要件は、次のように定式化された。
下記の「Aを前提に、B1かB2」であれば、提訴は違法となる。
A 「その提訴は客観的に勝てない」
B1「提訴者が、勝てないことを知っている」
B2「常識的に勝てないことが分かるはず」
つまり、スラップ違法の方程式がこれ。
 A+(B1 or B2)=違法スラップ

★ その上で、一審判決も二審判決も「DHC・吉田嘉明のスラップの提訴は客観的に勝てるはずのものではなく、しかも、提訴者が、勝てないことを知っていたか、勝てないことが容易に分かるはずの提訴」だったことを認定した。次のとおりである。

「この(スラップ)訴訟における被告ら(DHC・吉田嘉明)の請求は事実的・法律的根拠を欠くものという他はない」(A要件

「(DHC・吉田嘉明らは)請求が認容される見込みがないことを通常人であれば容易にそのことを知り得たと言えるのにあえて訴えを提起したものとして、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものということができ、原告(澤藤)に対する違法行為と認められる」(B2要件

★ スラップ訴訟の損害論
一審判決は、慰謝料100万円+反撃訴訟の弁護士費用10万円=110万円
控訴審審判決は、スラップ応訴費用50万を損害として認め下記にあらためた。
慰謝料100万+スラップ応訴費用50万+反撃訴訟弁護士費用15万=165万円

★ この事件の教訓は、「スラップの恫喝を恐れての言論の萎縮などあってはならない。」「スラップには反撃訴訟で徹底して闘うべし」ということである。

★ 最後に私が強調したのは、DHCを典型とする問題企業には、社会からの制裁が必要であること。反撃訴訟での勝訴だけでは足りない。訴訟を切っ掛けに、明るみに出た、このDHCという違法体質の批判には、DHC製品不買運動が必要だと言うこと。あらゆる人々の日々の消費生活における商品選択の積み重ねで、世の中を少しずつ変えることができる。「DHCの製品、私は買いません」という、一人ひとりの消費者の自覚的な意識と行動が、デマやヘイトやスラップや政治家への裏金提供や、ステルスマーケティングなどの不当・違法行為をなくしていくことにつながる。これが、消費者運動のあるべき姿であり、正しい意味における「消費者主権」の意味である。

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   DHCスラップ訴訟・DHC『反撃訴訟』経過の概略

☆スラップ提訴以前
2013年4月1日 ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」新装開店
(以来毎日連続更新・昨日で2851回)
2014年3月27日 吉田嘉明手記掲載の週刊新潮(4月3日号)発売
「さらば器量なき政治家」 渡辺喜美に8億円の裏金提供を自ら暴露
2014年3月31日 澤藤・違法とされたブログ(1)掲載
「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判
2014年4月2日  違法とされたブログ(2)掲載
「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
2014年4月8日  違法とされたブログ(3)
政治資金の動きはガラス張りでなければならない
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☆DHCスラップ訴訟の経過
(原告 DHC・吉田嘉明、被告 澤藤統一郎
東京地裁民事24部 H26年(ワ)第9408号)
2014年4月16日 提訴(当時 石栗正子裁判長)
5月16日 訴状送達(2000万円の損害賠償請求+謝罪・削除請求)
7月13日 ブログに、「『DHCスラップ訴訟』を許さない」シリーズ開始
第1弾「いけません 口封じ目的の濫訴」
14日 第2弾「万国のブロガー団結せよ」
15日 第3弾「言っちゃった カネで政治を買ってると」
16日 第4弾「弁護士が被告になって」 以下続く
8月20日 705号法廷 実質第1回弁論期日。
8月29日 原告 請求の拡張(6000万円の請求に増額)
新たに下記2ブログ記事が名誉毀損とされる。
7月13日の「第1弾」ー違法とされたブログ(4)
「いけません 口封じ目的の濫訴」
8月8日「第15弾」ー違法とされたブログ(5)
「政治とカネ」その監視と批判は主権者の任務
2015年7月1日 第8回(実質第7回)弁論 結審(阪本勝裁判長)
2015年9月2日 請求棄却判決言い渡し 被告(澤藤)全面勝訴
2015年12月24日 控訴審第1回口頭弁論 同日結審
2016年1月28日 控訴審控訴棄却判決言い渡し 被控訴人全面勝訴
2016年10月4日 最高裁DHC・吉田嘉明の上告受理申立不受理決定
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☆DHCスラップ「反撃」訴訟の経過
(本訴 原告 DHC・吉田嘉明、被告 澤藤 ⇒本訴はすぐ取り下げ)
(反訴 原告 澤藤、反訴被告 DHC・吉田嘉明)
2017年9月4日 DHC・吉田嘉明が澤藤を被告として
債務不存在確認請求訴訟を提起   H29年(ワ)第30018号
東京地方裁判所民事1部に係属⇒裁判長 後藤健(41期)
2017年11月10日 澤藤から反訴提起 H29年(ワ)第38149号
損害賠償請求660万円
2018年10月26日 裁判長交代・前澤達朗(48期)
2019年1月11日 人証採用決定(3名)
澤藤と吉田両本人と 証人内海拓郎(DHC総務部長)
2019年4月19日 吉田呼出に応ぜず不出頭 澤藤と内海拓郎尋問
2019年7月4日  結審
2019年10月4日 判決言い渡し勝訴110万円の請求認容
損害認容はスラップの慰謝料100万円と反撃訴訟弁護士費用10万円
2020年3月18日 東京高裁第5民事部(秋吉仁美裁判長)控訴審判決
50万円の応訴費用を認めて、165万円の認容判決とした。
2021年 1月14日 最高裁(第1小法廷)上告棄却・上告受理申立不受理

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私は何を書いて、DHC・吉田嘉明からスラップの標的とされたか。

DHC・吉田嘉明スラップ事件資料 6000万円請求の根拠とされた5本のブログ

2019年10月4日、スラップ「反撃」訴訟の一審勝訴判決以来、会う人ごとに「おめでとう」「よかったね」と言われ続けている。とても気分は良い。そして、「この裁判を知ってからDHCは買ってないよ」「ウチは、DHCは以前から買ってない」と,多くの人から聞かされる。面倒を厭わず闘い続けた甲斐があったと思う。本当によかった。弁護団や支援の皆様には感謝の言葉しかない。

しかし、なかには、「いったい、DHCと吉田嘉明にどんな悪口を言って、裁判までされたの?」という質問をする方もいる。かすかに、「裁判までされたのは、よほどの悪口雑言を言ったからでしょう」というニュアンスが感じられる。

そこで、私が、名誉毀損として訴えられたブログのすべてを掲載しておきたい。そのブログは全部で5本。名誉毀損とされた表現の個所は合計16個所ある。これを並べてお読みいただきたい。私のブログは吉田嘉明を厳しく批判するものだ。吉田の耳に痛いことは当然として、この私の言論が許されざる違法なものであるかどうか、読者ご自身の憲法感覚でご判断いただきたい。

2014年3月27日、吉田嘉明の独占手記「さらば器量なき政治家・渡辺喜美」掲載の週刊新潮(4月3日号)が発売になった。私は、これを批判するブログを3本書いて、DHC・吉田嘉明から、2000万円の損害賠償請求の訴えの提起を受けた。損害賠償請求と併せて、ブログ記事の削除と謝罪文掲載の請求もあった。私のブログ記事掲載は、同年3月31日、4月2日、4月8日のこと。これを違法とするDHC・吉田嘉明の訴え提起は、4月16日のことだった。

その3本の「2000万円相当ブログ」は下記のとおり。

https://article9.jp/wordpress/?p=2371?(2014年3月31日)
「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判

https://article9.jp/wordpress/?p=2386?(2014年4月2日)
「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻

https://article9.jp/wordpress/?p=2426?(2014年4月8日)
政治資金の動きはガラス張りでなければならない

この提訴の訴状に不備があったのか、訴状の私への送達は遅れて、5月16日となった。友人と相談して、弁護団態勢を組む目途が付いた頃から、私は不退転の決意で反撃に出た。当ブログに、「『DHCスラップ訴訟』を許さない」シリーズの掲載を開始したのだ。その第1回が、同年7月13日のこと。
2014年7月
13日 第1弾「いけません 口封じ目的の濫訴」
14日 第2弾「万国のブロガー団結せよ」
15日 第3弾「言っちゃった カネで政治を買ってると」
16日 第4弾「弁護士が被告になって」
18日 第5弾「この頑迷な批判拒否体質(1)」
19日 第6弾「この頑迷な批判拒否体質(2)」
20日 第7弾「この頑迷な批判拒否体質(3)」
22日 第8弾「グララアガア、グララアガア」
23日 第9弾「私こそは『幸せな被告』」
25日 第10弾「『表現の自由』が危ない」
27日 第11弾「経済的強者に対する濫訴防止策が必要だ」
31日 第12弾「言論弾圧と運動弾圧のスラップ2類型」
同年8月
3日 第13弾「スラップ訴訟は両刃の剣」
4日 第14弾「スラップ訴訟被害者よ、団結しよう。」
8日 第15弾「『政治とカネ』その監視と批判は主権者の任務だ」
10日 第16弾「8月20日(水)法廷と報告集会のご案内」
13日 第17弾「DHCスラップ訴訟資料の公開予告」
20日 第18弾「満席の法廷でDHCスラップの口頭弁論」
21日 第19弾「既に現実化しているスラップの萎縮効果」
22日 番外「ことの本質は『批判の自由』を守り抜くことにある」
31日 第20弾「これが、損害賠償額4000万円相当の根拠とされたブログの記事」
同年9月
14日 第22弾「DHCが提起したスラップ訴訟の数々」
15日 第23弾「DHC会長の8億円拠出は『浄財』ではない」
16日 第24弾「第2回口頭弁論までの経過報告」
17日 第25弾「第2回口頭弁論後の報告集会で」
(以下略、現在181弾まで)

以上のとおり、私は猛烈に書き続けた。怒りこそが、エネルギーの源泉である。私のブログを検索していただければ、すべてを読むことができる。「『DHCスラップ訴訟』を許さない」シリーズの最初の方ものは、読み物としてもできのよい面白いものではないか。

しかし、吉田嘉明にしてみれば、黙れと恫喝したのに反撃されたことが面白くないものと映ったようだ。8月29日付の書面で、2000万円の損害賠償請求金額は6000万円に跳ね上がった。その根拠とされたものが、第1弾と、第15弾の2本のブログ、第1弾の5個所と、第2弾の1個所が名誉毀損の表現部分だという。

https://article9.jp/wordpress/?p=3036(2014年7月13日)
いけません 口封じ目的の濫訴ー『DHCスラップ訴訟』を許さない・第1弾

https://article9.jp/wordpress/?p=3267?(2014年8月8日)
「政治とカネ」その監視と批判は主権者の任務だ?「DHCスラップ訴訟」を許さない・第15弾

以上の経過で、損害賠償請求の根拠とされた私のブログは、合計2000万円相当の3本と、合計4000万円相当の2本となった。これを以下のとおり、再掲しておきたい。なお、赤字部分が名誉毀損表現として特定された文章である。

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「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判

「徳洲会・猪瀬」5000万円問題が冷めやらぬうちに、「DHC・渡辺喜美」8億円問題が出てきた。2010年参院選の前に3億円、12年衆院選の前に5億円。さすが公党の党首、東京都知事よりも一桁上を行く。

