澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

都教委よ。なによりも大事なものが「日の丸・君が代」だというのか

いつもながらの安倍晋三「やってる感」演出の印象操作。この度のパフォーマンスは国民生活への影響多大な全国一律休校要請。そのテンヤワンヤの影響が、全国各校の卒業式にも及んでいる。しかし、この期に及んでなお、東京都内での「日の丸・君が代」強制へのこだわりぶりが恐ろしい。

東京都教育委員会は、先月(2月)28日、「新型コロナウイルスに関する都内公立学校における今後の対応」を公表した。

これによると、「1 都立学校の基本方針」を次のように言う。

「先般、都としては、今後、3週間程度を集中対策期間とし、更なる感染防止拡大に向け、時差通学の実施や春季休業期間の前倒しなどに取り組むこととしたところである。
 この度、国が方針を変更し、全国一斉の休校を行うこととしたため、都としても、これを踏まえ、原則として3月2日から春休みまでの間、休校とする。」

まったく自主性に欠けた、情けない中央追随主義。そして、その故に安倍の場当たり方針変更に振り回されるみじめな実態というほかはない。その基本方針のもと、「2 休校に伴う課題への対応」が記されているが、卒業式については以下の2行のみである。

「(2)卒業式
 参列者の制限や時間の短縮により実施」

可及的に感染の機会を低減しようとするなら、授業だけでなく卒業式も取りやめればよい。そうすれば、政権への忖度の姿勢を見せるメリットもある。とは言うものの、教育の役割や児童・生徒の心情に思いをいたせば、卒業式をやめるとまでは言いにくい。それ故の「参列者の制限や時間の短縮による卒業式実施」なのであろう。それはそれで、理解できなくもない。問題はその具体化だ。

「参列者の制限」としては、議員や地域の名誉職を呼ぶのはやめよう。教育委員会事務局からの指導主事など「日の丸・君が代」実施の監視要員も不要だ。「時間の短縮」のためには、まずは君が代斉唱をやめよう。紋切り型の式辞の類も一切不要だ。生徒が学窓の想い出と将来への決意を語り、教員がそれを励ます、生徒と教員を中心とした簡素な集いでよい。3年間の教育の成果を確認する感動的な卒業式は、「参列者の制限と時間の短縮」でより濃密になるだろう。

ところが、現実にはそうなっていない。公表の限りでは、「休業中の卒業式は『31教総務第2347号』に基づいて実施する」とされているが、この通達は見あたらない。

複数の友人からの報告によれば、以下のとおり東京都教育委員会は、「式次第から校歌、卒業生の歌、保護者式辞などを省いても『君が代』斉唱だけはやる」との方針であるという。生徒のための式ではなく、国家のための卒業式の色彩が濃くなっている。本末転倒も甚だしい。

報告その1
卒業式は時間短縮で、保護者、在校生、来賓は感染防止のため出席させないにもかかわらず、式次第に『国歌斉唱』だけはある。校長も、通達があるからどうしようもないと言っている。都民の声として挙げてもらえたら。

報告その2
卒業式の件ですが、私の勤務校では「短縮化」と言いながら、「国歌斉唱」のみ従来通り強行という内容です。何だかんだで「君が代」だけやればいいという教委の目的が浮き彫りになった感じです。
管理職はセンターの担当に「証書の授与だけではよくないのか?」と質問したそうだが、「(国歌斉唱は)必ずやってください」と言われたとのこと。
式の進行概要は以下の通りで、前日の予行は中止です。
? 卆業生入場、?「君が代」斉唱、?証書授与(呼名+代表生徒への授与)、?校長式辞、?卒業生退場

報告その3
以下の内容で、都民の声にメールしました。
————————–
都立高校の卒業式は、新型コロナウイルス対策のために、校歌斉唱や式の歌を省略して実施することになりましたが、君が代の斉唱は行うことになっています。感染防止のために斉唱を取り止めたのなら、君が代の斉唱も取り止めるべきではないでしょうか。卒業生の健康や命より、君が代の方が大事にされるのはどう考えても間違いだと思います。
なぜ君が代斉唱を行わなければならないか、理由を教えてください。説明を求めます。

都民の声の窓口の FAX 03?5388?1233
ハガキ 〒163?8001 東京都庁「都民の声総合窓口」
都民の声課
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/iken-sodan/otoiawase/madoguchi/koe/tominnokoe/index.html

(2020年3月7日)

法律家団体9団体による「東京高検検事長黒川弘務氏の違法な任期延長に抗議する法律家団体共同声明」

2020年3月5日

社会文化法律センター      共同代表理事  宮里 邦雄
自由法曹団               団長  吉田 健一
青年法律家協会弁護士学者合同部会    議長  北村  栄
日本国際法律家協会           会長  大熊 政一
日本反核法律家協会           会長  佐々木猛也
日本民主法律家協会          理事長  右崎 正博
明日の自由を守る若手弁護士の会共同代表 神保大地、黒澤いつき
秘密保護法対策弁護団  共同代表 海渡雄一、中谷雄二、南典男
共謀罪対策弁護団  共同代表 徳住堅治,海渡雄一,加藤健次,南典男,平岡秀夫,武井由起子

1 はじめに
2020年1日31日の閣議決定で、2月7日で63歳を迎え検察官を定年退官する予定であった東京高検検事長の黒川弘務氏の任期が半年間延長されることになった。認証官である検事長はもちろん、検察官が定年を超えて勤務を続けた前例はない。
この人事は、黒川氏を、8月14日に65歳で定年退官となる稲田伸夫検事総長の後任に充てる目的といわれている。黒川氏は、かねてから菅官房長官と懇意であり、政権の中枢に腐敗事件の捜査が及ばなくするための人事ではないかとの疑惑が指摘されてきた。
報道によれば、2016年夏、法務・検察の人事当局は次の次の検事総長候補として林真琴法務省刑事局長を法務事務次官に就ける方針だったが、官邸から黒川氏を法務事務次官にするよう強く求められ、押し切られた。官邸は1年後にも林氏を事務次官とする人事を潰し、黒川氏を留任させた、とも報じられており(雑誌「ファクタ」1月号)、今回の事態は、官邸による検察・法務人事への介入の総仕上げといえる。

2 当初の法務大臣の説明
検察庁法22条は、検事総長は65歳、他の検察官は63歳に達した時に退官すると定めている。
ところが森雅子法務大臣は1月31日午前の閣議後の会見で、黒川氏について「検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることを決定した」と述べた。その法的な根拠は国家公務員法の81条の3であるとし、「その職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずる」場合に該当するとして、定年を延長したとの説明であった。
そして森法務大臣は、2月3日の衆議院予算委員会で、国民民主党渡辺周議員の質問に対し、「検察官は,一般職の国家公務員であり,国家公務員法の勤務延長に関する規定が適用され」るという解釈を示した。

