「しんぶん赤旗」は共産党の政党機関誌だが、市民運動関係の情報豊富なところが貴重な存在となっている。昨日(10月24日)赤旗朝刊を開いたら、社会面に「共闘広げ改憲阻止 自由法曹団総会終わる」の記事。小見出しに「新団長に船尾氏」と、船尾徹さんが三重県鳥羽市で開かれていた団の総会で、新しい団長に選任されたという記事が写真とともに目に飛び込んできた。事前に一切情報がなかったため一瞬驚いたが、まことに当を得た人事で素晴らしいニュースだ。
弁護士とは、在野に徹し反権力を堅持すべき専門職能。国家権力とも、大資本とも、厳しく対峙しなければならない。だから、弾圧事件にも冤罪事件にも取り組む。労働争議も解雇も思想差別も、弁護士の出番だ。そんな心意気の、本来の姿の弁護士の集団が自由法曹団。最も活動的で団結力の強い規模の大きな弁護士の任意団体である。
その弁護士集団の新代表になった船尾さんは、私が弁護士として職業生活をスタートさせた東京南部法律事務所の1年先輩に当たる。6年間机を並べて議論もし、事件の現場も一緒に歩いてともに仕事をした仲だ。温厚篤実な人柄で粘り強い仕事ぶりには定評がある。
遠くから見ている限りで立派な人物も近づけば幻滅。それが世の常なのだが、船尾さんは最初から身近にあって尊敬すべき人物として揺るぎがない。この人事、団のためにも船尾さんのためにも、心からの祝意を表したい。
私は、修習生の時代に青年法律家協会に参加した。ここで、最高裁と衝突の経験を経て将来の生き方を決めた。弁護士として仕事を始めて、すぐに自由法曹団員となった。そして間もなく団の事務局次長となって貴重な経験をした。その後に総評弁護団員になり、日本民主法律家協会会員にもなった。
私が弁護士になりたてのころ、自由法曹団長といえば雲の上の存在だった。上田誠吉、小島誠一、岡崎一夫などの錚々たる顔ぶれ。治安維持法の時代を知る年代。団規令や政令325条と闘った筋金入りの弁護士たち。そして、松川事件やメーデー事件など伝説的な法廷闘争で輝かしい成果をあげた大先達。
時代は移った。この頃は近しい人が団長を務める。20期の菊池紘さんのあと、22期が3人続く。篠原義仁さん、荒井新二さん。そして船尾さんである。それぞれが個性あって多士済々。いずれも、それぞれの分野で語るべき業績を
あげてきた人たち。
以下は、自由法曹団の解説。
団は、1921年に神戸における労働争議の弾圧に対する調査団が契機となって結成された弁護士の団体。今年で、創立96周年を迎えた。広辞苑でも「大衆運動と結びつき、労働者・農民・勤労市民の権利の擁護伸張を旗じるしとする。」と紹介されている。
団の目的は、「基本的人権をまもり民主主義をつよめ、平和で独立した民主日本の実現に寄与すること」であり、「あらゆる悪法とたたかい、人民の権利が侵害される場合には、その信条・政派の如何にかかわらず、ひろく人民と団結して権利擁護のためにたたかう」(規約2条)こと。団は、この間、平和、民主主義と人民の生活と権利を守るため、憲法改悪、自衛隊の海外派兵、有事法制、教育基本法改悪、小選挙区制、労働法制改悪などに反対する活動を行ってきた。そして今、戦争法制(安保法制)など戦争する国づくりに反対する活動、秘密保護法に反対する活動、米軍普天間基地撤去を求め、辺野古新基地建設に反対する活動、議員定数削減に反対し、民意の反映する選挙制度を目指す活動、労働法制改悪に反対する活動、盗聴法の拡大と司法取引の導入に反対する活動、裁判員制度の改善と捜査の全面可視化を実現する活動、東日本大震災と福島第一原発事故による被害者支援の取り組み、脱原発へ向けたとりくみなどを行っている。
また、団と団員は、布川事件、足利事件、袴田事件などのえん罪裁判、派遣労働者の派遣先企業への正社員化を求める裁判などの数々の労働裁判、生活保護受給を援助する取組、嘉手納爆音裁判などの基地訴訟、環境・公害裁判、税金裁判、消費者裁判などの様々な権利擁護闘争に取り組んでおり、国際的な法律家の連帯と交流の活動も行ってもいる。
現在、約2100名の弁護士が団員として全国すべての都道府県で活動しており、全国に41の団支部がある。
現在の役員は、団長・船尾徹(22期)、幹事長・加藤健次(40期)、事務局長・西田穣(57期)。
船尾新団長の船出に、風雨ことさらに激しき折、心して風を切り浪を乗り越えよと、心からのエールを送る。
(2017年10月25日)
気が重いのだが、自分なりに総選挙の総括をしておかねばならない。日本国憲法の命運如何という視点からの評価だ。明文改憲の阻止、解釈壊憲の進展への歯止めに、今回総選挙の結果がどう関わるかの評価。
私はいつまで経っても、できた人間にはなれない。些事に動じることなく、将来を展望して楽観するなどという仙人の心境とは無縁で、常に目の前のできごとに一喜一憂するしかない性分。その私の目には、この選挙結果には一喜なく多憂あるのみ。
自公の「大勝」という各紙の大見出しに背筋が寒くなる。改憲発議には改憲派議員の議席数だけがものを言う。衆院の議席総数は465だから、発議に必要な3分の2の議席数は310である。自民の当選者数が284、公明29、与党だけで313議席、またも3分の2超となった。公示前勢力が、自民284公明35だから、与党の議席数が増えたわけではないが、今回は改憲を公約化しての選挙であったし、アベ政権の不支持率が支持率を上回るアベ逆風の中での選挙。それでも、与党で3分の2。
希望(50議席)も維新(11)も、改憲容認政党だから、これを加えると371議席。ほぼ80%になる。
今朝(10月24日)の毎日に、全当選議員に対する政見アンケートの集計が掲載されている。「改憲」賛成者が前回に引き続き82%。九条改正問題に限っても、自衛隊明記賛成54%、国防軍化9%という恐るべき事態。両院の憲法審査会を舞台に、アベ自民の改憲策動が始まるだろう。本格的な衝突が避け得ないことを覚悟しなければならない。
なお、「希望」議員の47%が自衛隊明記賛成で、反対39%と割れているという。
もっとも、大勝した自民党が有権者の圧倒的多数から支持を得ているわけではない。この議席数はけっして民意を反映したものではなく、小選挙区制のマジックの効果ではないか。
「自民党がえた比例得票は33%(有権者比17.3%)なのに、全議席の61%の議席を得たのは、もっぱら大政党有利に民意を歪める小選挙区制がもたらしたものであり、『虚構の多数』にすぎません。」というのが、本日(10月24日)赤旗に発表になった共産党のオフィシャルな見解。この各数字は、前回14年総選挙とほぼ同じもの。前回正確には、自民の比例得票率は33.11%で議席占有率は61.26%。得票に応じた33%の議席でよいのに、現実には全議席数の61%も取っている。その超過分28%分が「虚構の多数」というわけだ。今回も同様に、虚構の下駄履き議席数は実に130に及ぶ。
もっとも、考え方はいろいろある。自民党の小選挙区得票は2672万票で、得票率は48.21%。
ところが小選挙区の獲得議席数は218だから、議席占有率は小選挙区全議席数289の75.43%となる。
この75.43%のうち、比例配分なら48.21%となるべき議席割合の超過分27%は、小選挙区効果による水増し分と言ってよい。これが59議席に相当する。小選挙区だけで59議席が「虚構の多数」となる。
また、総選挙では有権者は各2票(小選挙区票+比例票)をもっている。これを全国の有権者分合計すると、投票総数は1億1180万票となる。この票数で465議席が決められているのだから、自民党の得票(小選挙区票+比例票)は4527万票で得票率は40.72%となる。ところが獲得議席数は284だから議席占有率は61%となる。
この計算方法でも、20%が小選挙区効果による水増し分となる。これが93議席に相当する。
なお、この計算方法で共産党の正当な議席数を計算すると、得票率8.46%相当の比例配分なら39議席を獲得すべきが、現実には12議席に過ぎない。小選挙区効果がマイナスに働き、27議席減となっているのだ。
つまり、小選挙区・ブロック別比例代表併用制の選挙制度を採用の結果、最大党の自民党には93議席のプラス効果を、少数党の共産党には27議席のマイナス効果が生じている。これは不公平の極みではないか。
