澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

「可視化された悪役」が退場しても、NHKに対しては「猜疑の眼」が必要だ。

一昨日(4月8日)、多菊和郎さんからメールをいただいた。
「3年間続けてきたNHKの受信料支払停止を終了することにしました」とのこと。「会長の交代でNHKの現状が改善されるとは思っていませんが、支払停止は籾井会長の辞任・罷免を求めてのことであったので、この際、区切りをつけようと考えました。」という。

しかし、多菊さんは、なんの留保もなく受信料支払いを継続するつもりではないという。その意向を「多菊和郎のホームページ(http://home.a01.itscom.net/tagiku)にアップロードしました」という。これをご紹介したい。

以前にも触れたことがあるが、多菊さんは私の学生時代の同級生。1965年4月に進学の東大文学部社会学科で席を同じくした仲である。とはいえ、当時親しかった記憶はない。いや、お互いの存在すら知らなかった。わずか30人ほどのクラスでのこと。私の授業への出席率が極端に悪かったからなのだ。当時私は、もっぱら生活費を稼ぐためにアルバイトに明け暮れていた。本郷のキャンパスは、ほとんど私の生活の場ではなかった。

多菊さんを初め、同級生のほとんどは1967年3月に卒業している。あれから、ちょうど50年だ。30人の同級生のうち、8?9人がNHKに就職したのではないだろうか。多菊さんもその一人だ。私は就職活動もせずに留年して、結局は中退となった。私も真面目に勉強しておれば、もしかしたら多菊さんのようにNHKに就職していたのかも、などと思うこともある。

その多菊さんと、偶然に何年か前初対面同然で巡り会った。そして、彼がNHKのOBとして籾井勝人会長の発言に怒り心頭であること、退職者有志たちで会長罷免要求の運動をしていることを知った。なによりも驚いたのは、彼がNHK退職者でありながら、受信料支払い停止を実践していることだった。しかも学ぶべきは、彼の行動が実に堂々としていることである。匿名に隠れたり、遅疑逡巡するところがない。明確な信念の行動なのだ。

彼は、NHK受信料支払いを支持する立場である。しかし、「2004年7月のNHK職員による不祥事に、多くの視聴者が受信料支払いの拒否や保留に転じたためNHKの経営が危機に瀕した」事件に関して、「NHKの側が十分に“視聴者に顔を向けた”放送局でなかったために,視聴者が『最後の手段』を行使した。その意味では、受信料制度は破綻したのではなく、設計どおりに機能したと言えよう」と、視聴者の「最後の手段」としての受信料支払い拒否を「制度の設計どおりの機能」と肯定する。

その一方で、「なお一点確認しておくべきことがある。それは、NHKの経営基盤が弱体化すれば、政治権力は間髪を容れずこのメディアヘの支配権拡大に着手することがはっきりと見えた」ともいう。
視聴者の賢い対応で、公共放送を育てていくことが必要だという意見なのだ。

ほかならぬその彼の受信料支払い停止実践の記録が、「多菊和郎のホームページ(http://home.a01.itscom.net/tagiku)に掲載されている。

このホームページには、これまで以下の4本の記事が掲載されていた。
1 籾井勝人NHK会長あて   
   会長職の辞任を求める書簡(2014年3月3日付)
2 浜田健一郎NHK経営委員長あて
   NHK会長の罷免を求める書簡(2014年3月3日付)
3 受信料支払い停止の経緯に関する報告資料(2014年4月28日)
4 参考資料(論文)放送受信料制度の始まり

それに、今回(4月8日)、
5 NHK経営委員長・会長あて
  会長交代に関する意見と対応(2017年3月17日付)
として、新たに下記の記事が付け加えられた。
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2017 年3 月17 日
日本放送協会 経営委員長 石原 進 様
日本放送協会 会 長 上田良一様
多菊和郎
NHKと受信契約を結び放送受信料を長い間支払ってきた視聴者の一人として、また三十年あまりNHKに奉職し公共放送の仕事に携わった者として、3年前の2014年3月に、籾井勝人会長(当時)に会長職の辞任を求め、浜田健一郎経営委員長(当時)に籾井会長の罷免を求める書簡をお送りしました。求めた事柄のお聞き容れが無かったため同書簡でお伝えしたとおり翌月に受信料の支払いを停止しました。
今回この書面によって、前会長の任期満了と新会長就任という事態の変化に対応する私の考えを申し述べます。

1 NHK会長としての資質を欠く前会長に3年の任期を全うさせた経営委員会は、この間に大きく損なわれたNHKへの信頼を回復するため、最大で真率の努力を傾注する責任を負っていると思います。信頼失墜の最大の原因である報道姿勢の問題について、新会長就任後2か月余りが経過した今も、変化の兆候は見えていないと感じています。

2 このように、NHKの現状に関する私の認識は昨年末までのそれと大きく変わっていませんが、3年前の書簡で求めた会長の辞任・罷免については、当該の要求事由が消滅しました。したがって、2014年4月以来支払いを停止し相当額を私的に積み立ててきた過去3年分の放送受信料を支払います。

3 本年4月以降の受信料支払いについては「口座・クレジット」による支払方法を選択せず、「継続振込等(コンビニを通じての2か月前払)」の方法によって支払います。これは、今後当分の間「猜疑の眼」を以ってNHKの放送内容と組織の実態を凝視し続けるという、私の意思を表明する手段であるとご承知ください。

4 「猜疑」の理由を述べます。私は、経営委員を含むNHKの役職員の中に、「放送に携わる者の倫理」を忘却または放擲したまま仕事を続けている人々が存在すると看ています。そこで、たとえ過去3年間の執行部責任者のような「可視化された悪役」が退場しても、《政府が「右」と言うことは「右」としか伝えない半公然のシステム》が既に機能しているのではないかという深い猜疑の念を払拭できないのです。

5 「猜疑の眼」でNHKを凝視するに当たって、次の2項を判断の基準にしていきたいと考えています。
(1) 放送番組編集方針、特にニュース・報道番組においてジャーナリズムの基本原則が堅持されているかどうか。
(2) 経営委員の任命を含むNHK役職員の人事配置において特段の公正と透明性が確保されているかどうか。

私は今、放送法第一条に謳われている「放送に携わる者の職責」という文言について、その意味するところに思いを巡らしています。
  以上

「可視化された悪役」という表現が言い得て妙である。「可視化された悪役」は、運動の標的として恰好の存在ではあるが、舞台は「可視化された悪役」一人で作られたものではない。それを支えていた脇役も多数いたというべきなのだ。その悪役一人の退場後も、可視化されない悪役たちが舞台で跳梁を続けているのではないか。その可視化されていない悪役に「猜疑の眼」による凝視が必要だというのだ。当事者意識をもって事態を見つめてきた多菊さんならではの対応。学ぶところが多い。
(2017年4月10日)

産経による日弁連批判は、劣化した政権の八つ当たりを代弁したものである。

産経が日弁連(日本弁護士連合会)批判のキャンペーンを始めた。「政治集団化する日弁連」というレッテルを貼ってのこと。その第1部が、4月4日から昨日(4月8日)まで。「政治闘争に走る『法曹』」というシリーズの連載。その第1回の見出しが「政治集団化する日弁連」「『安倍政権打倒』公然と」というもの。「安保法案は憲法違反です」という横断幕を掲げて行進する日弁連デモの写真が掲載されている。これが、「政治闘争に走る法曹」の図というわけだ。「安倍政権打倒」を公然と言うなどとんでもない、というトーン。

産経新聞にはほとんど目を通すことがない。得るところがないからだ。「政権=右翼」の図式が鮮明になっているいま、その両者の広報を担っているのが同紙。政権・与党の改憲路線や歴史修正主義、アメリカ追随を後押しすることが同紙の揺るがぬ基本姿勢である。ジャーナリズムの矜持を捨てて、「権力の公報紙」兼「右翼勢力の宣伝紙」としての立場を選択したのだ。政権支援とともに、さらに右寄りの政治的な立ち位置を旗幟鮮明にすることでの生き残り戦略にほかならない。