3 検察官に国家公務員法の定年・定年延長制度の適用はない?閣議決定は違法
1947年に制定された国家公務員法にはもともと定年制度がなく、社会情勢の変化の中で、1981年になって初めて定年制(国家公務員法81条の2)及び定年延長制度(同法81条の3)が導入された。しかし、同じ1947年に制定された検察庁法は、検察官は63歳に達した時に定年退官することを当初から規定し(検察庁法22条)、旧裁判所構成法時代には存在した定年延長制度を規定しなかった。
国家公務員法の定年制度は、「他の法律に別段の定めのある場合を除き」適用できると定められている(国家公務員法81条の2)。この「別段の定め」の一つが検察庁法22条である。検察官の定年は検察庁法によるのであって、国家公務員法によるものではない。従って、国家公務員の定年延長制度は、そのまま検察官に適用される関係にはない(検察庁法32条の2参照)。
何よりも、国家公務員一般に定年制がまったくなかった時代に、検察官について定年制が設けられたという事実は、検察官の定年制は国家公務員の定年制とまったく別の趣旨・目的で設けられたことを意味する。検察官の定年制は、検察官が刑事訴訟法上強大な権限を持ち、司法の一翼を担う準司法的地位にあるという、その職務と責任の特殊性に鑑み、検察官の人事に権力が恣意的に介入することを防ぐ趣旨を含むと解される。従って、検察庁法が制定されてから34年後に定められた国家公務員一般の定年延長制度が、検察官に適用されることはあり得ない。
そして、1981年の国家公務員法改正時、政府も検察官について国家公務員法の定年延長の定めは適用されないとする解釈をとっていたことが、当時の政府答弁、政府文書によって明らかになっている。すなわち、2月10日の国会審議では、1981年に政府委員(人事院任用局長)が上記解釈の答弁をしていた事実を山尾志桜里議員が指摘し、2月24日には、この1981年の政府答弁の根拠となる文書(想定問答集)が1981年10月に総理府人事院(当時)によって作成されていたことが、野党共同会派の小西洋之議員の国立公文書館での調査により判明した。

4 安倍首相の「解釈変更」答弁後における法務大臣・人事院の支離滅裂な対応
2月10日、上記山尾議員の指摘を受けた森法務大臣は、1981年の人事院の解釈について、そのような解釈は把握していないと答弁した。しかし、2月12日、人事院の松尾恵美子給与局長は、1981年の人事院の解釈につき「現在まで同じ解釈を続けている」と答弁した。
ところが、翌13日の衆院本会議で安倍首相は、「検察官の勤務(定年)延長に国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と答弁した。
この安倍首相の答弁後、法務大臣や人事局長は、これと辻褄を合わせるため、以下のとおりの支離滅裂な対応を繰り返したのである。
まず、2月19日の衆院予算委員会で、人事院の松尾恵美子給与局長は、「現在」とは1月22日のことだった、「言い間違えた」と答弁した。2月20日には、森法務大臣は、法務省が法解釈変更の経緯を示した文書について、「部内で必要な決裁を取っている」と答弁したが、同日、上記文書に日付がないことが判明し、翌21日の予算委理事会で法務省と人事院は、日付を証拠づける文書はないことを明らかにした。ところが、法務省は同日深夜、文書に関し「口頭による決裁を経た」と突然発表し、森法務大臣の答弁との整合性を取った。同月25日に森法務大臣は記者会見で、「口頭でも正式な決裁だ」と表明し、同月27日の衆院本会議では法務大臣の虚偽答弁を理由に不信任決議案までが出される事態となった。
これら一連の政府の対応は、1月31日の黒川検事長の定年延長についての閣議決定が、法務省や人事院の正規の決裁も経ないまま長年の法解釈を無視し、官邸の独断で行われたものであったことを白日の下に晒しただけでなく、法務省・人事院が、安倍首相の答弁を取り繕うため支離滅裂な辻褄合わせに狂奔する姿を露呈したものであり、もはや法治主義の崩壊と言うべき事態である。
今からでも、人事院、法務省、内閣法制局、内閣官房の間で、いつどのようなタイムラインで、どのような協議がなされたか、あるいはなされていないのか、国会の場での検討が求められる。

5 検事総長の人格識見こそが検察への政治介入の防波堤である
検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づいて、その最高の長である法務大臣は、検察官に対して指揮命令ができる。しかし、検察庁法14条は、法務大臣の検察官への一般的指揮権は認めているが、具体的事件については、検事総長のみを指揮することができると定めている。
検察の独立性を守るのは最終的には指揮権発動を受ける可能性のある検事総長の識見、人物、独立不羈の精神に帰着する。だからこそ、検察組織は検事総長に清廉で権力に阿(おもね)らない人材を配し、政治権力による検察権に対する不当な介入の防波堤を築こうとしてきた。そして、歴代自民党政権も、検事総長人事は聖域として、前任の検事総長の推薦をそのまま受け容れてきた。これに介入するようなことは厳に慎んできたのである。いま、安倍政権によって、その秩序が壊されようとしている。

6 政府与党、検察庁内からも噴出した異論
2月15日、中谷元・元防衛大臣は、国政報告会の公の発言の中で、「(黒川氏が)検事総長になるのではないかと言われております。私が心配するのは、三権分立、特に司法は正義とか中立とか公正とか、そういうもので成り立っているんですね。行政の長が私的に司法の権限のある人をですね、選んで本当に良いのかなと。一部の私的な感情とかえこひいきとかやってしまうと、本当に行政も動かなくなってしまう。権力の上に立つ者はしっかりと、その使い方を考えていかなくてはならない。」と安倍官邸の人事に苦言を呈した。
2月19日の検察長官会同において、静岡地検の神村昌通検事正は、検察庁法で定められた「指揮権発動」についての条文を読み上げたうえで、「今回の(定年延長)ことで政権と検察の関係に疑いの目が持たれている」「国民からの検察に対する信頼が損なわれる」「検察は不偏不党、公平でなければならない。これまでもそうであったはず」「この人事について、検察庁、国民に丁寧な説明をすべき」との趣旨の意見を述べたと伝えられる。現職検事正による覚悟の発言である。

7 閣議決定の撤回と黒川検事長の辞職を求める
このように、検察と司法の危機は白日の下にさらされ、検察と与党の内部からまで異論が続出する事態となっている。黒川氏が検事総長に任命されても、その職務を全うすることは困難である。この人事が正されなければ、検察行政は麻痺状態に陥ることは避けられない。これは、「常に公正誠実に,熱意を持って職務に取り組まなければならない。」、「権限の行使に際し,いかなる誘引や圧力にも左右されないよう,どのような時にも,厳正公平,不偏不党を旨とすべきである。」という「検察の理念」(2011年制定)を心に刻んで誠実に職務を遂行している検察庁職員に対する冒涜でもあると言わなければならない。
我々は、司法の一翼を担う弁護士及び学者の集団として、内閣に対して、違法な定年延長を認めた閣議決定の撤回を求める。また、黒川氏に対して、当初の定年のとおり退官すべきものであったとして直ちに辞職することを求める。
この問題は、日本の司法と民主主義の根本にかかわる重大事である。もし、内閣と黒川氏がこのような穏当な解決に応じないとすれば、我々は、心ある検察官、与野党の政治家、メディアなどとともに一大国民運動として、検察の独立を含む民主主義を復活させるまで闘いつづける決意を明らかにするものである。

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検察庁法に違反する定年延長をした閣議決定に抗議し、撤回を求める(京都弁護士会)会長声明

安倍内閣は、本年1月31日の閣議決定で、2月7日に迫った黒川弘務東京高等検察庁検事長の定年を半年間延長した。検察官の定年が延長されたのは、1947年に検察庁法が制定されて以降初めてのことである。
政府は、本年通常国会において、検察官には国家公務員法81条の2の定年の規定が適用されないが、同法81条の3による勤務延長の規定は適用されるとして、上記閣議決定は適法である旨答弁した。さらに、本年2月13日の衆議院本会議では、これまでの公権解釈では検察官は定年延長ができないとされてきたことを認めたうえで、法解釈を変更したと主張した。

