澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

差別のない寛容な社会が平和と安全をつくり出すーフランスの現状が示唆するもの

「法と民主主義」1月号をご紹介する。時宜に適ったタイムリーな企画となっている。「理論と運動を架橋する法律誌」の名に恥じないと思う。編集委員の一人として、多くの人にお読みいただきたいと思う。

目次は以下のとおり。
特集★戦争法廃止に向けて──課題と展望
◆特集にあたって………編集委員会・丸山重威
◆戦争法は廃止しなければならない──日本社会の岐路と新たな選択………広渡清吾
◆「国際平和協力」を理由とした武力行使への突破口………三輪隆
◆「戦争法」は世界と紛争地における日本の役割をどう変容させるのか──国際人権・国際協力NGOは戦争加担に反対する………伊藤和子
◆「落選運動」の意味と展望………上脇博之
◆戦争法廃止運動と自衛隊裁判の位置付け──砂川・恵庭・長沼・百里・イラクの経験をふまえて………内藤功
◆「戦争法」違憲訴訟の目標と課題………伊藤真
◆戦争法反対にむけたロースクールでの運動………本間耕三
◆国会周辺の抗議活動に関する「官邸前見守り弁護団」の活動………神原元

・司法をめぐる動き・人権救済の使命を回避した司法──「夫婦同姓の民法規定を合憲」とした最高裁大法廷判決………折井純
・司法をめぐる動き・12月の動き………司法制度委員会
・トピックス☆日本軍「慰安婦」問題に関する日韓外相会談の合意について………川上詩朗
・メディアウオッチ2016☆新年のニュース 参院選の焦点に「改憲」「ニュース操作」に警戒感を………丸山重威
・あなたとランチを〈№15〉 ………ランチメイト・長谷川弥生先生×佐藤むつみ
・連続企画☆憲法9条実現のために〈3〉フランスにおける人権と社会統合………村田尚紀
・時評☆国民対話カルテットのノーベル平和賞受賞…………鈴木亜英
・ひろば☆2016年 安倍政権による改憲策動を打ち砕く年に………澤藤統一郎

下記のURLで、丸山重威さんの「特集にあたって」、鈴木亜英さん(弁護士・国民救援会会長)の時評「国民対話カルテットのノーベル平和賞受賞」、そして私の「ひろば」の記事が読める。その余の記事は購読していただけたらありがたい。
  http://www.jdla.jp/houmin/index.html

広渡清吾さんの巻頭論文に続く、著名執筆者の特集記事は読み応え十分。
以下は、敢えて特集ではない論文「フランスにおける人権と社会統合」(村田尚紀関西大学教授・憲法)をご紹介したい。目からウロコのインパクトなのだ。

シャルリーエブド事件やパリ同時多発テロなど、フランス社会が話題となっている。イスラム社会との軋轢の厳しさにおいてである。多くの日本人の印象としては、「先進的な自由主義社会が蒙昧な勢力から攻撃を受け防衛せざるを得ない立場にある」というくらいのものではないだろうか。しかし、フランスの法制や社会事情をよくしらないことが理解を妨げている。とりわけ、イスラム社会との接触におけるキーワードになっているフランス特有の「ライシテ」という概念が呑みこめない。フランス流政教分離がどうして、イスラムとの軋轢を生じることになるのか。こんな疑問を村田論文が氷解してくれる。

村田論文の教えるところは、「フランスにおけるきわめて深刻なムスリムの人権状況」である。「今日のフランスの移民問題は、移民=ムスリムが引き起こす社会統合の機能不全ではなく、イスラモフォビー(イスラム嫌い・対イスラム偏見)というイデオロギーが作り出す人種差別である」という。問題はけっしてライシテにあるのではない。そして、イスラモフォビーはパワーエリートとメディアによって意識的に捏造され拡散されたイデオロギー(虚偽意識)だという。

その例証として、公共空間からのムスリム排除を象徴する二つの法律が詳しく語られる。私はこの二つの法律の区別を知らなかった。ニュースでは接していたが、ほとんど何も分からなかった。