そんな産経である。現政権に膝を屈することのない勢力は、すべて攻撃の対象とせざるを得ない。それが、走狗というものの宿命なのだから。

世の中には、権力に擦り寄り、迎合してはならない組織や理念がいくつもある。本来、ジャーナリズムは権力から独立していなければならない。また、大学の自治も学問の自由も、そして教育への不当な支配排除の原則も、時の権力の介入を許さないためにある。もちろん、司法も同様なのだ。

司法の一角を担う弁護士の集団には、在野に徹し権力から独立していることが求められている。権力が憲法の理念をないがしろにすれば、これを批判すべきが権力から独立していることの実質的な意味である。安閑と権力の違憲行為を看過することは、その任務放棄にほかならない。産経の日弁連批判のキャンペーンは、「権力に抗うことをやめよ」という、政権の意図を代弁するもの。あるいは、今はやりの「忖度」なのかも知れない。

産経の論法は、「政治的課題への容喙は日弁連の目的を越える」「全員加盟の日弁連が、多数決で決議をしてはならない」という、これまで長年にわたって、弁護士会内での議論で保守派(あるいは権力迎合派というべきか)が繰り返してきたものの蒸し返しに過ぎない。その会内での一方の意見に、政府公報紙産経が公然と加担することとなったのだ。

産経が批判的に取り上げた日弁連「政治闘争」の具体的テーマは4点。「安保関連法」「慰安婦問題」「脱原発」「死刑廃止」である。消費者問題や公害問題、労働問題、教育問題、子供の権利、男女の平等、司法改革などが出てこないのは、いかがなものか。これらも、すべて政治や行政、あるいは財界や体制派との激しい対立テーマである。けっして、全員一致などにはなり得ないテーマだ。

ご留意いただきたい。日弁連はいかなる場合にも、これらの課題に「政治的に」コミットしていない。「党派的な」立場で関わることもありえない。人権の擁護と憲法原則遵守の視点から、その限りで関わっているに過ぎない。人権擁護と憲法遵守を「政治的」と言い、あるいはその影響が政治性を免れないとして、政治的課題へは一切口出しすべきでないと言うのは、日弁連に「人権擁護活動をやめよ」「憲法遵守など言うな」と沈黙を強いるに等しい。

会内合意形成に慎重な配慮をすべきは当然としても、日弁連の使命を果たすためには、討議を尽くしたうえで、採決するのはやむをえない。私の印象では、執行部の問題提案には、保守派からも革新派からも両様の異論が出て、相当の議論が行われる。国会が作る法や決議が国民の意思を反映している度合いよりは、ずっと会員の意見を反映している。

日弁連の使命とは何か。弁護士法の冒頭に明記されている。
第1条1項 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
第1条2項 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

法律専門職として、「法律制度の改善への努力」が謳われている。当然に、「法律制度の改悪阻止への努力」も弁護士の使命である。「弁護士や弁護士会は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現」しなくてはならない。我々が所与の前提とする自由主義の基本は、国家権力の暴走から人権や正義を守らねばならないという点にこそある。日弁連が、政府を批判する立場をとることになんの問題もない。むしろ、弁護士会が権力や体制批判に臆病になることを恐れなければならない。権力の僕の態度で、人権をないがしろにする政権にへつらい、もの言わぬ日弁連であってはその使命を放棄したことになるのだ。

戦前、弁護士自治のなかった時代には、弁護士も権力の僕であることを強要された。かつて、治安維持法違反被告事件の弁護を受任した弁護士が、その弁護活動を理由に、治安維持法違反(目的遂行罪)で逮捕され起訴され有罪となった。そのとき、当然のごとく司法省は裁判所構成法や旧弁護士法などに基づき、有罪となった弁護士の資格を剥奪したが、当時の大日本弁護士協会が抗議の声を上げることはなかった。

国民の人権を擁護すべき弁護士が、自らの人権も擁護できなかった時代の苦い経験に鑑みて戦後の弁護士法ができた。法は、弁護士の使命を人権の擁護と社会的正義の実現と規定しただけでなく、その実効を保障するために、弁護士自治権を確立した。弁護士資格の得喪や懲戒に、権力の介入を許すことなく、弁護士会が公的機関として自ら行うことになったのだ。

いま、弁護士も弁護士会も権力の僕ではない。日本国憲法に基づき、堂々と政権にものが言える立場である。弁護士は政府協賛機関となってはならない。政府の手によって立憲主義がないがしろにされ、政府の手によって国民の人権が損なわれるとき、「政府攻撃は政治闘争だ」「だから、控えねばならない」などという、権力の走狗の言に耳を傾けてはならない。

産経の妄言はアベ政権の代言である。日弁連が政権の立憲主義への無理解を批判したら、産経から日弁連叩きが始まったのだ。実は、今ほど日弁連の発言が重みをもった時期はない。そのことは、政権が劣化したことの証しにほかならない。しかし、劣化した政権への日弁連の真っ当な批判が真摯に省みられることはなく、「広報紙産経」を使った八つ当たりが始まったというわけだ。

私は日弁連執行部にはないし、日弁連のすべての方針に賛成する立場でもない。しかし、安倍政権を代理しての産経の妄言には、声を大にして反対する。安倍政権への貴重な対抗勢力を貶めてはならない。

これから、日弁連の存在意義を掛けて、共謀罪法案の廃案を求める大運動が起こる。これも、政治闘争ではなく、憲法と人権擁護の運動である。産経ごときの記事で、いささかなりともこの運動が鈍るようなことがあってはならない。この点で、私は日弁連執行部に、心からのエールを送りたい。
(2017年4月9日)

「『憲法や教育基本法に反しない形』で教育勅語を教材に使えるのだろうか」

誰の執筆かを考えることなく、次のブログ記事を虚心にお読みいただきたい。4月6日に、アップされたものだ。

教育勅語の復活?!
 4月に入り各学校では新入生が期待と不安を胸に抱き、登校する姿が目立ちはじめた。しかし未だに一連の森友問題は迷路に彷徨ったままである。異常とも言える速さの小学校許認可手続きや、大幅値引きの国有地払い下げ問題を、早期に解明することは言うまでもないが、塚本幼稚園の教育方法の異常さは、さらに深刻である。
 園児たちに教育勅語を集団で暗誦させた動画は、とても衝撃的だった。私は以前の投稿で「洗脳」ではないかと述べたが、他の識者からも同様な指摘があった。善悪や価値判断の乏しい幼児に一方的な価値観を植え付けることは、明らかに洗脳である。
 その後、ある閣僚からは教育勅語の内容を肯定する発言があり、また、先週末民進党議員の質問主意書に対する政府答弁書でも、「憲法や教育基本法に反しない形で教材として使用することは否定しない」と述べているが、私はいささか違和感を覚える。
 教育勅語に掲げた徳目として、例えば「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ」などは、いつの時代にも通用する普遍的な価値であろう。しかし勅語は天皇が臣民に与えた性格を持ち、なおかつ「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」などの部分を捉えて、戦前の軍部や官憲による思想統制の道具とされてしまったことは言うまでもない。
 だからこそ昭和23年に衆参両院において「排除」「失効確認」したのである。「憲法や教育基本法に反しない形」で教育勅語を教材に使えるのだろうか。またここに述べられている徳目は、数多くの逸話や昔話などの教材によって、既に道徳教育の中に生かされている。ことさら勅語を教材とする理由が見当たらない。
 百歩譲って教材に使うとしても、解説なしで使うことは慎むべきである。戦前の軍国主義教育の象徴のように使われてしまったことや、戦後はこの反省によって失効していることをきちんと教えることは、最低限求められる。

もう、ネタバレではあるだろうが、これは自民党代議士のブログ記事。船田元の「はじめのマイオピニオン – my opinion -」というコーナーに掲載されたものだ。まことに真っ当、日本国憲法の精神をよく理解しての文章といってよい。
http://www.funada.org/funadapress/2017/04/06/%e6%95%99%e8%82%b2%e5%8b%85%e8%aa%9e%e3%81%ae%e5%be%a9%e6%b4%bb/