本来、議会は有権者の意見分布を正確に反映する鏡でなくてはならない。意識的にいびつな鏡を作る小選挙区制であってよいわけがない。アベ一強政治の歪みをもたらした根源はこの小選挙区制にある。世論調査における国民の憲法意識と、議員アンケートの極端な乖離の根源もここにある。
「政治の堕落・腐敗の根源は小選挙区制だ!」「小選挙区制をなくせ!」「国民の意思を正確に反映する国会を作れ!」と言い続けなければならないと思う。
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しかし、選挙制度の改善を待っていては当座の間に合わない。全てを小選挙区の罪として済ませることもできない。自民党の有権者数に対する絶対得票率は概ね25%で推移している。自公の与党合計でも30%程度。それなら、反アベの野党が結束すれば、小選挙区制を反自公側に有利に使える、という発想が出て来る。全野党共闘でなくても、9条改憲反対の野党が結集すれば、相当の選挙区でアベ自民の非立憲派候補に勝つ可能性が開けてくる。
タラ・レバの話だが、「今回の衆院選で野党が候補者を一本化していれば、少なくとも84小選挙区で与党を逆転していた可能性がある」(毎日)、「複数の野党候補(野党系無所属を含む)が競合した「野党分裂型」226選挙区のうち、約8割の183選挙区で与党候補が勝利をおさめた。一方、朝日新聞が各野党候補の得票を単純合算して試算したところ、このうち3割超の63選挙区で勝敗が逆転する結果となり、野党の分散が与党側に有利に働いたことがうかがえる。」(朝日)などと報じられている。
公示以前に進んでいた、民進・共産・自由・社民の共闘の規模は実現しなかったが、市民運動が仲介の労をとり、立憲野党勢力の結集がはかられた。市民と野党の共闘として、政策協定としては7項目の共通政策を確認した。その第1が「九条改正への反対」である。これに、「特定秘密保護法・安保法制・共謀罪法の廃止」「原発ゼロの実現」などが続く。全野党共闘ではないが、立憲野党の共闘は成立した。
さて、この共闘はうまく作動したのだろうか。間違いなく、立憲民主党には利益をもたらした。今回立憲が比例代表で得た得票数1100万票は、前回14年総選挙で民主党が得た970万票を上回っている。減った共産党票160万票の受け皿となった可能性を否定し得ない。
共産党には共闘の直接の利益は見あたらない。67の小選挙区で予定候補を取り下げた。それだけでなく、その地区の野党共闘候補当選のための選挙運動もしている。そうして、自党の得票を減らしたのだ。その結果が、獲得議席数で前回21から12への大幅後退。比例代表得票は、前回606万票(11.4%)から440万票(7.9%)への後退である。結局、「比例だけは共産党」の訴えでは、現実には票が出ないのだ。
私は共産党を一貫して支持してきたが、それは憲法擁護の立場から。明文改憲にも、解釈壊憲にも、ぶれることなく反対を貫く、最も頼りになる存在だからだ。その共産党に実益なく、票も議席も大きく減らす共闘のあり方を、「大義」「大局」から素晴らしいなどと言っていてよいものだろうかと思う。ブレない共産党がしっかりした地歩を固め存在感あってこその、国会内護憲共闘ではないか。
共闘はウィンウィンで、なければならない。共闘参加者にともに利益がなければならない。一方だけが譲って他方だけが受益の関係では、長く続くはずがなかろう。今回、市民連合の総括が、「自党の利益を超えて大局的視野から野党協力を進めた日本共産党の努力を高く評価したいと考えます」と言わざるを得ない事態が、不自然でおかしいのではないだろうか。
http://shiminrengo.com/archives/1954
私の地元でも、共産党が予定していた小選挙区候補者を下ろし、立憲民主党の候補を推した。共産党の活動家がポスター貼りもしたという。そのポスターに、「比例は立憲民主党に」と書き込んであった。これが、正常な共闘のあり方だろうか。将来を見据えた共闘関係を築くためには、共闘参加者全体に相応の利益が実感できるあり方を考えなければならないと思うのだが。
まずは、立憲民主党の国会内での活動のあり方を注目したい。
(2017年10月24日)
開業医共済協同組合の第8回通常総代会に顧問弁護士としてご挨拶申しあげます。
当組合の業務も財務も、たいへん順調とのご報告で結構なことと存じます。自信あふれる理事長の開会の辞の中に、協同組合の理念に触れたところがあって、興味深く拝聴いたしました。
協同組合は相互扶助を目的とする自治的な組織です。その組織は平等な権利をもつ組合員による民主的な運営を原則とします。徹底した平等や民主的運営は、協同組合の本質だと思います。
私は、弁護士として長年消費者問題の分野に携わり、消費者運動にも関わってきました。その中で、消費者問題とは何か、消費者運動とは何を目指しているのかを考え続けてきました。
消費者問題とは、資本主義経済の矛盾の一側面にほかなりません。そこでは、事業者と消費者の利害が衝突しています。圧倒的な強者である事業者の横暴から弱者である消費者の利益を擁護することが消費者問題の普遍的テーマです。
事業者と消費者の対峙とは、実は、〈利潤追求の原理〉と〈生身の人間がよりよく生きたいという要求〉との対峙なのだと思います。事業者すなわち企業の利潤追求至上主義が生活者としての消費者の利益を損ねているところに、消費者問題の根源があります。
この世は資本主義社会です。市場原理によって人々は動いています。いや、市場原理が人々を支配していると言って差し支えないでしょう。市場における企業の利潤追求は、必ずしも消費者の利益を顧みません。利潤追求に適う限りでは消費者の利益を尊重しますが、それ以上のものではあり得ません。過度な消費者利益要求への妥協は企業間競争の敗北を招きかねないことにもなります。
社会の隅々にまで、市場原理が浸透している社会とは、人の欲望の全てが利潤のために商品化された社会です。形あるものだけでなく、全てのサービスも、労働力も…。もちろん保険業務も、資本が利潤追求の対象としています。
資本による利潤追求は合理的であり、その方法は洗練されています。しかしこの社会は、全てを資本による利潤追求に任せ、市場原理に席巻させてよいはずはありません。市場原理になじまない分野もあり、市場原理を排除すべき分野もあり、市場原理の修正を求めなければならない分野もあるのだと思うのです。
協同組合とは、資本主義社会の中での弱者が相互扶助原理をもって、利潤追求主義から自分たちの利益を防衛しようという試みにほかならないと思うのです。
消費者運動では、利潤追求主義が行き着くアンフェアな取引による商品や、ブラック企業の商品を意識的に排除することで、賢い消費行動を通じて、環境保護やコンプライアンス推進を実現する試みがなされています。その運動が大きくなって、企業の行動に影響を与えることが期待されます。
協同組合運動も、資本に対抗する拡がりをもってくれば、平等や民主的運営は、社会の普遍的価値として重みをもってくることになるでしょう。さらに、国際協同組合同盟(ICA)は、「協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、そして連帯の価値を基礎とする。」「協同組合の組合員は、誠実、公開、社会的責任、そして他人への配慮という倫理的価値を信条とする。」と定めているそうです。
利潤追求と市場原理万能の社会にあっても、生身の人間を尊重し経済的弱者の相互扶助の精神をより大切なものとしたいと思いますし、さらには経済合理性よりは、人々が快適に共同生活を送っていくための基本理念の実現を優先する社会を作りたいと思うのです。
当協同組合の運営が順調であることは、そのような意義をももっているものとして、祝意を表します。そしてこの順調がさらに継続しますよう、祈念申し上げます。
(2017年10月23日)
公職選挙法(第129条)は、選挙運動ができる期間を「公示(または告示)から当該選挙の期日(投票日)の前日まで」に限っている。この異様な規制の起源は1925年衆議院議員選挙法の改正に遡る。当時の天皇制支配の補完物であった政権が、不本意ながらも男子普通選挙制度を実現した際に、無産政党の進出を恐れて編み出した、選挙運動の自由規制の一端である。この選挙法「改正」が治安維持法と双子の兄弟として同時に立法されたことも、記憶に留めておかねばならない。
