澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

心底驚いた報道2件ーアベを勝たせたらたいへんなことになる。

最初が、朝日新聞デジタルからの引用。

「自民『9条改正』案、秋に提示か 衆院選の堅調報道受け」
自民、公明両党で300議席をうかがう――朝日新聞をはじめ報道各社が実施した衆院選の情勢調査結果が出た。自民党内では結果を受け、秋に臨時国会を召集し、党として憲法9条の改正原案を示す案が早くも浮上。安倍晋三首相も選挙後の改憲議論を見据え、布石を打ち始めた。

情勢調査で自民党の堅調ぶりが伝わって以降、党憲法改正推進本部の幹部の間では、選挙後に首相指名を行う特別国会の閉幕後、改めて臨時国会を召集し、自民党の9条改正原案を示す案が浮上。幹部の一人は「我々の考え方、議論の方向性を示せるかどうかだ」と語る。

安倍首相は憲法改正について、街頭演説でほとんど触れていない。だが、今回は自らが提案した「自衛隊明記」など改憲4項目を公約に盛り込み、テレビ出演では自衛隊を明記することについて党内の意見は「まとまっている」と強調。衆院選公示翌日には、テレビ番組で自民党の高村正彦副総裁について、「任期の間は務めてもらう」と表明した。衆院選に立候補しなかった高村氏を来年9月の任期まで引き続き副総裁として遇し、改憲に向けた党内外の調整役として、議論を加速させる考えだ。

これに対し、公明党の山口那津男代表は「国民の理解の成熟がなければ、発議して信を問うのは時期尚早になる」と慎重姿勢だ。希望の党の小池百合子代表も首相提案に基づく自衛隊明記は「大いに疑問がある」としている。立憲民主党や共産党、社民党は首相提案を批判しており、各党の獲得議席によって、9条改正をめぐる議論の展開は大きく変わる可能性がある。

確かに、アベ晋三は、国民に向かって大っぴらには改憲を語らない。北朝鮮脅威論やらアベノミクスの幻想やらを振りまくことによって票を掠めとり、選挙が終われば「改憲提案が信任された」と言おうというのだ。いつもながらの、セコイ、ずるい、汚い、手口。国民がバカにされている。こんな手口で改憲論議の進行強行とは、情けないやら、腹だたしいやら。公明党が真っ当に見えるほどのアベのやり口が異常なのだ。あらためて思う。アベ自民を勝たせてはならない。

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もう一つが、【速報】「加計学園獣医学部、23日にも認可 同日に孝太郎理事長が記者会見」という田中龍作ジャーナルの記事。これも、アベ自民の選挙大勝を見込んでのパフォーマンス。

田中龍作ジャーナルが政府関係者から入手した情報によると、文科省の大学設置審は衆院選投票日翌日の23日にも加計学園・岡山理科大学獣医学部の設置を認可する方向で最終調整に入った。

同日中に加計孝太郎理事長が記者会見を開く。

23日に認可を発表するのは世論が安倍自民大勝に沸く翌日だ。国民が安倍政権を支持したのだから異論は言わせない、という官邸の高圧的な姿勢が はっきりと 表れている。

獣医学部をめぐっては、建設費の水増し請求やバイオハザードの危険性が指摘されているが、衆院選の圧勝を受けて安倍官邸が力でウヤムヤにすることになる。

加計学園は経営悪化で極度の自転車操業となっており、もし獣医学部が認可されなければ倒産するものと見られている。

加計学園を倒産させれば、加計理事長から真相を洗いざらいしゃべられる。それを恐れた安倍官邸が文科省に圧力をかけて設置を認可させた、との見方がある。

文科省高等教育局大学設置室は田中龍作ジャーナルの電話取材に「設置審の開催日程は非公表につきお答えできない。答申があればその日に公表する」と答えた。

つくづく思う。アベ晋三という人物の不愉快さ。彼は、遊説で改憲問題に触れないだけでなく、森友問題にも加計事件にも触れようとしない。加計問題には触れないでおいて、選挙が終われば認可なのか。選挙が終われば加計孝太郎をカメラの前に坐らせて、これで終わりというのだろうか。

森友事件の告発状を起案していて、拘留中の籠池泰典・詢子夫妻のことを思った。思想的には、とうてい容認し得ないアベ同類ではある。しかし、この夫婦は逃げ隠れするところがなかった。時代錯誤のトンチンカンなものにせよ、どこにでも出て臆するところなく自分の信念を語った。それに比較して、加計孝太郎の逃げ隠れのみっともなさが際立つものとなった。

そして、どうやら、籠池はアベから切られて刑事被告人となり、加計はアベの腹心の友のまま、逃げ切る公算というわけだ。選挙が終わり、疑惑の中での設置認可の段階でほくそ笑む顔を見せようというのだ。アベを勝たせると、選挙の翌日からこんな理不尽が続くことになる。アベを勝たせてはならない。

それでも、アベが勝ちそうな選挙情勢と報道されている。この理不尽をなんと表現すればよいのだろうか。先日のブログの一部をもう一度繰り返す。

私は不思議でたまらない
自分を愚直という人の
人を見下すしたり顔
あとでぺろりと舌出すの

私は不思議でたまらない
無理に作った薄笑い
歯の浮くようなウソ重ね
国民欺していることが

私は不思議でたまらない
誰にきいても笑ってて
本気で怒ってないことが
(2017年10月17日)

森友学園事件で新たな告発

本日、「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」の有志103名が東京地検特捜部に森友学園への国有地売却に関連する告発状を提出した。

告発対象は、池田靖氏(近畿財務局統括国有財産管理官・当時)の背任(刑法第247条)、佐川宣寿氏(財務省理財局長・当時、現国税庁長官)の証拠隠滅(刑法第104条)である。

本日午前10時、代理人弁護士5名と告発人代表5名が東京地検を訪れて告発状を提出、その後11時から東京地裁庁舎内の司法記者クラブで記者会見を行った。

 

告発状をお読みいただけば、告発をした意味をご理解いただけるものと思う。

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告  発  状

2017年10月16日

東京地方検察庁 御中

 

告発人      醍醐聰以下別紙告発人目録に記載の103名

 

告発人ら代理人

弁護士  澤藤統一郎

同    澤藤 大河

同    杉浦ひとみ

同    武井由起子

同    太田 啓子

同    八坂 玄功

 

第1 本件告発の概要と背景事情

1 本件は、いわゆる森友学園事件の一連の経過のなかで、これまで明らかとなった限りでの関係者の刑事被疑事実を告発するものである。

森友学園事件は、最高権力者の行政私物化を象徴する事件として、国民から徹底的な疑惑解明を望まれているところ、説明責任を負うべき行政が政権に対するおもねりの故に消極姿勢に終始し、全容の解明にはほど遠い実情にある。このままでは、いくつもの疑問を残しながら疑惑解明に幕が下ろされるのではないかと危惧せざるを得ない。

この事態にあって、告発人らは行政から独立し、政治的に不偏不党の立場にあって一切の忖度に無縁の存在としての刑事司法に疑惑の全容解明を期待して、本告発に及ぶ。本告発は事件の核心の一端に触れるものとして、その端緒を提供するものである。

2 森友学園をめぐる一連の疑惑の核心は、学校法人森友学園が小学校建設予定地とした国有地の極端な低額譲渡にある。この核心たる事実は、必然的に当該国有財産の管理を担当する公務員の国に対する背信行為をともなうものとして、背任の刑事被疑事件を伏在するものとなっている。

具体的には、国有財産法や財政法に定められた、国有財産を適正に管理し、これを譲渡する場合には客観的に適正な価格を以てするよう職務上の義務を負う近畿財務局担当官の背任行為である。

その被疑事実については、すでに木村真豊中市議らによる背任罪での刑事告発が先んじ、さらに本年7月13日付で、阪口徳雄弁護士(大阪弁護士会)や上脇博之神戸学院大学教授のグループが、詳細な理由を付した告発状を大阪地検に提出してこれに続いている。しかし、その捜査の進展はいまだに見られない。

3 捜査の進展が見られないうちに、マスメディアの疑惑解明に向けた調査と報道が進展した。本件国有地の譲渡価格をめぐる森友学園の籠池前理事長夫妻、代理人弁護士(当時)、工事業者らと近畿財務局担当官との交渉経過の録音記録が、最近になって順次テレビメディアで公開された。その録音の時期は概ね2016年3月から5月のこととされたもので、これが公開に至ったのは、いずれも先行する各告発の以後においてのことである。

この生々しい録音記録は、交渉経過の証拠資料として強い証明力を有するものと考えられる。この録音記録を証拠として、その任務に違背して国有財産を不当な廉価であると認識しつつ譲渡した池田靖・近畿財務局管財部統括国有財産管理官(当時)を背任の被疑事実をもって告発する。