野党議員のものと言っても、ジャーナリストの文章と言っても通用する。自民党内にも真っ当な保守がいる、いや真っ当な保守としての発言を敢えてする人がまだいることにホッとする。アベのごとき真っ当ならざる右翼連中ばかりではないのだ。

もう一度読み直してみよう。
「未だに一連の森友問題は迷路に彷徨ったままである」「異常とも言える速さの小学校許認可手続きや、大幅値引きの国有地払い下げ問題を、早期に解明することは言うまでもない」
森友問題の幕引きを急ぐ政権に対する痛烈な批判。

「塚本幼稚園の教育方法の異常さは、さらに深刻である」
大局的見地からは、ここが最大の問題点だ。「異常」「深刻」が大袈裟でない。

「園児たちに教育勅語を集団で暗誦させた動画は、とても衝撃的だった」「善悪や価値判断の乏しい幼児に一方的な価値観を植え付けることは、明らかに洗脳である」
これが、健全で真っ当な感覚。良識と言ってもよい。あの「洗脳」の場面を見て、涙を流して感動したのが首相夫人で、妻から話を聞いて評価したのが安倍晋三。この夫婦の感覚が不健全で真っ当ならざるものなのだ。塚本幼稚園だけでなく、我が国の首相夫妻が、「異常」なことが「深刻」な問題なのだ。

「ある閣僚からは教育勅語の内容を肯定する発言があり」
名前を出せば、イナダ朋美防衛相、松野博一文科相、そして菅官房長官。その他は、アベの心中を忖度して沈黙することで、勅語肯定発言に同意を与えた。

「先週末民進党議員の質問主意書に対する政府答弁書でも、『憲法や教育基本法に反しない形で教材として使用することは否定しない』と述べているが、私はいささか違和感を覚える」
これが、「自分は自民党議員だが、アベ一統とは、見解を異にする」という見識。

「勅語は天皇が臣民に与えた性格を持ち、なおかつ『一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ』などの部分を捉えて、戦前の軍部や官憲による思想統制の道具とされてしまったことは言うまでもない」「だからこそ昭和23年に衆参両院において『排除』『失効確認』したのである」
おっしゃるとおりだ。

「『憲法や教育基本法に反しない形』で教育勅語を教材に使えるのだろうか」
この一文が、このブログ記事の白眉だ。痛烈な勅語活用肯定派への批判となっている。もちろん、アベ政権の批判にも。

「百歩譲って教材に使うとしても、解説なしで使うことは慎むべきである。戦前の軍国主義教育の象徴のように使われてしまったことや、戦後はこの反省によって失効していることをきちんと教えることは、最低限求められる」
この人は、慶應の教育学専攻修士課程修了とのこと。作新学院の学院長でもある。教育に携わる者としての矜持が滲み出ている。

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なお、1948年に衆参両院における教育勅語についての『排除』『失効確認』決議を挙げておこう。これが、教育を論じる際のスタンダードなのだ。

教育勅語等排除に関する決議(1948年6月19日衆議院決議)
民主平和国家として世界史的建設途上にあるわが国の現実は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なことは教育基本法に則り、教育の改新と振興とをはかることにある。しかるに既に過去の文書となっている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜わりたる勅諭その他の教育に関する諸詔勅、今日もなお国民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、従来の行政上の措置が不十分であったがためである。
思うに、これらの詔勅の根本的理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すものとなる。よって憲法第98条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。
右決議する。
教育勅語等の失効確認に関する決議 (1948年6月19日参議院本会議)
われらは、さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は、軍人に賜はりたる勅諭、戊申詔書、青少年学徒に賜はりたる勅語その他の諸詔勅とともに、既に廃止せられその効力を失つている。
しかし教育勅語等が、あるいは従来の如き効力を今日なお保有するかの疑いを懐く者あるをおもんばかり、われらはとくに、それらが既に効力を失つている事実を明確にするとともに、政府をして教育勅語その他の諸詔勅の謄本をもれなく回収せしめる。
われらはここに、教育の真の権威の確立と国民道徳の振興のために、全国民が一致して教育基本法の明示する新教育理念の普及徹底に努力をいたすべきことを期する。
右決議する。

(2017年4月8日)

この際、新元号の制定はやめよう。

本日(4月7日)複数のメディアが報じている。天皇(明仁)の生前退位と代替わりに伴う新元号について、政府は複数の学者に選考を依頼し、既に複数の元号案が提出されて「内閣官房で案を管理している」という。ただそれだけのことが、大新聞の一面トップの記事になっている。その記事の取扱いの大きさ自体がニュースというべきだろう。

なお、改めての感慨は中国文化の圧倒的な影響力である。「天皇」も「元号」も、所詮は中国文化からの借り物。古代中国文化の根幹から生じた枝葉、あるいは、中国文化本流からの末節なのだ。前回の天皇代替わりでの政府依頼の学者は、山本達郎(東洋史)、宇野精一(中国哲学)、目加田誠(中国文学)だったという。今回も、中国史、中国古典文学、日本古典文学などの学者に、「中国や日本の古典をもとに漢字2文字の組み合わせ」だとか。日本の古典も漢字文化の末裔。日本では、文化的な国粋主義は成り立ちえないことを痛感する。

元号とは、「もともと古代中国で皇帝が時を支配するという思想から生まれた」といえばもっともらしいが、なに、皇帝の政治的影響力誇示のパフォーマンスに過ぎない。本家の中国には、今こんなものはない。日本が、旧態依然にこんな不便なものをありがたがっている必要はない。せっかくの天皇(明仁)の生前退位。これで平成が終わる。元号法を廃止して、新元号などやめてはどうか。西暦表示一本に統一して、誰も困らない。

世の中は、着実に西暦表示派が優勢になりつつあるが、これに逆行して話題となったのが、「しんぶん赤旗」の題字脇の元号併記。今年の4月1日から突然に始まって、今日で1週間になる。一昨日(4月5日)の紙面、「知りたい聞きたい」欄に、読者の疑問に答えるかたちで、「『赤旗』が元号併記したのは?」という、釈明記事を載せている。私にとっては大事な問題なので、全文を引用しておきたい。

 「しんぶん赤旗」が4月1日付から日付に元号を併記したことにいくつかの質問、意見が寄せられています。
 今回の措置は、「西暦だけでは不便。平成に換算するのが煩わしい」「元号も入れてほしい」など読者のみなさんからの要望をうけた措置です。これらは折に触れ、手紙やファクス、メールで編集局に寄せられていました。
 元号そのものについては、西暦か元号かどの紀年法を用いるかは、歴史と国民の選択にゆだねるべきで、法律による使用の強制には反対するというのが、日本共産党のかねてからの主張です。1979年の元号法制化に際しては、天皇の代替わりごとに改元する「一世一元」は、主権在民の憲法下ふさわしくないとして、その法制化・固定化に反対しました。そのさい、元号の慣習的使用に反対するものではないこと、「昭和」後の元号についても慣習的使用の延長として憲法の範囲内で法的強制力をもたない適切な措置を検討する用意があることも表明していました。
 なお、「赤旗」は昭和天皇が死去した1989年1月7日付まで西暦に加え「昭和」の元号を併記していました。
 今回の元号併記の措置は、こうした経緯と考え方も踏まえてのものです。

残念だが、読者の疑問に真摯に答えるものとなっていない。もっと丁寧に、もっと率直に語るべきだと思う。なによりも、「西暦か元号かどの紀年法を用いるかは、歴史と国民の選択にゆだねるべき」と言うだけでは、何も語っていないに等しい。「歴史と国民の選択」の是非が問われているのではなく、赤旗自身の見解が問われているのだ。元号というものを歴史的にどうとらえ、今それが国民生活や国民意識にどう関わっていると認識しているのか。ことは、明らかに天皇制の評価に関わる。同様の問題を、「日の丸」も「君が代」も、叙位叙勲も祝日も抱えている。