この異様な立法は、日本国憲法制定とともに、表現の自由に対する典型的な規制として是正されるはずだったが、衆議院議員選挙法の後継法である公職選挙法が、天皇制下の選挙運動規制体系をほぼそのまま受継した。しかも、戦後続いた保守政権が選挙運動の規制を我に有利として放置して現在に至っている。司法も、これを違憲と踏み込むことはしない。総選挙についてみれば、当初30日間だった選挙運動期間が、今は12日間である。
そんなわけで、「当該選挙の期日」である本日(10月22日)は、選挙運動ができない。インターネット(ブログ・SNSを含む)でも同様である。
もっとも、判例・実例によれば、選挙運動の定義は、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされている。けっして明瞭ではないが、憲法上の基本権の制約なのだから、軽々に表現行為を違法としてはならない。
特定の候補者についての投票依頼は、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得させるために必要な行為」として避けるべきだろうが、投票依頼から離れた政治的言論まで萎縮してはならないと思う。
なお、最高裁裁判官の国民審査は公職選挙法の適用はない。どこでもいつでも、「安倍政権が選任した最高裁裁判官全員に×を」と宣伝してよい。
さて、選挙運動期間は昨日で終わった。アベ自民党の秋葉原での最後のお願いの異様さが、話題を呼んでいる。
いつもながら、リテラが素早く的確だ。「安倍首相の秋葉原街頭演説が極右集会そのもの! 『こんな人たち』を排除し、日の丸はためくなか『安倍総理がんばれ』コール」という表題。
http://lite-ra.com/2017/10/post-3530.html
東京新聞のネット版は以下のとおり。
https://mobile.twitter.com/tokyonewsroom/status/921676634121314305
知人から、「安倍首相演説時の秋葉原の状況、これは見ておいた方がいい」という紹介もいただいた。
https://t.co/DWsrHskaNX?amp=1
この映像は衝撃だ。日の丸の林立に囲まれたアベ自民。視覚的にアベが「保守」ではないことを明らかにしている。これを「極右」と言わずしてなんと呼ぶべきか。背筋が寒い。
(2017年10月22日)
第48回衆院総選挙は10月10日に公示され、いよいよ明日22日が投票日となります。国民の皆さまのうち、どうせ私の言うことになど聞く耳もたない「こんな人たち」を除く、「こんな人たちではない一般の人々」にお願いを申しあげます。
今回の解散総選挙は、私アベシンゾーが仕掛けたものです。私は、自分に一番好都合なタイミングを選んで、衆議院を解散して勝負に出たのです。政治家として当然のことではありませんか。
グズグズしていたら、森友学園問題も加計学園疑惑追求もたいへんなことになってしまうではありませんか。突っ込まれたり暴かれたりしたら困るネタが、それこそ無数にあることは、私自身が一番良く知っていることです。
それならどうするか。まずは逃げることです。卑怯と罵られようと、みっともないと嗤われようとも、「三十六計逃ぐるに如かず」ではありませんか。おとなしく臨時国会を開いて、野党の攻撃に身をさらし、サンドバッグになりたくはないのです。それに、私は、あんまり筋を通すとか、矜持を大切にするという潔癖な性格ではありません。「嘘つきめ」「食言だ」「逃げたな」「プライドはないのか」と言われても、あまり応えるタチではないのです。自分でも、政治家向きの性格だと思いますね。10年前、あんなみっともない政権投げ出しをして恥を晒しましたが、めげずに再登板しました。図々しい者が勝ちなんですよ。この世の中は。
だから逃げたのです。だから冒頭解散でした。解散総選挙の必要を、消費税増税分の使途について有権者の意図を問う、ナンチャッテ言ってみましたが、誰も信じはしませんでした。もちろん、私自身も信じてもらえるとも思っていません。
私は、この解散を「国難突破解散」とネーミングしました。自分でも、気恥ずかしさはありましたが、図々しさに徹しなければこの商売やっていけませんからね。選挙期間中、どこででも「おまえが国難」「アベの存在自体が国難」「国難アベ政権摘出解散」などと言われて、覚悟はしていましたが、不愉快でしたね。
私の評判が地に落ちていることは、自覚していました。モリ・カケだけではない。憲法問題も、「こんな人たち」が悪法という法律制定を強行したことも。私の側近といわれた政治家のスキャンダルも、いろいろありましたから。しかし、それでも、解散自体がこんなに評判悪いものになるとは思わなかったのです。「大義なき解散」「森友・加計の疑惑隠し解散」「ジリ貧回避解散」「今ならまだマシ解散」「私利私欲加算」「自己チュー解散」とさんざんでした。それでも、私には、心強い味方が、三つありました。
一つ目の味方は、北朝鮮です。金正恩のミサイル発射も核実験も、アベ政権への援護射撃。あるいは祝砲と言ってもよい。これは確実な追い風になりました。ありがたくって涙が出るほど。
軍備を拡大し、国防に金を注ぎ込み、国防国家体制を作ることによって人心を把握し、政権の基盤を強固にする。その意図と政策において、金正恩体制とアベ政権は同志的連帯でつながれています。アベ政権の危機には、北朝鮮がミサイルを撃ってくれる。すると、アベ政権は安泰になるのです。今まさにその時。北の脅威を誇張して吹聴することで、我が陣営に暖かい風が吹くのです。
二つ目は、有権者である国民の忘れっぽさです。解散して、総選挙をやっているうちに、きっと国民の大多数は、モリもカケも、共謀罪も、集団的自衛権行使容認もすっぱりと忘れてくれるだろう。選挙が終われば、モリ・カケ疑惑解明にも、安保法制や共謀罪法廃止にも、国民の関心が続くはずはない。もっと新しい前向きな問題に関心が移るはず。私は、国民をそのように信頼申しあげているのです。
そして、三つ目が株高です。アベノミクスは本当は失敗ですよ。もう5年近くも、「もう少しすれば…」、と言い続けてきたのですが、いつまで経っても「もう少しすれば…」なのですから。でも、株高はアベノミクスの成果とする宣伝材料になるはずだと思ったのです。もちろん、株高にはからくりがあります。国が国民から預かっている年金を、株式市場に注ぎ込んで株を買っているのですから上がるはず。いつまでも続くはずはないのですが、当面経済がうまく行っているように見えればそれで十分なのです。国民みんなのお金で、株を持っている人だけの資産価値を押し上げているわけですから、「こんな人たち」にはご不満でしょうが、それ以外の「一般の人々」には歓迎されていますよね。
12日間の選挙戦の今日が最終日。モリもカケも封印し、都合の悪いところは徹底してスルーして、つまみ食いの経済指標を並べたてて、北朝鮮の脅威を煽るうちに風向きがすこしよくなってきたのが、我ながら不思議。今回解散は失敗だったかと、何度もヒヤヒヤしましたが、どこからかカミカゼが吹いてきたような思い。
「こんな人たち」が、縁なき衆生として度しがたいのはやむをえません。問題は、それ以外の「一般の人々」。この人たちは、私の言うことによく耳を傾けて、もう少しだまされ続けてあげましょうという寛大な態度。ホントに素晴らしい有権者のみなさま。これなら九条改憲も、原発再稼働も、沖縄辺野古新基地建設も、日本中にオスプレイ飛ばすことも、天皇の交代も…、私の思いのまま。いつまでも、傲慢なアベらしいアベであれということではありませんか。
あなたがね。それを不愉快と思うのなら、私を落とせばいいんですよ。自民党や公明党に投票せず、市民と野党の共闘候補に投票すればよい。そして、比例は日本共産党に。そうすりゃあ、私も大きな顔をすることができなくなる。
(2017年10月21日)
今回総選挙は、アベ一強政治に鉄槌を下す絶好の機会…だったはず。この悪名隠れなきアベ政権に最も厳しく対峙してきた日本共産党の出番でもあったはず。