私は、「猪瀬」問題に矮小化してはならないと思う。飽くまで「徳洲会・猪瀬」問題だ。この問題に世人が怒ったのは「政治が金で動かされる」ことへの拒否感からだ。「政治が金で買われること」のおぞましさからなのだ。政治家に金を出して利益をむさぼろうという輩と、汚い金をもらってスポンサーに尻尾を振るみっともない政治家と、両者をともに指弾しなければならない。この民衆の怒りは、実体法上の贈収賄としての訴追の要求となる。

「DHC・渡辺喜美」問題も同様だ。吉田嘉明なる男は、週刊新潮に得々と手記を書いているが、要するに自分の儲けのために、尻尾を振ってくれる矜持のない政治家を金で買ったのだ。ところが、せっかく餌をやったのに、自分の意のままにならないから切って捨てることにした。渡辺喜美のみっともなさもこの上ないが、DHC側のあくどさも相当なもの。両者への批判が必要だ。

もっとも、刑事的な犯罪性という点では「徳洲会・猪瀬」事件が、捜査の進展次第で容易に贈収賄の立件に結びつきやすい。「DHC・渡辺喜美」問題は、贈収賄の色彩がやや淡い。これは、知事(あるいは副知事)と国会議員との職務権限の特定性の差にある。しかし、徳洲会は歴とした病院経営体。社会への貢献は否定し得ない。DHCといえば、要するに利潤追求目的だけの存在と考えて大きくは間違いなかろう。批判に遠慮はいらない。

DHCの吉田は、その手記で「私の経営する会社にとって、厚生労働行政における規制が桎梏だから、この規制を取っ払ってくれる渡辺に期待して金を渡した」旨を無邪気に書いている。刑事事件として立件できるかどうかはともかく、金で政治を買おうというこの行動、とりわけ大金持ちがさらなる利潤を追求するために、行政の規制緩和を求めて政治家に金を出す、こんな行為は徹底して批判されなくてはならない。

もうひとつの問題として、政治資金、選挙資金、そして政治家の資産状況の透明性確保の要請がある。政治が金で動かされることのないよう、政治にまつわる金の動きを、世人の目に可視化して監視できるように制度設計はされている。その潜脱を許してはならない。

選挙に近接した時期の巨額資金の動きが、政治資金でも選挙資金でもない、などということはあり得ない。仮に真実そのとおりであるとすれば、渡辺嘉美は吉田嘉明から金員を詐取したことになる。

この世のすべての金の支出には、見返りの期待がつきまとう。政治献金とは、献金者の思惑が金銭に化したもの。上限金額を画した個人の献金だけが、民意を政治に反映する手段として許容される。企業の献金も、高額資産家の高額献金も、金で政治を歪めるものとして許されない。そして、金で政治を歪めることのないよう国民の監視の目が届くよう政治資金・選挙資金の流れの透明性を徹底しなければならない。

DHCの吉田嘉明も、みんなの渡辺喜美も、まずは沸騰した世論で徹底した批判にさらされねばならない。そして彼らがなぜ批判されるべきかを、掘り下げて明確にしよう。不平等なこの世の中で、格差を広げるための手段としての、金による政治の歪みをなくするために。
(2014年3月31日)

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「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻

「ヨッシー日記」と標題した渡辺喜美のブログがある。そこに、3月31日付で「DHC会長からの借入金について」とする、興味の尽きない記事が掲載されている。興味を惹く第1点は、事件についての法的な弁明の構成。これは渡辺の人間性や政治姿勢をよく表している。そして、もう一点は、DHC吉田嘉明のやり口に触れているところ。こちらは、金を持つ者への政治家の諂いと、金で政治が歪められている実態の氷山の一角を見せてくれる。いずれにせよ、貴重な読み物である。

渡辺の法的弁明は、一読して相当に腹の立つ内容。おそらくは、弁護士の代筆が下敷きにある。「本件は法の取り締まりの対象とはならない」という挑戦的な姿勢。政治倫理や、政治資金の透明性の確保などへの配慮は微塵もない。要するに刑事制裁の対象となる違法はないよ、という開き直りである。法的に固く防御しているつもりで、政治的には却って墓穴を掘っている。

ここでの渡辺の「論法」は、「吉田嘉明から渡辺喜美が、みんなの党各候補者の選挙運動資金調達目的で金を借りたとしても、その借入を報告すべき制度上の義務はなく、法律違反の問題は生じない」ということに尽きる。謂わば、法の隙間の処罰不能な安全地帯にいるのだという宣言である。

もちろん、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」には違反している。この法律は、「(第1条)国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とする。」として、政治家の資産と所得の公開を求めている。しかし、これには処罰規定がない。倫理の問題としては責められても、強制捜査も起訴も心配しなくて済む。

では、公職選挙法上の選挙運動資金収支として報告義務の違反にはならないか。渡辺は、「選挙資金として(渡辺から吉田に対する)融資の申し込みをしたというメールが存在すると報道がありました。たとえそれがホンモノであったとしても法律違反は生じません。」と開き直る。自分の選挙ではないからだ。報告義務を負うのは各候補者であり、各陣営の会計選任者だからということ。

では、政党の党首が選挙運動費用として党員候補者に使わせる目的で金を借りたら、その借入の事実を政治資金収支報告書に記載すべきではないか。これも、「党首が個人の活動に使った分は、政治資金規正法上、政治家個人には報告の義務はありません。そのような制度がないということです。個人財産は借金も含めて使用・収益・処分は自由にできるからです」とここでも開き直っている。

もっとも、渡辺がDHCの吉田から借りた金を、党の政治資金や候補者の選挙運動資金として貸し付ければ、その段階で、借り入れた側に、借入金として報告義務が生じる。この点はどうしても逃げ切れない。8億の金がどう流れたのか、調査の結果を待って辻褄が合うのかどうか検討を要する。

今の段階では、「一般的に、党首が選挙での躍進を願って活動資金を調達するのは当然のことです。一般論ですが、借り受けた資金は党への貸付金として選挙運動を含む党活動に使えます。その分は党の政治資金収支報告書に記載し、報告します。」という、開き直りでもあるが貴重な言質でもあるこの言葉を胸に納めておこう。

いずれにしても、みんなの党は総力をあげて渡辺の8億円の使途を追求しなければならない。でなければ、自浄能力のない政党として国民の批判に堪え得ず、全員沈没の憂き目をみることになるだろう。

興味を惹くもう1点は、政治家と大口スポンサーとの関係の醜さの露呈である。金をもらうときのスポンサーへの矜持のなさは、さながら大旦那と幇間との関係である。渡辺は、「幇間にもプライドがある」と、大旦那然としたDHC吉田嘉明のやり口の強引さ、あくどさを語って尽きない。その結論は、「吉田会長は再三にわたり『言うことを聞かないのであれば、渡辺代表の追い落としをする』、と言っておられたので今回実行に移したものと思われます。」というもの。

それにしても、渡辺や江田にとって、大口スポンサーは吉田一人だったのだろうか。たまたま吉田とは蜜月の関係が破綻して、闇に隠れていた旦那が世に名乗りをあげた。しかし、闇に隠れたままのスポンサーが数多くいるのではないか。そのような輩が、政治を動かしているのではないだろうか。

たまたま、今日の朝日に、「サプリメント大国アメリカの現状」「3兆円市場 効能に審査なし」の調査記事が掲載されている。「DHC・渡辺」事件に符節を合わせたグッドタイミング。なるほど、DHC吉田が8億出しても惜しくないのは、サプリメント販売についての「規制緩和という政治」を買いとりたいからなのだと合点が行く。

同報道によれば、我が国で、健康食品がどのように体によいかを表す「機能性表示」が解禁されようとしている。「骨の健康を維持する」「体脂肪の減少を助ける」といった表示で、消費者庁でいま新制度を検討中だという。その先進国が20年前からダイエタリーサプリメント(栄養補助食品)の表示を自由化している米国だという。

サプリの業界としては、サプリの効能表示の自由化で売上げを伸ばしたい。もっともっと儲けたい。規制緩和の本場アメリカでは、企業の判断次第で効能を唱って宣伝ができるようになった。当局(FDA)の審査は不要、届出だけでよい。その結果が3兆円の市場の形成。吉田は、日本でもこれを実現したくてしょうがないのだ。それこそが、「官僚と闘う」の本音であり実態なのだ。渡辺のような、金に汚い政治家なら、使い勝手良く使いっ走りをしてくれそう。そこで、闇に隠れた背後で、みんなの党を引き回していたというわけだ。

大衆消費社会においては、民衆の欲望すらが資本の誘導によって喚起され形成される。スポンサーの側は、広告で消費者を踊らせ、無用な、あるいは安全性の点検不十分なサプリメントを買わせて儲けたい。薄汚い政治家が、スポンサーから金をもらってその見返りに、スポンサーの儲けの舞台を整える。それが規制緩和の正体ではないか。「抵抗勢力」を排して、財界と政治家が、旦那と幇間の二人三脚で持ちつ持たれつの醜い連携。

これが、おそらくは氷山の一角なのだ。
(2014年4月2日)

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政治資金の動きはガラス張りでなければならない

本日(4月8日)の、朝日・毎日・東京・日経・読売・産経の主要各紙すべてが、みんなの党・渡辺喜美の党代表辞任を社説で取りあげている。標題を一覧するだけで、何を言わんとしているか察しがつく。

朝日新聞  渡辺氏の借金―辞任で落着とはならぬ
毎日新聞  渡辺代表辞任 不信に沈んだ個人商店
東京新聞  渡辺代表辞任 8億円使途解明を急げ
日本経済  党首辞任はけじめにならない
読売新聞  渡辺代表辞任 8億円の使い道がまだ不明だ
産経新聞  渡辺代表辞任 疑惑への説明責任は残る

各紙とも、「政治資金や選挙資金の流れには徹底した透明性が必要」を前提として、「渡辺の代表辞任は当然」としながら、「これで幕引きとしてはならない」、「事実関係とりわけ8億円の使途に徹底して切り込め」という内容。渡辺の弁解内容や、その弁明の不自然さについての指摘も共通。

毎日の「構造改革が旗印のはずだった同党だが最近は渡辺氏が主導し特定秘密保護法や集団的自衛権行使問題など自民党への急接近が目立ち、与党との対立軸もぼやけていた。いわゆる第三極勢自体の存在意義が問われている。」と指摘していること、東京が「『みんなの党は自慢じゃないけど、お金もない、組織もない、支援団体もない。でも、しがらみがない。だから思い切った改革プランを提示できる』と訴え、党勢を伸ばしてきた。党首が借入金とはいえ8億円もの巨資を使えるにもかかわらず、『お金がない』と清新さを訴えて支持を広げていたとしたら、有権者を欺いたことにならないか」と言及していることが、辛口として目立つ程度。これに対して、産経は「新執行部は渡辺氏にさらなる説明を促し「政治とカネ」の問題に率先して取り組み、出直しの第一歩にしてもらいたい」と第三極の立ち直りにエールを送る立ち場。

もの足りないのは、巨額の金を融通することで、みんなの党を陰で操っていたスポンサーに対する批判の言が見られないこと。政治を金で歪めてはならない。金をもつ者がその金の力で政治を自らの利益をはかるように誘導することを許してはならない。

DHCの吉田嘉明は、その許すべからざることをやったのだ。化粧品やサプリメントを販売してもっと儲けるためには、厚生行政や消費者保護の規制が邪魔だ。小売業者を保護する規制も邪魔だ。労働者をもっと安価に使えるように、労働行政の規制もなくしたい。その本音を、「官僚と闘う」「官僚機構の打破」にカムフラージュして、みんなの党に託したのだ。