それとともに、この交渉経過について国会で虚偽答弁を重ねたことが明確となった佐川宣寿理財局長(当時)を、同虚偽答弁によって被告発人池田の背任の証拠方法である当該国有財産譲渡に関する交渉経過の電子データ復元記録の顕出を妨げた証拠隠滅の被疑事実を告発する。

告発人らは、この両名についての各被疑事実の捜査を端緒として、厳正な刑事司法の発動を通じた疑惑全容の解明を期待するものである。

 

第2 告発の趣旨

被告発人池田靖、同佐川宣寿の下記各行為は、それぞれ背任罪(刑法第247条)及び証拠隠滅罪(同第104条)に該当するので、各被疑事実について厳正な捜査の上、刑事上の処罰を求める。

 

1 被告発人池田靖は、近畿財務局管財部統括国有財産管理官の任にあって、国に対して、国有財産法、財政法等の規定に基づき、管内の国有財産を適正に管理しこれを譲渡する場合には客観的に適正な対価をもってすべき任務を負う者であるところ、

2016年3月下旬ころ、大阪府豊中市野田1501番(8770.47?)の国有地(以下、「本件土地」という)について、その取得を希望する学校法人森友学園の代表者籠池泰典理事長(当時)らとの譲渡対価の交渉の席上、当該土地に埋設されたゴミ撤去費用を過大に評価しこれを控除する外形を装うことによって、極端に低廉で不適正な対価をもって譲渡しようと企図し、

本件土地の深度3m以下には、埋設ゴミの存在が確認されていないことを知悉しながら、「3メートル以下の地下にも多量のゴミがあるとの架空の想定の下、過大なゴミ撤去費用を計上して、これを適正対価額から控除するという名目で廉価の譲渡をするストーリーをイメージしている」という趣旨の近畿財務局職員(氏名不詳者)の発言を承けて、「資料を調整する中で、どういう整理をするのがいいのかご協議させて頂けるなら、そういう方向でお話し合いさせてもらえたらありかたい」と発言してその不適正対価による譲渡の意思を表明した上、

同年6月20日、国が学校法人森友学園に対し、時価評価額9億5600万円の国有地である本件土地を学校法人森友学園に譲渡するに際して、

森友学園の経済的利益または自己の身分上の利益を図る目的のもと、

存在確認のない地中埋設物についての架空あるいは過大な撤去費用8億1900万円を計上してこれを控除する名目をもって、

国をして金1億3400万円の不適正な対価で本件土地を森友学園に譲渡せしめ、もってその任務に違背して国に最大額金8億1900万円相当の損害を与えたものである。

 

2 被告発人佐川宣寿は、財務省理財局長として森友学園事件についての国会各委員会質疑における政府答弁者として森友問題の疑惑を解明すべき立場にあって、自身の発言が虚偽であることを認識しながら、

(1) 同年3月15日衆院財務金融委員会において、「大阪航空局に埋設物の撤去・処分費用を依頼いたしまして、それを見積もって、それを前提にして、私どもは不動産鑑定にかけてございます。それを受けましたのが(2016年)5月の末でございますが、いずれにしても、そういう価格につきまして、こちらから提示したこともございませんし、先方(森友学園側)からいくらで買いたいといった希望があったこともございません」と答弁し、

(2) さらに同年4月3日衆議院決算行政監視委員会において、森友学園との交渉、面談記録に関して、「紙もパソコンのデータも同様の取扱い(保存期間1年未満の文書として廃棄)をしている。パソコン上のデータも、短期間で自動的に消去され、復元できないシステムになっている」と答弁し、

もって、被告発人池田靖についての前記告発事実のとおりの刑事被疑事件(背任)に関する証拠方法である国有地譲渡対価値引き交渉に関する復元可能な電子データの顕出を妨げて、証拠を隠滅したものである。

 

第3 本件各被疑事実と告発に至る事情

1 本件土地譲渡対価額の交渉経過について

(1) 大阪市淀川区に本部を置く学校法人森友学園は、豊中市の本件土地を敷地とする小学校(瑞穂の國記念小學院)の開設を予定して、まず本件土地についての賃貸借契約を締結し、次いで賃借土地の譲渡を希望して、同土地を管理する近畿財務局と譲渡価格について交渉し、2016年6月に譲渡を受けた。

その譲渡対価額が、時価評価としての鑑定額の1割程度のものに過ぎず、実額にして8億円もの値引きがされたことが大きな問題となった。とりわけ、開設予定の小学校の名誉校長として安倍晋三総理大臣の妻である昭恵氏の関与が深く、一時期同校の校名を「安倍晋三記念小学校」としての寄付金募集の事実もあったことから、権力者の行政私物化ではないか、あるいは行政官の政権への過剰な忖度ではないか、との疑惑が生じた。

しかも、当初はその譲渡価格の公表すら拒まれ、さらに「疑惑」追求の過程で、交渉記録は一切破棄されているとの対応で物議を醸した。少なからぬ国民が国政の暗部を見せられた思いとなり、安倍晋三氏自身の疑惑全面否定の言や、重要な証人である安倍昭恵氏の国会での聴取を頑なに拒否する姿勢を、圧倒的な世論が納得せず、徹底した疑惑解明を望む事態が続いている。

(2) 森友学園と近畿財務局との本件土地の譲渡価格交渉は、2016年3月に始まり、同年6月に合意に達して決着した。

その合意は、本件土地の時価評価額を9億5600万円とし、この評価額から地下に埋設されていたごみ撤去費用8億1900万円と事業長期化損失300万円の合計8億2200万円を控除するとの名目で、1億3400万円を対価とするもので、その合意にしたがって本件土地の譲渡が実行された。この合意スキーム(交渉経過の中では、「ストーリー」)を発案し提案しているのが被告発人池田にほかならない。

(3) なお、本件土地の地下3mまでには、生活ゴミの埋設があり、校舎建築工事の過程でゴミ撤去が必要となって、2016年3月16日に当時本件土地の賃貸人であった国から森友学園に対して、ゴミ撤去費用相当額の1億3176万円が『有益費』として支払われている。その結果、森友学園が実質的に負担したのはわずか224万円となった。つまり、キャッシュ・フローで言えば、近畿財務局の担当官に「限りなく『0円』で」と希望を申し出た森友学園の望む交渉結果となったのである。

 

2 新たな音声データの放映

(1) 以上の交渉経過については、国会で疑惑解明のための質疑の対象となったものの、すべての交渉記録が破棄されたとして、詳細が明らかになることはなかった。

しかし、最近この疑惑を裏付ける近畿財務局の担当官と森友学園籠池理事長(当時。以下、同じ)との譲渡対価金額をめぐる交渉の席での会話音声記録が複数公開に至っている。もとより、その取材源については告発人らの知るところではない。しかし、取材源如何にかかわらず、疑問の余地なく音声自体が証拠資料としての証明力を持つものとなっている。

(2) その典型が、関西テレビの番組「報道ランナー」における「徹底ツイセキ 森友学園問題」のシリーズである。

同シリーズは、本年8月1日「国有地8億円値引きの謎 音声データを独自入手」として放送以後、9月18日まで11回にわたっての放送となっている。

その9月18日放送分が、「【森友問題 徹底ツイセキSP】新たなゴミは本当にあったのか?「8億円値引き」本当のわけは」と題しての放送で、このなかで公開された音声データに、2016年3月下旬ころに録音されたものとして、本件土地の譲渡対価額についての森友学園籠池泰典理事長らと被告発人池田らのと交渉の席上、当該土地に埋設されたゴミ撤去費用を過大に評価しこれを控除する外形を装うことによって、極端に低廉で不適正な対価をもって譲渡しようという会話が録音されている。

近畿財務局側は、氏名不詳の職員が「3メートルまで掘っていますと。土地改良をやって、その下からゴミが出てきたと理解している。その下にあるゴミは国が知らなかった事実なので、そこはきっちりやる必要があるでしょうというストーリーはイメージしているんです」と発言し、被告発人池田が、「資料を調整する中で、どういう整理をするのがいいのかご協議させて頂けるなら、そういう方向でお話し合いさせてもらえたらありかたい」と発言してその不適正対価による譲渡の意思を表明している。

(3) また、同シリーズの本年8月1日「国有地8億円値引きの謎 音声データを独自入手」の番組によれば、被告発人池田は、やはり16年2月から3月にかけての森友学園籠池理事長らとの交渉の席で次のように発言している。

「できるだけ早く価格提示をさせていただいて…、ちょっとずつ土壌も処分しているけど、ある前提で全部、想定の撤去費を評価から控除する。で、金額を提示させていただくということなんです。ですので、そこそこの撤去費を見込んで、価格計上をさせてもらおうと思ったんですよ。だから、われわれの見込んでいる金額よりも、(撤去費が)少なくても、われわれは何も言わない」