それが、どうも雲行き妖しいという。アベを支える自公勢力が堅調で、共産党の影は薄いというのだ。これはたいへん。どういうわけで、こんなことになるというのだろうか。私の感覚からは信じがたい。事態の変転急に過ぎるのだ。
アベ叩きの材料は十分過ぎるほどだ。森友・加計学園問題という大型の疑惑。政権による政治と行政の私物化、それに付随する行政過程の不透明さ、アベのオトモダチと行政の癒着の醜さ酷さ。それに、特定秘密保護法・戦争法・共謀罪法・刑訴法改悪と、悪法のオンパレードだ。それだけではない。甘利、下村、高市、稲田、豊田、萩生田…と政権周辺人物像のマイナスイメージも十分だ。それでいて、なにゆえ与党が順調で、アベ政権追求の急先鋒であった共産党が逆境にあるというのだろうか。わけが分からない。
愚痴を言ってみてもしょうがない。本日(10月20日)は、地元小選挙区の立憲民主党新人候補の選挙事務所に、電話かけ要員として詰めた。電話帳をたよりの、ローラー作戦である。せっかくの機会。なんと言おうか。ある程度内容を考えて臨んだ。
たとえば、こんな風に。
お忙しいところ、おそれいります。選挙のお願いでお電話しております。すこし、お時間をお貸しください。
安倍政権を終わらせるためには、市民と野党が候補者を一本化して小選挙区で自民党の候補者に勝たなければなりません。そのためには、志を同じくする市民と野党の話し合いで、候補者や政策を調整しなければなりません。
東京2区では公示直前にその話し合いがまとまり、立憲民主党の松尾ひろあき候補が、憲法を守る立場の一本化候補者となりました。事実上いま、自民党の辻清人候補と松尾ひろあき候補の一騎打ちとなっています。ぜひとも、22日の投票日には、小選挙区では立憲民主党の松尾ひろあき候補に憲法を守る一票を投じていただくようお願いいたします。
また、比例代表選挙ではぜひとも、日本共産党と党名を書いていただくようお願いいたします。立憲民主党の松尾ひろあき候補と日本共産党が、必ず安倍一強政治をストップし、平和を守り、庶民の暮らしを守り、そしてなによりも改憲を阻止して憲法を守りぬき、憲法の理念を暮らしに活かす政治の実現に邁進いたします。
ところで、安倍政権による今回の解散は、モリ・カケ隠し解散以外の何ものでもありません。4野党は連名で、モリ・カケ問題疑惑解明のための臨時国会開催を要求していました。これは憲法に基づく正式の手続で、内閣は臨時国会を開かねばならなかったのです。ところが、安倍政権は、モリ・カケ問題疑惑追求には耐えがたいとして3か月も放っておき、民進党に不祥事が起こるや、ここがチャンスと10月10日臨時国会冒頭解散に及んだではありませんか。
誰が見ても、疑惑を隠し、保身のための解散・総選挙。オトモダチのための不公平な政治はもうごめんです。ぜひ、議席の数に傲った安倍政権を退陣に追い込むべく、「東京2区では、市民と野党の共同候補である立憲民主党松尾あきひろ候補を」「比例代表は、ぜひとも日本共産党を」よろしくお願いします。
ほかにもあれこれ考えたのだが、電話かけは難しい。どうも舌が滑らかに動いてくれない。考えていたことは、ほとんど役に立たない。そもそも会話らしい会話にならないのだ。ほかの人が上手にやっているのに、舌を巻く。どうも修行が足りないようで、情けない。
それでも、私はこの選挙共闘を注目に値すると思っている。共闘を支えている無党派市民の意識レベルが高く、熱意もきわめて旺盛なのだ。そして、候補者に遠慮なくものを言っていることだ。演説の仕方が未熟、情熱が足りない、もっと自信をもって語らなければならない。憲法についての見解がおかしい。今度は大分よくなった…。注文の域を超えて、叱責すらしている。おそらく、支援者の方が候補者よりも政治意識が高い。
立候補者をエライ先生とは見ない。自分たちの候補者として、注文を言うのが当たり前という、新しい政治文化を見る思い。これは貴重だし、脇で見聞きしていて面白い。
私の印象では、民進党はけっして腰の座った政党ではなかった。しかし、その民進党が戦争法反対の運動では、最後まで党全体として迷わず闘った。今にして思えば、民進党が立派だったわけではない。国民運動の盛り上がりが、民進をしてあそこまで闘わせたのだと思う。
今、市民と野党の共闘を支えている市民が素晴らしいと思う。この人たちが、本当の意味での「希望」だ。選挙共闘、そして「安倍9条改憲」阻止の共闘も同じだ。政党の背中を押す国民運動の盛り上がり次第で、原則的にもなり、非原則的にもなるだろう。選挙後の市民運動の働きが、政治の行方を決めてゆくのだと思う。
野党共闘の中では、共産党が最も腰が座ってブレない。改憲策動へのブレない姿勢に信頼できる共産党の議席が減じることは、憲法の命運にきわめて危険だ。
あらためて、もう一度言おう。今度の選挙ではアベ自民に勝たせてはならない。そして、改憲阻止勢力の中心に腰を据える共産党を負けさせるわけにはいかない。
(2017年10月20日)
10月22日(日)の総選挙投票日が間近である。有権者の投票意向調査による各党の議席獲得予想が各紙を賑わしている。天気予報もそうだが、最近この予想がバカにできない。結構当たるのだ。
先日、私にも日経からの調査だという電話がかかってきた。選挙に関心はあるか、投票に行くか、どの政党を支持しているか、今度は誰に投票するか、…。相当な時間をかけての丁寧な聴き取り。これで、一定のサンプル数が確保できれば、なるほど調査の信頼度は高い。しかも、調査主体による誤差が大きくない。となれば、一喜一憂せざるを得ない。いや、一喜はなくて、もっぱら一憂ばかりなのだ。
私は、日本のあらゆる政治勢力の中で、日本共産党こそが最も原則的に憲法擁護の立場を堅持していると考えている。憲法改正を許さないという姿勢において、また日本国憲法の平和的・民主的理念の実現や、基本権尊重の姿勢において、その揺るぎない立場に敬意をもっている。
しかし、今の世において、共産党が大きく支持を伸ばし、議会での多数議席獲得に困難な事情あることは認めざるを得ない。ここしばらくは、共産党一党で改憲を阻止し護憲を貫く力のないことは誰の目にも明らかだ。とすれば、改憲を阻止するためには、志を近しくする他党や市民運動との共同が必要になる。「少なくもアベ政権の改憲には反対」「個別的自衛権は認めるが9条改憲には反対」「自衛隊の存在は認めるが9条を変えてはならない」「改憲ありき護憲ありきの議論でなく立憲主義の精神を尊重しながら、憲法改正論議に真摯に取り組む」などという諸勢力をも糾合して改憲発議を阻止するための3分の1の議席の確保を目指さなければならない。
それが「市民と野党の共闘」ということで結構なのだが、今回選挙の議席獲得予想では肝腎の共産党自身の勢いが芳しくない。反アベ票・反改憲票が、最も反アベに徹し、最も護憲に徹した共産党の議席に結びつかず、言わば途中下車現象が起きようとしているのではないか。反アベ護憲勢力の真ん中に揺るぎない存在感をもって位置していなければならない共産党の議席が細ってしまっては、共闘の意味合いも半減してしまう。
本来、共闘とはギブアンドテイク、あるいはウィンウィンの関係でなくてはならない。さて、共産党から見て、ギブだけではなくテイクがあるのだろうか。果たしてウィンとなる共闘になっているのだろうか。投票箱の蓋を開けてみなければ分からないことなのだが、各紙の予想に一喜一憂する身としては、どうしても落ち着かない。
だから、遠慮なく声をあげようと思う。「比例は共産党に」「あなたのもっている2票のうち、小選挙区票は野党共闘候補に。そしてもう1票の比例代表選挙は、ぜひとも共産党に投票をお願いします」。
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以上のことを私が語るとぎこちない。今朝の赤旗に、嫌みなく上手な語り口で同趣旨の発言が紹介されていた。神奈川(藤沢市)の太田啓子弁護士。10月15日、横浜市内での弁護士有志の宣伝でのスピーチとのこと。この人とは、今週月曜日(10月16日)の、森友学園問題刑事告発の相代理人になったことで初めて知りあった。「安倍政権のブレーキに」という表題がついている。共産党に、エンジンやアクセルになる力はない。しかし、政権が暴走して改憲に至る危険へのブレーキ役としては貴重な存在という風な訴え。