いったいなぜ、「1989年1月7日付まで西暦に加え元号を併記し」ていたのか、なぜ「1989年1月8日付から2017年3月31日まで元号併記をやめた」のか、そしてなぜ「2017年4月1日から元号併記を復活した」のか、赤旗の原理原則との関わりで説明が必要と考えざるを得ない。

私は本心で提案したい。この際、赤旗も「新元号は不要だ」という社説を書いてみてはどうだろうか。

元号維持派の論理というのはまことに脆弱である。霞ケ関カンツリー倶楽部の男性優位論程度のもので、いとも簡単に崩れ落ちる体のもの。

元号維持派の、まとまった論稿にはなかなかお目にかかれない。典型として、毎日新聞論説陣の保守派で、安倍晋三の寿司友の一人としても知られる山田孝男のコラム「風知草」の「元号について」(毎日新聞2017年1月16日 東京朝刊)を取り上げてみよう。山田孝男の元号維持肯定説は、驚くべき貧弱な「論理」である。

「新元号など無用、という声は出ていない。」
少なくも、私は声を出している。無視しないでいただきたい。

「天皇の戦争責任が問われた第二次大戦直後は、元号廃止論が優勢だった。元号は『不合理』『反民主主義的』で『国際社会に通用せぬ』と腐された。」
その点は、認識が一致する。

「曲折を経て元号廃止論は鳴りを潜めたが、元号が社会にどう定着したかといえば微妙だ。元号を否定しないにせよ、『なくたっていい』と考える人も少なくないのではないか。」
「元号廃止論は鳴りを潜めた」には異論がある。「元号が社会にどう定着したかといえば微妙」はそのとおり。むしろ、『なくたっていい』と考える人が優勢になりつつある、というべきだろう。

「なくたっていいか。私はそうは思わない。」
ほう。その積極理由をお聞かせいただきたい。

「元号…廃止派の論拠の一つは『日本でしか通用しない遺物』といった、今で言うグローバリズム。」
そのとおり。「日本でしか通用しない遺物」であることが「論拠の一つ」であることに異論はない。この「論拠の一つ」への反論の論拠として引っ張り出されるのは、「the保守」福田恒存を引用するだけのこと。

「それに対し、そういう議論は『明治以来、相も變(かわ)らぬ、拝外心理の現れ』に過ぎぬとかみついたのが評論家の福田恒存(12?94年)である。拝外心理=欧米コンプレックスということだろう(読売新聞76年12月6日付の寄稿「元号と西暦、両建てにすべし」)。」
福田もお粗末だが、今頃これを引用して何かを言ったつもりになっている山田も山田。グローバリズムを、「拝外心理=欧米コンプレックス」というのだ。保守が共有する劣等意識のなせるところなのだろうか、それとも福田と山田に固有のものか。いずれにしても、一顧だにする必要のない愚論というほかはない。

その愚論の具体的論拠として、福田が挙げているものが3点ある。
▽元号廃止は歴史、伝統の断絶と文化の荒廃をもたらす。たとえば元禄、天明の文化??と言えばイメージできるものも、西暦表記では分からない。
この程度のつまらぬことが元号維持論の論拠なのだ。既に、歴史は西暦で語られているではないか。元号使用以前の紀年は元号では語れない。改元は偶然の産物で長短不揃い。歴史を既述するツールとして不合理・不便この上ない。「元号廃止は歴史、伝統の断絶と文化の荒廃をもたらす」とは、誇張も甚だしい。
なお、将来に元号を廃止することは、過去の歴史を改竄することではない。新元号がなくなった時代でも、歴史を語る際に「元禄の芭蕉、天明の蕪村」と言ってなんの差し支えがあろうか。

▽西暦一本化論は、「酒1合」と言わせず、「180ミリリットル」を強要するようなもので、情緒を奪い、世の中を窮屈にする。
今、尺貫法はほぼ駆逐された。不便だからである。メートル法と尺貫法の併用による社会的コストの負担には耐えがたいからでもある。相撲界でさえ、力士の身長や体重を尺貫法からメートル法表示に変えてなんの不都合もない。すっかり馴染んだではないか。これを、情緒を奪い窮屈になったという声は聞かない。元号も同じだ。昭和の終わり頃、天皇が病牀にあった時期に、和解調書には「昭和73年12月末日限りの履行」などと書いていた。だれの目にも不合理が明らかだったのに、である。いま、50年間の定期借地権の期間を、「平成29年から、平成79年まで」と表記するのは滑稽ではないか。そして、不便で不合理なのだ。

▽第一、クリスチャンでない日本人、ユダヤ人、アラブ人が、なんでキリスト教紀元にのみ付き合わねばならぬのか……。
日本人が中国人のつくり出した漢字をなぜ使わねばならないか。便利だからである。西暦は世界標準歴として、これを使うことの利便性がすぐれているから使うのだ。さらに、元号との並立・両建は、反民主的で、社会生活上の不便をきたすから賛成できないのだ。

山田は、この文章の最後をこう結んでいる。
「元号はカビのはえた記号ではない。飛鳥朝以来、通算247回目の改元まであと715日。」
敢えて言おう。「元号はカビのはえた記号」だ。それも、『不合理』『反民主主義的』で『国際社会に通用せぬ』有害なカビだ。カビは、きれいさっぱりなくした方が良い。放置しておくと蔓延して人畜に害をなす。よい潮時だ。新元号の制定はやめるに越したことはない。
(2017年4月7日)

「共謀罪」は、なんとしても廃案に。

本日(4月6日)、共謀罪法案の審議入り。衆院本会議に上程されて、法案審議が始まった。もっとも、「共謀罪法」という法律があるわけではない。組織的犯罪処罰法という既にある法律の改正という形で、包括的に犯罪実行行為の着手がなくとも、共謀段階で処罰出来るようにしようというもの。

犯罪実行行為は、それぞれが犯罪としての固有の定型性を持っている。誰が見ても、「悪い」「危険な」行為。「人を殺す」「人の身体を傷害する」「他人の財物を窃取する」という実行行為に着手の有無は、それぞれ比較的明瞭だ。だから、捜査権の発動というかたちでの権力の発動は、恣意的には出来ない。ところが、「そんな悠長なことを言っていては社会の安全は保てない」「もっと早い段階で犯罪を未然に防がなくては安心できないだろう」と、犯罪の実行着手以前の「共謀」段階で処罰しようとするのが「共謀罪」。これが、権力にとっては、批判勢力を取り締まるのに便利この上ない。

しかし、権力にとっての利便は、国民にとっての危険となる。何しろ、犯罪の実行行為はまだ行われていない段階での取り締まり、それも一網打尽なのだから、国民にとってはいつなんどきなにを理由に逮捕されるか分からない。とりわけ、立憲主義も、民主主義も、人権思想も理解してないアベ政権。こんな危険なものを作らせてはならない。今国会最大の対決法案、廃案にする以外にない。

その組織的犯罪処罰法の改正案(正確な名称は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」)のキモは、同法に新たに「6条の2」を新設しようということ。これが「共謀罪」創設の根幹部分。民主主義にとっての天敵となりかねない条文。まずは、その「問題の6条の2」の条文そのものをじっくりとお読みいただきたい。但し、読みにくい。10分以上の読解努力は精神衛生上有害と思われる。なお、本当にこんな悪文が法案になっているのだろうかとお疑いの方は、原文を法務省ホームページにアクセスしてご確認いただきたい。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00142.html

第六条の二(新設)
「次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
 一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮
 二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。」

当ブログでは、以前にも「『共謀罪』とは、曖昧模糊な条文をもってなんでも処罰可能とすることを本質とする。」(2017年2月28日)と書いた。こんな条文を読んで、「よく分かった」という人の頭脳の構造はおかしい。読んで分からないように、書いているのだから。
https://article9.jp/wordpress/?s=%E6%82%AA%E6%96%87