「理事長がおっしゃられてる『0円に近い(譲渡対価希望金額)』というのが、どういうふうにお考えになられているのか、売り払い価格が0円ということなのかなとは思うんですけど、私ども以前から申し上げているのは、『有益費』の1億3000万円という数字を国費として払っているので、その分の金額ぐらいは少なくとも売り払い価格は出てくると、そこは何とかご理解いただきたい」

これに対して、籠池理事長が「(有益費の)1億3000万円がうんぬんというよりも、ぐーんと下げていかなあかんよ」と応じると、被告発人池田はさらにこう発言している。

「理事長がおっしゃる0円に近い金額まで、私はできるだけ努力する作業を、いま、やっています。だけど1億3000万円を下回る金額にはなりません」

以上のとおり、被告発人池田が、架空ないしは過大なゴミ撤去費用を計上することによって、森友学園側の希望を容れた極端に低額な対価を以てする国有地の譲渡をしたことが明らかである。具体的には、国が本件土地賃貸借契約の貸主として、すでに森友学園に支払っている有益費1億3176万円を下回る価格設定はできないが、森友学園の希望する「実質0円」にできるだけ近づけるよう努力して、要望に添うという意思の表明にほかならない。

そして、現実に本件土地譲渡にあたって森友学園が実質的に負担する金額が「0円に近い金額」になるよう算定がなされたのである。

(4) また、本年8月3日放映のテレビ朝日「報道ステーション」において、「新たなメモ見つかる、森友土地値引き」と題した報道がなされ、2016年3月30日に森友学園籠池理事長夫妻と森友学園の弁護士、設計会社、施工会社の4社で打ち合わせをおこなった際の次の内容のメモの存在が明らかとなった。

「できる限り低い金額で買い取りたい→航空局も同意」

「航空局・財務局→彼らのストーリー」

「調査ではわからなかった内容で瑕疵を見つけていくことで価値を下げていきたい」

「9mの深さまで何か出てくるという報告を(するよう)、財務局から学園サイドに言われている」

このメモでは、既に同月30日時点で、同月11日に見つかったとされる新たなゴミの撤去に必要な費用分の減額に藉口して、森友学園が本件土地をなるべく安価で取得できるよう、近畿財務局が動いていたことが明らかとされている。

 

3 被告発人池田の背任罪成立について

国有財産法第9条1項は、「国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない」とする。国有財産の譲渡は、適正な対価をもってしなければならない。換言すれば、当事者の交渉による任意の価格設定はあり得ない。このことが、確認しておくべき大原則である。

私有財産の売買においては、売買対象物の処分権限をもつ売り主がどのような思惑にもとづいて価格設定をしてもよい。価格交渉の妥結点がいかなるものであっても、なんの問題もない。しかし、国有財産の譲渡における対価は、自由な価格交渉によって決することを許されていない。国有財産の管理を任務とする公務員が、適正な対価を下回る価格での交渉をし譲渡をすれば、国に対する関係で、背信行為となり、損害を与えたことにもなって背任罪が成立する。

最近になって公開された交渉経過の録音記録によれば、被告発人池田は、森友学園籠池理事長の、可能な限り低廉な価格でという要求に応じたことが明らかで、適正な価格算定の意図がなく、客観的に著しく不適正な低額での譲渡を実行したものというほかはない。

 

4 被告発人佐川の証拠隠滅罪成立について

(1) 証拠隠滅罪の証拠とは

刑法104条証拠隠滅罪にいう「証拠」とは、刑事事件について、捜査機関および裁判体において、国家刑罰権発動の可否または量定を判断するに当たっての根拠と認められる一切の証拠方法をいうものである。犯罪の成否、態様、刑の軽重に関する資料のほか、訴訟手続に関わる資料も含まれる。

近畿財務局と森友学園との本件国有地の低額譲渡に関する交渉を記録した文書及び電子データは本件背任罪の成否および情状にかかわる直接の物的「証拠」に該当することが明白である。

(2) 証拠の隠滅行為とは

刑法104条証拠隠滅罪にいう「隠滅」とは、大審院判例以来「証拠の隠匿・滅失に限らず、『証拠の顕出を妨げ、または、その証拠としての価値を滅失・減少させる行為のすべて』をいうものとされている。また、本罪は抽象的危険犯として、証拠の隠滅によって刑事訴追の妨害を成功させるという結果の発生に至ることを必要としない。

(3) 被告発人佐川の証拠隠滅行為

本年4月3日衆議院決算行政監視委員会における被告発人佐川の政府参考人としての答弁は議事録によれば以下のとおりである。

「○佐川政府参考人 お答え申し上げます。

私ども財務省の行政文書管理規則上、行政文書につきましては、あらかじめ、保存期間あるいは保存期間満了後の措置について定めなければならないということになってございまして、保存期間満了後、例えば国立公文書館に移管しないというようなものについては廃棄するということになっておりますので、規則に基づいて事案終了後廃棄しているということでございます。」

「○佐川政府参考人 お答え申し上げます。

私ども、行政文書は、紙もパソコン上のデータも同様の取り扱いにしてございます。紙の方は、先ほど申しましたように、さまざまな不要になりました紙はそういうことで処理をしてございます。パソコン上のデータも、今ちょっと手元にございませんが、前に一度お答えしたことがございますが、短期間でそこは自動的に消去されて復元できないようなシステムになってございますので、そういう意味では、パソコン上にもそういうやりとりみたいなデータは残っていないということでございます。」

単に電子データを含む記録が不存在というにとどまらず、その電子データについては「短期間で自動的に消去され、復元できないシステムになっている」という復元不能にまで言及する点で、積極的な証拠方法利用が絶対不能との答弁である。

(4) しかし、同年4月7日の衆議院内閣委員会において、中尾陸理財局次長(当時)は「自動消去機能というのは基本的にございません」、「消去は職員がパソコンを操作して行う」と被告発人佐川の先の答弁を訂正している。

また、本年9月22日、麻生太郎財務大臣は、関係機関による調査が行われているのを受けて、当該の電子データの廃棄・消去を延期していると発言、データの復元がなお可能な状況にあることを認めている。

以上のことから、「交渉記録の電子データも消去して、復元できなくなっている」という被告発人佐川の国会答弁が虚偽であることは明らかである。

同人は、当時財務省理財局長として国会(委員会)の場において国有財産の管理や譲渡に関して責任を持って真実を説明すべき立場にあった。同人の発言は、議事録として記録・公表され、信用性の高いものとして扱われるものである。本件土地譲渡に関する一連の交渉経過に関する記録の存否についても、行政当局の代表として、社会的に真実と受けとめられることになる。

そのような立場にある者が、虚偽の国会答弁をし、虚偽内容の議事録を作成せしめたのである。被告発者佐川による「証拠不存在」「復元不能」という虚偽の国会答弁は、その立場に照らして、被告発人池田の犯罪事実について、復元可能電子データ交渉記録という重要な刑事被疑事件の証拠を闇に葬り、その顕出を妨げる行為として証拠隠滅行為に当たると言わざるを得ない。

また、「そういう価格につきまして、こちらから価格を提示したことも、向こうからいくらで買いたいと希望があったこともございません」との明らかな虚偽答弁も、積極的に被告発人池田の犯罪事実を隠蔽する意図を露わにする重要な虚偽の発言というにとどまらず、証拠方法の「復元不能」という発言と一体となって証拠の顕出を妨げる証拠隠滅の一部を構成する行為というべきである。

(5) 告発人の認識

被告発人佐川が「森友学園との国有地の売買交渉記録は昨年6月に売買契約が締結されたあと短時間で廃棄され、財務省は交渉記録の電子データも消去して、復元できなくなっている」と答弁したその時点では、関係者以外誰も消去されたという電子データの内容を知ることはできず、これが疑惑解明の妨害行為ではあっても、特定人の特定の犯罪についての証拠隠滅に当たるというまでの認識はなかった。

しかし、最近になって公開された国有地譲渡価格をめぐる交渉に関する録音記録によって、その経過の一部が明らかとなって、廃棄されたという交渉記録の電子データが犯罪(背任)の証拠であることが初めて明確となった。

なお、被告発人佐川は、国会答弁において「そういう価格につきまして、こちらから価格を提示したことも、向こうからいくらで買いたいと希望があったこともございません」と明言している。しかし、今や明らかになったことは、森友学園側から「0円に近づけて」という価格の希望があり、被告発人池田が積極的にその希望に添った形での交渉に応じて最終妥結に至っていることである。この背任の経過に関する記録顕出の妨害も、被告発人佐川の証拠隠滅行為となるものである。

 

終わりに

以上の被告発人両名に対する本件告発は、森友学園事件疑惑の全容解明を期待する国民世論を代表しておこなうものである。御庁検察官は、権力に屈しない毅然たる姿勢をもって、本告発にかかる事案について厳正な捜査を遂げ、さらに権力中枢の関与についてまで、国民が納得できるよう捜査が及ぶことを望むものである。