二つの法律の前段階の時代がある。1989年にパリ郊外クレイユのコレージュ(中学校)校長が授業中にスカーフをはずすことを拒否した3人のムスリム女子学生に対して教室への入室を禁じるという事件が起きた。
このイスラム=スカーフ事件は、メディアによって大きく報道され、国論を二分する論争に発展した。憲法上の中心的な争点は、「スカーフを着用して登校することが信教の自由によって保障される」のか、それとも「ライシテ(政教分離)原則に反して許されないのか」というものであった。
国民教育相から諮問を受けたコンセイユ=デタ(最高行政裁判所)は、1989年11月27日答申において、「ライシテ原則は、必然的にあらゆる信条の尊重を意味する」と述べて、宗教に対するいかなる優遇も拒否しつつ他者を害しないかぎり宗教的信条の表明を許す白由主義的ないわば「寛容なライシテ」の立場をとることを明らかにした。その後のコンセイユ=デタの判決は、このような立場を堅持し、学校内における宗教的シンボルの着用の制限を慎重に判断した。たとえば、1996年のある判決は、学校が、スカーフ着用を性質上ライシテ原則と両立しないとして、スカーフをはずさなければ授業に出席することを許さないとした処分を違法とした。

この「寛容なライシテ」の立場が見直された。「2004年3月15日ヴェール法」である。リヨン郊外のリセにおいて、ムスリムの女子学生がバンダナをはずすことを拒否して、教師が抗議行動を起こしたことがきっかけだという。

この法は、正式には「ライシテの原則を適用して、公立の学校およびコレージュおよびリセにおいて宗教的帰属を明らかにする徴表または衣服を着用することを規制する法律」という名称で、ライシテ原則を根拠に「これみよがしな宗教的シンボルや衣服の着用」を禁止する教育法典条項を創設するものであった。

この法の通達は、呼称の如何を問わずイスラムのヴェールや明らかに大きすぎる十字架を許されない例として明示している。これはイスラム=スカーフが「これみよがし」に該当しないとしたコンセイユ=デタの判例を覆すものであった。

著者はこの法を次のように評している。この評は示唆に富むものと思う。
「教会と国家の分離に関する1905年12月9日法によって確立するライシテ原則は、『社会の宗教的多様性』を可能とし、公序を侵害しないかぎり『さまざまな宗教的傾向が公共空間に共存する可能性』を保障する自由主義的な原則である。2004年ヴェール法は、この寛容なライシテを排除して、宗教も文化的独自性も特別扱いしない共通価値を学校が継承することを前面に押し出すいわば『戦闘的ライシテ』を採り、さらにライシテを公立学校という公共空間を支配する原則とすることによって、国家を拘束する原則からその場にいる私人をも拘束する原則に転換したのである。」

問題はさらに深刻になった。通称「ブルカ禁止法」によってである。
強硬な移民排斥路線を打ち出したサルコジ大統領の政権下で成立したこの法律の正式名称は、「公共空間において顔を隠すことを禁止する2010年10月11日法律」という。これは、宗教的シンボルの着用を禁じるものではなく、もはやライシテ原則に拠るものではない。イスラモフォビーに発した、公共の安全のための治安政策なのだ。

筆者はこう批判している。
「そもそも奇妙なことに、2010年10月11日法には目的規定がない。1789年人権宣言5条は、『法律は、社会に害をなす行為にかぎりこれを禁止することができる』と定める。公共空間で顔を隠すことがライシテ原則を侵害するとはいえないとすると、何を侵害するのか? 同法に賛成した多数派の主流は、公共の安全を害すると同時に社会生活上の最小限の義務に反するという驚くべき主張をした。社会生活上の最小限の義務とは、人前では顔を見せるものだというフランス共和国のマナーなるもののことである。2010年10月11日法によってフランスの公共空間は道徳化するのであるが、現実にこの道徳によって公共空間から排除されるのは、ブルカやニカブを着用するムスリムの女性である。実質的に一部のムスリム女性だけが同法のターゲットになっているといえるのである。それゆえ、この法律をブルカ禁止法と呼ぶことには充分理由がある。」