ところで、刑法の条文は一般的に分かり易い。普通に読んで分からなければならないのだ。典型例は次のようなもの。
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」(刑法199条)

これが条文の基本形。これならだれにでも分かる。主語(主題語)と述語が明瞭で文意明解である。何をしてはいけないかがはっきり分かることが大事で、そのことは刑罰権の発動というかたちでの権力行使の限界が明瞭ということでもある。これと比較して、「6条の2」の読みにくさ、わかりにくさが理解いただけよう。そのことは、とりもなおさず、刑罰権の発動というかたちでの権力行使の限界が不明瞭極まりないということでもある。権力にとって、使い勝手がよいということなのだ。

その分かりにくい条文を、できるだけ意味が通じるように、日本語としての文章を整えてみたい。主語と述語という、おなじみの文の構造に当て嵌めて条文を見直すと、

6条の2・第1号関係の条文の主語は、
「別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役・禁錮の刑が定められているものについて、組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者(は)」
である。

述語は、
「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、五年以下の懲役又は禁錮に処する。」

文の構造がおぼろげながら分かっても、条文を理解したことにはならない。国民には、何が禁止されているのか、国家権力が介入できるか否か、自分に逮捕の恐れがあるのか否かが分からなければならないのだ。

具体例を挙げてみよう。刑法204条は、傷害罪を次のとおり定める。
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
傷害罪は、組織的犯罪処罰法改正案の別表四に掲げられている277の罪名の一つ。したがって、今は「人の身体を傷害する」行為に着手ない限り、つまりは刃物を振り回すとか、人に殴りかかるとかする実行行為に着手のない限り、処罰対象とはならない。ところが、この法案が成立すると、傷害の実行行為なくても、一定の場合には「傷害の共謀あったとして」逮捕され、起訴され有罪になって「五年以下の懲役又は禁錮」に処せられることになる。

その要件とは、まずは、主語中の「組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画」することである。共謀を「二人以上で計画」と言っている。何を計画すると処罰対象となるか。「組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を」という。これは、分かりにくい。分かりにくいだけでなく、厳格な歯止めとはならない。

さらに、述語のなかにも要件が定められているとされる。さすがに、「共謀」や「計画」だけでの処罰規定には世論の反発が強かろうとの忖度がつくり出した要件である。
「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは」というのだ。

つまり、共謀や計画だけでは、処罰できない。共謀や計画をした犯罪を実行するための「準備行為」のあることが必要だというのだ。その準備行為とは何か。「その計画に基づく『資金又は物品の手配』、『関係場所の下見』『その他』」と例示されている。これは、日常にありふれた普通の生活上の行為が刑罰権行使の対象となることを意味する。

「別表第四に掲げる罪」は、数えるのもたいへんだが91法律の277罪だという。従来案では676に上ったが、今回法案ではここまで絞ったと手柄顔をする向きもあるが、これを現代版「五十歩百歩」という。刑法の人権保障機能を崩していることが、大問題なのだ。

今国会に延長はない。6月18日の会期末まで。2か月半の反対運動の盛り上がりでこの法案を廃案に追い込みたい。幸い、4野党の足並みは、よく揃っている。勝機は十分にあるように思う。
(2017年4月6日)

施行70年「いいね!日本国憲法?平和といのちと人権を!」5・3憲法集会

今年(2017年)の憲法記念日は、日本国憲法施行からちょうど70周年となる。70年の間、けっして憲法は安泰ではなかった。むしろ、恒常的に憲法は危機に瀕していたと言って過言でない。戦後連綿と続いた保守政権は憲法を攻撃し続け、日本国憲法を大切に思う多くの人々が、それぞれの局面で多様な闘いを組んで、憲法を守り抜いてきた。

その過程で、日本の民衆は憲法を活用し憲法を自らのものとしてきたのだ。この70年間の歴史を通じて、憲法は着実に民衆のものとなってきた。今年の憲法記念日に盛大に祝うべきは、民衆が憲法を我がものにしたことである。「押しつけ」などとは言わせない。民衆が守り抜き、勝ち取ったともいうべき憲法の古稀の祝典。併せて、その日を今後の壊憲の動きに最大限の警戒を確認し合う日としたい。明文改憲を阻止するだけでなく、憲法の諸理念を封じ込めようとする政権を交替させる決意の日ともしなければならない。

政府は憲法の永続に祝意なく民衆が憲法擁護を叫び続ける図は、国家権力に対する主権者の命令という憲法の基本構造を浮かびあがらせるもの。今後ますます、「政権は反憲法」「民衆が親憲法」という図式が明確化することになるだろう。憲法をめぐっての綱引きが熾烈化することにならざるをえない。それを浮かびあがらせる「70周年の5月3日」となる。

憲法をめぐっての以上の状況下、最大規模の5月3日記念集会は、有明・東京臨海防災公園で行われる。「施行70年『いいね!日本国憲法?平和といのちと人権を!』5・3憲法集会」というのが集会名。

その呼びかけ文の出来がよい。「わたしたちがめざすこと」と題しての8行。これをご紹介する。

私たちは、日本国憲法を守り生かし、不戦と民主主義の心豊かな社会をめざします。
私たちは、二度と戦争の惨禍を繰り返さないという誓いを胸に、戦争法の廃止をめざします。
私たちは、沖縄県民と思いを共にし、辺野古新基地建設の撤回を求めます。
私たちは、被災者の思いに寄りそい、原発のない社会をめざします。
私たちは、人間の平等を基本に、貧困のない社会をめざします。
私たちは、人間の尊厳をかかけ、差別のない社会をめざします。
私たちは、思想信条の自由を侵し、監視社会を強化するいわゆる「共謀罪」に反対します。
私たちは、これらを実現するために行動し、安倍政権の暴走にストップをかけます

私たちのめざすものとして、第1行には「日本国憲法を守り生かす」大目標と、「不戦(平和)」と「民主主義」を掲げて「心豊かな社会」が目標とされている。
第2行には、不戦(平和)の誓いに基づき、「戦争法の廃止」という具体的課題が提起されている。第3行には、「辺野古新基地建設の撤回」。第4行には、「震災復興」と「版原発」。第4行は、「格差・貧困の解消」。次いで、「差別の克服」。さらに「共謀罪反対」を明示。そして、最終第8行での、「安倍政権の暴走にストップ」の呼びかけ。

ないものを探せば…、教育の課題が抜けている。表現の自由やメディアの状況への危機感が足りない。どうして選挙制度への言及がないのか。労働問題は、福祉は、環境問題は…。突っ込めば、不満はいくつもあるだろう。しかし、「わたしたちがめざすこと」の8行が重点的な憲法理念に関する課題と言ってよいのだろう。

具体的な憲法課題は、戦争法廃案・沖縄辺野古新基地建設撤回・反原発と復興・格差貧困の克服・あらゆる差別に反対、そして共謀罪の成立阻止だ。

このような時々の課題への闘いを継続しての憲法を守り抜いた70年。これからも憲法を擁護する運動は、時々の課題と取り組みながら、続くことになる。

なお、集会成功と新聞広告のためのカンパを募っています(一口1000円、なるべく複数口で)。ご協力をお願いします。
【郵便振替】 口座記号番号:00160?7?586990
加入者名:5・3憲法集会
【銀行振込】 ゆうちょ銀行〇一九(ゼロイチキユウ)店
店番019 当座預金 口座番号:0586990
口座名:5・3憲法集会
(2017年4月5日)

上原公子さん「その4500万円!(+金利5%)、あなたひとりでお支払いを」

本日(4月4日)自由法曹団東京支部から、月例の「支部ニュース」が届いた。憲法問題や共謀罪への取り組み、労働事件の報告など、各法律事務所、各地域での弁護士の熱心な働きが頼もしい。こういうニュースに目を通すのは楽しいひととき。

ところが、同封されたリーフを見て驚いた。「その4500万円!(+金利5%)、上原元市長ひとりに払わせない!」というタイトル。郵便振替払込取扱票まで同封されている。えっ、何だこれは?