以上

 

投票日の前日まで、インターネット利用の選挙運動は自由。最大限に活用しよう。

来週の日曜日が総選挙の投票日。残る選挙運動期間は1週間のみ。この時点での感想を幾つか。

メディアは、今回の選挙の構図を三極の闘いとしている。その三極のうちの、「自公」対「希望」対峙の局面に主要な関心を向け、副次的に立憲民進にもライトを当てている。

しかし、今回の選挙は安倍一強の歪みを糺す選挙ではなかったか。安倍政権の傲り、政治や行政の私物化、極端な経済的強者優遇の姿勢、行政の不透明性、そして平和・原発・改憲問題…。これをどれだけ厳しく批判できるかが、主たる争点であったはずではないか。

その意味では、今次総選挙の闘いの構図は、明らかに2極構造だ。比例区選挙は各政党の争いだが、その一つの極が安倍自民であり、もう一つの極が最も厳しく最も原理的に安倍一強政治を批判してきた共産党。この2極の間に、中間諸政党がそれぞれの位置を定めて並ぶ構図。

そして、現行の小選挙区制を前提とする限り、現実的に議席を得るためには諸政党は近似の政党と連携してグループを作らざるを得ない。そのグループ対立の構図も、9条改憲と戦争法廃止をメインテーマに、「改憲自公」対「護憲共社憲」の2極対抗。その中間に、「希望・維新」が位置している。3極構造ではなく、飽くまで2極の構造に、ヌエのごとき夾雑物が位置しているとみるべきだろう。

基本は、安倍批判による自公離れ票が対極の共産あるいは護憲政党共闘にまで行き着くか、それとも中間での途中下車を許すか、の問題である。

「もり・かけ隠しの冒頭解散」が決まった頃、総選挙の主要な争点が安倍自民に対する国民のの審判であることは衆目の一致するところだった。ところが今、かなりちがった空気が漂っている。言うまでもなく、希望の党がしゃしゃり出て、失敗したことによるもの。

希望は、安倍政権批判の世の風向きを見てこれに乗ろうと出てきた「安倍自民に代わろうとする保守」である。ムジナをタヌキに代えたところで大した変化はない。実質的にアベ政権の基本政策を継承しようという受け皿にほかならない。一時は、安倍支持層を掘り崩し、安倍離れ票を獲得するかと思われたが、その反国民的な政治姿勢が早くも露呈して、馬脚を露わす事態となった。するとどうだ。「こんな希望の党ごときに比べれば、自公与党がよりマシ」に見えてくる現象が生じた。それが、序盤の選挙情勢分析が示しているところなのだと思う。

結局のところ「希望」とは、安倍離れ票を受けとめそれ以上にリベラル側に行かせぬという意味でのストッパーの役割だったはずだが、今のところ現実には安倍離れとなるはずの票を安倍に留めるという意味でのストッパーになっているのではないか。野党を大きく割って、「希望」という塊を作った、小池・前原・連合3者の政治責任は極めて大きい。

あと一週間の積極的論戦の深まりに期待したい。その主役は、有権者自身だ。そもそも選挙運動の主体は候補者でも政党でもなく、有権者すなわち主権者なのだ。主権者は、けっして候補者からの働きかけの客体にとどまるものではない。

「投票箱が閉まるまでの主権者」という言葉があるが、自由な選挙運動のあれもこれも規制しようという公選法は、選挙期間中の主権者の手も口も縛ろうとしてきた。それでも、できることはたくさんある。日々の会話で大いに選挙を語ることはまったく自由だ。投票依頼のための「戸別訪問」は禁止されているが、たまたま行き会った有権者に対する投票依頼は場所がどこであろうとも、「個々面接」として自由だ。電話による投票依頼にもなんの制約もない。

なにより、ウェブサイト利用の選挙運動は自由だ。ホームページ掲載も、ブログも、ツイッターも、フェイスブックも、ラインも発信元アドレスが明記されている限り自由なのだから、これを活用しない手はない。

選挙運動とは言論戦である。本来、戸別訪問も文書の頒布も、典型的な言論による選挙運動として自由が保障されなければならない。これを禁じる表向きの理由は、戸別訪問が密室での贈収賄の温床となりかねないということであり、文書頒布は金がかかり経済的な格差が票に影響を及ぼしかねないからということにある。

ブログも、ツイッターも、フェイスブックも、ラインも、貧者の武器たりうる。匿名に隠れた卑劣な発信は保護されないが、発信者のアドレスを明記したものである限り、候補者や政党の名を挙げて堂々と推薦し投票依頼しあるいは批判してよいのだ。

もっとも、電子メールの発信による選挙運動は一般有権者にはまだ解禁されていない。解禁されれば、選挙期間中莫大な量のメールが行き交い、メール利用による正常な業務を妨害することになりかねないからだという。メールにだけは注意して、あと一週間。有権者としての権利を大いに行使しようではないか。
(2017年10月15日)

『憲法アレルギー』の払拭を求める「九条俳句判決」

昨日(10月13日)、話題のさいたま地裁「九条俳句判決」。まずは勝訴を喜びたい。
200万円の請求に対する慰謝料の認容額は5万円とわずかではあったが、さいたま市公民館職員の「公民館たより」への、「九条俳句」不掲載行為を違法で過失あるものとした。この点で、歴とした勝訴である。この判決の行政への影響は小さくない。

公民館たよりに掲載を拒否されたお陰ですっかり有名になった
 「梅雨空に 『九条守れ』の 女性デモ」
句会で特選になり、通例「公民館だより」に掲載されるはずが、「政治的だから」として拒否された。

この不掲載を、判決は、公民館側が「思想や信条を理由として掲載しないという不公正な扱いをした」と違法と断じたのだ。

「梅雨空」が政治的であるはずはない。多分、「デモ」も「女性デモ」も政治的とは言えまい。公民館側には、『九条』『九条守れ』が、政治的ととらえられた。「いったいなぜ?」と問い返さねばならない。

「九条俳句」市民応援団- という訴訟支援のホームページが立ち上げられている。立派なものだ。
http://9jo-haiku.com/

このホームページの中に裁判資料のコーナーがあり、つぎのURLで判決全文を読むことができる。
http://9jo-haiku.com/modules/news/index.php?lid=65&cid=3

判決を読んで少なからず驚いた。公民館側がなにゆえにこの句の掲載を拒否したか、その理由について判決が語っているところにである。むしろ、語るべきほどのなにもないことにといわねばならない。

この点について、朝日が要領よく要約しているところでは以下のとおり。
「裁判長は、不掲載の判断をした公民館長らが過去に教員だった経験から『教育現場で憲法に対する意見の対立を目の当たりにして辟易し、一種の《憲法アレルギー》のような状態に陥っていたのではないかと推認される』と指摘。憲法に関連する文言が含まれた句に抵抗感を示し『理由を十分検討しないまま掲載しないことにしたと推認するのが相当だ』とした。」

これだけでは十分には分かりにくい。当該個所を判決書から引用すれば、以下のとおりである。
「三橋公民館及び桜木公民館の職員ら(引間、保坂及び斎藤)が、本件俳句を本件たよりに掲載することができるかどうかについて、十分な検討を行わなかった原因について、次のように推認することができる。
 保坂及び引間は教員を経験した後、三橋公民館の主幹ないし館長を経て、管理職となっており、斎藤は、教育委員会や高校の事務主幹を経験した後、桜木公民館の館長となっているところ、引間が、教育現場において、国旗(日の丸)や国歌(君が代)に関する議論など、憲法に関連する意見の対立を目の当たりにしてきたように、保坂及び斎藤も、上記のような意見の対立を目の当たりにして、これに辟易しており、一種の『憲法アレルギー』のような状態に陥っていたのではないかと推認される。そして、上記『憲法アレルギー』の発露として、保坂は、本件俳句を本件たよりに掲載するのは問題ではないかと考え、引間に意見を求め、引間は、これに対し、本件俳句を本件たよりに掲載することは難しいと考える旨回答し、斎藤ら松木公民館の職員らも、『九条守れ』という憲法に関連する文言が含まれた本件俳句に抵抗感を示し、本件俳句を本件たよりに掲載することができない理由について、十分な検討を行わないまま、本件俳句を本件たよりに掲載しないこととしたものと推認するのが相当である。…
 したがって、三橋公民館及び桜木公民館の職員らが、原告の思想や信条を理由として、本件俳句を本件たよりに掲載しないという不公正な取扱いをしたことにより、法律上保護される利益である本件俳句が掲載されるとの原告の期待が侵害されたということができるから、三橋公民館が、本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことは、国家賠償法上、違法というべきである。」