私、神奈川県内で弁護士をやっていますけれども、各地で憲法の出張勉強会をやってきました。4年半で200回ぐらいやってきたかなと思います。
22日が投開票の総選挙、どこに投票するか、もう決めていらっしゃいますでしょうか。もしも決めていなかったら、ぜひ、比例で日本共産党と書くことを検討してみてほしいんです。
選挙制度にもいろんな問題がありまして、共産党は、少しでも自民党の候補に勝てそうな他の党の候補を応援するために、候補を降ろしています。これは、とっても痛みがある判断で、私は共産党員ではないんですけれども、共産党に心から敬意を表しています。
この共産党の議席が減らないように、比例では共産党と書きましょう。書くことにアレルギーがあったり、家族に共産党嫌いがいてもいいんです。家族には「今回も自民党に入れたよ」と言いながら、こっそり共産党と書いても誰にもばれません。
今回、自民党は公約の大きな6本の柱の中で、憲法9条を変えて自衛隊の存在を明記すると書いています。選挙期間中の街頭演説ではまったく触れなくても、実際に自民党が議席を多く取ったら、国民の意思であると言って、どんどん憲法を変える。絶対そういう方向になるんです。弁護士として、絶対に断言できることなんです。
今回の選挙で共産党に入れても、共産党政権にはなりません。少しでも安倍政権の暴走へのブレーキの力を大きくしたい、そう思えば、野党の力を本当に頑張って追求してきた共産党の力を1議席でも多くするしかない。そのためには、比例では共産党と、ぜひ書いてください。
(2017年10月19日)
昨日(10月17日)夜に配信となった時事の記事。表題が、「『不都合な真実』説明不足=モリ・カケ、改憲素通り―安倍首相【17衆院選】」というもの。忖度のカケラもない辛口の内容。リードは以下のとおり。
「衆院選の投開票が22日に迫る中、安倍晋三首相(自民党総裁)が演説で、森友・加計学園をめぐる問題や、国論を二分しかねない憲法改正、痛みを強いる労働政策の見直しなどへの言及を避けている。選挙戦への影響を考慮してあえて触れない戦術のようだが、野党は批判している。」
アベは票がほしい。票を取るためには、『不都合な真実』に口を閉ざすに限る。これがアベの露骨な戦術ということだ。アベが「不都合な真実」としているものが三つ。「森友・加計学園をめぐる問題」、「憲法改正」、そして「労働政策の見直し」ということだ。
アベの演説はこんな風だという。
「国内総生産(GDP)は50兆円増えた。株価は21年ぶりの高値になった。海外からの観光客は2400万人に増えた」。首相は17日の秋田県能代市での街頭演説で、政権の『実績』をいくつも挙げてみせた。
だが、衆院解散を表明した先月25日の記者会見で、『丁寧に説明する』と約束していた森友・加計問題には一切触れずじまい。悲願のはずの改憲も話題にしなかった。首相周辺は『ネガティブなキーワードを言う必要はない』と解説する。
? 実際、首相の演説内容は、(1)北朝鮮問題(2)少子化・社会保障(3)アベノミクスなどの実績アピール―の3本柱で構成される。森友・加計問題について9日のTBS番組では『こういう場で質問されれば答えるが、街頭演説で説明するのは(控える)』と語り、選挙演説では言及しない姿勢を鮮明にした。」
つまりは、ウケのよい話だけに終始しているというわけだ。その内容は、「(1)北朝鮮問題(2)少子化・社会保障(3)アベノミクスなどの実績アピール―の3本柱」だという。しかし、これでは国民が知りたいことに応えていることにはならない。
「有権者にとっては、投票先を決める判断材料の一部が示されない状況だが、首相が言及しないのは、森友・加計問題や改憲方針だけではない。
? 自民党は衆院選公約に、ギャンブル依存症への懸念がくすぶるカジノ推進を明記。さらに、選挙後は野党が「残業代ゼロ法案」と批判する「高度プロフェッショナル制度」導入を目指しているが、首相の演説では聞かれない。
野党が警戒するのは、首相がこうした積極的に訴えなかったテーマを選挙後に「ごり押し」する展開だ。2014年の前回衆院選に勝利した首相は、争点化を避けた安全保障関連法の成立に突き進んだからだ。立憲民主党の枝野幸男代表は『首相は勝てば何をやってもいいと勘違いしている』とけん制を強める。」
これは重要な指摘だ。民主主義の本質に関わる問題ではなかろうか。民主主義は、主権者の意思ができるだけ正確に政治に反映することを要求する。選挙における立候補者は、正確な自分を有権者に見てもらわねばならない。何を考え、何をしようとしているのか、ごまかしてはならない。有権者にいつわりの自分の姿を見せて、誤った選択をさせることは、詐欺にも等しい卑劣な行為というほかはない。
間接民主制の限界を意識した警句として、「有権者を選挙のときだけの王様にしてはならない」と言われる。しかしアベの選挙戦術は、選挙のときにも有権者を王様とはしない。せいぜいが裸の王様だ。有権者をたぶらかして票を掠めとろうというのだ。そうして選挙が終われば、遠慮なく、有権者の意思を離れてやりたいことをやろうというのだ。
この手口、怪しげなサプリメント販売業者とよく似ている。いかにも効果がありそうに過大な効果を宣伝しておいて、後々のために「飽くまでも個人の感想で、効能を謳っているわけではありません」と小さい字で書いておくあの手口。選挙が終われば、「モリカケも、改憲も、小さい字で書いておきましたよ」と言うわけだ。アベ政治とは、悪徳商法まがいのサプリメント業者と同じレベルなのだ。こんなサプリは買ってはいけない。こんなアベ・自民に票をやってはならない。
アベのやろうとしていることは、「人民の人民による人民のための政治」ではない。「アベのアベによるアベのための政治」なのだ。あるいは「アベの、指示ないし忖度による、オトモダチのための政治」ではないか。
(2017年10月18日)
最初が、朝日新聞デジタルからの引用。
「自民『9条改正』案、秋に提示か 衆院選の堅調報道受け」
自民、公明両党で300議席をうかがう――朝日新聞をはじめ報道各社が実施した衆院選の情勢調査結果が出た。自民党内では結果を受け、秋に臨時国会を召集し、党として憲法9条の改正原案を示す案が早くも浮上。安倍晋三首相も選挙後の改憲議論を見据え、布石を打ち始めた。
情勢調査で自民党の堅調ぶりが伝わって以降、党憲法改正推進本部の幹部の間では、選挙後に首相指名を行う特別国会の閉幕後、改めて臨時国会を召集し、自民党の9条改正原案を示す案が浮上。幹部の一人は「我々の考え方、議論の方向性を示せるかどうかだ」と語る。
安倍首相は憲法改正について、街頭演説でほとんど触れていない。だが、今回は自らが提案した「自衛隊明記」など改憲4項目を公約に盛り込み、テレビ出演では自衛隊を明記することについて党内の意見は「まとまっている」と強調。衆院選公示翌日には、テレビ番組で自民党の高村正彦副総裁について、「任期の間は務めてもらう」と表明した。衆院選に立候補しなかった高村氏を来年9月の任期まで引き続き副総裁として遇し、改憲に向けた党内外の調整役として、議論を加速させる考えだ。
これに対し、公明党の山口那津男代表は「国民の理解の成熟がなければ、発議して信を問うのは時期尚早になる」と慎重姿勢だ。希望の党の小池百合子代表も首相提案に基づく自衛隊明記は「大いに疑問がある」としている。立憲民主党や共産党、社民党は首相提案を批判しており、各党の獲得議席によって、9条改正をめぐる議論の展開は大きく変わる可能性がある。
確かに、アベ晋三は、国民に向かって大っぴらには改憲を語らない。北朝鮮脅威論やらアベノミクスの幻想やらを振りまくことによって票を掠めとり、選挙が終われば「改憲提案が信任された」と言おうというのだ。いつもながらの、セコイ、ずるい、汚い、手口。国民がバカにされている。こんな手口で改憲論議の進行強行とは、情けないやら、腹だたしいやら。公明党が真っ当に見えるほどのアベのやり口が異常なのだ。あらためて思う。アベ自民を勝たせてはならない。