たった一人でも、公権力の不正を糺すことを目的に提訴できるのが住民訴訟。その制度を形骸化させることなく活用し、活性化しなければならない。市民が、権力の違法を是正すべくコントロールするためにである。その住民訴訟における首長の責任認容判決は、貴重な成果であり財産だ。多くの人権派弁護士が、住民訴訟の活用に苦労して首長の横暴と闘ってきた。政教分離など憲法理念に関わる住民訴訟の実例も多い。せっかくの住民側勝訴判決の意義を否定するこのキャンペーン。到底自由法曹団が賛同できるカンパの要請ではなかろう。冷静にみて、この運動にはネガティブな側面が大きい。少なくも、大義に欠ける。後々に禍根を残すことにもなりかねない。

言うまでまでもないことだが、景観保護運動へのカンパなら、明らかに生きたカネの使い方だ。しかし、元市長の違法行為の個人責任の肩代わり。こんなカンパは捨て金に過ぎない。大事なお金だ。もっと意義のあるカンパ先は無数にある。

このカンパの呼びかけ主体は、「上原ファンド1万人の会」と記されている。趣意書に当たる部分は、次のとおりだ。これが全文である。

「最高裁判所は、昨2016年12月13日、上原公子元国立市長が国立市から4500万円(プラス金利5%)の支払いを求められている訴訟について、上原さんの上告を不当にも棄却。これにより、司法判断としては、上原さんの支払い義務が確定してしまいました。しかし、当時、オールくにたちで大学通りの景観を守ろうとした市民として、その賠償金を上原さんひとりに払わせるわけにはいかない!と決意し、100人の呼びかけとともに「くにたち上原景観基金1万人の会」(通称:「上原ファンド1万人の会」)を立ち上げました。全国の皆さんに、4500万円の基金づくりの訴えをしています。」

訴えの趣旨は、単に「オールくにたちで大学通りの景観を守ろうとした市民として、その賠償金を上原さんひとりに払わせるわけにはいかない!と決意し」というだけのこと。なるほど、お仲間の助け合い運動なのだ。それならば、「オールくにたちで大学通りの景観を守ろうとした仲間」だけでお支払いを分担されてはいかがか、というほかはない。「お仲間」以外にまで、カンパを要請するのはすじちがい。

在任中の上原氏に市長としての違法な行為があって、有責判決となったのはご承知のとおり。私の問題意識については、下記のブログをお読みいただきたい。
https://article9.jp/wordpress/?p=7749
https://article9.jp/wordpress/?p=3589

裁判で確定した、国立市に対して「4500万円+遅延損害金」を支払うべき元市長の法的義務。これを、元市長一人に支払わせずに、みんなで負担しましょうというカンパの呼びかけ。私には、その趣旨も意義も皆目理解できない。

このリーフレットに同氏のコメントがある。私の印象としては、高飛車で乱暴なもの言い。念のために、コメントの全文を引用して、私の意見を対置しておきたい。

「本件高裁判決のいう、『法的な規制を及ぼす手続きのみをしていれば、国家賠償法上の違法といわれることはなかった』ということでは、自立した地方創生など実施することはできません。どんなに公益のためであっても、国家賠償法で個人の求償が認められることになれば、首長はもちろん、職員はさらに委縮して、一層狭い法解釈の殼の中に閉じこもり、住民の声には耳を貸さず、行政に市民自治は期待できないということにもなりかねません。
これまで、憲法で保障する第13条(幸福追求権)第25条(最低生活の保障)は、「国民のための政治」、「国民による政治」を、人の暮らしの一番身近なところで地方自治として政治がなされてきたからこそ自治体の英断で進んできたものです。
かように、住民の立場に立って、職員にはできない判断をし、交渉をするのが首長の仕事なのです。もっと言えば、法的解釈の範囲内で手続きをするのが行政の仕事であるならば、首長を選挙で選ぶ必要もないのです。民主政治は、「国民のための政治」でなけれぱならないがゆえに「国民による政治」の必要があるからこそ、あえて日本は二元代表制をとっていると私は考えています。これこそが、地方の時代における、地方自治の根本精神であり、憲法の要求する政治の在り方だと思います。」

「本件高裁判決のいう、『法的な規制を及ぼす手続きのみをしていれば、国家賠償法上の違法といわれることはなかった』」とは、「市長として法的に可能な規制だけをしていれば問題なかったのに、法的な許容範囲を越えたことをしたから国家賠償法上の違法といわれることになった」という意味で、至極当然なこと。これに文句を言う筋合いはない。

「どんなに公益のためであっても、国家賠償法で個人の求償が認められることになれば、首長はもちろん、職員はさらに委縮して、一層狭い法解釈の殼の中に閉じこもり、住民の声には耳を貸さず、行政に市民自治は期待できないということにもなりかねません。」
この文意は、「自分は公益のために働いたのに、個人としての責任を負わされた」「だから不当」と言いたいようだ。さらに、「これでは、首長や職員の萎縮をもたらし、行政に市民自治は期待できない」という。この行間には、「公益のためであれば、違法が問題とされるべきではない」という乱暴な「論理」が介在している。これが、同氏の本音のようだ。100人の呼びかけ人や応援者の人々はこんな、「論理」に本当に賛同しているのだろうか。

首長や職員が公益のために働くべきは当然のこと。元市長は、公益のために働いたから弾圧されたのではない。市長として与えられた権限の範囲を越えて、違法なことをしたから責任をとらされたのだ。主観的に公益のために働いたつもりでも、法令の遵守がなければ違法となる。いまさら、いうまでもないことだ。

「これまで、憲法で保障する第13条(幸福追求権)第25条(最低生活の保障)は、『国民のための政治』、『国民による政治』を、人の暮らしの一番身近なところで地方自治として政治がなされてきたからこそ自治体の英断で進んできたものです。」
やや文意不明瞭ではあるが、「自治体の英断で憲法理念が充実してきた」事例の指摘は可能だろう。だからといって、首長の違法が許されるという論拠とはなり得ない。また、あたかも自分に「自治体の英断」の実績があると言わんばかりの姿勢には、読む方が気恥ずかしくなる。

「かように、住民の立場に立って、職員にはできない判断をし、交渉をするのが首長の仕事なのです。もっと言えば、法的解釈の範囲内で手続きをするのが行政の仕事であるならば、首長を選挙で選ぶ必要もないのです。」
「住民の立場に立って、職員にはできない判断をし、交渉をするのが首長の仕事なのです。」は、文理としては言わずもがなのこと。ところが、続く文脈に照らし合わせると、「職員は法に従った判断しかできないが、職員にはできない法を超越した判断をし交渉をするのが首長の仕事なのです」ということのようだ。だから、「法的解釈の範囲内で手続きをするのが行政の仕事であるならば、首長を選挙で選ぶ必要もないのです。」と、首長には違法があってもよいと、乱暴で独善的な断定となっている。この高飛車なものの言い方では、確信犯的に法を無視して違法を犯したと批判されてもやむを得まい。

首長は、住民から負託された住民の意思を実現する責務を負うが、法が許容する矩を超えてはならない。現実には難しい局面もあろうが、首長には専門家としての高度の判断力を求められる。けっして、これが市民の多くの意向だからとして、法を無視した行動があってはならない。

この首長の判断が誤った場合、責任を負うべきは専門家として判断を誤った首長個人でなくてはならない。その責任にふさわしい待遇も保障されているはずではないか。その地位にはなかった第三者がこれを分担して負担することは、結局は首長の職責遂行に伴うべき厳格な遵法意識を弛緩せしめることにつながる。個人責任を徹底してこそ、コンプライアンス意識が育つ。個人責任を曖昧にすることは、モラルハザードをきたすこととなるだろう。

元市長は、法の遵守には重きを置かない姿勢である。しかし、今、われわれの課題は、法をもって強者の横暴をコントロールしようということではないか。どこの自治体も、実は保守派が圧倒している。法の遵守を軽視することは、強者である保守派の横暴を許すことになりかねない。あくまでも、法を遵守しつつ住民の利益を最大限化する努力を重ねるしかない。
だから、小なりとはいえ権力者である首長の違法行為の責任は、自分おひとり(とお身内と)でとるべきなのだ。
(2017年4月4日)