しかしながら、かかる法解釈が認められる余地は無く、今回の定年延長の閣議決定は検察庁法に違反する。
第一に、検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。」と明記しており、定年による退職の特例を一切設けていない。この点については、1947年の帝国議会貴族院で検察庁法が審議された際、定年の延長制度についても議論になったが、政府が検察官には定年に例外を認める弾力的な制度とはしない旨の答弁を行ったうえで、現在の定年制度が定められ、実際も例外なく運用されてきた。

第二に、定年及び定年延長を導入する国家公務員法改正案が審議された1981年の衆議院内閣委員会でも、人事院事務総局任用局長(当時)が、検察官には国家公務員法の定年及び定年延長の規定は適用されない旨を答弁している。

第三に、本年通常国会における衆議院予算委員会の2月12日審議でも、人事院事務総局給与局長は、上記の答弁をそのまま援用したうえで、「(現在まで)同じ解釈を引き継いでいる」と答弁している。
以上の経過を見れば、特別法たる検察庁法で延長の例外のない定年制度を設け、後に一般法たる国家公務員法の改正で定年年齢や定年延長等の定年制度を設けた際に、検察官にはこれを適用せず、特別法たる検察庁法の定年制度のみを適用することとしたことは明らかである。

検察官は公益の代表者として厳正な刑事手続を執り行う立場にある。内閣が違法な定年延長によって検察の人事に干渉することを許せば、政権からの独立を侵し、その職責を果たすことができるのかについて重大な疑念が生じることとなる。

当会は、三権分立を定める日本国憲法のもとで、法治主義国家として、行政は国会が定めた法律に基づいて行われるべきものであることに照らし、法を蹂躙した今回の閣議決定に断固として抗議し、撤回を求めるものである。

2020年(令和2年)3月5日

京都弁護士会会長  三 野 岳 彦

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私は、日民協・自由法曹団・青法協・国法協・反核法協の会員であって、当然に9団体声明のとおりの意見である。また、京都弁護士会長声明は、弁護士であれば同様の見解をもつことが示されている。

なお、個人的には法曹の一員として、この人事を許しておくことで、「国民からの検察に対する信頼が損なわれる」ことを最も恐れる。世間は、「アベ様のご都合人事」「アベ様の検察」「アベ様の刑事司法」と受け取るだろう。アベの政治の私物化、アベの行政の私物化は、ついに検察・刑事司法の私物化にまで行き着いた、と思われる。検察・刑事司法に対する国民の信頼の喪失は、民主主義社会における死活的重大問題である。

黒川さんは、アベのポチとしての地位に恋々とすると見られることを潔しとしないであろう。民主主義の大義からも、自らのプライドを守るためにも、速やかに辞任するがよかろう。

(2020年3月6日)

加計学園の国籍入試差別を明るみに出した内部告発者を守れ

日本という社会は、アタマからもハラワタからも腐り始めている。この腐敗を見過ごしていると、社会は腐りきって崩壊してしまうことになる。いま、この腐敗を指摘し告発することで、社会崩壊を防止しなければならない。あらためて腐敗告発の重要性を確認するとともに、現場で告発の声を上げる人々の勇気に敬意を表したい。

本日発売の「週刊文春」(3月12日号)に、「韓国人受験生を全員不合格 加計学園獣医学部に『不正入試』疑惑」という記事。そのデジタル版の前振りに、こうある。

「この入試結果はあまりにも酷い。夢を抱いて、受験勉強に励んできた学生さんに対する裏切り行為だと言わざるを得ません」
こう肩を震わせるのは加計学園の幹部職員・武田晶さん(仮名)だ。同学園は、2017年以来、岡山理科大学獣医学部の新設にあたり、加計孝太郎理事長(68)と安倍晋三首相(65)の長年のお友達関係による“忖度”が問題視されてきた。その獣医学部における不正入試疑惑を、職員が証拠文書とともに告発する。

舞台は、例の学校法人加計学園である。アベシンゾーのオトモダチとして、甘い汁を吸った加計孝太郎の事業体。その腐敗のトップの下に、廉潔の士がいたということなのだ。

昨年11月16日、愛媛県今治市の岡山理科大学獣医学部キャンパスで獣医学科の推薦入試が実施された。その韓国人受験生8名全員の面接試験が一律0点となり、不合格となったことが「週刊文春」の取材で分かったという。複数の職員が、証拠となる内部文書とともに事実を明かしている。

この「複数職員」諸氏の正義感にもとづく告発はまことに貴重である。告発者には、何の利益ももたらさず、リスクばかりが大きい行為。口を拭っていれば、表には出ないはずの不正を告発したのは、ひとえに正義感の賜物。社会には立派な人がまだいるのだ。

問題は、「A方式の推薦入試」で起こった。定員21に受験生は69名。そのうち8名が韓国籍だったという。この韓国人受験生8名全員が不合格となった。内部告発がなければ、8名すべての学力が低かったのだろうで済まされるところ。ところが、この8名が8名とも面接試験が0点とされていた。これは、内部告発で始めて明らかとなった事実。それだけで、まことに不自然。首を捻らざるをえない。

A方式の推薦入試は、「学科2科目」と「面接試験」「高校での成績を反映した評点平均値」の4項目で採点される。各項目50点、計200点満点の合計得点で合否が判定される。200点満点のうちの50点を占める「面接試験」での韓国人受験生全員の点数が0点。事実上、50点のハンディを課されての競争となっている。

「これまで面接試験で0点というのはほとんど見たことがありません。公平公正を重んじなくてはいけない入試で、国籍差別が行われている事実に怒りを覚えます」というのが、告発者の言である。

この面接結果について学内で獣医学部の教授陣は「日本語でのコミュニケーションが著しく困難だった」と説明している。だが、前出の武田さんは反論する。
「すべて日本語で記された科目試験で満点に近い優秀な成績を収めた学生もおり、韓国人受験者全員が、日本語に不自由だという説明は不可解極まりないです」

週刊文春が入手した内部文書によれば、「A方式推薦入試」の最低合格点は、200点満点の138点である。韓国籍受験生の得点は、以下のとおり。面接で、30点取っていれば合格というのが5名。40点なら7名となる。
    128点(10点不足)
    120点(18点不足)
    120点(18点不足)
    112点(26点不足)
    112点(26点不足)
     99点(39点不足)
     98点(40点不足)

(なお、韓国籍受験生1名については評価点数がない。科目点数も合計点数も0点ではなく、書き込みがない。それでも、面接試験だけは「0点」と明記されている)

確かに、数学と英語の試験得点が、46点と47点(合計93点)とこれ以上はない好成績の韓国籍受験者も、不合格となっている。

文春は、2月21日に加計学園に書面で事実確認を申し入れたが、1週間後に「担当者から連絡します」と言ったきり回答はなかったという。ますますおかしい。回答不能の事態とみられてもやむを得なかろう。

前川喜平・元文科事務次官は、この件について、〈加計学園の韓国人受験生差別が事実なら、私学助成は打ち切るべきだ。〉〈加計学園の獣医学部の韓国人留学生枠は、国家戦略特区法が定める「国際拠点」という条件を満たす口実だった。同じく国家戦略特区でできた成田の国際医療福祉大学医学部の留学生枠を真似たものだ。加計学園は、形だけの口実すら反古にしたわけだ。〉と発信している。