こんなところに、日の丸・君が代が出てきた。判決は、次の認定をしている。

学校での日の丸・君が代論争⇒幹部職員の憲法アレルギー⇒「九条守れ」に抵抗感

そうした流れが、「九条俳句」掲載拒否の姿勢となった。「公民館は特定の政党の利害に関する事業は禁止している。世論が大きく分かれているものは広告掲載を行わない」「公平中立の立場であるべきだとの観点で、掲載は好ましくないと判断した」などという理由は後付けのものだという。

憲法は国民の人権を守る道具である。民主々義や平和の基礎でもある。それが、アレルギーの源泉になっているというのだ。判決は「本件俳句の不掲載は、憲法アレルギーの発露として」なされたという。このアレルギーは、理性ではなく、感性レベルでの憲法への抵抗感の存在を語っている。

アレルギーとは、本来無害なものが特定の人に有害な反応を示すこと。場合によっては、本来有益なものが原因物質となることもある。本判決は、まさしく本来有益な憲法が、ある人々には拒否反応として表れることを指摘しているのだ。憲法に対する病的な反応への警告。この判決、根拠のない憲法アレルギーを払拭せよとの戒めと読むべきで、そうしてこそ意義がある。

それにしても、認容額が5万円はいただけない。この額でよかろうはずはない。
(2017年10月14日)

最高裁裁判官の国民審査では、全員に×を

10月22日総選挙が近い。総選挙の陰に隠れて忘れられがちだが、同時に最高裁裁判官の国民審査が行われる。今回は、第24回目となる国民審査。これも、有権者の貴重な意思表示の機会だ。ぜひ関心をもって、適切な意思表示をしていただきたいと思う。

日本民主法律家協会はこれまで毎回国民審査の対象となる各裁判官の適否に関する判断資料をパンフレットに作成して多くの人に提供してきた。今回急な解散・総選挙だったが、事務局長以下のスタッフが立派なものを作りあげて本日、日民協のホームページに掲載した。URLは以下のとおり。

http://www.jdla.jp/kokuminshinsa/2017kokuminshinsa.pdf

以下に、国民審査の趣旨や各裁判官の関与判決、投票上の注意などについて、その内容を抜粋して紹介するが、まずは私的な見解から。

今回の国民審査に付される最高裁裁判官は、下記の7人。その全てが、安倍内閣の任命によるものである。

 大谷直人(おおたに なおと)裁判官出身(最高裁事務総長)
 木澤克之(きざわ かつゆき)弁護士出身
 山口 厚(やまぐち あつし)学者・弁護士出身
 林 景一(はやし けいいち)行政官出身(外交官)
 小池 裕(こいけ ひろし)裁判官出身(東京高裁長官)
 菅野博之(かんの ひろゆき)裁判官出身(大阪高裁長官)
 戸倉三郎(とくら さぶろう)裁判官出身(最高裁事務総長)

結論から言えば、素晴らしい裁判官は一人もいない。気骨のある人物も見あたらない。比較的リベラルと評価すべき者もない。毎回何人かは、×とすることを躊躇させる裁判官がいるものだが、今回に限っては見あたらない。遠慮なく全員に×をつけてしかるべきだろう。

権力に対するチェック機能の弱い裁判所の姿勢への総体的な批判として、全裁判官に×をつけての投票をしたい。

中で経歴や任命方法に大きな問題あるのが、次の2名。
※2016年7月任命された木澤克之氏は、2013年「加計学園監事」に就任していた人物。弁護士出身で日弁連の推薦リストにも入っていたそうではあるが。安倍批判の矛先がこの人に向かうことは避けられない。
※山口厚氏は、著名な刑法学者(東大名誉教授)だが、2016年弁護士登録し、2017年「弁護士枠」で最高裁に入った。日弁連の推薦はない。弁護士として1件の事件も担当していない人を「弁護士枠」(15名中4名)で任命してよいはずがなかろう。

判決内容に問題なのは次の事件の関与裁判官。
※厚木基地の周辺住民が、騒音被害を理由として夜間の自衛隊機の運航差止を求めた訴訟について、住民の被害の深刻さを認めながら、防衛大臣の自衛隊機の運航にかかる権限の行使には広範な裁量があり、「それが社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるか否かという観点から審査を行うのが相当」であるところ、自衛隊機の運航は我が国の平和と安全、国民の生命、身体、財産等の保護の観点から極めて重要な役割を果たしており公共性、公益性があり、他方で住民の被害を軽減するための対策措置が講じられている事情を「総合考慮」すれば、防衛大臣の権限行使は違法でないとして、差止を認めた1審・2審判決を取り消し、差止請求を棄却した。
この恐るべき判決を書いたのは、大谷・小池・木澤の各裁判官。

※国土交通大臣が沖縄県知事を被告として提訴した辺野古新基地建設に関する訴訟の上告審では、第二小法廷の全員が国の肩をもった判断をしている。その中の一人が、菅野裁判官。

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(日民協リーフから)
最高裁は、憲法の番人として人権の砦たれ
憲法の危機がせまっています。最高裁は、どう向かいあってきているのでしょうか?
忖度がまかりとおる政治の私物化に、最高裁が人権の最後の砦として、その、チェック機能を発揮しているのでしょうか?
私たちには? 最高裁裁判官をやめさせる権利があります。
憲法と人権をないがしろにする裁判官には、×を
政府や大企業にいいなりの裁判官には、×を

国民審査とは… 私たちの憲法は、立法・行政・司法の三権分立を原則としています。裁判所は、違憲立法審査権を持ち、「憲法の番人」「人権の砦」の役割が課されています。
とりわけ裁判所の頂点に立つ最高裁判所は、重要な憲法解釈・法律解釈を担うほか、全国の下級裁判所裁判官の任命権を持っており、その権限と役割は重大です。
憲法上、最高裁判所の裁判官(定員15名・定年70歳)の任命権は内閣にあります。このように、最高裁裁判官の人事は時の政府によって独占されている上、密室で行われるため、時として、政府に迎合したり、国民の常識からかけ離れた判決を下すような裁判官が生まれる危険性があります。
国民審査は、このような危険性をふまえ、内閣が任命した最高裁裁判官が適任であるかどうかを、主権者である私たち国民が審査し、不適格な裁判官を罷免することができる制度です(憲法79条)。
最高裁判所の裁判官は、その任命後最初に行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査に付され、その後10年を経過した後の最初の総選挙の際さらに審査に付されます。そして、この審査において、投票者の過半数が罷免すべきだとした裁判官は辞めさせられるのです。
いま憲法は危機の時代にあります。忖度政治がまかりとおっています。最高裁裁判所が憲法の番人として、人権の砦として、司法本来の機能をはたせるように、国民審査の重要性は高まっています。

 

国民審査の問題点・注意点
■投票方法
現行の国民審査は、1枚の投票用紙に対象裁判官全員の氏名が印刷され、罷免したい個々の裁判官ごとに「..」をつける仕組みですが、分からないから棄権するつもりで何も書かなかった投票は、全て「信任」とみなされるという重大な問題があります。棄権したい場合、投票用紙を受け取らないことはできますが、投票用紙は1枚なので、裁判官ごとに信任・罷免・棄権を分けて投票することは不可能です。また、「×」以外の記載は認められず、「〇」などをつけるとその投票用紙は丸ごと無効票にされるという問題もあります。
■衆議院選挙と同様の期日前投票・在外投票が可能に!
前回(2014年12月)までは、国民審査の期日前投票は投票日の7日前からしかできませんでしたが、2016年12月の法改正により、今回の国民審査から、総選挙の公示日の翌日(投票日の11日前・今年は10月11日.)からできるようになりました。不在者投票・海外からの投票(在外投票)も可能です。
また、今回の国民審査から18歳以上の方は投票できます。投票に行きましょう!