「70年ぶりに墓からよみがえった『教育勅語』」

自分についての正確な評価は、自分でできるものではない。自分のしていることの当否は、実は自分ではなかなか分からないもの。自分のしていることが他からどう見られているかは、なおさら分からない。だから、自分の行為の評価について、近くの誰かに指摘してもらうのは貴重なことと、ありがたく耳を傾けなればならない。個人についてのことだけでなく、一国のあり方においてもこのことに変わりはない。

3月31日における「教育勅語の教材としての使用を認める閣議決定」。このことに関心をもつ近隣諸国や国内の良識がどう見ているか。その声に政府は真剣に耳を傾けなければならない。権力の耳に痛い言葉こそ、真実というべきなのだ。

国外意見の代表的なものとして、「ハンギョレ新聞」(日本語版)の昨日(4月2日)付社説「70年ぶりに復活した日帝の『教育勅語』」を引用(抜粋)する。
http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/26945.html

「日本政府は31日、『教育勅語』を学校で生徒らに教えることができるという方針を閣議(閣僚会議)で政府公式の立場として採択した。『朕惟フニ』で始まる教育勅語は1890年に『明治天皇』が日本帝国臣民の修身の道徳教育の規範を定めるために制定したものだ。随所で『爾(なんじ)臣民』という言葉を使うなど王が臣下に下す教旨の形式を帯びている。

内容を見ると『国家に緊急なことが起これば義勇をつくして公のために奉仕することによって天地とともに窮りなき皇室につくさなければならない。かようにすることは、ただに王の忠良な臣民であるばかりでなく』など、個人を国家そして天皇のための道具とする基調が元にされている。一言で言えば、すべての国民は天皇に忠誠をつくさねばならないという全体主義と軍国主義の理念が核心のメッセージである。教育勅語は日本が第2次世界大戦で崩壊した後の1947年の教育基本法によって学校現場から消えたが、今回の閣議の方針で70年ぶりに墓からよみがえったわけだ。

批判的な思考が形成される前の子供の時から全体主義や封建的観念、そして天皇を崇拝して服従すべしという主張をうのみした場合、成人してもなかなかその考えから逃れられなくなるはずである。第2次大戦末期の特攻隊の『神風』の根もこの教育勅語から生まれたといえる。さらに教育勅語は『間違いがなく』と明示しており、対話と討論を拒否して無条件に命令に従えという、権威主義的で独善的な態度を育てうる。自由な個人とその個人の安全と権利を保障する国家の役割、国民主権と個人の尊厳という現代的国家観とはあまりにもかけ離れている。

19世紀に明治天皇が帝国主義臣民に下した教育勅語を21世紀の日本の子供たちが身につけて育ち、将来の日本社会を構成することになるという想像をしただけでもぞっとするほどだ。また、これは北東アジアの平和と共存にも深刻な害を及ぼすことになるだろう。安倍首相は現在、歴史と未来に深刻な罪を犯している。」

隣国の知性による真っ当な論評として、政権は襟を正して聞くべきである。また、国内の良識にも耳を傾けてみよう。毎日新聞の昨日(4月2日)朝刊に掲載の「時代の風・森友問題の本質」という中島京子(作家)の指摘(抜粋)である。これこそ本質を衝く指摘だと思う。
http://mainichi.jp/articles/20170402/ddm/002/070/056000c

「話題になっている森友学園問題で、いちばん私が恐ろしいと思っているのは、…事件が発覚して最初のころに流れた、塚本幼稚園の動画だ。
子どもたちが『教育勅語』を唱和する姿は、まさに『洗脳』という言葉を思わせて背筋が凍った。臣民(天皇に支配される民)として、天皇の統治する国に緊急事態(戦争)があったら、自ら志願して死ねと教える戦時中の勅語を、無邪気な声がそらんじてみせるのは、異様だった。

さらに衝撃だったのは、園児たちが運動会の宣誓で唱えた『日本を悪者として扱っている、中国、韓国が、心改め、歴史教科書でうそを教えないよう、お願いいたします』というフレーズだ。なんてことを子どもに言わせているのだろうか。この子どもたちは大きくなって、中国や韓国の人とどう接するのか。

事件に関連して名前の挙がった人たちは、みなこの塚本幼稚園の教育を知っていたし、賛同していたという。たとえば、昭恵氏は、塚本幼稚園での講演で、この幼稚園で培われた芯が、公立の小学校へ行って損なわれてしまう危険がある、だから『瑞穂の国記念小学院』が必要だという旨の発言をしていた。首相の妻が、日本の公教育を否定する発言をしているわけで、私は、100万円寄付するより深刻だと思っている。

森友学園=塚本幼稚園を支えてきたのが、戦時中の思想に帰ろうとする政治運動であることは、いまやもう誰も否定しないだろう。団体名も出た。「日本会議」だ。現閣僚のほとんどが参加している政治団体だということだ。

私が恐ろしいのは、戦時中の思想に帰ろうとする政治運動に賛同している人たちが、日本の教育を変えようとしている事実、そのものだ。…「彼ら」、国家主義的な思想を持つ人々の悲願「道徳の教科化」が成り、検定教科書にイデオロギーを盛り込むことができるようになった。さらに、先月末、政府は「『教育勅語』を教材として使用することを否定しない」と閣議決定した。「憲法に反しない形で」と但書がつくが、戦後、違憲だから衆参両院で排除・失効されたのではないか。なぜ今、と驚愕する。

気がつくと日本国中が森友学園みたいな学校だらけになっているのではないかと想像して、私は怖い。森友問題が重要なのは、その危険を私たちに教える事件だったからなのだ。」

教育勅語容認閣議決定の問題性に関して、私に付け加えるべきものはない。あとは、国内外からの警鐘に、政府がどう対応するかだ。そして、国民がアベ政権の対応をどう見極め、どう評価するかだ。森友問題は、アベ政権の深刻な核心部分をさらけ出してしまった。これを容認するのか、拒否するのか。国民はその回答をしなければならない。「森友鳴動して、よみがえったのは教育勅語」であってはならない。
(2017年4月3日)

永年の読者の一人として「赤旗」に要望します。元号併記はおやめいただきたい。

私は、長年の習慣として赤旗は丹念に読む。貴重な情報が提供されているからでもあるし、同紙の意見や論評に敬意を有してもいるからだ。

昨日(2017年4月1日)も、いつもと同じように赤旗に目を通したが、問題となった紙面の変化には気付かず、各紙夕刊の報道で初めて知った。あらためて読み直して各紙報道の正確性を確認し、いささか落胆した。第1面「しんぶん赤旗」の題字の右横、号数を特定する「2017年4月1日 土曜日 日刊第23800号」の表記に、小さな活字で「(平成29年)」と添えられていたのだ。

さらに注意して紙面に目を通すと、第2面の左下に小さな囲み記事。7行の「お知らせ」があった。「『しんぶん赤旗』は、読者のみなさまのご要望を受け、本日付より1面題字横の日付に元号(平成29年)を併記します」という、事務的な文章。

これは、いけない。いただけない。小さく目立たないようで、原則に関わる重大な変化。赤旗に元号は似つかわしくない。是非とも、元に戻して、赤旗紙面から元号を駆逐していただきたい。でなくては、赤旗に対する共感も敬意も失せてしまうことになりかねない。

私は1971年弁護士登録以来10年間は、業務として作成する書面の作成日付を慣行に従って元号で表示していた。作成日付だけでなく、文面の内容でも年の特定は元号で行っていた。引っかかるものはあったが、読み手のある文章。私だけが西暦表示では、独りよがりでもあり裁判所や相手方にも不便とも考えてのことであった。