女性や浪人生を差別していた医学部入試が世論の指弾を受け、私学助成打切りとなったことは記憶に新しい。国籍を理由とする入試差別は、さらに問題が大きい。加計孝太郎なる総理のオトモダチ。よくよく、学ばない人なのだ。

本日(3月5日)の共同記事は、文科省が動いたことを報じている。「文科相、岡山理科大に確認要請 不正入試報道で」という配信記事。

「萩生田光一文部科学相は5日の参院予算委員会で、学校法人加計学園岡山理科大獣医学部(愛媛県今治市)入試で韓国人受験生が不当に扱われたとする週刊文春報道を受け、大学側に事実関係の確認と速やかな回答を求めたと明らかにした。回答について国会に報告する考えも示した。
 萩生田氏は『一般論として、入学者選抜は公正かつ妥当な方法で行うことが求められている。合理的理由なく出身地域、居住地域等の属性を理由に一律で取り扱いの差異を設けることは不適切だ』と述べた。」

おやおや、萩生田光一は落選時代に加計学園に拾われ、同学園が経営する千葉科学大学の客員教授となっていたことで知られる。いま、ケント・ギルバートや上念司が岡山理科大の客員教授になっている。実は、萩生田はそのお仲間なのだ。首相のオトモダチに厳正な対応などできるはずもなかろう。

それにしても、内部告発者に対する報復が心配となる。なんとしても、この人たちを守らねばならない。
(2020年3月5日)

コロナ蔓延を奇貨とする「インフルエンザ特措法」改正に警戒を

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という法律がある。この特措法は、2012年に鳥インフルエンザ禍を機に民主党政権下で制定されたもの。新型コロナへの対応をめぐって、この法律の改正問題が急浮上している。転んでもただでは起きない、安倍晋三流の危険なたくらみである。

この法律は、緊急事態法制の一態様である。首相が「緊急事態」を宣言することで、公権力による人権の制約が容認される。普段は手厚く保護されているはずの人権が、例外的に公権力の行使に道を譲らなければならなくなる。とりわけ、人権擁護のために権力行使に要請される慎重な手続きが省かれる。人権よりは公益の擁護が尊重され、公益擁護のための簡易迅速な公権力の発動が可能とされる。感染症対策のためとして、人権が危うくなる。信頼できない政権下においては、恐るべき事態を招きかねない。

この法律では、政府が国民生活に重大な影響が生じると判断した場合に、首相が「緊急事態」を宣言。すると、都道府県知事が不要不急の外出の自粛、学校や映画館など人が集まる施設の使用制限、イベントの開催自粛などを要請できると定める。さらに、知事は医薬品や食品の売り渡しや保管の命令も可能で、応じない場合は罰則の適用もある。病院が足りない場合、土地や建物を借りて臨時の医療施設を設置。所有者が正当な理由なく同意しない時は強制的に使用もできる。

公権力に強い権限を認めることは、人権保障を脆弱化させることである。人権の制約は常に必要最小限のものでなくてはならないが、この法律にはその配慮が欠けている。その公権力濫用のおそれが、下記の日弁連会長声明に要領よく指摘されている。

〔2012年3月22日 新型インフルエンザ等対策特別措置法案に反対する日弁連会長声明〕

http://hatarakikata.net/modules/data/details.php?bid=2513

現行特措法が、「新型コロナ」に適用あるか否か。政府・自民党はこれまで慎重であった。むしろ、立民や国民などが積極姿勢を見せていた。法文上はどうか。

インフルエンザとは異なるコロナウィルス症を、特措法の適用対象に取り込むためには、法2条の定義規定のうち、感染症法第8条9項に定められている「新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)」に該当すると言わねばならない。

「新感染症」の定義は、「人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。」とされる。

「何が原因か分からないものがあるための『新感染症』という規定だ。今回は新型コロナウイルスだと分かっており『新感染症』ではない」(加藤勝信厚労大臣)というのが、政府説明である。そこで、首相は3月2日の参院予算委員会で、新型コロナウイルス感染拡大に備えた法整備について、既存の新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正する方向で検討していることを明らかにした。

現行の特措法は、人権制約のオンパレードであり、政府関係者自身「国民の権利制限に直結する項目をずらっと並べた法律」と指摘している〔3月3日毎日〕とされるが、本法施行後、実際の適用例は存在していないという。その理由の一つとして、当時野党であった自民党自身がこの法律の成立時には、ブレーキ役を果たしていたという事情が関係しているようである。

現行特措法は、民主党、公明党などの賛成多数で可決されたが、共産党は「国民的な議論が不足している」「人権を制限する」との理由で反対し、また、自民党は採決を欠席している。その自民党自身の要望で、成立に際しては、緊急事態宣言を恣意的に行わないことなどを求める付帯決議がついたという。

政権の思惑はこんなところであろう。
使いやすい感染症対策法が必要だ。そこには、「緊急事態宣言」によって人権を制約し、公権力がなんでもできる内容が盛り込まれなければならない。要件はできるだけ曖昧にして、緊急性を根拠に公権力ができる範囲はできるだけ広いものでなくてはならない。そうすれば、国民は「緊急事態」における人権制約に慣れてくれる。感染症蔓延の事態であれば、世論は「緊急事態宣言」における人権制限に違和感をもたないのではないか。これはチャンスだ。この国民の慣れと寛容は、次には、憲法の緊急事態条項新設につながる。

現に、下村博文ら自民党幹部から、コロナウィルスの蔓延にかこつけて『憲法に緊急事態条項を』という改憲議論が発信されている。改憲論議だけでなく、公権力の権限を一層拡大するための「特措法改正」の意図には、厳しく対応しなければならない。

安倍晋三のやることだ真っ当な提案であるはずはない、というにとどまらない。新型コロナウィルスの蔓延を奇貨とする「緊急事態条項」法案の整備は危険極まりない。
(2020年3月4日)

安倍晋三の「政治判断」とは、「無責任な素人判断」ということである。

昨日(3月2日)の参院予算委員会審議。福山哲郎委員の質問に答えて、安倍晋三は、こう言っている。

「学校への臨時休業の要請については直接専門家の意見を伺ったものではありませんが、現在の国内における感染拡大の状況についての専門家の知見によれば、これから1、2週間が急速な拡大に進むか終息できるかの瀬戸際となるとの見解が既に示されており、大人のみならず子供たちへの感染事例も各地で発生し、判断に時間を掛けるいとまがない中において、私の責任において判断をさせていただいた、こういうことでございます。」

要約すれば、「学校への臨時休業の要請については直接専門家の意見を伺ったものではありません。私の責任において判断をさせていただいた」というのだ。これを、彼自身は「政治判断」というが、何のことはない「素人判断」に過ぎないということだ。それも、杜撰極まる無責任なチグハグ判断。

この文脈での「私の責任において判断をさせていただいた」は、極めて傲慢な響きをもつ。この判断に至った具体的な根拠も理由も語られていないからだ。次のような思い上がりが透けて見える。

「専門家は、これから1、2週間が瀬戸際というだけで、具体策には言及していない。あとは、すべて私の政治判断。果たして、全国一斉休校が必要であるのか、どの程度有効な対策であるのか、他にもっと有効な策はないのか。メリットだけでなくデメリットはどの程度のものになるのか。その判断の具体的な根拠も理由も私は語ることができない。全国一斉休校策は、飽くまでど素人である私の感覚的な判断で具体的な裏打ちはなく、理由の説明はできない」