 

投票上の注意点
1 信任できない裁判官には一人ひとりに×印をつけましょう。
2 何も書かないと、なんと信任票になってしまいます。
3 ○や△など、×以外を書くと全体が無効となってしまいます。要注意!
4 信任か不信任か、判断ができないときには、投票用紙を受け取らないようにしましょう。
(2017年10月13日)

安易な弁護士懲戒請求は、損害賠償請求の対象となり得る。

この国は、いまだにヘイトスピーチ天国なのか。臆面もない民族差別の横行を恥ずかしいとも、腹ただしいとも思う。

「懲戒請求:弁護士会に4万件超」「『朝鮮学校無償化』に反発」「インターネットに文書のひな型掲載」という見出しの記事が報道されている。

朝鮮学校への高校授業料無償化の適用、補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に対し、弁護士会長らの懲戒を請求する文書が殺到していることが分かった。毎日新聞の取材では、少なくとも全国の10弁護士会で計約4万8000件を確認。インターネットを通じて文書のひな型が拡散し、大量請求につながったとみられる。

各地の弁護士によると、請求は今年6月以降に一斉に届いた。現時点で、
▽東京約1万1000件
▽山口約6000件
▽新潟約6000件
▽愛知約5600件
▽京都約5000件
▽岐阜約4900件
▽茨城約4000件
▽和歌山約3600件??などに達している。

請求書では、当時の弁護士会長らを懲戒対象者とし、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、活動を推進するのは犯罪行為」などと主張している。様式はほぼ同じで、不特定多数の賛同者がネット上のホームページに掲載されたひな型を複製し、各弁護士会に送られた可能性が高い。

請求書に記された「声明」は、2010年に民主党政権が高校無償化を導入した際に各弁護士会が朝鮮学校を含めるよう求めた声明や、自民党政権下の16年に国が都道府県に通知を出して補助金縮小の動きを招いたことに対し、通知撤回や補助金交付を求めた声明を指すとみられる。 (以下略)

弁護士に対する批判を遠慮する必要はない。しかし、この懲戒請求は、弁護士懲戒に名を借りた朝鮮学校に対する悪罵であり民族差別である。少数者の側、弱者の側の人権を擁護すべき弁護士の使命に対する不当な攻撃でもある。

この、特定弁護士や弁護士の特定業務への大量懲戒請求呼びかけ戦術は、2007年に橋下徹が始めたものだ。殺人事件被告の弁護団への懲戒請求をテレビで呼び掛け、同年中に約8000件の請求が届いたという。橋下を被告とする民事訴訟は、最高裁が2011年に「表現行為の一環に過ぎず、不法行為に当たらない」として終了した。一方、別の訴訟で最高裁は07年に「懲戒請求の乱用が不法行為になり得る」ことを明言している。

私は、DHCスラップ訴訟の被告となって、この種の事案に敏感となっている。スラップ訴訟は民事訴訟制度を濫用して表現の自由を侵すものだが、同じことは刑事告訴でもできるし、弁護士に対しては懲戒請求という戦術で達成できる。DHCスラップ訴訟弁護団で、この3者が違法となる要件について比較検討したことがある。

この点については、私は何か言わねばならないと思っていたところ、先を越された。親しい弁護士から、こんなメールをいただいた。抜粋して紹介させていただく。

「問題は、弁護士懲戒制度が自分の気に入らない意見や立場を攻撃する手段として濫用させることが一般化しつつあることです。この風潮を止めないと、制度そのものが破壊され、弁護士自治が揺らぎかねません。さらに、本件で標的となっている朝鮮学校支援のような類の問題に関わりを持つ弁護士の行動に制約がかかったり、弁護士会がこの種の問題に関わることを躊躇させる危険もはらんでいます。

このような事案について、ありがちな態度は『馬鹿は相手にしない』という大人の対応です。しかし、そのような『大人の対応』がこれまでどれほど排外主義や反知性主義を増長させてきたでしょうか?私は、そのような『大人の態度』は断固拒絶し、強く批判したいと思います。」

「被害者である各弁護士に訴えたいのですが、このような濫用的懲戒については、毅然とした対応をしましょう。具体的には、民事の不法行為を根拠とした損害賠償請求がもっとも有効だと思われます。これについては、最高裁平成19年4月24日第三小法廷判決(民集61巻3号1102頁)が明確な基準を示していますから、決然と行うべきです。」

なんと素晴らしい毅然たる姿勢。そう、弁護士は逃げてはならないのだ。不当な攻撃とは精一杯闘わなければならない。それが、弁護士が享受する自由に伴う責任というものだ。

同弁護士が引用する、懲戒濫用に対抗の武器となる最高裁判例の一部。
「…懲戒請求を受けた弁護士は、根拠のない請求により名誉、信用等を不当に侵害されるおそれがあり、また、その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして、同項が、請求者に対し恣意的な請求を許容したり、広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから、同項に基づく請求をする者は、懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように、対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすべき義務を負うものというべきである。そうすると、同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者が、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求するなど、懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。」

つまり、「通常人としての普通の注意を払うことなく」軽々に弁護士懲戒請求をすれば、不法行為として損害賠償請求されることを覚悟しなければならないのだ。

当然のことながら、懲戒請求は請求者の住所氏名を明記しなければ、受け付けられない。うかうか、扇動に乗せられると、ある日、裁判所から損害賠償請求の訴状が届くことになりかねない。
よく考えるべきなのだ。
(2017年10月12日)

こだまでしょうか いいえ あの人たち

いったいどうなっているのって聞くと
「記憶がないの」という。

「じゃあ記録があるでしょう」というと、
「捨てました」という。

捨てたはずの記録が見つかると、
「それは怪文書だよ」という。

あとで本物だと分かると、
「これって正確ではない」という。

せめてこの人だけでも証言をというと、
「イタリアに行ってもう無理」という。

それなら別の人の証人喚問をというと、
「そんな必要はありません」という。

でも、「丁寧に説明しますと約束したよね」というと、
「もう十分、これ以上の説明は必要ない」という。

「それでも、もう一度ご説明を」っていうと、
「調査は司直の手に任せた」って。

いったいこれからどうなるのかしらって聞くと
「時が過ぎれば闇の中」とつぶやく

こだまでしょうか
いいえ あのひとたち

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不思議

私は不思議でたまらない
自由と民主のこの時代
安倍さん首相になったのが

私は不思議でたまらない
庶民を敵視の自民党
どうして選挙に強いのか

私は不思議でたまらない
年金削って保育園
介護削って奨学金
これこそ朝三暮四でしょう

私は不思議でたまらない
自分を愚直という人の
人を見下すしたり顔
あとでぺろりと舌出すの

私は不思議でたまらない
コントロールもブロックも
ウソと知りつつ再稼働
誰が責任とるのやら

私は不思議でたまらない
無理に作った薄笑い
歯の浮くようなウソ重ね
国民欺していることが

私は不思議でたまらない
誰にきいても笑ってて
本気で怒ってないことが

(2017年10月11日)

総選挙公示の日、本郷三丁目交差点にて。

本日(10月10日)が、戦後25回目となる総選挙の公示日。憲法の命運を左右しかねない政治戦のスタート。アベ政権という国難除去が主たる課題だ。その主役は有権者であって、けっして政党でも政治家でもない。

当然のことながら、候補者もメディアも、そして選挙管理行政も、有権者が正確な政治的選択に至るように清潔で自由な環境を整備しなければならない。カネや利益誘導で民意を歪めてはならない。嘘とごまかしで、有権者をたぶらかしてはならない。虚妄の政権を作りあげてはならない。

強調したいことは、選挙という制度において投票はその一半に過ぎないということである。多様な国民の言論戦の結果が有権者の投票行動に結実する。投票の前には、徹底した言論戦が展開されなければならないのだ。今回の選挙では、まずはアベ政権という国難の実態が徹底した批判に曝されなければならない。それに対する防御の言論活動もあって、しかる後に形成された民意が投票行動となる。

論戦の対象とすべきものは、
アベ政権の非立憲主義。
アベ政権の反民主主義。
アベ政権の好戦姿勢。
アベ政権の政治と行政私物化の体質。
アベ政権の情報隠匿体質。
アベ政権の庶民無視の新自由主義的経済政策。
アベ政権の原発推進政策。
アベ政権の対米追随姿勢。
アベ政権の核の傘依存政策。
アベ政権の核廃絶条約に冷ややかな姿勢。
アベ政権の沖縄新基地対米追随姿勢。
………
いまここにある、アベという存在自体の国難を、具体的に指摘し摘除しなければならないとする壮大な言論戦において、有権者は積極的なアクターでなくてはならない。「よく見聞きし分かる」ことを妨げられない「知る権利」だけでなく、自分の見聞きしたこと考えたことを発信する権利も最大限保障されなければならない。まさしく、憲法21条の表現の自由が、最大限に開花しなければならないのが、選挙における言論戦なのだ。

ところが、公職選挙法は基本構造が歪んでいる。憲法が想定する建て付けになっていないのだ。だから、総選挙公示とともに、さまざまな不都合が生じる。

私たちは、地域で「本郷湯島九条の会」を作って、ささやかながらも地道な活動を続けている。毎月第2火曜日を、本郷三丁目交差点「かねやす」前での、護憲街頭宣伝活動の日と定めて4年以上になる。この間、厳冬でも炎天下でも、街宣活動を続けてきた。ところが、たまたま本日が10月の第2火曜日となり、予定の「本郷湯島九条の会」街頭宣伝行動が選挙期間と重なった。

その結果、奇妙な政治活動規制がかかることになる。その根拠は、「公選法201条の5」。まことに読みにくい条文だが、そのまま引用すれば、以下のとおり。

(総選挙における政治活動の規制)
第201条の5 「政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。」

分かり易く要約すると、
「(政党に限らず)政治活動を行う団体は、その活動のうち、街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラ頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、総選挙期間中に限り、これをすることができない。」