自らの私益のために金で政治を買おうとした主犯が吉田。その使いっ走りをした意地汚い政治家が渡辺。渡辺だけを批判するのは、この事件の本質を見ないものではないか。

政治資金規正法違反の犯罪が成立するか否かについては、朝日の解説記事の中にある、「資金提供の方法が寄付か貸付金かは関係なく、『個人からのお金を政治資金として使うのであれば、すべて政治資金収支報告書に記載する必要がある』として、違法性が問われるべき」との考え方に賛意を表したい。

仮に、今回の「吉田・渡辺ケース」が政治資金規正法に抵触しないとしたら、それこそ法の不備である。政治献金については細かく規制に服するが、「政治貸金」の形となれば一切規制を免れてしまうことの不合理は明らかである。巨額の金がアンダーテーブルで政治家に手渡され、その金が選挙や党勢拡大にものを言っても、貸金であれば公開の必要がなくなるということは到底納得し得ない。明らかに法の趣旨に反する。ましてや本件では、最初の3億円の授受には借用証が作成されたが、2回目の5億円の授受には借用証がないというのだ。透明性の確保に関して、献金と貸金での取扱いに差を設けることの不合理は明らかではないか。

主要6紙がこぞって社説に掲げているとおり、事件の幕引きは許されない。まずは「みんなの党」内部での徹底した調査の結果を注視したい。その上で、国会(政倫審)や司法での追求が必要になるだろう。

政治と金の問題の追求は決しておろそかにしてはならない。
(2014年4月8日)

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いけません 口封じ目的の濫訴ー『DHCスラップ訴訟』を許さない・第1弾

当ブログは新しい報告シリーズを開始する。本日はその第1弾。
興味津々たる民事訴訟の進展をリアルタイムでお伝えしたい。なんと、私がその当事者なのだ。被告訴訟代理人ではなく、被告本人となったのはわが人生における初めての経験。

その訴訟の名称は、『DHCスラップ訴訟』。むろん、私が命名した。東京地裁民事24部に係属し、原告は株式会社ディーエイチシーとその代表者である吉田嘉明(敬称は省略)。そして、被告が私。DHCとその代表者が、私を訴えたのだ。請求額2000万円の名誉毀損損害賠償請求訴訟である。

私はこの訴訟を典型的なスラップ訴訟だと考えている。
スラップSLAPPとは、Strategic Lawsuit Against Public Participationの頭文字を綴った造語だという。たまたま、これが「平手でピシャリと叩く」という意味の単語と一致して広く使われるようになった。定着した訳語はまだないが、恫喝訴訟・威圧目的訴訟・イヤガラセ訴訟などと言ってよい。政治的・経済的な強者の立場にある者が、自己に対する批判の言論や行動を嫌悪して、言論の口封じや萎縮の効果を狙っての不当な提訴をいう。自分に対する批判に腹を立て、二度とこのような言論を許さないと、高額の損害賠償請求訴訟を提起するのが代表的なかたち。まさしく、本件がそのような訴訟である。

DHCは、大手のサプリメント・化粧品等の販売事業会社。通信販売の手法で業績を拡大したとされる。2012年8月時点で通信販売会員数は1039万人だというから相当なもの。その代表者吉田嘉明が、みんなの党代表の渡辺喜美に8億円の金銭(裏金)を渡していたことが明るみに出て、話題となった。もう一度、思い出していただきたい。

私は改憲への危機感から「澤藤統一郎の憲法日記」と題する当ブログを毎日書き続けてきた。憲法の諸分野に関連するテーマをできるだけ幅広く取りあげようと心掛けており、「政治とカネ」の問題は、避けて通れない重大な課題としてその一分野をなす。そのつもりで、「UE社・石原宏高事件」も、「徳洲会・猪瀬直樹事件」も当ブログは何度も取り上げてきた。その同種の問題として「DHC・渡辺喜美事件」についても3度言及した。それが、下記3本のブログである。

https://article9.jp/wordpress/?p=2371?(2014年3月31日)
「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判

https://article9.jp/wordpress/?p=2386?(2014年4月2日)
「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻

https://article9.jp/wordpress/?p=2426?(2014年4月8日)
政治資金の動きはガラス張りでなければならない

是非とも以上の3本の記事をよくお読みいただきたい。いずれも、DHC側から「みんなの党・渡辺喜美代表」に渡った政治資金について、「カネで政治を買おうとした」ことへの批判を内容とするものである。

DHC側には、この批判が耳に痛かったようだ。この批判の言論を封じようとして高額損害賠償請求訴訟を提起した。訴状では、この3本の記事の中の8か所が、原告らの名誉を毀損すると主張されている。

原告側の狙いが、批判の言論封殺にあることは目に見えている。わたしは「黙れ」と威嚇されているのだ。だから、黙るわけにはいかない。彼らの期待する言論の萎縮効果ではなく、言論意欲の刺激効果を示さねばならない。この訴訟の進展を当ブログで逐一公開して、スラップ訴訟のなんたるかを世に明らかにするとともに、スラップ訴訟への応訴のモデルを提示してみたいと思う。丁寧に分かりやすく、訴訟の進展を公開していきたい。

万が一にも、私がブログに掲載したこの程度の言論が違法ということになれば、憲法21条をもつこの国において、政治的表現の自由は窒息死してしまうことになる。これは、ひとり私の利害に関わる問題にとどまらない。この国の憲法原則にかかわる重大な問題と言わねばならない。

本来、司法は弱者のためにある。政治的・経済的弱者こそが、裁判所を権利侵害救済機関として必要としている。にもかかわらず、政治的・経済的弱者の司法へのアクセスには障害が大きく、真に必要な提訴をなしがたい現実がある。これに比して、経済的強者には司法へのアクセス障害はない。それどころか、不当な提訴の濫発が可能である。不当な提訴でも、高額請求訴訟の被告とされた側には大きな応訴の負担がのしかかることになる。スラップ訴訟とは、まさしくそのような効果を狙っての提訴にほかならない。

このような訴訟が効を奏するようでは世も末である。決して『DHCスラップ訴訟』を許してはならない。

応訴の弁護団をつくっていただくよう呼びかけたところ、現在77人の弁護士に参加の申し出をいただいており、さらに多くの方の参集が見込まれている。複数の研究者のご援助もいただいており、スラップ訴訟対応のモデル事例を作りたいと思っている。

本件には、いくつもの重要で興味深い論点がある。本日を第1弾として、当ブログで順次各論点を掘り下げて報告していきたい。ご期待をいただきたい。

なお、東京地裁に提訴された本件の事実上の第1回口頭弁論は、8月20日(水)の午前10時30分に開かれる。私も意見陳述を予定している。

是非とも、多くの皆様に日本国憲法の側に立って、ご支援をお願い申しあげたい。「DHCスラップ訴訟を許さない」と声を上げていただきたい。
(2014年7月13日)
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「政治とカネ」その監視と批判は主権者の任務だ?「DHCスラップ訴訟」を許さない・第15弾

政治資金規正法は、1948年に制定された。主として政治家や政治団体が取り扱う政治資金を規正しているが、政治資金を拠出する一般人も規正の対象となりうる。政治資金についての規正が必要なのは、民主主義における政治過程が、カネで歪められてはならないからだ。

政治資金規正法第1条が、やや長めに法の目的を次のとおり宣言している。
「この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。」

立派な目的ではないか。これがザル法であってはならない。これをザル法とする解釈に与してもならない。カネで政治を歪めることを許してはならない。

改めて仔細に読み直すと、うなずくべきことが多々ある。とりわけ、「議会制民主政治の下」では、「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われなければならない」と述べていることには、我が意を得たりという思いだ。

キーワードは、「国民の不断の監視と批判」である。法は、国民に政治家や政権への賛同を求めていない、暖かい目で見守るよう期待もしていない。主権者国民は、政党・政治団体・公職の候補者・すべての議員への、絶えざる監視と批判を心掛けなければならない。当然のことながら、政治家にカネを与えて政治をカネで動かそうという輩にも、である。

砕いて言えば、「カネの面から民主主義を守ろう」というのが、この法律の趣旨なのだ。「政治とカネの関係を国民の目に見えるよう透明性を確保する。金持ちが政治をカネで歪めることができないように規正もする。けれども、結局は国民がしっかりと目を光らせて、監視と批判をしてないと民主主義の健全な発展はできないよ」と言っているのだ。

「政治資金収支の公開」と「政治資金授受の規正」が2本の柱だ。なによりもすべての政治資金を「表金」としてその流れを公開させることが大前提。「裏金」の授受を禁止し、政治資金の流れの透明性を徹底することによって、カネの力による民主主義政治過程の歪みを防止することを目的としている。

今私は、政治とカネの関係について、当ブログに何本もの辛口の記事を書いた。そのうちの3本が名誉毀損に当たるとして、2000万円の損害賠償請求訴訟の被告とされている。私を訴えたのは、株式会社DHCとその代表者吉田嘉明である。

どんな罵詈雑言が2000万円の賠償の根拠とされたのか、興味のある方もおられよう。下記3本のブログをご覧いただきたい。

https://article9.jp/wordpress/?p=2371?(2014年3月31日)
「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判

https://article9.jp/wordpress/?p=2386?(2014年4月2日)
「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻

https://article9.jp/wordpress/?p=2426?(2014年4月8日)
政治資金の動きはガラス張りでなければならない

いずれも、DHC側から「みんなの党・渡辺喜美代表」に渡った政治資金について、「カネで政治を買おうとした」とする批判を内容とするものである。

私は、主権者の一人として「国民の不断の監視と批判を求めている」法の期待に応えたのだ。ある一人の大金持ちから、小なりとはいえ公党の党首にいろんな名目で累計10億円ものカネがわたった。そのうち、表の金は寄付が許される法の規正限度の上限額に張り付いている。にもかかわらず、その法規正の限度を超えた巨額のカネの授受が行われた。はじめ3億、2度目は5億円だった。これは「表のカネ」ではない。政治資金でありながら、届出のないことにおいて「裏金」なのだ。

事実上の有権解釈を示している、『逐条解説 政治資金規正法〔第2次改訂版〕』(ぎょうせい・2002年)88頁は、法の透明性の確保の理念について、「いわば隠密裡に政治資金が授受されることを禁止して、もって政治活動の公明と公正を期そうとするものである」と解説している。

にもかかわらず、3億円、5億円という巨額な裏金の授受を規正できないとする法の解釈は、政治資金規正法をザル法に貶めることにほかならない。

この透明性を欠いた巨額カネの流れを、監視し批判の声を挙げた私は、主権者として期待される働きをしたのだ。逆ギレて私を提訴するとは、石流れ木の葉が沈むに等しい。これが、スラップなのだ。明らかに間違っている。

憲法と政治資金規正法の理念から見て、恥ずべきは原告らの側である。本件提訴は、それ自体が甚だしい訴権の濫用として、直ちに却下されなければならない。(2014年8月8日)

 

私に「6000万円支払え」と訴訟を提起した根拠が、以上のブログ記事である。これを違法として「6000万円支払え」と請求した人物が、DHCの吉田嘉明。そして、弁護士今村憲が、「その提訴は却ってあなたの不名誉になるから止めなさい」とアドバイスすることなく、代理人として提訴した。読者諸賢の読後感はいかがだろうか。

問題は2段階ある。まずは、私のこの内容の言論が違法とされてよいのか、ということ。そして、この内容の言論を違法として提訴し、表現者に応訴の負担をかけることが許されてよいのか、ということ。