「私の素人判断は、確かに具体的な根拠なく、国民の多くに迷惑をかけるものだ。それでも、最後は良い結果に行き着くものとして受け入れていただきたい。仮に、私の判断が裏目に出たとしても、ほかならぬ私が責任をもつと言っているのだから」

昔、学生時代にこんなことがあった。当時、大学生協運営のトップは学生だった。生協労働者との団体交渉の当事者ともなっていた。私自身は、そのような立場に立ったことはないが、労使双方から団交の成り行きなどのビラを受け取っていた。

何の問題についてであったかは記憶にないが、大学生協トップの学生が、労組の代表者に、「その件については、私が責任をもつ」と発言したのだ。これに、労組側が反発した。「この問題に、あなたが責任を取りようがないではないか。あなたが責任を引き受けることはできない」「軽々に責任をもつなどと言うべきではない」

まことにそのとおりであって、妙に記憶に生々しい。安倍晋三も同様である。自分に責任のとれぬことを発言すべきではない。安倍晋三が引責辞任したところで、あるいは安倍が全財産を抛ったとしても、この混乱の責任を取りようがないではないか。

それにだ。これまで口先だけは責任を認めると言いながら実際に責任を取ったことはなく、丁寧に説明すると言いながらこれを実行したことのない男の言うことではないか。誰が納得できようか。
(2020年3月3日)

安倍晋三は考えた ― 「桜の疑惑を、コロナでかわせ」

常軌を逸した安倍晋三による全国の小・中・高・特別支援校に対する休校要請。そのせいで、本日から全国の家庭も教育現場も大混乱に陥っている。「場当たり」「思いつき」「無責任」「大ブレ」「ちぐはぐ」「やってる感だけ」「支離滅裂」「独りよがり」と、安倍への辛辣な不信・批判が全国に渦巻いている。既に、「安倍ウィルス」「安倍コロナ」という呼称も見える。後に、「悪夢のような安倍の時代」の象徴的事件と振り返られることになるのだろう。問題は、彼が何ゆえこのような愚策を持ち出したのかということである。

「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」の見解発表が2月24日である。ここには、「感染の拡大のスピードを抑制することは可能だと考えられます。そのためには、これから1?2週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際となります。」「この1?2週間の動向が、国内で急速に感染が拡大するかどうかの瀬戸際であると考えています。そのため、我々市民がそれぞれできることを実践していかねばなりません。」という文言がある。この表現が後の全国一律休校の根拠とされるが、明らかに大きな無理がある。

この見解の別の個所には、「新型コロナウイルスに感染した人は、ほとんどが無症状ないし軽症であり、既に回復している人もいます。」「これまでに判明している感染経路は、咳やくしゃみなどの飛沫感染と接触感染が主体です。空気感染は起きていないと考えています。ただし、例外的に、至近距離で、相対することにより、咳やくしゃみなどがなくても、感染する可能性が否定できません。」という叙述もあり、全体に相応の事態の緊急性は感じられるものの、慌てふためいた切迫感はない。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00006.html

2月24日専門家会議の見解を受けて、翌25日「新型コロナウイルス感染症対策本部」は「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定した。その内容は、前日の専門家会議の見解に平仄を合わせた落ちついたものだった。

「国民に対する正確で分かりやすい情報提供や呼びかけを行い、冷静な対応を促す」ことを基調として、「イベント等の開催について、現時点で全国一律の自粛要請を行うものではないが、専門家会議からの見解も踏まえ、地域や企業に対して、イベント等を主催する際には、感染拡大防止の観点から、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討するよう要請する。」とされ、国民心理を撹乱するものではない。 とりわけ、「冷静な対応を促す。」という文言を基調に据えたものとの印象が強い。

ところが、翌2月27日の安倍総理名による【イベントの開催に関するお願い】から、おかしくなる。安倍の暴走が始まる。

「政府といたしましては、この1、2週間が感染拡大防止に極めて重要であることを踏まえ、多数の方が集まるような全国的なスポーツ、文化イベント等については、大規模な感染リスクがあることを勘案し、今後2週間は、中止、延期又は規模縮小等の対応を要請することといたします。」というのだ。

いったいどうしたことだ。昨日は「全国一律の自粛要請を行うものではない」といった舌の根も乾かぬわずか一日で、「多数の方が集まるような全国的なスポーツ、文化イベント等については、中止、延期又は規模縮小等の対応を要請」とは。このブレについての説明はどうした。と不信感を募らせていたところへの追い打ち。翌27日には驚天動地の「全国一律休校要請」である。もはや、何をか言わんやである。あきらかに、合理的客観的な根拠を欠く乱暴極まる愚策。

安倍乱心の理由の一つは、数々の説明不可能な疑惑についての世論の追及をそらせることにあるものと考えざるをえない。安倍自身の責任が追及されている「桜を見る会」疑惑が最も大きい。さらに、カジノ汚職、河合杏里事件、菅原一秀疑惑もある。国民の政権批判は厳しく、2月の各社世論調査では、内閣支持率が軒並み急落である。最新の【産経・FNN合同世論調査】(22、23両日実施)では、「1年7カ月ぶり不支持上回る」と報じられた。

「安倍晋三内閣の支持率は、前回調査(1月11、12両日実施)より8.4ポイント減の36.2%で、不支持率は7.8ポイント増の46.7%だった。不支持率が支持率を上回ったのは1年7カ月ぶり」という。

また、同調査では、「首相主催の「桜を見る会」をめぐる安倍首相の説明について「納得していない」との回答は78.2%に上った。ただ、国会は「桜を見る会」と新型肺炎の問題のどちらを優先して審議すべきかを聞いたところ、89.0%が「新型肺炎」と答えた」という。

このあたりに、安倍の取り巻きが目を付けたのではないか。「桜疑惑に付き合っていると政権の命取りになる」「しかし、国民の関心は桜よりコロナだ」。ならば、「桜の疑惑を、コロナでかわせ」という作戦が有効ではないか。

しかも、政権のコロナ対策は、後手後手にまわったと悪評さくさくだった。ダイアモンド・プリンセス号では、対策を誤って船内大量感染をもたらしたと批判された。「今度は、先手先手だ」と前のめりになったことも考えられる。

できるだけ、コロナ問題を大ごとにすることで「やってる感」を演出したい。そうすることで、桜疑惑による支持率低下を挽回することができるのではないか。安倍の考えそうなことではないか。

おそらく、この窮余の一策に安倍が乗ったのだ。もちろん、練られた策ではない。参院の予算委員会質疑では、冒頭からボロボロだ。それでも、国民がひとときなりとも桜疑惑や数々の閣僚の不祥事を脇に置いてくれる効果はあったとほくそ笑んでいるのではないか。そして、桜が咲く頃には、国民は桜疑惑を忘れてくれる。そう思い込んでいるに違いない。こんな、安倍晋三流の悪あがきを許してはならない。
(2020年3月2日)

《「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議》発足集会

2月が逃げて、はや弥生3月。「3・1ビキニデー」であり、「3・1独立運動記念日」でもある。早春にふさわしいうららかな日曜日だが、世の話題はコロナウィルス一色。街に人通りは少なく沈滞した空気。これは不気味な光景である。

いくつもの商業イベントが中止になった。いくつもの市民集会も中止に追い込まれている。巷は徹底した自粛のムードで、このご時世に集会など開催することが怪しからんという声があるのだという。まるで、諒闇に歌舞音曲批判の再来である。