つまり、「本郷湯島九条の会」も、政治的な主義主張をもって活動している以上「政治活動を行う団体」と見なされるとすれば、これまで4年間やってきた街頭宣伝行動のスタイルをとることができない。

私たちは、会の横断幕を掲げ、会のポスターを掲示し、毎回会が作成した手作りのビラを配布し、スピーカーを使い、場合によっては宣伝カーを借りて訴えをしてきた。条文を素直に読む限り、これが違法というのだ。

念のために付言しておくが、本郷湯島九条の会が、特定政党や特定候補の応援をしたことはない。もちろん、投票依頼などしたこともなければする意思もない。それでも、公選法第201条の5が介入してくる。これは、「選挙運動」規制ではなく、選挙期間中に限ったことだが、「政治活動」を対象とする規制なのだ。

そこで、対策を相談した。

第1案 急遽日程を繰り上げて、街宣行動をしてはどうか。これなら、予定の通り、いつものとおりの憲法擁護の宣伝活動が可能だ。

第2案 「九条の会」としてではなく、徹底して個人として行うことなら、201条の5が介入してくる余地はない。スピーカーは使える。。署名活動もできる。しかし、そうすれば、会の名のはいったビラは一切撒けない。横断幕もないことになる。

第3案 「九条の会」として街宣活動をし、合法主義を貫く。ビラなし。横断幕なし。スピーカーなし。肉声ないしメガホンでの宣伝活動をする。

第4案 公選法第201条の5の「政治活動を行う団体」を限定して解釈する。あるいは条文を無視する。憲法に違反している法が有効なはずはない。また、現実的に逮捕や起訴はあり得ないのだから、警告や指導が入るまで予定の通りにやればよい。

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結局、第2案を採用することとなった。たまたま、このとき、ここに集まった個人が、それぞれ個人としての意見を表明するということ。このことに、文句を付けられる筋合いはない。

 

冒頭、私がマイクを握って、次のような発言をした。

ご近所のみなさま、ご通行中の皆さま、私は、本郷5丁目に在住する弁護士です。
日本国憲法とその理念をこよなく大切なものと考え、いま、憲法の改悪を阻止し、憲法の理念を政治や社会に活かすことがとても大切との思いから、志を同じくする地域の方々と、本郷湯島九条の会というささやかな会を作って、憲法を大切しようという運動を続けて参りました。

会は、毎月第2火曜日の昼休み時間を定例の街頭宣伝活動の日と定めて、これまで4年以上にわたって、ここ本郷三丁目交差点「かねやす」前で、護憲と憲法理念の実現を訴えて参りました。とりわけアベ政権の憲法をないがしろにする姿勢を厳しく糾弾しつづけまいりました。この4年間、厳冬でも炎天下でも続けてきた、「本郷湯島九条の会」街頭宣伝行動ですが、本日は理由あって中止いたします。

会は、毎回会の名を明記したビラを作成し配布してきましたが、本日はビラはありません。毎回、「九条の会」の横断幕と、幟を掲げてきましたが、本日横断幕も幟もないのはそのためです。

会としての街頭宣伝活動を中止するのは、本日総選挙の公示がなされたからです。公職選挙法にはまことに奇妙な規定があります。
公職選挙法201条の5は、「(政党に限らず)政治活動を行う団体は、その活動のうち、街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラ頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、総選挙期間中に限り、これをすることができない。」としています。

つまり、選挙期間中は、団体としての政治活動のうち、看板の掲示やビラの配布、スピーカーの使用が禁じられているのです。私は、これは明らかに憲法に違反した無効な規定だと考えますが、「本郷湯島九条の会」としては違法とされていることはしないことにいたしました。

ですから、今私は「本郷湯島九条の会」の会員としての発言をしていません。飽くまで個人としての意見を表明しています。

選挙期間中といえども、個人として政治的見解を表明することに何の制約もありません。むしろ、選挙期間中は、有権者が最大限に表現の自由の享受を発揮しなければならないと思います。本日、ここに幾つかのポスターがあります。「いまこそ、9条守るべし」「核廃絶運動にノーベル平和賞」などのもの。中にはやや大型のポスターもありますが、すべて個人の意見表明としてなされているもので、団体の意思表明ではありません。

そして、たまたまこの場に居合わせた方が、ご自分の個人的な意見を表明したいとおっしゃっています。その方々に、順次マイクをお渡しします。

今日が大事な総選挙の公示日で、10月22日が投票日となります。このスピーカーを通じて流れる個人的なご意見は、その選挙の意義に関わる訴えになろうかと思いますが、あくまで本郷湯島九条の会としての発言ではないことをご理解ください。
(2017年10月10日)

東京都教育委員諸君、そして小池百合子知事、原告教員の怒りの声に耳を傾けよ。

「日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱せよ」との強制には従えないという国民はけっして少なくない。強制でなければ起立してもよいが、強制となければ立てないという人もいる。自分は起立するが強制には賛成しがたいとするのが、ごく普通の考え方のようだ。

東京の公立校では、卒業式や入学式において式に参加する教職員には「起立・斉唱」を命じる職務命令が発せられる。それでも従うことができないとする教員が、あとを断たない。

この強制の発端となったのが、悪名高い「10・23通達」である。かつて、都立高は「都立の自由」を誇っていた。その象徴が、日の丸・君が代の強制とは無縁なことだった。自由とは、権力からの束縛を受けないこと。日の丸・君が代は、国家権力の象徴なのだから、日の丸・君が代強制の受容は、自由の放棄にほかならない。

2003年10月23日。右翼石原慎太郎が都知事2期目のこの時期に、トンデモ知事のお友だちが教育委員を乗っ取り、トンデモ教育委員会が日の丸・君が代の強制を始めた。以来、職務命令違反として懲戒処分を受けた教員は延べ480名に上る。そして、知事が交代しても、強制は続けられている。

起立できないとする教員の理由は千差万別であって一括りにはできない。それぞれの歴史観・国家観・戦争観などの思想・信条による場合もあれば、自分の信仰が日の丸・君が代への敬意表明を許さないという方もあり、教育者としての信念から教育に国家主義的統制を持ち込ませてはならないとする方もある。また、外国籍の生徒との触れあいからその生徒の民族的アイデンティティーを尊重しなければならないという立場からの不起立の例も少なくない。

懲戒処分を受けた者の多くが、処分取消の訴訟を提起して争う。今のところ、判決の趨勢は、「処分量定が戒告にとどまる限り、行政裁量の範囲内として違法とは言えない」「しかし、処分対象の教員に具体的な法的不利益が及ぶ減給・停職となれば量定過酷に過ぎて、裁量権の逸脱濫用に当たり違法となる」というもの。つまり、裁判所は減給以上は取り消すが、戒告は取り消さないのだ。

我々は、違憲判断をしない司法を強く批判している。憲法の砦としてのその職責を放棄した情けない裁判所、裁判官なのだから。しかし、その裁判所でさえ、減給・停職処分は違法として取り消していることを重視しなければならない。

東京都教育委員会は、裁判所から「違法だから取り消す」と判決されるような処分をしたことを恥じなければならない。責任を感じなければならない。なによりも違法な処分をして迷惑をかけた教員に真摯な謝罪をしなければならない。

さて、東京「君が代」4次訴訟原告団14名のうち6名が、減給・停職の処分を受けた者。その6名が求めた処分取消請求に対して、9月15日東京地裁判決は、予想されたとおり6名全員の処分取消を認容した。そして、そのうちの5名について、都教委は敗訴を認めて控訴を諦めた。残る1名についてだけ都教委は争いを続けるというが、これで5名の原告については処分取消が確定した。遡って処分はなかったものとなり、給与は再計算されてカットされた分は、年5%の遅延損害金を付して返還されることになる。

その5名が、本日(10月9日)早朝、東京都教育委員会に対して、「謝罪を求める申入書」を配達証明付きの郵便で発送した。その全文を下記に紹介する。怒りがほとばしる謝罪要求となっている。

役立たずの都教委諸君。まずは、この謝罪要求に真摯に耳を傾けたまえ。そして、あなた自身の責任だということを自覚したまえ。この教員たちは、自分の職責から逃げずに、自分の良心をつらぬいた尊敬すべき人々だ。その真剣な謝罪要求を、保身のために無視するのは、卑怯きわまる。恥を知る人間として、ものを考えたまえ。そのためには、最低限、原告らが都教委を訴えた訴訟の判決書きを読みたまえ。もし、判決内容がよく理解しかねるということなら、あなたが依頼した被告側の弁護士に解説を求めたまえ。仮に原告側弁護士の意見や解説を聞きたいということなら、いつでも応じることを約束する。