筆者は結語として次のように言う。
フランス共和国の標語は《自由、平等、友愛》である。しかし、このうちの「友愛」は相次ぐテロ対策によって「安全」に取って代られてきている。それとともに、以上のようなイスラモフォビーの法的表現というべき立法によって、「自由」・「平等」も変質しつつある。フランス共和国は、いわば戦う原理主義的な共和国と化している。

フランスの現実はなんとも暗く重い。この論文は、「憲法9条実現のために」とするシリーズとして執筆されたものである。格差・差別や貧困が、憎悪と対立を生んで、平和や安全を脅かす。格差と貧困を解消し、差別のない寛容な社会こそが平和をつくり出す。まことに示唆的で教えられるところが多い。
(2016年2月3日)

頑張れ原告・弁護団! 「安倍靖國参拝違憲訴訟・関西」1月28日大阪地裁判決を読む

明文改憲を呼号する安倍晋三の反憲法的性格は、戦争法だけのものではない。教育基本法・地教行法の改悪、特定秘密保護法の制定や武器輸出3原則の清算、NHKの人事統制等々多岐にわたる。靖國神社公式参拝も顕著な反憲法的姿勢の表れである。

2013年12月26日、安倍晋三は内閣総理大臣の公的資格をもって靖國神社参拝を強行した。国内外からの強い反対論、明白な憲法違反の指摘を押し切ってのことである。安倍は、公用車で靖國神社に向かい「内閣総理大臣安倍晋三」と肩書記帳したうえ正式に祓いを受けて昇殿参拝した。政教分離を規定した憲法第20条3項に違反することは自明といわねばならない。

最高裁大法廷判決(1997年4月2日)は、愛媛県知事の靖國神社への玉串料奉納を違憲と断じている。多数意見13人対反対意見2人の大差であった。この孤立した反対意見者のひとりが当時最高裁長官だった三好達、現日本会議議長である。

県知事の玉串料奉納ですら違憲なのだ。ましてや内閣総理大臣の靖國神社公式参拝が違憲であることに疑問の余地はない。なお、最高裁判決で首相の靖國参拝の合違憲に触れた判決はまだないが、仙台高裁(仙台高判1991年1月10日)が岩手靖國違憲訴訟で明確に違憲判断をして以来、高裁・地裁での違憲判断はいくつかある。もちろん、合憲判断は皆無である。

この安倍晋三の違憲行為に司法の場で制裁を加えようとの果敢な試みが、「安倍靖國参拝違憲訴訟」として東京と大阪の両地裁で行われ、大阪訴訟の審理が先行して、2015年10月23日結審、本年1月28日(木)午前10時に判決言い渡しとなった。注目の判決だったが、はからずもDHCスラップ訴訟控訴審判決日と重なり、内容紹介のブログ掲載が遅れた。

ご存じのとおり、判決主文では敗訴であった。が、判決を一読した印象において、さしたる敗北感がない。判決は憲法判断を回避したが、無理をしてでも憲法判断はしたくない、という姿勢が見え見えなのだ。

「原告団一同」の名による判決への抗議声明が出されている。その冒頭の一節をご紹介する。
「本日大阪地裁は、安倍靖国参拝違憲訴訟に対して極めて不当な判決を出した。判決は、小泉首相靖国参拝違憲訴訟の2006年最高裁判決にいう、「人が神社に参拝をしても他人の権利を侵害することはない。これは内閣総理大臣が靖国神社を参拝したとしても変わりがない」をなぞるだけのものであった。
 しかし、ここにいう「人」は、違憲の戦争法をごり押しし、憲法そのものにも敵対しこれを破壊する意図を明確にしている内閣総理大臣の安倍晋三である。「神社」は、殺し合いを強いられた人を天皇に忠義を尽くした人として顕彰し未来の戦死を誘導する靖国神社である。このことを踏まえれば、これを「人が神社に参拝する行為」と一般化同列化することができないことはだれが見ても明らかなことである。
 安倍靖国参拝はそれが単に政教分離規定に反する違憲行為として内心の自由等の権利を侵害するのみならず、いわば戦争準備行為なのであり、平和的生存権も侵害する行為である。」