そのような時に、3月1日《「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議》発足集会は予定通り開催された。主催者が、「新型コロナウィルスの感染リスクに配慮し、当日の集会に関して細心の注意を払って実施いたします」と言ったとおりの配慮のもと、マスクや消毒薬・除菌テイッシュ、使い捨て手袋が用意され、マイクやドアノブ等の除菌も怠らなかった。

160人の参加者を得ただけでなく、内容の濃い元気の出る発足集会となった。この日発足した「市民会議」は、本日採択の声明のとおり、下記の運動を進める。

私たちは、日本政府に対し、ILO/ユネスコ勧告を遵守し、「国旗・国歌(日の丸・君が代)」の強制を直ちに中止することを強く求める。
今回のILO/ユネスコ勧告も指摘するように、国旗・国歌(日の丸・君が代)の強制は、民主主義社会とは相容れないものである。
日本政府にILO/ユネスコ勧告の遵守を求める私たちの運動は、「国旗・国歌(日の丸・君が代)」の強制に苦しむ教職員や「日の丸・君が代」に抵抗感を持つ者だけのものではない。多様性を尊重し、人間の尊厳と権利を大切にするすべての人々と手を携えていけるものと確信している。
力を結集して日本政府に勧告の実施を求めるため、本日、私たちは「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議を発足させた。
多くの皆様がこの市民会議に参加・協力してくださることを、心からお願いする。

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閉会の挨拶(澤藤統一郎)

本日の市民会議発足集会は、悪条件を押して開催いたしました。にもかかわらず、こんなにも多数の方々にご参集いただいたことを、心強く思います。励まされます。

思えば、「日の丸・君が代」強制との闘いは長くなりました。国旗国歌法の制定が1995年8月のこと。そして東京都教育委員会の悪名高い「10・23通達」発出が、2003年10月です。その直後に「予防訴訟」弁護団が結成され、これが懲戒処分の取消訴訟を任務とする東京「君が代」弁護団となって、併せて16年余の法廷闘争が継続しています。

教員も弁護団もこの間全力で活動を続けてきました。しかし、私たちは獲得目標としてきた、最高裁での違憲判断をいまだに勝ち得ていません。無念の極みと言うほかはありません。

問題は、《人権主体としての個人》と《権力主体としての国家》との対立です。そのいずれが憲法上の根源的価値であるか。どちらが、憲法価値として優越するのか。憲法の根幹をなす重大問題、それがこの事件において明確に、そして根源的に問われています。

国家よりも個人、権力よりも人権こそが優越することが当然ではありませんか。にもかかわらず、個人が国家の象徴に対して敬意を表明することを強制されることが許されようはずがない。個人の思想・良心という基本的人権を蹂躙する権力の行使が許されるはずはない。にもかかわらず、最高裁は「日の丸・君が代」強制を違憲とは判断していません。

もちろん、いまだ道半ばで闘いはこれからも続くのですが、違憲判断についてはやや手詰まりの感を否めません。そこに、ILO・ユネスコの勧告が出されてきました。これは一筋の光明にほかなりません。

最高裁も、国家が国民に国旗国歌の強制ができるとまでは言いません。国民ではなく、教育公務員には、職務命令を出すことができる。その教員に対する職務命令の内容として、「生徒に国旗国歌尊重の指導をせよ」と命ずることもできる。これに附随して、教員に対して「国旗に向かって起立し国歌を斉唱せよ」と命じることも違憲ではない。実害のない戒告処分であれば有効、と言うのです。

これに関して、ILO・ユネスコ勧告は、「消極的で混乱をもたらさない不服従の行為に対する懲罰」は避けなければならない、としているのです。これが、国際的なスタンダードです。これが、世界の法常識なのです。私たちは、この勧告を活かして訴訟の手詰まり感を打開する努力をしたい。

もちろんそれだけではなく、政府に対して、自治体に対して、各地の教育委員会に対して、この勧告の完全実施を求めたい。そのためには、まずは、この勧告を日本の多くの人々に知っていただき、この勧告実施の世論をつくる必要があります。

「市民会議」は、その運動を担うために、本日発足しました。多くの人に訴え、メディアにも、行政にも、裁判所にも働きかける大きな運動の第一歩です。本日はその運動の出発にふさわしい充実した内容で、元気をいただきました。ありがとうございます。そして、今後とも、よろしくお願いします。
(2020年3月1日)

コロナウィルス蔓延被害よりも、安倍晋三独断による政策被害が心配される。

一昨日(2月27日)、安倍晋三が唐突に発表した、全国の小・中・高校などへの「臨時休校」の要請。案の定、全国の教育現場にも、家庭にも、親たちの職場にも大混乱を引き起こしている。のみならず、この過剰な政策は社会活動のあらゆる面に萎縮効果をもたらしている。これまでは政治に無関心であった国民も、消極的にもせよ自らも加担して、こんな人物を政権のトップに据え置いていたことを真摯に反省しなければならない。

驚くべきことは、この方策が「何の科学的根拠にも基づかない」「政治的判断」であり、しかも「安倍の独断」であったことである。一握りの安倍側近による判断であったことから、政権や与党の中枢からも批判や不満が噴き出しており、大手メディアが自信をもって、内幕を書いている。これはもはや、コロナ被害ではなく、アベ政治被害である。

われわれ自身の目と耳で直接確かめられることは、国会論戦における安倍答弁のいい加減さである。安倍晋三答弁の酷さは、「ご飯論法」として悪名高いものとなったが、さらに「桜論法」として悪質度は磨かれ、いまや「コロナ論法」として、完成の域に近づいている。常識的には「詰み」の局面でも、決して「まいった」とは言わない鉄面皮の答弁なのだ。

昨日(2月28日)の衆議院予算委員会での宮本徹議員(日本共産党)の質問は、安倍の愚策の根拠を鋭く追及した。政府は、休校の効果や影響について専門家会議に諮問していないことを挙げ、休校について専門家からは「あまり意味がない」「国民に負担を強いる」など苦言が相次いでいることを紹介し、唐突な全国一律休校要請の「エビデンス(根拠)はなにか」という追及である。以下は、その抜粋。

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宮本議員:25日に基本方針を発表した際は、学校の休校は感染の広がりに応じて都道府県で判断するということだった。ところが2日でその方針が変更された。感染者が確認されていない地域も多数あるが、なぜ全国一律(休校)に変えたのか。この判断変更の具体的なエビデンスについて伺いたい。
安倍首相:エビデンスは何かというご質問でございますが、専門家の意見を踏まえて、先日策定した「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」で示した通り、感染の流行を早期に収束させるためには、患者クラスターが次のクラスターを生み出すことを防止することが極めて重要であり、徹底した対策を講じるべきと考えております。
専門家の知見によれば、ここ1〜2週間が極めて重要な時期であり、先手先手の対応が求められる状況と認識しております。
このため昨日(27日)政府としては、何よりも子どもたちの健康・安全を第一に考え、多くの子どもたちや教職員が日常的に長時間集まることによる感染リスクにあらかじめ備える観点から、全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、来週3月2日から春休みに入るまで臨時休業を行うよう要請したものであります。