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もう一つが、【速報】「加計学園獣医学部、23日にも認可 同日に孝太郎理事長が記者会見」という田中龍作ジャーナルの記事。これも、アベ自民の選挙大勝を見込んでのパフォーマンス。
田中龍作ジャーナルが政府関係者から入手した情報によると、文科省の大学設置審は衆院選投票日翌日の23日にも加計学園・岡山理科大学獣医学部の設置を認可する方向で最終調整に入った。
同日中に加計孝太郎理事長が記者会見を開く。
23日に認可を発表するのは世論が安倍自民大勝に沸く翌日だ。国民が安倍政権を支持したのだから異論は言わせない、という官邸の高圧的な姿勢が はっきりと 表れている。
獣医学部をめぐっては、建設費の水増し請求やバイオハザードの危険性が指摘されているが、衆院選の圧勝を受けて安倍官邸が力でウヤムヤにすることになる。
加計学園は経営悪化で極度の自転車操業となっており、もし獣医学部が認可されなければ倒産するものと見られている。
加計学園を倒産させれば、加計理事長から真相を洗いざらいしゃべられる。それを恐れた安倍官邸が文科省に圧力をかけて設置を認可させた、との見方がある。
文科省高等教育局大学設置室は田中龍作ジャーナルの電話取材に「設置審の開催日程は非公表につきお答えできない。答申があればその日に公表する」と答えた。
つくづく思う。アベ晋三という人物の不愉快さ。彼は、遊説で改憲問題に触れないだけでなく、森友問題にも加計事件にも触れようとしない。加計問題には触れないでおいて、選挙が終われば認可なのか。選挙が終われば加計孝太郎をカメラの前に坐らせて、これで終わりというのだろうか。
森友事件の告発状を起案していて、拘留中の籠池泰典・詢子夫妻のことを思った。思想的には、とうてい容認し得ないアベ同類ではある。しかし、この夫婦は逃げ隠れするところがなかった。時代錯誤のトンチンカンなものにせよ、どこにでも出て臆するところなく自分の信念を語った。それに比較して、加計孝太郎の逃げ隠れのみっともなさが際立つものとなった。
そして、どうやら、籠池はアベから切られて刑事被告人となり、加計はアベの腹心の友のまま、逃げ切る公算というわけだ。選挙が終わり、疑惑の中での設置認可の段階でほくそ笑む顔を見せようというのだ。アベを勝たせると、選挙の翌日からこんな理不尽が続くことになる。アベを勝たせてはならない。
それでも、アベが勝ちそうな選挙情勢と報道されている。この理不尽をなんと表現すればよいのだろうか。先日のブログの一部をもう一度繰り返す。
私は不思議でたまらない
自分を愚直という人の
人を見下すしたり顔
あとでぺろりと舌出すの
私は不思議でたまらない
無理に作った薄笑い
歯の浮くようなウソ重ね
国民欺していることが
私は不思議でたまらない
誰にきいても笑ってて
本気で怒ってないことが
(2017年10月17日)
本日、「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」の有志103名が東京地検特捜部に森友学園への国有地売却に関連する告発状を提出した。
告発対象は、池田靖氏(近畿財務局統括国有財産管理官・当時)の背任(刑法第247条)、佐川宣寿氏(財務省理財局長・当時、現国税庁長官)の証拠隠滅(刑法第104条)である。
本日午前10時、代理人弁護士5名と告発人代表5名が東京地検を訪れて告発状を提出、その後11時から東京地裁庁舎内の司法記者クラブで記者会見を行った。
告発状をお読みいただけば、告発をした意味をご理解いただけるものと思う。
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告 発 状
2017年10月16日
東京地方検察庁 御中
告発人 醍醐聰以下別紙告発人目録に記載の103名
告発人ら代理人
弁護士 澤藤統一郎
同 澤藤 大河
同 杉浦ひとみ
同 武井由起子
同 太田 啓子
同 八坂 玄功
第1 本件告発の概要と背景事情
1 本件は、いわゆる森友学園事件の一連の経過のなかで、これまで明らかとなった限りでの関係者の刑事被疑事実を告発するものである。
森友学園事件は、最高権力者の行政私物化を象徴する事件として、国民から徹底的な疑惑解明を望まれているところ、説明責任を負うべき行政が政権に対するおもねりの故に消極姿勢に終始し、全容の解明にはほど遠い実情にある。このままでは、いくつもの疑問を残しながら疑惑解明に幕が下ろされるのではないかと危惧せざるを得ない。
この事態にあって、告発人らは行政から独立し、政治的に不偏不党の立場にあって一切の忖度に無縁の存在としての刑事司法に疑惑の全容解明を期待して、本告発に及ぶ。本告発は事件の核心の一端に触れるものとして、その端緒を提供するものである。
2 森友学園をめぐる一連の疑惑の核心は、学校法人森友学園が小学校建設予定地とした国有地の極端な低額譲渡にある。この核心たる事実は、必然的に当該国有財産の管理を担当する公務員の国に対する背信行為をともなうものとして、背任の刑事被疑事件を伏在するものとなっている。
具体的には、国有財産法や財政法に定められた、国有財産を適正に管理し、これを譲渡する場合には客観的に適正な価格を以てするよう職務上の義務を負う近畿財務局担当官の背任行為である。
その被疑事実については、すでに木村真豊中市議らによる背任罪での刑事告発が先んじ、さらに本年7月13日付で、阪口徳雄弁護士(大阪弁護士会)や上脇博之神戸学院大学教授のグループが、詳細な理由を付した告発状を大阪地検に提出してこれに続いている。しかし、その捜査の進展はいまだに見られない。
3 捜査の進展が見られないうちに、マスメディアの疑惑解明に向けた調査と報道が進展した。本件国有地の譲渡価格をめぐる森友学園の籠池前理事長夫妻、代理人弁護士(当時)、工事業者らと近畿財務局担当官との交渉経過の録音記録が、最近になって順次テレビメディアで公開された。その録音の時期は概ね2016年3月から5月のこととされたもので、これが公開に至ったのは、いずれも先行する各告発の以後においてのことである。
この生々しい録音記録は、交渉経過の証拠資料として強い証明力を有するものと考えられる。この録音記録を証拠として、その任務に違背して国有財産を不当な廉価であると認識しつつ譲渡した池田靖・近畿財務局管財部統括国有財産管理官(当時)を背任の被疑事実をもって告発する。
それとともに、この交渉経過について国会で虚偽答弁を重ねたことが明確となった佐川宣寿理財局長(当時)を、同虚偽答弁によって被告発人池田の背任の証拠方法である当該国有財産譲渡に関する交渉経過の電子データ復元記録の顕出を妨げた証拠隠滅の被疑事実を告発する。
告発人らは、この両名についての各被疑事実の捜査を端緒として、厳正な刑事司法の発動を通じた疑惑全容の解明を期待するものである。
第2 告発の趣旨
被告発人池田靖、同佐川宣寿の下記各行為は、それぞれ背任罪(刑法第247条)及び証拠隠滅罪(同第104条)に該当するので、各被疑事実について厳正な捜査の上、刑事上の処罰を求める。
記
1 被告発人池田靖は、近畿財務局管財部統括国有財産管理官の任にあって、国に対して、国有財産法、財政法等の規定に基づき、管内の国有財産を適正に管理しこれを譲渡する場合には客観的に適正な対価をもってすべき任務を負う者であるところ、
2016年3月下旬ころ、大阪府豊中市野田1501番(8770.47?)の国有地(以下、「本件土地」という)について、その取得を希望する学校法人森友学園の代表者籠池泰典理事長(当時)らとの譲渡対価の交渉の席上、当該土地に埋設されたゴミ撤去費用を過大に評価しこれを控除する外形を装うことによって、極端に低廉で不適正な対価をもって譲渡しようと企図し、
本件土地の深度3m以下には、埋設ゴミの存在が確認されていないことを知悉しながら、「3メートル以下の地下にも多量のゴミがあるとの架空の想定の下、過大なゴミ撤去費用を計上して、これを適正対価額から控除するという名目で廉価の譲渡をするストーリーをイメージしている」という趣旨の近畿財務局職員(氏名不詳者)の発言を承けて、「資料を調整する中で、どういう整理をするのがいいのかご協議させて頂けるなら、そういう方向でお話し合いさせてもらえたらありかたい」と発言してその不適正対価による譲渡の意思を表明した上、