ここに怒りはあっても、敗北感はない。原告らの抗議の声は「安倍靖國参拝は戦争準備行為であり、平和的生存権を侵害する」となっている。安倍晋三の9条改憲の野望と軌を一にするものとして、靖國神社参拝が位置づけられている。これまでの靖國違憲訴訟にはなかったトーンである。

言うまでもなく、靖國神社は、国家神道における軍事的施設であり、軍国主義における宗教的施設である。軍国主義からの訣別を宣した日本国憲法の政教分離とは、時の政権と靖國との癒着を禁じたものと読むべきなのだ。いま、安倍政権の戦争推進政策の中で、新たな危険な意味合いをもった政教の癒着として靖國神社公式参拝が強行されているのだ。

この訴訟と判決が注目されたのは、政教分離問題としてだけでなく、戦争法違憲国賠訴訟、あるいは自衛隊派兵差止訴訟提起の試みに関連してのものである。国民ひとりひとりが持つ平和的生存権を根拠として訴訟の提起が可能か否か。

これまで、靖國公式参拝を政教分離に反するとする訴訟は、主として国賠請求事件として争われてきた。その場合の請求の根拠とされたものは宗教的人格権の侵害である。先に引用した抗議声明の文中にある「2006年最高裁判決」とは、2006年6月23日第2小法廷判決。その理由中に、「人が神社に参拝する行為自体は,他人の信仰生活等に対して圧迫,干渉を加えるような性質のものではないから,他人が特定の神社に参拝することによって,自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし,不快の念を抱いたとしても,これを被侵害利益として,直ちに損害賠償を求めることはできないと解するのが相当である。」「このことは,内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても異なるものではないから,本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない。」という一文がある。この論理を克服しなければならないのだ。

安倍靖国神社参拝違憲訴訟・関西の原告は765名。
被告は、安倍晋三・靖國神社・国の3名。

「請求の趣旨」は以下のとおり、3個の請求からなる。
1 (差止請求) 被告安倍晋三は内閣総理大臣として靖國神社に参拝してはならない。
2 (差止請求) 被告靖國神社は、被告安倍晋三の内閣総理大臣としての参拝を受け入れてはならない。
3 (賠償請求) 被告(安倍・靖國・国)らは、各自連帯して、原告それぞれに対し、金1万円及びごれに対する2013年12月26日から支払済みまで年5バーセントの割合による金員を支払え。

分離を求められている政(権力)と教(宗教)とは、公式参拝をめぐっては安倍晋三と靖國ということになる。その安倍には、「靖國神社に参拝してはならない」とし、靖國には「安倍晋三の参拝を受け入れてはならない」とする。この形で、両者の癒着の禁止を命じる判決を求めるのが、第1項と第2項の請求。

そして、安倍と、安倍が代表する国と、靖國との3者に対して、違憲違法な行為によって原告らにもたらされた精神的損害の賠償を求めるのが第3項の請求。

以上の3個の請求を認容するためには、いくつかのハードルを越えねばならない。
担当裁判所は、そのハードルを8個として、次のとおりに整理した。これが各「争点」である。

(1) 本件参拝は公務員が職務を行うについてされた行為といえるか。
(2) 本件参拝は政教分離原則に違反し違法か。
(3) 本件参拝により損害賠償の対象となり得るような原告らの権利又は法律上保護されるべき利益の侵害があったといえるか。
(4) 本件参拝受入れにより損害賠償の対象となり得るような原告らの権利又は法律上保護されるべき利益の侵害があったといえるか。
(5) 原告らの損害
(6) 被告安倍の個人責任の成否
(7) 本件参拝差止請求の必要性
(8) 本件参拝受入差止請求の適法性及び必要性

このハードルを全部越えることができれば、前記の3個の請求が全部認容されることになる。原告にとって、最大の関心事は、憲法問題としての「(2)本件参拝は政教分離原則に違反し違法か」という点である。他と切り離して、これだけでも真っ先に判断してもらいたいところ。ところが、この8個のハードルの並べ方、つまり判断の順番は裁判所の裁量に任されている。どのような順番でもよいのだ。