そのうえで、原告らに謝罪するかしないか、君たちの良心に従った回答をしたまえ。

もう一度委員5人全員の名を挙げておく。あなた方は飽くまで教育行政の主体なのだ。組織に隠れて逃げる無責任を決めこむことができない立場にある。にもかかわらずお飾りに過ぎないと言われることを甘受されるのか。当事者意識ゼロ。職責意識ゼロ。憲法感覚ゼロ。教育に関する見識ゼロ。それでいて、報酬だけは受け取ろうという根性を恥ずかしいとは思わないか。そう言われ続けてよいと思っているのか。
 中井敬三
 遠藤勝裕
 山口 香
 宮崎 緑
 秋山千枝

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2017年10月8日
東京都教育委員会委員長 中井敬三 殿
東京「君が代」4次訴訟原告団

               A
               B
               C
               D
               E
  東京「君が代」第4次訴訟勝訴確定にともなう謝罪を求める申し入れ書

 私たちは、2014年3月17日に東京地方裁判所に提訴してから3年を闘い、9月15日佐々木判決により、減給・停職処分を取り消された原告である。
都教委は敗訴したが、原告らを控訴することができなかった。それにより、A-減給10分の1・1ケ月、B-減給10分の1・6月、C-減給10分の1・1ケ月、D-減給10分の1・6月、E-停職6ヶ月、の各処分取り消しが確定した。
2003年10月23日に発令されたいわゆる「10・23通達」により、卒・入学式で「日の丸・君が代」を強制され、不当な懲戒処分を受けた結果、私たち原告は多大な精神的・肉体的苦痛を味わった。
都教委は、減給・停職処分は「裁量権の逸脱・濫用で違法」であると判断が下ったことを真摯に反省し、原告らに心からの謝罪をせよ。
都教委は、懲戒処分の通知の時には、原告らの自宅まで来たのであるから、原告の自宅へきて謝罪せよ。その上で、返金せよ。

都教委は、君が代1次訴訟以降、不起立行為に対する減給及び停職処分は「違法である」と断罪され続け、最高裁から、処分行政の見直しを諭されてきた。
にもかかわらず、今回処分を取り消された中で1名だけ控訴した。司法をも無視する暴挙である。即刻控訴を取り下げよ。
9月15日判決で処分を取り消され、都教委が控訴を断念せざるを得なかった2名の現職原告に対して、再処分をするな。
以上申し入れる。10月13日までに下記へ回答を求める。
〈連絡先〉東京「君が代」裁判弁護団 事務局

(2017年10月9日)

アベも小池もこんな程度の人物。信頼してはならない。

昨日(10月7日)の毎日新聞第10頁「オピニオン」面に、編集委員伊藤智永の連載コラム「時の在りか」が載っている。今号は、「政治家の生き方を選ぶ」。政治家の生き方などどうでもよいことだが、冒頭のアベ晋三と小池百合子のエピソードが興味深い。

まずアベについて。

 衆院解散に反対だったはずの菅義偉官房長官に、側近議員が「なぜ同意したんですか」と尋ねたら、答えたそうだ。
 「反対したさ。でも、総理が言うんだ。国会が始まったら、またモリ・カケ(森友・加計両学園問題)ばかりだろ、もうリセット(機器の動作を最初の状態に戻すこと)したいんだって」
 安倍晋三首相が国会開会中は疲れきっていらいらし、国会が終わって外遊に出ると元気になるのは、衆目の一致するところだ。
 思えば10年前、第1次政権を放り出したのも9月、臨時国会初日に所信表明演説まで行った翌々日、各党代表質問の1時間前だった。理由は腹痛とされているが、記者会見で本人が述べたのは、国会運営の行き詰まりである。
 今回の解散理由である「国難」も、信を問うより先に国会で話し合うべきだが、伝家の宝刀を握る人は国会そのものが嫌だという。返答に窮した菅氏の顔が目に浮かぶようではないか。

おそらく、このとおりなのだろう。臨時国会冒頭解散の大義なんて、こんな程度のものなのだ。アベに国政運営の情熱は感じられない。もう、身を引いたらよかろう。政治家人生をリセットして、大好きな外遊で余生を過ごしてもらうことが、本人のためであるのみならず、日本の平和や民主主義のためにも望ましい。

さて、もうひとり。リセットおばさんこと小池百合子についてのエピソード。

小池百合子東京都知事が「私がリセットします」と割り込んできた時は、安倍首相も虚をつかれただろう。
 しかも、民進党の前原誠司代表が、党丸ごと希望の党に「合流」を即決して、首相は一時「どんな選挙結果になろうと、自分が責任を取る」と悲壮な言を口にしたという。
 しかし、それから1週間余、
 「排除」
 「踏み絵」
 「持参金」
 「股くぐり」
 「私は出ない」
 「全てが想定内」
 など情味を欠いた言葉が飛び交い、選挙戦に入る前に新党「ブーム」は失速気味である。
 政局が静かだった8月、小池氏と会った旧知の大学教授は、築地市場移転の話を振ったら、
 「どうだっていいじゃない、そんなこと。もっと前向きに次のこと考えなきゃ」
 と一笑に付され、国政への野望に鼻白んだという。

なるほど。これも、さもありなんと思わせる話。
小池にとっては、築地市場移転問題など、「どうだっていい、後ろ向きの話」なのだ。頭にあるのは、「権力欲に前向きの次のこと」だけなのだ。

このコラムは、「選挙が政治家の生き残り競争に終始したら、私たちは何を選べばいいか。個々の政治家の生き方に票を投じたらどうだろう。」という趣旨なのだが、その本論の方は面白くもおかしくもない。しかし、アベと小池の、こんなできすぎたエピソードがよく耳にはいってくるものだと感心せざるを得ない。

同じページの「みんなの広場」(投書欄)の4通の投書がみな読むに値する。うち3通は、アベ・小池のエピソードに関連する。中でも、「翼賛政治再来のような混乱」(無職・中村千代子・奈良市)が、アベ・小池を忌避して野党共闘にエールを送ろうという立場。スジが通って爽やかである。

大義なき衆院解散への怒りもどこへやら、連日メディアが取り上げる「希望の党」の動向が気になって仕方がない。綱領も抽象的で組織体制も確立していない新党に公認申請するため、政治信条をリセットし、踏み絵を踏まされた前議員らには怒りを通り越し、哀れささえ感じる。
「小池人気」にあやかろうと新党に吸い込まれるように群がる政党と前議員たち。戦後72年の今、翼賛政治再来を思わせる政党政治の混乱、未熟、堕落を目にするとは思ってもみなかった。この新党は現政権との対立軸を掲げるが、政党の核でもある安全保障・憲法観が自民党と変わらない。補完勢力ではなく、れっきとした“別動隊”だ。
 安保法制や「共謀罪」法の廃止を求めて市民団体と野党が築いてきた連携が新党設立で崩れるのではとの不安もあった。しかし暮らしの中での怒りや苦しみを政治の変革に求めて運動する市民と野党共闘の取り組みは揺らいでいないと思う。エールを送りたい。

メディアが作りあげる、「アベ・自民 対 小池・希望」の対立構図。確かにおもしろおかしいが、この構図の強調は「暮らしの中での怒りや苦しみを政治の変革に求めて運動する市民と野党共闘」勢力の存在を埋没させ、視野の外に追い出しかねない。

投書者が指摘するとおり、「アベ・自民」と「小池・希望」とは、政党の核である安全保障政策や憲法観において変わるところがない。希望は、れっきとした自民の“別動隊”なのだ。にもかかわらず、「アベ・自民か、小池・希望か」の構図だけを前面に出して保守2党しか選択肢を示さないとすれば、これは翼賛体制というほかない。指摘のとおり、「翼賛政治再来を思わせる政党政治の混乱、未熟、堕落」の事態である。この投書子のような良識に期待したい。

もう一つ。「『恥なし議員』に任せられない」(無職・松崎準一・68・堺市)も紹介しておきたい。

…日本を取り巻く国際情勢には確かに不安を覚える。きちんと国民を守り、各種の問題を確実に解決してもらいたい。ところが、不信感を払拭することもせず、「記憶にない」「記録は処分した」などとごまかしに力を注ぐありさまだ。恥ずかしげもなく、こんな振る舞いをする人たちに政治を任せたくない。今回はそのための選挙だと思う。
テレビなどのマスコミは「森友・加計」隠しの解散と批判しながら、関係が指摘された政治家を番組に呼んでも、司会者や評論家らは突っ込んで追及しない。不思議だ。“選挙劇場”として楽しんでいるだけではないだろうか。

まったくそのとおりだ。選挙戦を他人の“選挙劇場”として楽しんでいてはならない。自分たちの運命を自らが決する選択という自覚をもたなくてはならない。この社会がどうあるべきかについて、一人ひとりが責任を持たねばならないのだ。伊藤が紹介する、アベや小池のごとき無責任政治家の党に投票してはなない。
(2017年10月8日)

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