 私は、自分の記事を読み直して、いずれの記事も正鵠を射たものであると確信する。私は、民主主義社会の主権者の一人として、なすべき正統な言論を表明したのだ。DHC・吉田嘉明のスラップ提訴の違法と悪質さについて、改めて憤りを深くしている。

 

 

 

DHCスラップ訴訟・反撃訴訟の経過と判決の意義 ー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第180弾

(2021年1月17日)
1 DHC・吉田嘉明完敗確定の意義
6年9か月に及んだ、DHC・吉田嘉明と私(澤藤)との典型的なスラップ訴訟をめぐる法廷闘争が終わった。繰り返し確認しておくことになるが、私の完勝である。ということは、DHC・吉田嘉明完敗の確定である。裁判は、都合6回あった。私の6戦全勝、DHC・吉田嘉明の6戦全敗である。DHC・吉田には何の策もなく負けるべくして負けた。この経過と判決内容とは、私の勝利というだけではなく、基本権である表現の自由の勝利である。この社会には、まだDHC・吉田のごとき者を批判する自由は保障されているのだ。

判決によってその権利性が保障された私の言論は、無内容なものではない。DHC・吉田嘉明が、カネの力でこの国の政治を歪めようとすることへの批判の言論にほかならない。DHC・吉田嘉明が政治家渡辺喜美に対する8億円の裏金提供が目論んだ政治の歪みとは、規制緩和の「美名」のもと、企業の利潤追求に障害となる行政規制をなくして消費者利益を奪いとろうとしたものであった。そのことを批判した私の言論は、民主主義政治にとっても消費者利益にとっても、極めて有益な、真っ当な言論であった。DHC・吉田嘉明が、私を恫喝して妨害しようとした言論とは、そのようなものである。

雉も鳴かずば撃たれることはない。DHC・吉田嘉明は無謀な鳴き声をあげたばかりに撃たれたのだ。吉田嘉明が、何をたくらんで、どのような鳴き声を上げたのか、そして、どのように撃たれたのか。私は、その経過と貴重な表現の自由勝利の結論を世に広める責務を負うに至っている。取りあえずは、このブログで問題を整理し、広くメディアにも訴えたい。

結論を先に明確にしておきたい。今回のDHC・吉田嘉明完敗の最大の教訓は、「DHC・吉田嘉明ごときに恫喝されて、DHC・吉田嘉明に対する批判に臆してはならない」ということである。デマ・ヘイト・スラップ・ステマ・ブラック体質、極右の言論…、何とも多くの病巣を抱え込んだ問題企業・問題人物としてのDHC・吉田嘉明である。これに対する言論での批判は、事実に基づくものである限り、果敢に行わねばならない。スラップの提訴を恐れるが故のいささかの怯みもあってはならないのだ。また、言論によるものではなく、消費者運動としてのDHC製品不買運動にも積極的に取り組むべきである。少しでも、この社会をよりよりものとするために。

2 DHCスラップ訴訟経過の概要
時系列の経過概略は末尾にまとめたとおりである。事件の発端は、2014年3月27日発行の週刊新潮記事だった。ここに吉田嘉明が「さらば器量なき政治家」という手記を掲載し、この記事で吉田嘉明は、当時「みんなの党」の党首であった政治家渡辺喜美に2回にわたって合計8億円の裏金を提供したことを自ら暴露した。この巨額の裏金の動きは、追及されて明るみに出たのではない。当の本人が、無邪気なまでに「自発的に自白」しているのだ。

通常、政治家への裏金提供を批判するには、その真実性を確かめなければならない。ところが本件では、その必要がない。このことは批判の言論の正当性を獲得するためのハードルが格段に低くなっていることを意味する。何のことはない、吉田嘉明は自ら批判の言論を招き寄せ、これを防戦するためにスラップ訴訟を掛けまくったのだ。DHC・吉田嘉明が起こしたスラップ訴訟は計10件。そして、提訴を脅しの道具として、その余の多数の批判の言論を封殺した。

私はこの吉田嘉明の記事を批判した3本のブログ記事を書いて、スラップ訴訟の被告とされた。当初は3本のブログが名誉毀損言論とされ、慰謝料請求額は2000万円だった。ところが、私がこの訴訟をスラップとして、猛然と反撃を始めるや、名誉毀損ブログは2本増やされ、慰謝料請求額は6000万円に拡張された。むちゃくちゃとしかいいようがない。

法廷での意見陳述では、私は次のことを強調した。
「自由とは、他人を害しないすべてのことをなしうることにある。」というフランス人権宣言第4条の古典的定義は間違っている。憲法上の権利とは「他人を害することを敢えてなし得ること」である。誰をも傷つけない言論には、「自由」も「権利」も語る実益がない。DHC・吉田嘉明の、経済的・社会的な利益や権利に影響する言論をであって初めて、その言論の法的保障を論じる意味がある。被告(澤藤)の言論は、原告ら(DHC・吉田嘉明)の社会的評価をせしめるものであってなお、その表明の自由が保障されなければならない。

法廷の都度、人が集まり、「民主主義の学校」が開かれた。こうして迎えた東京地裁一審判決は、当然のことではあるが、DHC・吉田嘉明の請求を全部棄却した。つまり、私の全面勝訴である。これを不服としてDHC・吉田嘉明は東京高裁に控訴したが1回結審で控訴棄却の判決となり、さらに最高裁に上告受理申立をして不受理決定となった。ここまでが、第1ラウンド。これを「DHCスラップ訴訟」と呼んでいる。

DHC・吉田が私を被告としたDHCスラップ訴訟は、私が勝つべくして勝った。多くの人々の支援を受けたことがありがたかった。多くの友人弁護士が、法廷に駆けつけてくれた。理論も勢いも気迫も、当方が圧倒していた。判決内容は特に目新しいものではなく手堅い判断であった。

3 反撃訴訟の一審判決
次に第2ラウンドが始まった。今度は、攻守ところを換えての「DHCスラップ反撃訴訟」である。DHC・吉田嘉明の違法なスラップ提訴によって、私が損害を被ったという不法行為損害賠償請求訴訟である。もっとも、私の方が面倒な提訴を逡巡している間に、DHC・吉田嘉明が私を被告として、債務不存在確認請求訴訟を提起した。ここでも雉が鳴いたのだ。

私は、DHC・吉田嘉明が提起した訴訟に反訴を提起して、これを「DHCスラップ『反撃』訴訟」と呼んだ。争点は、DHC・吉田嘉明が起こした提訴の違法性の有無であった。「結果としては勝てなかった提訴」ではなく、「そのような提訴自体が違法となる提訴」の要件を明確にしなければならない。「権利救済のためにあるはずの裁判制度を,言論を萎縮させるための道具として利用させることを許してはならない。」と、弁護団は強く主張した。

DHC・吉田嘉明の私に対する提訴は、歴としたスラップ、明々白々な違法提訴なのだ。そのことを反映して、DHCスラップ『反撃』訴訟一審判決は、逡巡のあとのない、迷いのない判断を示している。

裁判所の判断の枠組みは、以下の最高裁判例に照らして、《民事訴訟裁判制度の趣旨目的に照らして、著しく相当性を欠く場合にあたるか否か》というものとなった。

「訴えの提起は,提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,同人が,そのことを知りながら,又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り,相手方に対する違法行為になるものというべきである(最高裁判所・1988年1月26日第三小法廷判決)。

その上で、大要次のように判断する。

「DHC・吉田嘉明が澤藤に対して訴えを提起し、損害賠償請求の根拠としたブログは合計5本あるが、そのいずれについても、客観的に請求の根拠を欠くだけでなく、DHC・吉田嘉明はそのことを知っていたか、あるいは通常人であれば容易にそのことを知り得たといえる。にもかかわらず、DHC・吉田嘉明は、敢えて訴えを提起したもので、これは裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に当たり、提訴自体が澤藤に対する違法行為になる」

噛み砕いて言えば、こんなものである。
「澤藤ブログが、DHC・吉田嘉明の耳には痛く面白くないとしても、裁判をしてもどうせ勝てっこない。しかも、勝てっこないことは分かっていたはず。仮にそのことが分かっていなかったとしても、普通の人なら容易に分かったはずなのだから、そんな提訴はしてはいけない。してはいけない提訴をしたことは澤藤に対する違法行為として、損害賠償の責任を負わねばならない」

問題となっている提訴が、以下の「Aを前提に、B1かB2」であれば、違法となるということである。
 A 「その提訴は客観的に勝てない」
 B1「提訴者が、勝てないことを知っている」
 B2「常識的に勝てないことが分かるはず」
つまり、これが対スラップ勝利の方程式。
 A+(B1orB2)=違法スラップ

DHC・吉田嘉明の澤藤に対する提訴が、A「客観的に勝てない」ものであることは、既に答が出ている。吉田嘉明の訴えは全面的に請求棄却で確定しているからだ。残るは、B1「提訴者が勝てないことを知っている」、あるいはB2「常識的に勝てないことが分かるはず」と言えるか。判決は、迷いを見せずに、これを肯定した。この判定過程が、この判決の真骨頂である。

そのうえで、同判決は110万円の損害賠償を認めた。うち100万円は慰謝料、10万円が弁護士費用である。

4 控訴審判決が言及したスラップの違法要素
DHC・吉田嘉明が控訴し、私(澤藤)も附帯控訴して、東京高裁第5民事部(秋吉仁美裁判長)に係属した。口頭弁論1回で結審し、2020年3月18日に判決言い渡しとなった。
結論は、原判決同様の枠組みと要件でスラップの違法を認め、スラップ応訴の損害額を150万円に増額して認定。「反撃」訴訟の弁護士費用を加えて、認容額は165万円となった。
注目すべきは、次のとおり、スラップ訴訟における違法性判断の要素を認定していることである。
(1) 被控訴人(澤藤)の本件各記述が、いずれも公正な論評として名誉殼損に該当しないことは控訴人ら(DHC・吉田嘉明)においても容易に認識可能であったと認められる
(2) にもかかわらず控訴人ら(DHC・吉田嘉明)が、被控訴人(澤藤)に対し前件訴訟(DHCスラップ訴訟のこと)を提起し、その請求額が、当初合計2000万円、スラップ批判のブログ掲載後は、請求額が拡張され、合計6000万円と、通常人にとっては意見の表明を萎縮させかねない高額なものであった
(3) 本件各記述のような意見、論評、批判が多数出るであろうことは、控訴人らとしても当然予想されたと推認されるところ、控訴人ら(DHC・吉田嘉明)が、それに対し、言論という方法で対抗せず、直ちに訴訟による高額の損害賠償請求という手段で臨んでいる
(4) ほかにも近接した時期に9件の損害賠償請求訴訟を提起し、判決に至ったものは、いずれも本件貸付に関する名誉毀損部分に関しては、控訴人らの損害賠償請求が棄却されて確定している
以上の諸点から、「前件訴訟(スラップ訴訟)の提起等は、控訴人ら(DHC・吉田嘉明)が自己に対する批判の言論の萎縮の効果等を意図して行ったものと推認するのが合理的であり、不法行為と捉えたとしても、控訴人ら(DHC・吉田嘉明)の裁判を受ける権利を不当に侵害することにはならないと解すべきである。」と結論している。欣快の至りと言うほかはない。