だから、憲法判断を真っ先にして違憲であることを確認し、しかるのちに「その他の損害賠償の要件が認められない」「安倍参拝は違憲ではあるが、差し止めの要件が調っているとは言えない」などとして、請求を棄却する判決はあり得る。もちろん、多くの実例もある。

しかし、本件ではそうはならなかった。重い、違憲判断は避けられた。整理された争点の(1)と(2)の判断に裁判所が触れるところはまったくなかった。もちろん、安倍参拝を合憲とは言わない。裁判所は憲法判断を回避した。敢えて言えば逃げたのだ。

裁判所の判断は、もっぱら、(3)と(4)「安倍の本件参拝、ならびに靖國の参拝受け入れにより、原告らの権利又は法律上保護されるべき利益の侵害があったといえるか」に集中することになる。

前述のとおり安倍晋三の靖國参拝が違憲であることは明々白々であるが、問題はそのことを裁判で争うことが出来るかどうか、である。裁判とは、原告の権利が侵害されたときにその回復を求めてするもの。自分の権利侵害ないのに抽象的な法令違反を糺すための制度とはなっていない。だから、安倍の参拝によって法的な意味で各原告らの権利、または法的保護に値する利益の侵害がなければならない。それあると言えなければ、訴訟として成立し得ないことになる。このハードルをクリアーするためのキーワードが、宗教的人格権であり、平和的生存権である。各原告がそれぞれに持っているこの権利(あるいは権利と言えないまでも、法的な保護に値する利益)が侵害されたとの認定がなければ、憲法判断に到達できない公算が高くなる。

したがって、関心はもっぱら被侵害利益の有無に集中する。原告らの主張は、概要以下のようなものだった。
(1) 宗教的人格権の侵害 
原告らは、被告安倍の本件参拝及び被告靖國神社の参拝受入れによって、内心の自由形成の権利、信教の自由確保の権利、身近な死者を回顧し祭祀することについての自己決定権を侵害された。
>(2) 平和的生存権侵害
本件参拝等によって、原告らの平和のうちに生きる権利が侵害された。現代社会においては、平和なしにはいかなる個人の権利も実現することができない。平和的生存権に対ずる侵害によって生ずる損害は、人格的生存の根幹に関わるものである。
 靖國神社の歴史的経緯等に加え,被告安倍が憲法9条の改正を政治家としての目標に掲げていることからすれば,本件参拝は靖國神社という戦前の軍国主義・全体主義を承認するばかりか、称揚鼓舞する行為である。さらに,被告安倍が,これまでの内閣法制局の見解を無視し集団的自衛権の行使について憲法に反しないと主張している事実、訪米時に「私を右翼の軍国主義青と呼びたければそう呼んでいただきたい」と発言した事実等に鑑みれば,本件参拝は、靖國神社の有していた戦前の軍国主義の精神的支柱としての役割を現在において積極的に活用しようという意図のもと行われた、「戦争の準備行為」にほかならない。

しかし、判決は、安倍の靖國神社参拝によって、原告らに法的保護に値する利益の侵害があったとは認められないとした。

まず、宗教的人格権について。
「原告らは、人が神社に参拝する行為と、内閣総理大臣が靖國神社に参拝する行為は異なるとして、被告安倍が内閣総理大臣として憲法9条の改正等を目標としていることや靖國神社の歴史的経緯等に照らせば、本件参拝及び本件参拝受入れは,大々的に喧伝されることによって,国又はその機関が靖國神社を特別視し, あるいは他の宗教団体に比べて優越的地位を与えているとの印象を社会一般に生じさせ,原告らを含む個人の内心の自由形成、信教の自由確保,回顧・祭祀に関する自己決定に対し,重大な圧迫,干渉を加え,原告らの内心の自由形成の権利,信教の自由確保の権利,及び遺族原告らの回顧・祭祀に関する自己決定権を侵害するものであると主張する。
確かに,靖國神社は,その歴史的経緯からして一般の神社とは異なる地位にあることは認められ、また、行政権を有する内閣の首長である内閣総理大臣の被告安倍が本件参拝をすることが社会的関心を喚起したり,国際的にも報道されるなど影響力が強いことは認めることができる。しかしながら、被告安倍が参拝するという行為は、それが参拝にとどまる限度において,原告らの特定の個人の信仰生活等に対して、信仰することを妨げたり,事実上信仰することを不可能とするような圧迫,干渉を加えるような性質のものでないと解される。
そうであれば,内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても,原告らが、自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても,これを被侵害利益として,直ちに損害賠償を求めることはできないと解するのが相当である。」