同年6月20日、国が学校法人森友学園に対し、時価評価額9億5600万円の国有地である本件土地を学校法人森友学園に譲渡するに際して、
森友学園の経済的利益または自己の身分上の利益を図る目的のもと、
存在確認のない地中埋設物についての架空あるいは過大な撤去費用8億1900万円を計上してこれを控除する名目をもって、
国をして金1億3400万円の不適正な対価で本件土地を森友学園に譲渡せしめ、もってその任務に違背して国に最大額金8億1900万円相当の損害を与えたものである。
2 被告発人佐川宣寿は、財務省理財局長として森友学園事件についての国会各委員会質疑における政府答弁者として森友問題の疑惑を解明すべき立場にあって、自身の発言が虚偽であることを認識しながら、
(1) 同年3月15日衆院財務金融委員会において、「大阪航空局に埋設物の撤去・処分費用を依頼いたしまして、それを見積もって、それを前提にして、私どもは不動産鑑定にかけてございます。それを受けましたのが(2016年)5月の末でございますが、いずれにしても、そういう価格につきまして、こちらから提示したこともございませんし、先方(森友学園側)からいくらで買いたいといった希望があったこともございません」と答弁し、
(2) さらに同年4月3日衆議院決算行政監視委員会において、森友学園との交渉、面談記録に関して、「紙もパソコンのデータも同様の取扱い(保存期間1年未満の文書として廃棄)をしている。パソコン上のデータも、短期間で自動的に消去され、復元できないシステムになっている」と答弁し、
もって、被告発人池田靖についての前記告発事実のとおりの刑事被疑事件(背任)に関する証拠方法である国有地譲渡対価値引き交渉に関する復元可能な電子データの顕出を妨げて、証拠を隠滅したものである。
第3 本件各被疑事実と告発に至る事情
1 本件土地譲渡対価額の交渉経過について
(1) 大阪市淀川区に本部を置く学校法人森友学園は、豊中市の本件土地を敷地とする小学校(瑞穂の國記念小學院)の開設を予定して、まず本件土地についての賃貸借契約を締結し、次いで賃借土地の譲渡を希望して、同土地を管理する近畿財務局と譲渡価格について交渉し、2016年6月に譲渡を受けた。
その譲渡対価額が、時価評価としての鑑定額の1割程度のものに過ぎず、実額にして8億円もの値引きがされたことが大きな問題となった。とりわけ、開設予定の小学校の名誉校長として安倍晋三総理大臣の妻である昭恵氏の関与が深く、一時期同校の校名を「安倍晋三記念小学校」としての寄付金募集の事実もあったことから、権力者の行政私物化ではないか、あるいは行政官の政権への過剰な忖度ではないか、との疑惑が生じた。
しかも、当初はその譲渡価格の公表すら拒まれ、さらに「疑惑」追求の過程で、交渉記録は一切破棄されているとの対応で物議を醸した。少なからぬ国民が国政の暗部を見せられた思いとなり、安倍晋三氏自身の疑惑全面否定の言や、重要な証人である安倍昭恵氏の国会での聴取を頑なに拒否する姿勢を、圧倒的な世論が納得せず、徹底した疑惑解明を望む事態が続いている。
(2) 森友学園と近畿財務局との本件土地の譲渡価格交渉は、2016年3月に始まり、同年6月に合意に達して決着した。
その合意は、本件土地の時価評価額を9億5600万円とし、この評価額から地下に埋設されていたごみ撤去費用8億1900万円と事業長期化損失300万円の合計8億2200万円を控除するとの名目で、1億3400万円を対価とするもので、その合意にしたがって本件土地の譲渡が実行された。この合意スキーム(交渉経過の中では、「ストーリー」)を発案し提案しているのが被告発人池田にほかならない。
(3) なお、本件土地の地下3mまでには、生活ゴミの埋設があり、校舎建築工事の過程でゴミ撤去が必要となって、2016年3月16日に当時本件土地の賃貸人であった国から森友学園に対して、ゴミ撤去費用相当額の1億3176万円が『有益費』として支払われている。その結果、森友学園が実質的に負担したのはわずか224万円となった。つまり、キャッシュ・フローで言えば、近畿財務局の担当官に「限りなく『0円』で」と希望を申し出た森友学園の望む交渉結果となったのである。
2 新たな音声データの放映
(1) 以上の交渉経過については、国会で疑惑解明のための質疑の対象となったものの、すべての交渉記録が破棄されたとして、詳細が明らかになることはなかった。
しかし、最近この疑惑を裏付ける近畿財務局の担当官と森友学園籠池理事長(当時。以下、同じ)との譲渡対価金額をめぐる交渉の席での会話音声記録が複数公開に至っている。もとより、その取材源については告発人らの知るところではない。しかし、取材源如何にかかわらず、疑問の余地なく音声自体が証拠資料としての証明力を持つものとなっている。
(2) その典型が、関西テレビの番組「報道ランナー」における「徹底ツイセキ 森友学園問題」のシリーズである。
同シリーズは、本年8月1日「国有地8億円値引きの謎 音声データを独自入手」として放送以後、9月18日まで11回にわたっての放送となっている。
その9月18日放送分が、「【森友問題 徹底ツイセキSP】新たなゴミは本当にあったのか?「8億円値引き」本当のわけは」と題しての放送で、このなかで公開された音声データに、2016年3月下旬ころに録音されたものとして、本件土地の譲渡対価額についての森友学園籠池泰典理事長らと被告発人池田らのと交渉の席上、当該土地に埋設されたゴミ撤去費用を過大に評価しこれを控除する外形を装うことによって、極端に低廉で不適正な対価をもって譲渡しようという会話が録音されている。
近畿財務局側は、氏名不詳の職員が「3メートルまで掘っていますと。土地改良をやって、その下からゴミが出てきたと理解している。その下にあるゴミは国が知らなかった事実なので、そこはきっちりやる必要があるでしょうというストーリーはイメージしているんです」と発言し、被告発人池田が、「資料を調整する中で、どういう整理をするのがいいのかご協議させて頂けるなら、そういう方向でお話し合いさせてもらえたらありかたい」と発言してその不適正対価による譲渡の意思を表明している。
(3) また、同シリーズの本年8月1日「国有地8億円値引きの謎 音声データを独自入手」の番組によれば、被告発人池田は、やはり16年2月から3月にかけての森友学園籠池理事長らとの交渉の席で次のように発言している。
「できるだけ早く価格提示をさせていただいて…、ちょっとずつ土壌も処分しているけど、ある前提で全部、想定の撤去費を評価から控除する。で、金額を提示させていただくということなんです。ですので、そこそこの撤去費を見込んで、価格計上をさせてもらおうと思ったんですよ。だから、われわれの見込んでいる金額よりも、(撤去費が)少なくても、われわれは何も言わない」
「理事長がおっしゃられてる『0円に近い(譲渡対価希望金額)』というのが、どういうふうにお考えになられているのか、売り払い価格が0円ということなのかなとは思うんですけど、私ども以前から申し上げているのは、『有益費』の1億3000万円という数字を国費として払っているので、その分の金額ぐらいは少なくとも売り払い価格は出てくると、そこは何とかご理解いただきたい」
これに対して、籠池理事長が「(有益費の)1億3000万円がうんぬんというよりも、ぐーんと下げていかなあかんよ」と応じると、被告発人池田はさらにこう発言している。
「理事長がおっしゃる0円に近い金額まで、私はできるだけ努力する作業を、いま、やっています。だけど1億3000万円を下回る金額にはなりません」
以上のとおり、被告発人池田が、架空ないしは過大なゴミ撤去費用を計上することによって、森友学園側の希望を容れた極端に低額な対価を以てする国有地の譲渡をしたことが明らかである。具体的には、国が本件土地賃貸借契約の貸主として、すでに森友学園に支払っている有益費1億3176万円を下回る価格設定はできないが、森友学園の希望する「実質0円」にできるだけ近づけるよう努力して、要望に添うという意思の表明にほかならない。