5 スラップ応訴の弁護士費用について
一審判決は、スラップ応訴の弁護士費用をまったく認めなかった。これに対して、控訴審判決は50万円を認めている。
スラップ防止のためには、被告とされた者の慰謝料だけでなく、応訴弁護士費用を損害として認容する判例の定着が必要である。とりわけ、スラップの請求金額に応じた被告側の応訴弁護士費用を負担させることが重要である。「高額スラップの提起には、高額な応訴側弁護士費用負担の覚悟」が必要とならねばならない。
スラップの威嚇効果は、損害賠償の高額性にあるのだから、この点が実務に重要な論点となっている。二審では50万円の認容だったが、6000万円請求事件の弁護士費用が50万円でよいはずはない。これが今後の課題となろう。

6 最高裁は、東京高裁の判決を是認した。本件での一審・二審判決の判断の枠組みが、スラップを違法と判断するリーディングとなると思われる。これまで、スラップといえば、引用される判例は武富士のケースであった。いま、武富士からDHCにバトンが引き継がれた感がある。

最後に繰り返したい。DHC・吉田嘉明ごときに恫喝されて、DHC・吉田嘉明に対する批判に臆してはならない。デマ・ヘイト・スラップ・ステマ・ブラック体質、極右の言論…、何とも多くの病巣を抱え込んだ問題企業・問題人物としてのDHC・吉田嘉明である。社会の健全化は批判によって初めてなる。スラップ常習企業であるが故に、これを批判の届かない聖域にしてはならない。

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DHCスラップ訴訟・反撃訴訟経過

2014年3月27日 吉田嘉明手記掲載の週刊新潮(4月3日号)発売
2014年3月31日・4月2日・4月8日 違法とされた3本のブログ掲載

2014年4月16日 DHCスラップ訴訟提起
2014年7月13日 ブログ「『DHCスラップ訴訟』を許さない」開始
2014年8月29日 請求の拡張(2000万円から6000万円へ請求増額)
2015年9月 2日 請求棄却判決言い渡し 被告(澤藤)全面勝訴
2016年1月28日 控訴審控訴棄却判決言い渡し 被控訴人全面勝訴
2016年2月12日 最高裁DHC・吉田嘉明の上告受理申立に不受理決定

2017年 9月 4日 DHC・吉田嘉明が債務不存在確認請求訴訟を提起
2017年11月10日 澤藤から反訴提起。その後、本訴取り下げ
2019年10月 4日 反訴について判決言い渡し。110万円の請求認容
2020年 3月18日 控訴審判決165万円の認容判決
2021年 1月14日 最高裁(第1小法廷)上告棄却・上告受理申立不受理

公権力は「正統」を強要してはならない。民主主義には「異論」こそが死活的に重要なのだ。

(2021年1月13日)
「異論排除に向かう社会ートランプ時代の負の遺産」(ティモシー・ジック著 田島泰彦監訳 日本評論社2020.09.30)という翻訳書を読んでいる。決して読みやすい本ではないが、紹介に値すると思う。

この本、原題は『THE FIRST AMENDMENT IN THE TRUMP ERA』、直訳すれば「トランプ時代における修正第1条」である。これを意訳した「異論排除に向かう社会ートランプ時代の負の遺産」という邦題の付け方はみごとである。

アメリカ合衆国憲法の修正第1条は、以下のとおり。

「連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに国民が平穏に集会する権利および苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、これを制定してはならない。」

ここに記載されているのは、政教分離原則、言論(Speech)・出版(Press)・集会の自由、そして請願権である。この書では、言論(Speech)・出版(Press)の自由に焦点を当てて、トランプという人物による、候補者時代からのアメリカの「プレスの自由」に対する挑戦と、「組織プレスとの戦争」よる大きな負の遺産を描いた。興味を惹くのは、この書は、トランプの負の遺産を、「異論排除」という視点で、詳細に論じていることである。

「修正第1条」の核心的価値は「反正統性原理」であるという。これは、バーネット判決を引用して次のように定式化されている。

 「我々の憲法という星座において動かぬ恒星があるとすれば、その恒星とは、地位の高低にかかわらず、いかなる役人も政治、ナショナリズム、宗教やその他の理念に関する事柄に関して、何が正統なものであるべきかを命ずることはできないということである。」

つまり、公権力は何が正統かを決めることはできない。政治・宗教・愛国心等々について特定の立場を正統として強要してはならない。にもかかわらず、権力者は「正統」を強制しようとする衝動を払拭し得ない。とりわけトランプの時代には、国旗の焼却や国歌演奏時の敬礼、忠誠の誓いにかかわる論争を中心として、大統領が国民に正統を強制した。たとえば、次のように。

トランプ時代の修正一条への挑戦では、人々の異論が攻撃され、公式の正統性や服従が強要されてきた。かくして、アメリカ合衆国国旗を焼却した個人は投獄され、合衆国の市民権を失うべきだとトランプ大統領は提案した。これは、国旗の焼却を保護する修正一条のあからさまな侵害となる制裁だろう。
 トランプ大統領はまた、広く知られているようにナショナル・フットボール・リーグ(NFL)の選手たちと熾烈な争いをしてきた。警察による虐待と考えているものに抗議するため、選手たちは国歌演奏のあいだ静かにひざまずいたからである。大統領はこうした異論者を不忠で愛国的でないと言った。確かに、国歌が演奏されるときすべてのアメリカ人は、できれば胸に手を添え気をつけの姿勢をとるべきだと、大統領は自ら考えていることを明らかにした。トランプ大統領はNFLチームのオーナーに対して、国歌演奏中うやうやしく起立しなかった選手を解雇ないし罰金を科すよう勧めた。
試合前のセレモニーのあいだどんな形の抗議をも認めてしまったという理由で、大統領はNFLを公然と非難した。かくして、トランプ大統領は、そのような抗議が続いている場合には反トラスト法上のNFLの免除が「調査される」べきだと提案してきた。この声明が出て間もなく、驚くべきことではないが、NFLはその抗議方針の変更を発表した。

 「正統」の対語が「異論」である。異論とは「既存の風習や習慣、伝統、制度、権威を批判する言論」のこと。民主主義にとって、異論こそが死活的に重要な存在とされる。修正1条がこの異論を保護していることはもちろんだが、本書は、異論に対して憲法上の保護があるだけでは不十分であるという。よく機能する民主主義は、異論を促進し、異論を尊重する文化をもっていなければならない。トランプの時代、欠けていたものはまさしく異論尊重の文化であった。トランプの異論の封じ込めは、法律や規制ではなく、主として社会的な攻撃として行われた。

本書における、愛国心や、国旗・国歌への忠誠などという正統の押しつけを排除するための異論の保障の徹底ぶりは、次のようにラジカルでさえある。

「国家は国旗の焼却を処罰することができない。もしアメリカが自由な言論を象徴し、自由な言論が異論を象徴するのであれば、国旗は異論を象徴する。国旗を焼却した者を処罰することは、この観点からはアメリカの意味と矛盾することになる」

「アメリカ」と「言論の自由」とはお互いを象徴する関係にあり、「言論の自由」とは「異論の尊重」にほかならない。つまり、「アメリカ=異論」と言ってよいのだ。国旗焼却者を処罰することは、正統に反する「異論」を排除することで、「アメリカ」の存在意義を否定することになるというのだ。

訳者もあとがきで述べているが、異論排除はトランプ政権だけの、あるいはアメリカだけの特殊な現象ではない。我が国においても、特定の国家観を正統とする価値観の強制や、その裏返しとしての異論排除が広範囲に横行している。しかも、我が国においては、正統への服従を求める社会的同調圧力は格段に強い。しかも、学術会議の任命拒否という、これまでにない露骨な権力的異論排除も顕在化している。とうてい、海の向こうの他人事ではない。

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「異論排除に向かう社会ートランプ時代の負の遺産」(日本評論社2020.09.30)
ティモシー・ジック著 田島泰彦監訳 森口千弘 望月穂貴 清水潤 城野一憲訳
定価:税込 2,640円(本体価格 2,400円)

「古事記及び日本書紀の研究」(津田左右吉)拾い読み

(2021年1月6日)
例年、暮れから正月の休みには、まとまったものを読みたいと何冊かの本を取りそろえる。が、結局は時間がとれない。今年も、年の瀬に飛び込んできた解雇事件もあり、ヤマ場の医療過誤事件の起案もあった。「日の丸・君が代」処分撤回の第5次提訴も近づいている。やり残した仕事がはかどらぬ間に、正月休みが終わった。結局は例年のとおりの、何もなしえぬ繰り返しである。

取りそろえた一冊に、津田左右吉の「古事記及び日本書紀の研究[完全版]」(毎日ワンズ)がある。刊行の日が2020年11月3日。菅新政権がその正体を露わにした、学術会議会員任命拒否事件の直後のこと。多くの人が、学問の自由を弾圧した戦前の歴史を意識して、この書を手に取った。私もその一人だ。

が、なんとも締まらない書物である。巻頭に、南原繁の「津田左右吉博士のこと」と題する一文がある。これがいけない。これを一読して、本文を読む気が失せる。

南原繁とは、戦後の新生東大の総長だった人物。政治学者である。吉田茂政権の「片面講和」方針を批判して、吉田から「曲学阿世の徒」と非難されても屈しなかった硬骨漢との印象もあるが、この巻頭言ではこう言っている。

「津田左右吉博士の研究は、そもそも出版法などに触れるものではない。その研究方法は古典の本文批判である。文献を分析批判し、合理的解釈を与えるという立場である。そして、研究の関心は日本の国民思想史にあった。裁判になった博士の古典研究にしても、『古事記』『日本書紀』は歴史的事実としては曖昧であり、物語、神話にすぎないという主張であった。その結果、天皇の神聖性も否定せざるを得ないし、仲哀天皇以前の記述も不確かであるという結論がなされたのである。」

これだけで筆を止めておけばよいものを、南原はこう続けている。

「右翼や検察側は片言隻句をとらえて攻撃したが、全体を読めば、国を思い、皇室を敬愛する情に満ちているのである。」

 また南原は、同じ文書で戦後の津田左右吉について、こうも言っている。

「博士は、われわれから見て保守的にすぎると思われるくらいに皇室の尊厳を説き、日本の伝統を高く評価された。まことに終始一貫した態度をとられた学者であった。」

 津田の「皇室を敬愛する情に満ち」「終始一貫、皇室の尊厳を説き、日本の伝統を高く評価した」姿勢を、「学者として」立派な態度と、褒むべきニュアンスで語っている。このことは、南原自身の地金をよく表しているというべきだろう。これが、政治学者であり、東大総長なのだ。

また、この書は読者に頗る不親切な書である。いったいこの書物のどこがどのように、右翼から、また検事から攻撃され、当時の「天皇の裁判所」がどう裁いたか。この書を読もうとする人に、語るところがない。今の読者の関心は、記紀の内容や解釈にあるのではなく、戦前天皇制下の表現の自由や学問の自由、さらには司法の独立の如何を知りたいのだ。

南原の巻頭の一文を除けば、この300余頁の書は、最後の下記3行を読めば足りる。

 『古事記』及びそれに応ずる部分の『日本書紀』の記載は、歴史ではなくして物語である。そして物語は歴史よりもかえってよく国民の思想を語るものである。これが本書において、反覆証明しようとしたところである。

 確かに、この書は真っ向から天皇制を批判し、その虚構を暴こうという姿勢とは無縁である。後年に至って「皇室を敬愛する情に満ち」「皇室の尊厳を説く」と、評されるこの程度の表現や「学問」が、何故に、どのように、当時の天皇制から弾圧されたか。そのことをしっかりと把握しておくことは、今の世の、表現の自由、学問の自由の危うさを再確認することでもある。