転機は1981年に岩手靖国違憲訴訟を受任したことだった。この訴訟を通じて、あらためて天皇制や国家神道、それを支える諸々の大道具小道具のことを学び直し、真剣に考えた。明治維新をなし遂げた中央集権政府は、人民の精神の内奥にまで立ち入った支配のシステムを構想し、国家神道という時代錯誤の天皇教を作りあげた。この宗教国家を維持するために、硬軟さまざまな手法が編み出されたが、一世一元の制もその一つである。

敗戦によって天皇主権と、国家神道は制度上なくなったが、その残滓は至るところにある。日の丸・君が代・元号の存在が大きい。それだけでない。叙位・叙勲・祝日・賜杯・天皇賞・恩賜・「皇室御用達」の類。すべては、権威に従順な国民意識涵養のための小道具である。その影響力を可能な限り小さくすることが、憲法の理念を実践しようとする者の努めだと思い至った。

それ以来、陛下や殿下の呼称を拒否しよう。叙勲を祝うことはやめよう。君が代斉唱時には起立しない、そして元号使用をやめようと決意した。思想が変わったわけではない。思想を行動に移さなければならないと思いを定めたわけだ。私は弁護士だ。社会から行動の自由を与えられている。この自由を、憲法の理念を全うする方向で行使しなければならないという意識もあった。

こうして、元号使用をすっぱりとやめた。訴状も準備書面も、弁論要旨も告訴状も、内容証明郵便も、すべて西暦で書くようになって、既に35年ほどにもなる。元号使用をやめて西暦表示に切り替えた最初は、いろいろ面倒なこともあった。なにしろ、元号使用一色の世界に、強引に西暦表示を持ち込むという雰囲気。裁判官からいやな顔をされたことも再三ある。あからさまに、「西暦だと感覚的に分かりにくい。相手方の主張との対比も面倒なので、元号表示にしていただけないか」といわれたことが、記憶の限りで2度ある。もちろん、これを拒否して元号使用を強制されることはなく、そのことが私の依頼者の不利益となることは皆無だった。

いま、明らかに世の空気は変わった。ビジネスの世界では、世界標準である西暦の利便性が元号を圧倒している。メディアの世界も、NHKと産経だけはいざ知らず、西暦表示が席巻している。これを旧に復する愚を犯してはならない。

苦労して西暦表示に切り替え実践していたころ、思想的に同じ姿勢を貫いていた最有力勢力が赤旗だった。旧天皇制に最も苛烈な弾圧を受け、最も果敢に闘ったのが日本共産党だったのだから、当然といえば当然。その一貫した姿勢が、頼もしかった。

報道では、「赤旗は1947年以降、西暦と元号を併記してきたが、昭和天皇の死去以降、西暦のみにした」とのことだが、どの新聞よりも、西暦表示統一に熱心だったし、元号使用の強制に反対する立場だった。

それを、今頃元号併記に逆戻りとは情けない。西暦表示使用にがんばっている多くの人に失望を与える。政治的なインパクトは小さくない。赤旗は、軽々に動かしがたい原理原則をもつことで、固定層としての読者を獲得してきたはず。「利便」や「読者の要望」で、その原理原則をゆるがせにしていくと、核となる読者層から見離されることになりかねない。「この程度は原理原則とは関係なかろう」と譲歩を重ねていくと、ラッキョウの皮を剥いていくように芯が見えなくなってしまうのではないか。そのときは、誇り高き前衛の旗がしおたれてしまうことになる。

昨日の赤旗は、「読者のみなさまのご要望を受け、本日付より1面題字横の日付に元号(平成29年)を併記します」とあった。私も「読者のみなさま」の一人として申しあげる。
「天皇制に対するこれ以上の迎合も譲歩もやめ、国民主権や立憲主義の原理原則を徹底する立場を堅持して、元号表記はすっぱりとおやめいただきたい」
(2017年4月2日)

「希望を語っていた教員」も、「誠実を胸にきざんでいた学生」も殺された。

5年目に突入した「憲法日記」の第1ページ。
春にふさわしく、教育についてなにがしかを語ろうと思ったのだが、私には過ぎた課題。やむなく、ルイ・アラゴンの詩の有名な一節を取り上げる。アラゴン讃歌ではない。私は、アラゴンにはなんとはなくの違和感をおぼえ続けてきた。その違和感について、語りたいと思う。

「ストラスブール大学の歌」と題する詩の中に、教育を語るフレーズとして、これ以上有名なものはないであろうという一節がある。大島博光訳(これ以外の訳は知らない)では次のとおり。

 教えるとは 希望を語ること
 学ぶとは 誠実を胸にきざむこと

この2行だけを取り出すのならむしろ、
 教えるとは 希望をともに語ること
 学ぶとは 真実を胸にきざむこと
と言った方が適切なのだろうと思う。間違って(?)、こう引用されることが多いのではないか。いずれにせよ、この2行は、これを読む人の思い入れ次第で、教育という営為の崇高さを感得することができるし、こうして得たものに基づいてさらに語ることができる。その意味では、名言というべきだろう。

しかし、この詩は、教育を謳ったものではない。ナチスの残虐を告発し、ナチスへの抵抗を呼びかける激越な詩なのだ。引用の2行は、そのなかの枝葉の一節。これに続く節はこうなっている。

学問とは永い永い忍耐
だが今 なぜすべてのものが黙っているのか
ナチどもははいりこんできて 殺している
暴力だけがやつらのただ一つの特性だ
殺すことだけがやつらのただ一つの学問だ

やつらは鉄の拳で撒き散らす
われらのかまどの灰までも
やつらは手あたりしだい撃ち殺す
見よ 教壇にうつ伏したあの屍を
友よ 何を われらは何をなすべきか

ここにある「学問とは」と同列に、「教えるとは」「学ぶとは」が語られている。ナチスの残虐とそれへの怒りを際立たせる文脈で、真摯に「希望を語っていた」者も、「誠実を胸にきざんでいた」者も、容赦なく惨殺されたと言っているのだ。

このような全体の文脈のなかでの枝葉の1フレーズを取り出して、教育の何たるかを語ることへの違和感を拭うことができない。

その一節がしばしば引用される著名なアラゴンの詩に「薔薇と木犀草」がある。共産党員とカソリック神学生の両者の死に手向けられた長いその詩の冒頭は次のとおり。

神を信じた者も
信じなかった者も
 ドイツ兵に囚われた あの
美しきものをともに讃えた
 ひとりは梯子にのぼり
 ひとりは地にうっ伏した
神を信じた者も
信じなかった者も
 その足跡はかがやいていた
 その呼び名は問うまい

キリスト者と共産主義者が、「ともに讃えた あの美しきもの」「その呼び名」とは、「祖国」である。あるいは、「フランス」。

その詩の一節は、こうもいう。

神を信じた者も
信じなかった者も
 ともに裏切らなかった
 あのものの名をくり返えし
赤いその血は流れ 流れる
 おなじ色に おなじ輝き
神を信じた者も
信じなかった者も
 その血は流れ 流れ交わる
 ともに愛した大地のうえに

キリスト者と共産主義者とがともに愛した祖国(フランス)の大地に流したそれぞれの血が、美しく交わっているというのだ。彼我の「祖国」をとらえる感覚に大きな差異があろうことは承知でも、この「祖国」を「日本」に置き換えたとたんに興ざめとなってしまう。

侵略された国民が感じる「祖国」と、侵略した側の国民が語る「祖国」との違いはあるのだろうが、神を信じた者も信じなかった者も、共同してナチスと闘った意義を述べるための、ことさらな祖国フランスの美化。「祖国愛」、「愛国者」や「愛国心」に、私の感性はどうしてもなじめない。

そのアラゴンの教育を語るフレーズ。ナチスの残虐を際立たせるために、惨殺された「教える者」「学ぶ者」の真摯さ誠実さに触れたこの一節が、詩の全体像から独立して教育の本質を語る言葉として流布されている。この2行のフレーズだけが有名になって世界中の人の口の端に上ったことは、戦後を30年以上も生きたアラゴンにとって、意外でもあり残念でもあったのではないだろうか。
(2017年4月1日)

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