また、平和的生存権については、次のように言及されている。
「平和に生存する権利の具体的な内容は曖昧不明確であり,認定事実を前提としても、憲法第3章に規定する基本的人権として保障される権利自由とは別に平和的生存権として保障すべき権利,自由が現時点で具体的権利性を帯びるものとなっているかは疑問であり,裁判所に対して損害賠償や差止めを求めることができるとまで解することはできない。
したがって、原告らの主張する平和的生存権を根拠として, 裁判所に対し,損害賠償や差止めを求めることはできないというべきであり,本件参拝及び本件参拝受入れによって, 原告らの平和的生存権が侵害されたとの主張は理由がない。」

超えられなかったハードルは相当に高い。そのことは率直に認めざるを得ないだろう。しかし、原告や弁護団にとっては、想定の範囲のものといってよい。むしろ、裁判所の判断はけっして説得力を持ったものとなってはいない。既にある結論ののための理屈づけにしても、けっして成功していない。今回は実を結ばなかったにせよ、ハードルを超えるための工夫も積み重ねられている。

原告団は控訴の意向である。そして、東京地裁の判決も今秋には出ることになろう。敗訴判決にめげていない、原告団と弁護団の努力に声援を送りたい。
(2016年2月2日)

気をつけようーあなたのお賽銭が改憲運動の資金になる

この正月、あなたは初詣に出かけただろうか。そして、神社にお賽銭を上げてはいないか。本来賽銭とは「祈願成就の際にお礼の意をもって神に奉る金銭のうち少額のもの」(「神道の基礎知識と基礎問題」小野祖教)なのだそうだ。つまりは、神と参拝者との間の「祈願契約」関係においては、神の側に祈願成就の先履行義務があり、賽銭奉納はあと払いという考え方。しかし、今日の善男善女はそうは考えていない。祈願成就には、先払いでお賽銭の奉納が必要というのが常識的感覚だろう。

だからあなたは神社に詣でて、家内安全・無病息災・就活成功・リストラ回避・国際平和・野党協力・アベ政権打倒・改憲阻止等々を祈願して、願いごとの成就を待たずにその場で、先払いのお賽銭を神に捧げたのだと思う。ところが、あなたは神に捧げたつもりでも、神に金銭を受領する能力はない。もちろん、その金銭を使う能力もない。では、あなたの捧げたお賽銭は、誰がどのように使うことになるのか。外からは見えないが、そのうちの幾分かは確実に憲法改正運動の資金にまわったと推察される。アベ・ビリケン(非立憲)政治の存続につながる運動の支援に使われるのだ。決して、改憲阻止のための資金にはまわらないことを心得ねばならない。

神社新報の年頭論説を同紙のホームページで読むことができる。
  http://www.jinja.co.jp/news/news_008544.html

これをお読みいただけば、多くの人の神社や神社本庁、そして神職神官に対するイメージが大きく変容することと思う。もしかしたら、神や神道そのものに対しても見方が変わるかも知れない。神社とは、宗教団体であるよりは政治団体なのだ。少なくとも、偏頗なイデオロギー集団である。こんなところに、初詣だの七五三だの、お参りはよしたがよい。お賽銭など決してくれてやってはならないと思う。

神社新報は、もともとが神社本庁の機関紙として発足したもの。そのホームページでは、「本紙が、神社本庁の機関紙でありながら、別の組織として存在することの意義について、…全国の神社関係者は改めて本庁設立当時に立ち返り、思ひを致すべきであらう。」という。「日本の神社人神道人たるの自覚」を訴えるその意義は、部外者にはよく分からないが、神社新報が神社本庁の機関紙ないし広報紙であることだけはよく分かる。