戦前の野蛮な天皇制政府による学問の自由への弾圧は、1933年京都帝大滝川幸辰事件に始まり、1935年東京帝大天皇機関説事件で決定的な転換点を経て、1940年津田左右吉事件でトドメを刺すことになる。

太平洋戦争開戦の前年である1940年は、天皇制にとっては皇紀2600年の祝賀の年であった。その年の紀元節(2月10日)の日に、津田左右吉の4著作(『神代史の研究』『古事記及び日本書紀の研究』『日本上代史研究』、『上代日本の社会及び思想』、いずれも岩波書店出版)が発売禁止処分となった。当時の出版法第19条を根拠とするものである。

そして、同年3月8日、津田左右吉と岩波茂雄の2人が起訴された。罰条は、不敬罪でも治安維持法でもなく、「皇室の尊厳を冒涜した」とする出版法第26条違反であった。南原の巻頭言に「20回あまり尋問が傍聴禁止のまま行なわれた」とこの裁判の様子が描かれている。天皇の権威にかかわる問題が、公開の法廷で論議されてはならないのだ。

翌1937年5月21日、東京地裁は有罪判決を言い渡す。津田は禁錮3月、岩波は禁錮2月、いずれも執行猶予2年の量刑であった。公訴事実は5件あったが、その4件は無罪で1件だけが有罪となった。結果として、起訴対象となった4点の内、『古事記及び日本書紀の研究』の内容のみが有罪とされた。

何が有罪とされたのか。これがひどい。「初代神武から第14代仲哀までの皇室の系譜は、史実としての信頼性に欠ける」という同書の記述が、「皇室の尊厳を冒涜するもの」と認定された。これでは、歴史は語れない。これでは学問は成り立たない。恐るべし、天皇制司法である。

なお、判決には、検事からも被告人からも控訴があったが、「裁判所が受理する以前に時効となり、この事件そのものが免訴となってしまった。これは戦争末期の混乱によるものと思われる」と、南原は記している。

古事記・日本書紀は、天皇の神聖性の根源となる虚妄の「神話」である。神代と上古の記述を誰も史実だとは思わない。しかし、これを作り話と広言することは、「皇室の尊厳を冒漬すること」にならざるを得ないのだ。それが、天皇制という、一億総マインドコントロール下の時代相であり、天皇の裁判所もその呪縛の中にあった。

あらためて、学問の自由というものの重大さ、貴重さを思う。

「法と民主主義」12月号《緊急特集・日本学術会議会員の任命拒否を許さない」》のお薦め

(2020年12月11日)
日本学術会議が法に則って推薦した新規会員候補者6名について、菅首相が任命を拒否した。これは、看過しがたい重大な問題。菅政権による民主主義への挑戦であり、憲法秩序に対する挑戦でもある。何としても、この6名を任命させて、学問の自由・思想良心の自由・表現の自由、権力の謙抑性を取り戻さねばならない。

その運動に活用いただけるよう、日本民主法律家協会発行の『法と民主主義』12月号は、「緊急特集・日本学術会議会員の任命拒否を許さない」となった。本日発行である。以下のとおり、いま、この問題で最も充実した内容となっている。

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法と民主主義2020年12月号【554号】(目次と記事)
緊急特集・日本学術会議会員の任命拒否を許さない

◆特集にあたって … 日本民主法律家協会事務局長・米倉洋子
◆「任命拒否」が意味するものは何か … 広渡清吾
◆日本学術会議とはどのような組織か ── その構成と活動 … 小森田秋夫
◆日本学術会議会員任命拒否の違憲・違法性 … 岡田正則
◆軍事研究と日本学術会議 … 池内 了
◆歴史に学ぶ学問への弾圧と戦争体制 … 内田博文
◆インタビュー●安倍・菅政権における人事政策の危険性 … 前川喜平
◆裁判官の任官拒否・再任拒否から任命拒否を考える … 森野俊彦
◆日本学術会議会員の任命拒否問題と公文書管理・個人情報保護 … 右崎正博
◆行政府による「解釈変更」と国会によるその統制 … 宮井清暢

【日本学術会議会員任命拒否問題資料集】
◆日本学術会議が発出した声明等
◆法解釈資料
◆抗議声明
◆「法と民主主義」編集委員会作成資料

◆メディアウオッチ2020●《ジャーナリズムの責任》
ウソが作る既成事実、「すり替え」で問題隠す 安倍─ 菅政権の影に「独裁」の思想 … 丸山重威
◆改憲動向レポート〈No.29〉
十分な審議もせずに改正改憲手続法(憲法改正国民投票法)案の採択を求める 自民・公明・維新・国民民主党 … 飯島滋明
◆追悼・神谷咸吉郎先生の死を深く悼む … 小林元治
◆時評●自国軍隊のリアルをどう伝えるか … 佐藤博文
◆ひろば●日本学術会議を擁護する … 戒能通厚

なお、本特集に付した資料集は、以下のとおりである。
【日本学術会議が発出した声明等】としては、頻繁に引用される軍事研究に関する三つの声明や、今回の任命拒否に関し菅首相に出した要望書等を収録した。
【法解釈資料】としては、1983年と2004年の各法改正時における任命の形式性を明記する政府内部文書(立憲民主党小西洋之議員が入手)や、2018年11月13日付の「内開府日本学術会議事務局」名義の(問題)文書を収録した。大いにご活用いただけると思う。
【抗議声明】では、五つの声明ほか、任命拒否に対する抗議声明を発出した全ての団体名を列記し、圧巻の記録となった。
【「法と民主主義」編集委員会作成資料】として、フアクトチェックー覧表、首相答弁と反論の一覧表、6名の氏名こ専門分野等を掲載した。

緊急特殊のリードの末尾は、次のように結ばれている。

今回の任命拒否は、決して6名だけの問題でも、学問の自由だけの問題でもなく、すべての市民の「物を言う自由」への抑圧であり、「戦争への道」につながるものである。本特集がそのことへの理解を広げるための一助となり、6名全員の任命が実現することを心から願う。(日本民主法律家協会事務局長 米倉洋子)

下記URLからぜひご注文をお願いします! また、多くの方に広げていただければ幸いです。

「法と民主主義」特集号のご案内
https://www.jdla.jp/houmin/index.html

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高須克弥さん、みっともない「スラップ訴訟」はお止しなさい。

(2020年11月8日)
医学・医師・医療・医薬の「医」の本字は、「醫」である。説文解字によれば形声文字で、音符の「殹」は「エイというまじないの擬声語」(大漢語林)、これに薬草を作る酒ないし酒器の「酉」を添えてできた文字であるという。

「醫」の文字の成り立ちからも、医学や医師は、呪術(マジナイ)から経験科学として発展したことが読み取れよう。どの字書にも、「醫」の字義の一つとして「かんなぎ」(巫女)が上げられていることも、その事情を表している。

今の世の医師が呪術師や巫女であってはならず、すべからく冷静な論理的思考のできる自然科学者でなくてはならない。ところが、いまだに呪術師然として恥じない医師がおり、そのことに無批判な世論もある。ここでいう呪術とは、反科学を意味する。あるいは反科学的な姿勢や態度をいう。

高須克弥という人物がいる。医師とのことだが、呪術師ないし予言者気取り。こう報じられている。

高須克弥院長 米大統領選でトランプ氏優位の報道に「全てが僕の予言通りにすすんでいる」(2020年10月31日 19時10分 東スポWeb)

 高須クリニック院長の高須克弥氏(75)が(10月)31日、ツイッターを更新。米大統領選挙で共和党のドナルド・トランプ大統領(74)の優位が報じられたことを受けて、自身の見解を語った。

 高須院長は「全てが僕の予言通りにすすんでいる。当たりすぎて怖い。トランプ勝利。大阪都構想勝利。愛知県知事リコール勝利」と驚きの様子。続けて「もうすぐ僕は死んじゃうのかな…これは別に怖くはないけどね」とした。

この人は、10月31日前のどこかの時点で、「三つの予言」をしたのだ。
(1) 11月1日大阪都構想(正確には「大阪市廃止」)住民投票で、賛成派が勝利する。
(2) 11月3日アメリカ合衆国大統領選挙でトランプが勝利する。
(3) 11月4日提出期限の「愛知県大村知事リコール」署名運動が成功する。

その予言のことごとくがハズレたことが、本日までに明らかになった。予知能力などまったくないことが明らかになった、と念を押すほどのこともない。当たり前のことだ。

予言はずれの責任を取ってもらおうというのではない。自らが発起人になっておこなった「大村愛知県知事リコール」運動について、批判を許さないという姿勢を問題にしたいのだ。

この人物、歴史修正主義に親和性が高く、天皇に対する思い入れが過剰である。その反面、日本国憲法の諸価値には関心のないごとくなのだ。

彼自身のこんなツィッターがある。(2019年12月8日付)

12月8日は奇しくも太平洋大戦の開戦日である。
。故郷は焦土て化し、防空壕て生まれた僕は、いま生きておれるぬは昭和天皇陛下の御聖断のおかげだと思います。(ママ)

世に蔓延している、「開戦は臣下の責任。敗戦の決断は朕の手柄」という珍妙な論理の信奉者なのだ。なるほど、それゆえの大村知事リコール運動なのか。

もちろん、個人として天皇を崇拝することも賛美することも、思想・良心の自由であり、その表現の自由も日本国憲法によって保障されている。しかし、自分の思いを他に強制することはできない。

高須が発起人となった大村愛知県知事リコール運動は、同県で2019年に開催された国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」を巡る対応に問題があったとして、実行委員会会長を務めた大村知事の解職を求めたもの。天皇に対する「不敬」表現への公金支出を問題にしている構図なのだ。

11月4日、その署名簿が県下の各市町村選挙管理委員会にに提出された。朝日の報道では、「愛知県の大村秀章知事のリコールを目指す美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長らが4日、集まった署名を各市区町村の選挙管理委員会に提出した。県選管によると各選管で計7万6462筆(午後8時現在)を受け取ったという。」「県選管によると、名古屋市千種区1万388筆(9月1日時点の有権者の約7・9%)、日進市2854筆(同3・9%)など。同日までが提出の締めきりだった市区町村すべてに署名は提出されたという。」

リコール失敗は明らかだ。愛知県下の行政も、県民の多くも、このコロナ禍のさなかにおける知事リコールに関心が向かなかったのは当然と言えよう。

それでも、高須はこの日午前、報道陣に「最低でも80万筆以上あると実感がある」と話したが、集計中として署名総数は明かさなかった。朝日は、「署名総数明かさず」と見出しを打っている。

そして、昨日(10月7日)、高須はリコール運動の終了を表明。署名は解職の賛否を問う住民投票実施に必要な法定数に届かなかった。これで、大山鳴動もせずに、一件落着かと思ったが、続編の幕が開けた。

「解職の賛否を問う住民投票には9月の県試算で法定数86万6500人超の署名が必要だが、4日提出した署名は計43万5231人分と約半分にとどまり、成立が困難な状況だった。」と報じられたのだ。さて、署名総数43万5231人は信じられるだろうか。署名数が法定数に達していれば、有効署名数を確認しなければならない。しかし、法定数に達していないことは明らかで、選挙管理委員会が無駄な確認作業をすることはない。

あいちトリエンナーレ展の芸術監督を務めた津田大助が、以下のように疑問を呈した。

 中止はいいんですが集めた43万5000人の署名、複数の選管から「同じ筆跡の署名が大量にある」という報告があったり「署名してないのに自分の名前入ってた」という報告も聞こえてきて事実なら健全な民主主義を阻害する大問題なのでメディアはぜひこの件の追加取材お願いします。