宮本議員ですから「この1〜2週間が大事だ、勝負だ」というのは、それを踏まえて25日の基本方針が出たわけじゃありませんか。2日間で方針を変更するほど重大な、何か我々に知らされていないエビデンスがあったのかを知りたい。
国民の中ではなにか起きているのではないかと不安が広がっている。オープンになっていない感染者の広がりがあるのではないか、あるいは原因のわからない肺炎患者がどんどん広がっているだとか、何らかのエビデンスがあって、この2日間で判断を変更したということなのか。

安倍首相:先程申し上げましたように、ここ1〜2週間が極めて重要という専門家のご指摘を頂いたところでございまして、その中においては先程申し上げましたように、多くの子供達が集まる教室、あるいは通学の途上が考えられるのではないか。こう思いますが、そういうリスクを減らし、新たなクラスターが発生することを、何よりも防がなければいけない。そのクラスターが子どもたちの中で生じることは防がなければならないと、こういうことでもあります。
我々はまさに先手、先手でやるべきであろうと今回は判断し、全国一律という判断をさせていただいたところでございます。まさに、この科学的、学術的な観点からは、詳細なエビデンスの蓄積が重要であることは言うまでもありませんが、1〜2週間という極めて切迫した時間的成約の中で、最後は政治が全責任を持って判断すべきものと考え、今回の決断を行ったところでございます。

宮本議員:「政治が判断したんだ」と。エビデンスについては中身の話が全くなかったわけでありますが。専門家会議を設けたわけじゃないですか。ところが報道を見ると、専門家会議での議論を踏まえたものじゃないんだ。政治判断だと言う話が、専門家会議のメンバーからもなされる状況。そして、専門家会議のメンバーの方々の言っていることもいろいろなわけです。(東北大の)押谷(仁)教授は「学校でクラスターが発生しないとは断言はできませんが、子供の感染例は中国でも非常に少なく、その可能性は低いです。一斉の学校閉鎖をすることは、全体の流れからするとあまり意味がない」と。あるいは岡部先生(川崎市健康安全研究所の岡部信彦所長)は「全国一律に小中高校の休校を要請するという、国民に大きな負担を強いる対策を、現時点ではとるべきではないと思う」と。
専門家会議の皆さんも、いまそういう対策がベストなのかと言ったらそうではないという意見もたくさん出ている。なぜ今回の判断をするにあたって専門家会議でしっかり議論されなかったのか。
安倍首相:これにつきましては、まさに専門会議においてここ1〜2週間が瀬戸際であり、正念場であるという判断がなされたわけでございまして。ここにおいて、1〜2週間において、いわば感染拡大を防止できるかということが問われていると。何をするかが問われているという判断をされた中において、そこでこちらが何をするかということでございます。そこでさまざまなご意見があることは承知をしているところでございます。その中において、我々はやはり子どもたちの健康と安全を守ることを最優先にしなければならない、こう考えたところでございます。
もちろん、いま委員が言われたように子どもの感染は少ないということをおっしゃったわけでございますが、これは少ないということは、子供に発生していないということではもちろんないわけでございます。事実、発症例も国内でもあるわけでございます。
つまり、それが広がってからでは我々は遅いと、こう考えたところでございまして。今回はこの1〜2週間こそが正念場であるという専門家の皆様のご意見を受け、そして政治的に、政治として判断をさせていただいたところでございます。

宮本議員先程来「政治の判断だ」と繰り返されるわけですが、感染症対策ですから何よりも専門家の知見を大事にするのが政治の姿勢としても必要なことだと思いますよ。今回のこの対策が、社会の負担を上回るだけの効果が期待できるのかという声も上がっているわけであります。
学校は休校で保育園、学童保育は開くと、学童保育に子どもたちはたくさん集まると。そうすると感染拡大防止上それほど効果があるのかという声もあがっている。ちなみに、学童保育と比べて学校のほうが感染リスクが高い、低いという判断の根拠などはあるんですか。
安倍首相:学童保育と変わりがないのではないかという先程のご質問でございましたが、これはまさに学童保育が必要となるのは低学年の子どもたちなんだろうと思います。
そして、例えば福岡の例がございますが、市長からもお話を伺ったところでございます。まさに一律で対応しただいた場合は、教室として高学年の皆さんが使っている教室も(学童保育に)使う。あるいは学童保育的な形で学校でお預かりする人数もある程度限られるわけでございまして、一つ一つの教室についての子供の数は相当、通常の授業とは人数は圧倒的に少なくなるわけでございまして。学校の先生にも休業になる中でご協力を頂きながら対応していただくことができるのではないかと、そういう対応を行っていくというお話を伺っているところでございまして。そういう意味においては、違う対応が状況は違うといういうふうに、我々は考えているところでございます。
そこで法的根拠についてのご質問がございました。昨日の対策本部で決定した学校における全国一斉休校については、国としてここ1〜2週間が感染の拡大のスピードを抑制するために極めて重要な時期であるとの認識のもとおこなった要請であります。法的拘束力を有するものではないということでございます。
政府としては学校を設置する地方公共団体や学校法人等において、この要請を受けて子どもたちの健康、安全を確保する観点から検討し適切に対応していただくことを期待をしているところでございまして、要請であり法的拘束力を有するものではございません。

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お知らせ ー 3月1日《「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議》発足集会は、予定通り行います。

新型コロナウィルスの感染リスクに配慮し、当日の集会に関して細心の注意を払って実施いたします。ぜひご参集ください。
もっとも、発熱その他体調ご心配の方については、無理をなさらずに参加を見合わせくいただくようお願いします。
また、集会での発言予定者の中にも、参加見合わせとなる方が予想されます。当初予定よりも、集会規模は小さく、予定のプログラムも一部縮小になるかも知れません。予め、ご了解をお願いしておきたいと存じます。
なお、ご参加するにあたっては、できるだけ、マスクの着用をお願い致します。
主催者側では、除菌テイッシュ、手袋(使い捨て)を用意いたします。ドアノブ等の除菌にも努めます。ご協力よろしくお願いいたします。

「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議
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「3・1発足集会」の次第
日時 2020年3月1日(日曜日)
13時40分?16時40分(開場13時20分)
会場 日比谷図書文化館(B1) 日比谷コンベンションホール
東京都千代田区日比谷公園内
資料代 500円
主催「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議

あなたも運動サポーターに!
運動への協力金を
個人 1口500円 / 団体 1口1,000円(何口でも結構です)
郵便振替口座 番号00170?0?768037
「安達洋子」又は「アダチヨウコ」

(2020年2月29日)

全国の教育委員諸君、今こそ諸君の出番だ。唯々諾々と首相の休校要請に従う必要はない。

昨日(2月27日)の夕刻、ブレまくりの首相が、とんでもないことを言い出した。これは異常事態だ。コロナウィルスの蔓延が、ではない。安倍晋三の対応が、である。

「全国全ての小学校、中学校、高校、特別支援学校に、3月2日から春休みまで臨時休校を行うよう要請する」だと? おいおい、気は確かか。

あんな首相のこんな発言に盲従する必要はない。こんな発言に、日本中の生徒・児童やその父母たちが振り回されてはならない。世は大日本帝国憲法の時代ではなく、安倍晋三は独裁者ではない。彼に、天皇の権威を笠に着てトンデモ発言を強行できる権限はないのだ。

全国の、都道府県ならびに市区町村の教育委員諸君、今こそ諸君の出番だ。月に一度、事務局がお膳立てした会議に出席することだけが諸君の仕事ではない。会議をすっぽかしても給料もらっていられるのは、今回のような非常事態に際しての出番があるからなのだ。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(地教行法)では、諸君は、「人格高潔で、教育、文化に関する見識ある者」とされている。今を措いて、「教育、文化に関する見識」を発揮する機会はないではないか。