その神社新報年頭論説(2016年1月11日付)には、神社本庁の「国際情勢認識」と「国内政治状況認識」そして、「政治方針」が述べられている。原文に小見出しはないが、私が小見出しを付けて抜粋してみる。

「国際情勢認識ー世界は物騒で不安定だ」
 広く世界に目を向ければ、これまでの既存の国際秩序を覆し、新たな勢力配分を要求して世界の平和と安定を脅かす国や出来事が後を絶たない。このやうな物騒で不安定な国際状況の下では、いづれの国も身構へざるを得なくなる。
 ロシアは一昨年、ウクライナのクリミアを強引に併合した。EU諸国とは人と経済の面で制裁戦が続いてをり、日本もこれに関はってゐる。また共産党支配の中国の勢力拡大は、アジア共通の脅威だ。有無を言はさず南沙諸島を自国のものとして軍事拠点化し、その勢ひは東シナ海にも及び、わが国の海上輸送路を脅かしつつある。
 中東では、過激派組織ISがイラクとシリアにまたがる地域を支配し、仏露英米などと戦争状態が継続。世界各地で無差別テロを引き起こし、日本もその標的とされてゐる。
そのシリアでは百万人を超える難民が発生してをり、受け入れが大きな問題となってゐる。かうした世界の変動と不安定化は、軍事超大国の米国が「世界の警察官」としての役割否定を宣言したことから始まってゐるのである。

「国内政治状況認識ーまともな安倍内閣、非常識な民主党・共産党」
 国際社会では、力の強弱のバランスが崩れたとき、平和も崩れるといふのが常識だ。昨年、安倍内閣が一連の平和安全法制を構築し、日米安保の協力深化によってわが国の生存と安全をより確かなものにしようとしたのも、かういった国際情勢を見据ゑてのことだ。「戦争法」反対などと叫び、いまだに憲法違反を口実に廃棄を目指すなどと主張してゐる民主党や共産党は、もっとまともな国際常識に基づき変動する世界の厳しい現実を直視すべきではないか。

「政治方針ー悲願の憲法改正実現のために安倍自民党の大躍進を」
 今夏の参院選がこれからのわが国の進路を決定づける極めて大事なものとなる。それは我々の目指す憲法改正の条項や内容が、どの程度まで実現可能となるのかにも繋がってくるからである。憲法改正の早期実現のためには、何としても安倍首相の自民党に大躍進を果たしてもらひ、他の改憲指向政党とあはせて三分の二の議席に少しでも近づける努力をしてもらはねばならない。
 また次の参院選からは、改憲に際しての国民投票と同様に、十八歳からの若い人たちが投票に参加する。この若者たちに政治に関心を向けさせ、憲法改正の必要性と大事さを分かり易く説いて導く工夫も重要だ。我々は昨年十一月の武道館での一万人大会の成功で弾みをつけた憲法改正の国民運動を引き続き強化拡大し、所期の目標達成に全力を注がねばならない。

これはまともな宗教団体の年頭の辞ではない。極右政党か右翼団体、あるいはアベ自民党下部組織の言ではないか。私は、国家神道とは、天皇制と神道との人為的結合システムだと理解してきた。明治政府によって、神道が利用されたという図式を考えていたのだ。だから、天皇制との関係を遮断すれば、神道は純粋な宗教に戻るのではないかと考えてきた。

だが、どうやらそれは間違っているようだ。神社本庁に参集する8万と言われる全国の神社と神職たちは、根っからの国粋主義者の如くである。アベ政治とまことにウマが合うようなのだ。やや大人げない気もするが、こんな神社への参拝はやめよう、縁起物を買ったり、賽銭を上げるなど金輪際すべきではない。憲法を大切に思う立場からは。
(2016年1月13日)

新年の伊勢神宮「公式参拝」、そこで首相が祈願したこと

春はあけぼの。冬はつとめて。そして、初春は伊勢神宮だよ。ねえキミ、日本人ならそうだろう。閣僚の仕事始めが伊勢神宮詣で悪かろうはずはない。つべこべ文句を言う奴は、定めし非国民というところだな。