 この、津田のツィートにおかしなところはない。高須の名誉毀損の事実を断定する叙述はなく、高須を侮辱・揶揄する文言も一切ない。「事実なら健全な民主主義を阻害する大問題」であることに異論はあり得ない。「メディアはぜひこの件の追加取材お願いします。」も、極めて常識的な提案ないし意見でしかない。

ところが、これに対する高須の反応が異常である。ボルテージが異様に高いのだ。「痛いところを衝かれた」と思っているのだろうか。あるいは「天皇陛下に不敬を重ねるつもりか」との思いだろうか。

こんな報道がされている。

高須院長が怒り、津田氏に謝罪要求…署名「同じ筆跡」不正疑惑に「非常に不愉快」
2020/11/08 10:10デイリースポーツ

高須クリニックの高須克弥院長が8日、ツイッターに投稿。断念を表明した、大村秀章愛知県知事の解職請求運動を巡り、ジャーナリスト津田大介氏が「不正」を疑うツイートを行ったとして、「根拠のないケチをつけられて非常に不愉快である。謝罪を求める」と抗議した。

高須氏は「津田くんには僕が不正投票するような人間に見えるか。僕は断じて不正はしない」と反論。「津田くんは選挙管理委員会の誰もが知らないはずの情報を知ってるんだ」とも記し、「謝罪を求める」とした。

さらに、「デマ流して妨害しただけでなく、再挑戦の妨害を始めた津田くんとその一味。早く謝罪したまえ」「遅れたら次は法廷だ。癌で僕が弱っていると思ってなめるな」と投稿したという。

これは、常軌を逸している。恫喝と言うほかはない。「謝罪しなければ次は法廷だ」という脅しは最近流行だが、タチが悪くみっともない。これで、本当にスラップ訴訟を提起したら、提訴自体が不法行為となって逆に高須が損害賠償せざるを得ないこととなる公算が高い。

そもそも、高須は「公明正大」を原則にし署名は公開で集計を行うとしていたという。2020.10.28の「夕刊フジ」の取材にこう言っていたのだ。

 リコールの署名集めを担う受任者も8万人を突破したようです。2011年の名古屋市議会リコールでは、受任者1人あたり9.8人の署名を集めていることから、必要な署名約85万人分も現実味を帯びています。

 来月4日には選挙管理委員会へ署名を提出する必要があります。高須院長は「公明正大」を原則にしていることから、これまでの署名は公開で集計を行う予定だそうです。
 高須院長は「夕刊フジさん、ぜひ来てください。何もインチキしないで、今ある署名を集計しますから」と自信たっぷりでした。」

高須の側が、朝日・毎日・中日などの大手メディアにしっかり公開して署名数の集計を行っていれば、こんな疑惑は生じようがなかったのだ。グレタ・トゥーンベリに倣って、こう申し上げよう。

「裁判なんてばかげている。怒りをコントロールする自分の問題に取り組んでから、友人と映画でも見に行くべきだ。落ち着け。落ち着け!」 「その上で、冷静に不正疑惑を晴らす手段を考えたまえ」

ウンザリさせられる「トランプ選挙」の中での、ちょっとホッとする話。

(2020年11月5日)
アメリカ大統領選が気になってならない。本日早朝に、朝日デジタルが未確定5州を残して、「バイデン264選挙人を獲得」「ペンシルベニア、ジョージア、ノースカロライナ、ネバダのどれか一つを獲得すれば過半数の270人に達する」「勝利に王手」と報道してから随分経つが、次の動きがない。最終的には、バイデン勝利となるのだろうが、トランプの「善戦」に背筋が寒い。

全米にトランプの嵐が吹き荒れている。非理性、非寛容の穏やかならざる嵐。アメリカだけでなく全世界にトランプ的な風が渦巻いている。その風の激しさは民主主義を薙ぎ倒さんばかり。ポスト・トゥルースという言葉を世界に流行らせたのがトランプだ。その反知性ぶり、あからさまにホンネを語って恥じない野蛮な姿勢に、全米の半数が喝采を送っているのだ。これは、驚くべき風景ではないか。

「トランプの嵐」は、トランプ一人では起こせない。これを熱狂的に支持する多くの人々があってこその激しい嵐。この社会には、人のたしなみを重んじる風潮があったはず。これをかなぐり捨てた、嘘とごまかし、相手陣営への罵倒、対立を煽る言動に人々が熱狂する図が恐怖を呼ぶ。

私が、物心ついて以来ごく最近まで、「進歩史観」が社会に浸透していたと思う。道は曲がりくねり、ジグザクも障碍もあれども、長い目で見れば社会は進歩する。民主主義や人権や平和、人の平等や友愛の関係は深まり堅固になっていくだろう、という人間信頼の社会観である。今、それが揺らいでいる。アメリカ、中国、ロシア、中東、そして日本。なんという指導者ばかり。そして、そんな指導者を支持する民衆のありかた。世は、むくつけきエゴの衝突の場でしかない。

思いたいのだ。共和党とは、決してトランプの私党ではなかろう。民主主義の理性に支えられた、矜持をもった共和党員もいるに違いない。言わば、「非トランプ流良心的共和党」が。

たまたま、ネットでそのような人の話を見つけた。COURRiER Japon(クーリエ・ジャポン)というメディアに、大要次のような話が掲載されている。トランプの言動にウンザリしていたところだが、これに、救われた思いである。誰よりも、トランプにこの話を聞かせたい。

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トランプ支持者がご近所のバイデン支持者をリスペクト ─ 「言論の自由」の尊さを息子に示した父

米ウィスコンシン州のワシントン郡、先月末、バイデン氏を支持するティム・プレースという男性の自宅の前に立てられていた看板が、何者かによって盗まれた。被害に遭ったプレースは、看板を再び立てられるようになるのだが、意外な人物の助けによってそれが実現した。

プレースに手を差し伸べたのは、ドナルド・トランプ氏を支持するジョシュ・シューマンという男性だった。シューマンは、選挙によって選ばれたワシントン郡の行政府の長だ。その彼が、言うならば敵対候補を支持する市民のために動いた理由は、民主主義国家で重んじられている言論の自由を守るため、そして政治という枠組みを超えた人間関係の尊さを子供たちに教えるためだった。

ある晩、12歳の息子からバイデン氏を支持している隣人宅の庭にあった看板が盗まれたことを聞いたシューマンは、16歳の長男も含め、共和党支持の一家に生まれた2人の息子たちにとっても良い学びの機会になると思い、行動を開始した。

彼は民主党の事務所を訪ね、バイデン氏、副大統領候補のカマラ・ハリス氏支持者用の看板をもらえるか聞いたという。民主党員かどうかを確認されたシューマンは、正直にトランプ支持者であることを明かした。当然ながら民主党関係者は目を丸くさせたが、事情を説明すると納得してもらえ、無事に看板の入手に成功。帰宅後、次男を車に乗せて看板盗難の被害に遭った隣人宅に向かい、ドアベルを鳴らした。

車中、シューマンは次男に言論の自由の大切さを説いた。たとえ支持する候補者が違っていても、恫喝、破壊行動、盗みなどで自分の主張を通すような真似はしてはならないと説明したという。

シューマンの突然の訪問に驚いたプレースだったが、彼の善意に感動した。そして、もしシューマン家が同じような被害に遭ったら、同様の形でサポートすると伝えた。(以下略)

よく似ている。DHCスラップ反撃訴訟の上告理由書と、美々卯スラップ訴訟の訴状と。

(2020年9月25日)
本年(2020年)3月18日に言い渡された「DHCスラップ『反撃』訴訟」控訴審判決。DHC・吉田嘉明両名の私(澤藤)に対する損害賠償請求の提訴を違法として、165万円の支払を命じた。その判決理由において、DHC・吉田嘉明のスラップ提訴の違法を一審以上に明確に認めている点で、私にとって極めて満足度の高いものとなっている。

私の満足は、DHC・吉田嘉明の不満足。両名は、この判決を不服として上訴期限最終日の4月1日(水)に、最高裁宛の上告状兼上告受理申立書を原審裁判所(東京高裁)に提出した。6月1日付の各申立の理由書が最高裁に到着したという通知を9月15日に受け、同日副本送付の申請をして、これを同月17日に受領した。係属は第一小法廷である。その各要旨は、以下のとおりである。

上告理由要旨(R2年(オ)第995号)

 原判決は,上告人ら(DHC・吉田嘉明)の提訴を不当提訴と判示したが,その判断は,憲法32条に違反する。
 上告人ら(DHC・吉田嘉明)が,訴訟提起したのは,披上告人(澤藤)が,8億円を貸付けた動機について政治を金で買ったなどと事実無根の主張をし,それが犯罪動機についての最高裁判所の判例の考え方に従えば,事実の摘示となり,名誉毀損が成立すると考えたからであり,言論の萎縮効果を狙ったからでは毛頭ない。
 また,債務不存在確認訴訟を提起したのは,前訴において,裁判所が,不当提訴には当たらないと判断したからである。
 それにもかかわらず,裁判所が前訴と異なる判断をすることは矛盾挙動であるし,事実の摘示か意見ないし論評かの区別は,通常人が容易に判断できる事項ではない。
 いずれにせよ,原判決は,結論ありきで,上告人ら(DHC・吉田嘉明)の主張に対して全く説得力のない判示をしており,上告人らの裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害するものであり,原判決は,すみやかに破棄されるべきである。

上告受理申立理由要旨(R2年(受)第1245号)

 原判決は,申立人ら(DHC・吉田嘉明)の提訴を不当提訴と判示したが,その判断は,不当提訴の要件を判示した最高裁判所の判例に違反しており,民法709条の違法性について重要な法令解釈を誤った違法がある。
 また,対抗言論を経ないで訴訟提起したことを不当提訴の根拠としており,これは,東京高判平成21年12月16日(平成21年(ネ)第2519号)に違反する。
 申立人らが,訴訟提起したのは,相手方(澤藤)が,8億円を貸付けた動機について政治を金で買ったなどと事実無根の主張をし,それが犯罪動機についての最高裁判所の判例の考え方に従えば,事実の摘示となり,名誉毀損が成立すると考えたからであり,言論の萎縮効果を狙ったからでは毛頭ない。
 また,債務不存在確認訴訟を提起したのは,前訴において,裁判所が,不当提訴には当たらないと判断したからである。
 それにもかかわらず,裁判所が前訴と異なる判断をすることは矛盾挙動であるし,事実の摘示か意見ないし論評かの区別は,通常人が容易に判断できる事項ではない。
 いずれにせよ,原判決は,結論ありきで,申立人らの主張に対して全く説得力のない判示をしており,申立人ら(DHC・吉田嘉明)の裁判を受ける権利をも侵害するものであり,原判決は,すみやかに破棄されるべきである。

裁判所を説得しようという迫力はない。すべきではなかった提訴をしてしまったことについての言い訳に終始しているとしか読めない。

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ところで、本日(9月25日)配達された『週刊金曜日』の「金曜アンテナ」欄に、ジャーナリスト北健一さんの「美々卯がスラップ訴訟」「東京都内一斉閉店・従業員解雇の報道に社長が激怒」の記事。このスラップの被告が北さんご自身なのだ。同病相憐れむの強い親近感を抱かざるを得ない。