安倍晋三という男、到底「人格高潔で、教育、文化に関する見識ある者」ではない。嘘とごまかし、公私混同と依怙贔屓にまみれた政治家。これまでは、コロナウィルスの蔓延に後手後手となったことに、無能の批判を受けてきた。内閣支持率も下落しての焦りから、乾坤一擲の挽回策に出た。それが、全国での「休校要請」である。

しかし、戦前とは大きく違う。教育行政の主体は国家ではない。しかも、地方公共団体そのものでもなく、各自治体ごとに設置された教育委員会なのだ。

まずは、教育と教育行政とが切り離されていることを自覚しなければならない。そして、教育行政も、中央集権ではなく地方分権の原則で行われなければならない。さらに、地方自治体ではなく、各自治体単位に構成される専門性の高い行政委員会としての教育委員会がその任を担うのだ。公立の小中高各校を設立し運営し、場合によっては休校の可否を決める権限は、各教育委員会にある。

だから、教育委員諸君よ。今こそ、君たちの出番だ。あんな男の言に唯々諾々と従う必要はない。君たちにこそ決定権限がある。

あんな男のごとく、支持率アップのためとして政策をひねり出してはならない。あんな男のごとく、机上の空論で政策を出してはならない。あんな男の全国一律の政策に追随してはならない。あんな男のごとく、児童・生徒や働く親たちに、どんな難儀が降りかかるかを無視してはならない。あんな男のごとく、説明責任を放棄してはならない。

今こそ、出番だ。各地の教育委員諸君。地域地域の事情を具体的によく把握し、メリットとデメリットを緻密に検討し、私欲のためではなく、明日の主権者の教育のために、児童・生徒を抱える地域住民のために、本気になって諸君の見識を示していただきたい。それこそが、民主主義のあるべき姿なのだから。
(2020年2月28日)

お知らせ ー 3月1日《「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議》発足集会は、予定通り行います。

新型コロナウィルスの感染拡大にともない、当日の集会に関して細心の注意を払って実施いたします。ぜひご参集ください。

もっとも、発熱その他体調ご心配の方については、無理をなさらずに参加を見合わせくいただくようお願いします。

また、集会での発言予定者の中にも、参加見合わせとなる方が予想されます。当初予定よりも、集会規模は小さく、予定のプログラムも一部縮小になるかも知れません。予め、ご了解をお願いしておきたいと存じます。

なお、ご参加するにあたっては、できるだけ、マスクの着用をお願い致します。
主催者側では、除菌テイッシュ、手袋(使い捨て)を用意いたします。ドアノブ等の除菌にも努めます。ご協力よろしくお願いいたします。

皆様が体調を整えて当日ご参加され、お目にかかれることを願っております。

「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議

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「3・1発足集会」の次第(予定)
日時 2020年3月1日(日曜日)
13時40分?16時40分(開場13時20分)
会場 日比谷図書文化館(B1) 日比谷コンベンションホール
東京都千代田区日比谷公園内
資料代 500円
主催「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議

あなたも運動サポーターに!
運動への協力金を
個人 1口500円 / 団体 1口1,000円(何口でも結構です)
郵便振替口座 番号00170?0?768037
「安達洋子」又は「アダチヨウコ」

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ILO/ユネスコ勧告を遵守し、
国旗・国歌(日の丸・君が代)強制の中止を日本政府に求める声明(案)

2019年、ILO(国際労働機関)とユネスコ(国際連合教育科学文化機関)は、日本政府に対し国旗国歌強制の是正を求める勧告(以下「ILO/ユネスコ勧告」という。)を採択した。
ILO/ユネスコ勧告は、2014年にアイム‘89東京教育労働者組合から「『国旗・国歌(日の丸・君が代)』の強制は『教員の地位に関する勧告』(1966年)に違反している」との申し立てを受けたILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会(以下、合同委員会)が、2018年に採択し、翌年、ILO及びユネスコが正式に承認・公表したものである。
ILO/ユネスコ勧告は、国歌斉唱時に「起立や斉唱を静かに拒否することは、職場という環境においてさえ、個人的な領域の市民的権利を保持する個々の教員の権利に含まれる」ことを
、明確に認めた上で、この見解に基づいて以下の6点について、日本政府に勧告した。

(a)愛国的な式典に関する規則に関して教員団体と対話する機会を設ける。その目的はそのような式典に関する教員の義務について合意することであり、規則は国旗掲揚や国歌斉唱に参加したくない教員にも対応できるものとする。
(b)消極的で混乱をもたらさない不服従の行為に対する懲罰を避ける目的で、懲戒のしくみについて教員団体と対話する機会を設ける。
(c)懲戒審査機関に教員の立場にある者をかかわらせることを検討する。
(d)現職教員研修は、教員の専門的発達を目的とし、懲戒や懲罰の道具として利用しないよう、方針や実践を見直し改める。
(e)障がいを持った子どもや教員、および障がいを持った子どもと関わる者のニーズに照らし、愛国的式典に関する要件を見直す。
(f)上記勧告に関する諸努力についてそのつどセアートに通知すること

1985年以降、文部省(当時)は国旗掲揚・国歌斉唱徹底の通知、実施状況の全校調査と結果の公表、学習指導要領の改訂(1989年)、国旗国歌法の制定(1999年)など、様々な方法で国旗・国歌(日の丸・君が代)の強制を推し進めてきた。2000年代以降になると東京都や大阪府では、国歌の起立斉唱を命ずる職務命令が出され、起立斉唱できない教員に対して過重な懲戒処分が行われているが、これも、こうした施策の延長線上にある。したがって、日本政府には、今回の是正勧告を真摯に受け止めて応答する責任がある。
これまで、日本政府は、国連機関から勧告を出されても、「勧告には法的拘束力がなく、直ちに履行責任を生じるものではない」との見解を示し、ILO/ユネスコ勧告についても同様の対応をしている。
しかし、「教員の地位に関する勧告」(1966年)は、日本政府も賛成し、ユネスコ特別政府間会議で採択された勧告である。その勧告の適用推進を目的として設置された合同委員会のILO/ユネスコ勧告を軽視する対応は矛盾している。
「教員の地位に関する勧告」(1966年)は、専門職である教員の権利と責務を明示した国際基準であり、条約に準じる性格を有する。自国の教員の権利保障が国際基準に達していないと指摘された以上、日本政府は国際基準に合致するように直ちに具体的な行動を開始しなければならない。
私たちは、日本政府に対し、ILO/ユネスコ勧告を遵守し、「国旗・国歌(日の丸・君が代)」の強制を直ちに中止することを強く求める。
今回のILO/ユネスコ勧告も指摘するように、国旗・国歌(日の丸・君が代)の強制は、民主主義社会とは相容れないものである。
日本政府にILO/ユネスコ勧告の遵守を求める私たちの運動は、「国旗・国歌(日の丸・君が代)」の強制に苦しむ教職員や「日の丸・君が代」に抵抗感を持つ者だけのものではない。多様性を尊重し、人間の尊厳と権利を大切にするすべての人々と手を携えていけるものと確信している。
力を結集して日本政府に勧告の実施を求めるため、本日、私たちは「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議を発足させた。
多くの皆様がこの市民会議に参加・協力してくださることを、心からお願いする。

(2020年2月27日)

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