そして、現実に本件土地譲渡にあたって森友学園が実質的に負担する金額が「0円に近い金額」になるよう算定がなされたのである。
(4) また、本年8月3日放映のテレビ朝日「報道ステーション」において、「新たなメモ見つかる、森友土地値引き」と題した報道がなされ、2016年3月30日に森友学園籠池理事長夫妻と森友学園の弁護士、設計会社、施工会社の4社で打ち合わせをおこなった際の次の内容のメモの存在が明らかとなった。
「できる限り低い金額で買い取りたい→航空局も同意」
「航空局・財務局→彼らのストーリー」
「調査ではわからなかった内容で瑕疵を見つけていくことで価値を下げていきたい」
「9mの深さまで何か出てくるという報告を(するよう)、財務局から学園サイドに言われている」
このメモでは、既に同月30日時点で、同月11日に見つかったとされる新たなゴミの撤去に必要な費用分の減額に藉口して、森友学園が本件土地をなるべく安価で取得できるよう、近畿財務局が動いていたことが明らかとされている。
3 被告発人池田の背任罪成立について
国有財産法第9条1項は、「国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない」とする。国有財産の譲渡は、適正な対価をもってしなければならない。換言すれば、当事者の交渉による任意の価格設定はあり得ない。このことが、確認しておくべき大原則である。
私有財産の売買においては、売買対象物の処分権限をもつ売り主がどのような思惑にもとづいて価格設定をしてもよい。価格交渉の妥結点がいかなるものであっても、なんの問題もない。しかし、国有財産の譲渡における対価は、自由な価格交渉によって決することを許されていない。国有財産の管理を任務とする公務員が、適正な対価を下回る価格での交渉をし譲渡をすれば、国に対する関係で、背信行為となり、損害を与えたことにもなって背任罪が成立する。
最近になって公開された交渉経過の録音記録によれば、被告発人池田は、森友学園籠池理事長の、可能な限り低廉な価格でという要求に応じたことが明らかで、適正な価格算定の意図がなく、客観的に著しく不適正な低額での譲渡を実行したものというほかはない。
4 被告発人佐川の証拠隠滅罪成立について
(1) 証拠隠滅罪の証拠とは
刑法104条証拠隠滅罪にいう「証拠」とは、刑事事件について、捜査機関および裁判体において、国家刑罰権発動の可否または量定を判断するに当たっての根拠と認められる一切の証拠方法をいうものである。犯罪の成否、態様、刑の軽重に関する資料のほか、訴訟手続に関わる資料も含まれる。
近畿財務局と森友学園との本件国有地の低額譲渡に関する交渉を記録した文書及び電子データは本件背任罪の成否および情状にかかわる直接の物的「証拠」に該当することが明白である。
(2) 証拠の隠滅行為とは
刑法104条証拠隠滅罪にいう「隠滅」とは、大審院判例以来「証拠の隠匿・滅失に限らず、『証拠の顕出を妨げ、または、その証拠としての価値を滅失・減少させる行為のすべて』をいうものとされている。また、本罪は抽象的危険犯として、証拠の隠滅によって刑事訴追の妨害を成功させるという結果の発生に至ることを必要としない。
(3) 被告発人佐川の証拠隠滅行為
本年4月3日衆議院決算行政監視委員会における被告発人佐川の政府参考人としての答弁は議事録によれば以下のとおりである。
「○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
私ども財務省の行政文書管理規則上、行政文書につきましては、あらかじめ、保存期間あるいは保存期間満了後の措置について定めなければならないということになってございまして、保存期間満了後、例えば国立公文書館に移管しないというようなものについては廃棄するということになっておりますので、規則に基づいて事案終了後廃棄しているということでございます。」
「○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
私ども、行政文書は、紙もパソコン上のデータも同様の取り扱いにしてございます。紙の方は、先ほど申しましたように、さまざまな不要になりました紙はそういうことで処理をしてございます。パソコン上のデータも、今ちょっと手元にございませんが、前に一度お答えしたことがございますが、短期間でそこは自動的に消去されて復元できないようなシステムになってございますので、そういう意味では、パソコン上にもそういうやりとりみたいなデータは残っていないということでございます。」
単に電子データを含む記録が不存在というにとどまらず、その電子データについては「短期間で自動的に消去され、復元できないシステムになっている」という復元不能にまで言及する点で、積極的な証拠方法利用が絶対不能との答弁である。
(4) しかし、同年4月7日の衆議院内閣委員会において、中尾陸理財局次長(当時)は「自動消去機能というのは基本的にございません」、「消去は職員がパソコンを操作して行う」と被告発人佐川の先の答弁を訂正している。
また、本年9月22日、麻生太郎財務大臣は、関係機関による調査が行われているのを受けて、当該の電子データの廃棄・消去を延期していると発言、データの復元がなお可能な状況にあることを認めている。
以上のことから、「交渉記録の電子データも消去して、復元できなくなっている」という被告発人佐川の国会答弁が虚偽であることは明らかである。
同人は、当時財務省理財局長として国会(委員会)の場において国有財産の管理や譲渡に関して責任を持って真実を説明すべき立場にあった。同人の発言は、議事録として記録・公表され、信用性の高いものとして扱われるものである。本件土地譲渡に関する一連の交渉経過に関する記録の存否についても、行政当局の代表として、社会的に真実と受けとめられることになる。
そのような立場にある者が、虚偽の国会答弁をし、虚偽内容の議事録を作成せしめたのである。被告発者佐川による「証拠不存在」「復元不能」という虚偽の国会答弁は、その立場に照らして、被告発人池田の犯罪事実について、復元可能電子データ交渉記録という重要な刑事被疑事件の証拠を闇に葬り、その顕出を妨げる行為として証拠隠滅行為に当たると言わざるを得ない。
また、「そういう価格につきまして、こちらから価格を提示したことも、向こうからいくらで買いたいと希望があったこともございません」との明らかな虚偽答弁も、積極的に被告発人池田の犯罪事実を隠蔽する意図を露わにする重要な虚偽の発言というにとどまらず、証拠方法の「復元不能」という発言と一体となって証拠の顕出を妨げる証拠隠滅の一部を構成する行為というべきである。
(5) 告発人の認識
被告発人佐川が「森友学園との国有地の売買交渉記録は昨年6月に売買契約が締結されたあと短時間で廃棄され、財務省は交渉記録の電子データも消去して、復元できなくなっている」と答弁したその時点では、関係者以外誰も消去されたという電子データの内容を知ることはできず、これが疑惑解明の妨害行為ではあっても、特定人の特定の犯罪についての証拠隠滅に当たるというまでの認識はなかった。
しかし、最近になって公開された国有地譲渡価格をめぐる交渉に関する録音記録によって、その経過の一部が明らかとなって、廃棄されたという交渉記録の電子データが犯罪(背任)の証拠であることが初めて明確となった。
なお、被告発人佐川は、国会答弁において「そういう価格につきまして、こちらから価格を提示したことも、向こうからいくらで買いたいと希望があったこともございません」と明言している。しかし、今や明らかになったことは、森友学園側から「0円に近づけて」という価格の希望があり、被告発人池田が積極的にその希望に添った形での交渉に応じて最終妥結に至っていることである。この背任の経過に関する記録顕出の妨害も、被告発人佐川の証拠隠滅行為となるものである。
終わりに
以上の被告発人両名に対する本件告発は、森友学園事件疑惑の全容解明を期待する国民世論を代表しておこなうものである。御庁検察官は、権力に屈しない毅然たる姿勢をもって、本告発にかかる事案について厳正な捜査を遂げ、さらに権力中枢の関与についてまで、国民が納得できるよう捜査が及ぶことを望むものである。
以上