北さんには、私のDHCスラップ訴訟の公判傍聴や報告集会にも参加していただいた。勝訴判決に祝意のメールもいただいた。ジャーナリストとしての関心からか、出版労連役員としての行動なのかは分からない。この人、とても落ちついた雰囲気で、筆を滑らせるような人には見えない。それでも、スラップの被害者となっているのだ。

私のスラップ訴訟は、DHCと吉田嘉明が原告だった。北さんは、美々卯とその社長薩摩和男が原告。私は6000万円を請求された。北さんは1100万円だが、大阪地裁で応訴を強いられている。私の事件は被告は私一人。北さんは、記事を掲載したダイヤモンド社と編集長も訴えられているという。

 美々卯スラップの訴状には、薩摩社長の「平気で従業員の生活の糧を奪い、その人生を踏みにじる人物である、という仮にこれが真実であれば会社経営者として万死に値する恥ずべき汚名を着せられた」との述懐があるそうだ。

こういうことであろうか。「私・薩摩は、決して平気で従業員の生活の糧を奪い、その人生を踏みにじる人物などではない」。にもかかわらず、「平気で従業員の生活の糧を奪い、その人生を踏みにじる人物と描写されてしまった」。「仮に私が真実そのような人物であるとすれば、会社経営者として万死に値する恥ずべきことである。」しかし、それは事実と異なるので、「私は、その記事によって不実の汚名を着せられた」

これは、DHC・吉田嘉明の言い分とたいへんよく似ている。今回の上告理由書・上告受理申立理由書にも、まったく同文でこんなことが書いてある。
「真実は,脱官僚を目指して頑張っている政治家を支援するためにお金を貸したのに,これを政治を金で買ったなどの誹膀中傷がなされた」

つまりこういうことだ。「真実は,(吉田嘉明は)脱官僚を目指して頑張っている政治家(渡辺喜美)を支援するためにお金(8億円)を貸したのに,これを(澤藤から)『政治を金で買った』などの誹膀中傷がなされた」。美々卯事件の薩摩社長と同じことだ。

「私・吉田嘉明は、決して『政治を金で買う』などと考える人物ではない」。にもかかわらず、「脱官僚を目指して頑張っている政治家(渡辺喜美)を支援するためにお金(8億円)を貸したことを捉えて、あたかも私が、『政治を金で買った』人物と描写されてしまった」。「仮に私が真実『政治を金で買う』人物であるとすれば、まことに恥ずべきことである。」しかし、それは事実と異なるので、「私は、その記事によって不実の汚名を着せられた」。

問題は、吉田嘉明が、政治家(渡辺喜美)に8億円もの裏金を提供したことを、常識的にどう捉えるかということである。政治資金収支報告書にも、選挙運動費用収支報告書にもまったく記載しない、明らかに選挙のための巨額のカネの交付である。これを『政治を金で買った』と表現するに何の差し支えがあろうか。これを司法が咎めるようなことになれば、民主主義社会は崩壊する。

美々卯スラップ訴訟を知っていただくために、また、北さんを支援する意味で、金曜日の記事を紹介しておきたい。

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「東京都内一斉閉店・従業員解雇の報道に社長が激怒」
美々卯がスラップ訴訟

うどんすきの老舗として名高い美々卯(本社・大阪市)とその社長・薩摩和男氏が筆者(北)を訴えた名誉毀損訴訟が波紋を広げている。筆者が執筆した記事が対象で、原告は被告の筆者と記事を掲載したダイヤモンド社、編集長にI100万円の支払いと記事削除、謝罪を求めている。

問題の記事はウェブ媒体「ダイヤモンド・オンライン」に掲載の「『美々卯』 一斉閉店の裏に再開発利権か コロナ便乗解雇の深層」(6月26日付)。美々卯から暖簾分けした東京美々卯が今年5月20日に解散、全6店を閉鎖し約200人の従業員を退職、解雇させた事件の背景を探っている。同社は無借金で、雇用調整助成金も申請することなく解散を決めた。

訴状には薩摩氏が「平気で従業員の生活の糧を奪い、その人生を踏みにじる人物である、という仮にこれが真実であれば会社経営者として万死に値する恥ずべき汚名を着せられた」とある。薩摩氏らは他方で東京美々卯解散や退職・解雇は問題なかったと主張している。問題のないことへの関与がなぜ「汚名」になるのだろうか。

9月16日、大阪地裁で第1回目頭弁論が開かれた。新型コロナ感染防止で一人置きに座る形の傍聴席は関心を持った市民でいっぱいに。薩摩氏は法廷に姿を見せなかったが、被告側の意見を受け、金地香枝裁判長は次回以降も公開の口頭弁論とすることを決めた。

弁論後のミニ報告集会で美々卯元店長が出汁づくりの苦労にふれると、交響楽団でバイオリンを弾く音楽ユニオンの斎藤清さんは「いい味といい音とは共通する。同じ職人として解決を望む」。不当配転と闘う連帯ユニオン・十三市民病院分会の大西ゆみさんは「職人さんは素晴らしい。私も問題が解決したら美々卯に食べにいきたい」と会場を沸かせた。批判封じのスラップ訴訟に見える提訴が却って連帯の輪を広げた格好だ。

次回弁論は‥11月18日13時10分から大阪地裁807号法廷の予定。
北健一 ジャーナリスト

天皇批判言論についての「法的自由」と「現実の不自由」の落差

(2020年8月25日)
一昨日(8月23日)、私のブログに醍醐聰さんから、「苦言」をいただいた。私のブログに目を通していただき、わざわざコメントをいただいたことをありがたいと思う。が、一言釈明をしておかねばならないし、敷衍して述べておきたいこともある。

当ブログは8月22日付で伊藤詩織さんの民事訴訟提起を肯定的に取りあげ、「『リツィート』も『いいね』も法的責任追及の対象となる。ネトウヨ諸君、中傷誹謗は慎まれよ。」と表題する記事を掲載した。私は、その末尾にこう書いた。

 匿名に隠れて誹謗中傷をこととするネトウヨ界の住人諸君。他人の人格の侵害には、責任が問われることを知らねばならない。たとえ、「リツィート」であっても、「いいね」でさえも。
 もっとも、天皇などの社会的権威や、安倍晋三などの政治的権力者に対する批判の言論については自由度が高い。しかし、弱い立場にある者への寄ってたかっての攻撃は許される余地がない。心していただきたい。

醍醐さんのツィッターでの「苦言」は、以下のとおりである。

私も澤藤統一郎さんと同様、泣き寝入りを拒否して2次、3次被害の加害者の責任も追及するために提訴した伊藤詩織さんに敬意を表する。
ただし、「天皇などの社会的権威に対する批判の言論については自由度が高い」という澤藤さんの意見には賛同しない。自由度は極めて低い。

醍醐さんがこういうのだから、私の表現が意を尽くしていない。意とするところが正確に伝わるように、文章を練らなければならないと思う。私は、最近この種の「苦言」を受けることが多い。心しなければならないと思う。

確かに、天皇批判の言論に対しては、この社会は非寛容である。自由にのびのびと、気軽に気楽に、天皇批判を展開できる状況にはない。むしろ、天皇を語る際には敬称と敬語が必要との思い込みは社会に浸透している。そのようにすることが無難という一般常識がある。なかには、舌を噛みそうな慣れない敬語を使う滑稽な人々もいる。そんな社会においては、天皇批判はまことに口にしにくい。顕名で天皇批判の文章を残すなど、敢えて面倒のタネを播いて育てることに等しい。確かに、社会的な圧力が人々に天皇についての批判を控えさせている。醍醐さんの言われるとおり、現実には「天皇批判の自由度は極めて低い」。まったく同感である。

しかし、私は天皇批判言論の難易に関する社会の現実を「自由度が高い」と言ったのではない。当該のブログ記事は、言論に対する法的責任追及の可否を論じるものである。「他人の人格を侵害する表現は、法的責任が問われる」「もっとも、天皇などの社会的権威や、安倍晋三などの政治的権力者に対する批判の言論については、自由度が高い。」という文脈は、表現の法的責任の有無・程度について述べたもの。

一般人を対象にその人格を否定し侵害する言論は、刑事民事の法的責任が問われる。これにくらべて、天皇や安倍晋三など、権威や権力者を対象とする批判の言論については、格段に「批判の言論の自由度が高い」。即ち法的に免責される可能性が高い。端的に言えば、天皇批判の言論には、手厚い法の保護が与えられるのだ。

言論の自由は、高い憲法価値をもつ。ということは、他の憲法価値と衝突する局面で優越する地位を獲得しうることを意味する。典型的には、言論が他人の名誉や信用を傷つけることが許容されるということなのだ。

天皇賛美や政権忖度の提灯言論は、他人の人権と衝突しない。この種の言論について言論の「自由」や「権利」を論じる意味はない。「陛下おいたわしや」「総理ご立派」などの言論が自由にできることをもって、言論の自由が保障されている社会とは言わない。

言論が特定の人格と衝突して、その人の名誉や信用や名誉感情を傷つけるときに、言論の自由という憲法価値と、人格権あるいは名誉・信用という憲法価値を衡量して、言論の自由に軍配があがる場合にはじめて言論の自由は意味をもつ。とりわけ、批判しにくい天皇や首相の名誉を侵害する批判の言論を許容することにおいて言論の自由はいみをもつ。

しかし、言論の自由も無敵ではなく、当然に限界をもっている。他の人権との衝突の場面で、しかるべき調整原理に従わなければならず、場合によっては優越的地位を譲らなければならないこともある。

そのような調整原理として、日本の判例に定着しているとされるものが、「公正な論評の法理」といわれるもの。公正な論評の法理においては、言論を、「論評」と「事実の摘示」とに分類し、「論評」には「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱」しない限り大幅な自由が認められる。また、「事実の摘示」については、その言論の公共性・公然性・真実性(または真実と信じたことについての相当性)があれば、他人の名誉を毀損しても違法性はないとされる。

さらに、アメリカ合衆国連邦最高裁判所の判例は、「現実的な悪意の法理」を採用している。まずは、「公人」概念を確立し、公人に対する名誉毀損表現を最大限許容する。その表現がたとえ真実性を欠く場合であっても、公人側が、表現者の『現実的な悪意』を立証できない限り敗訴となる。『現実的な悪意』とは分かりにくい訳語だが、「表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだこと、又は、虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切ったこと」という。『自分の言論が虚偽であることを知っていたか、知らないことに重過失があった場合』と要約してよいだろう。これを批判された公人の側が証明しなければならない。アメリカの法廷では、公人が提起した名誉毀損訴訟は、ほぼ勝ち目がないと言われている。

日本の判例はそこまでは踏み切っていないが、言論の重要性が、権威や権力に対する批判を保障するところにあることには異論がない。アメリカの判例における公人とは、権威者あるいは権力者のことである。日本の判例でも、公共性や公益性の概念を通じて、権威や権力をもつ者に対する批判の言論は、違法性を阻却して法的に許容される結論に通じることになる。わが国における権威・権力のトップが、天皇と首相である。だから、「天皇に対する批判の言論については自由度が高い」のだ。

天皇も一人の人間である以上、種々の制約はありつつも人権を有している。その人権の一部である名誉や信用も、天皇や天皇制批判の言論による侵害を甘受せざるを得ないということなのだ。

なお、天皇が人権を享有していることを強調することは、ほとんど意味をもたない。むしろ、天皇の人権は一般国民以上のものではないことが強調されねばならない。ちょうど、「BLM(ブラック・ライブズ・マター)」が、黒人の人権が白人以下のものではないことを強調しているごとくに。

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