靖国参拝には何かとうるさいメディアだが、閣僚の伊勢詣には何にも言わなくなったから清々しい気分じゃないか。中国も韓国も問題にしていないようだし、ニッキョウソも、ゼンキョウも黙りこくっている。すっかり定着だな。各党の党首も初詣に伊勢まで来りゃあいい。まずは与党の公明党から…、あっ、こりゃ口がすべったかな。

ここはなんたって天つ神の本宗だ。皇室の祖先神。そんじょそこらの神社とは格が違う。権力の頂点にいる私が、神道の総元締めに参拝するのだから、政教分離の問題が起こらないはずはない。しかも首相が、外相やら防衛相ら9閣僚を引き連れての参拝なのだから、これが公式参拝でなかろうはずもない。しかし、それがどうしたってことだ。

三木内閣の時に、私的参拝であるための4原則の基準が打ち出されたね。
 まずは、肩書記帳だ。内閣総理大臣の肩書きを用いないこと。
 次いで、公務の随行者を伴わないこと。
 さらに、交通手段として公用車を用いないこと。
 最後に、玉ぐし料は公費から出費しないこと。

あの三木さんのことだ。律儀に、この4基準を厳守したんだろうな。でも、私はそんなことに頓着しない。昨年、あれだけの反対のあった9条の解釈改憲をやってのけた私だ。20条違反など、ものの数ではない。肩書は堂々と「内閣総理大臣」と記帳した。それで何か? 公務の随行者なくして伊勢詣などできるはずもなかろう。新幹線と近鉄線以外は公用車だよ。玉串料はどこから出したかって? そりゃノーコメントに決まっている。これで何か差し支えがあるのかね。

いまだに、新年の閣僚伊勢神宮参拝は政教分離を定めた憲法20条に違反する、などと執拗に言い続けている連中がいる。最高裁判例では、参拝の目的と効果を吟味することで、政教分離に違反するかしないかを判断するようだ。愛媛玉串料訴訟大法廷判決などではかなり厳格な基準として使われているそうで、判決が合違憲判断にまでいけば違憲となるだろうというアドバイスも受けている。でも、総理大臣の違憲行為は、訴訟では争いにくいそうじゃないか。裁判にもちこむこと自体が難しく、メディアが黙り、政党も騒がないんだから、八方丸く収まっているってことじゃないの。

伊勢神宮参拝で、何を祈願したかって。そりゃ、何よりも皇室の弥栄。そして、世界の平和と、国民の福利。もう一つ特別なのが、6月の伊勢志摩サミットの成功。このあたりが公式見解だね。

でも、ここだけの話だが、ホンネは少し別だ。私は、総理総裁のイスに少しでも長く坐り続けたいのだ。そして、念願の憲法改正をやり遂げたい。なかんずく、自衛隊を堂々の国防軍とする9条改憲を実現することこそが、私がこの世に生を受けた意味なのだ。

そのために私は神宮の祭神に祈願した。「アマテラスよ。日本の守護神よ。なにとぞ今年7月の参院選に我が党を勝利に導きたまえ。思いのとおりの憲法改正発議ができるだけの議席を与えたまえ」。これがメインの願い。

しかし、祈願はそれだけではない。アマテラスは、おそらく選挙情勢に明るくない。だから、もっと具体的なサブ祈願事項が必要だと考えて、次のようにも付け加えた。
「昨年の安保関連法案反対の国民運動が今年は終息しますように」
「あの運動の高揚感を餅を食ったら忘れますように。」「遅くとも、梅が咲く頃には忘れますように」「残った人も、桜の咲くことにはすべて忘れてしまいますように」
「野党が分裂状態を続けて、選挙共闘が成立しませんように。」
「18歳選挙権がわれわれの利益につながりますように。」
「神様、アベノミクスとは結局のところは株価のことなのです。選挙が終われば『あとは野となれ山となれ』で結構ですから、選挙までは東証の株価を維持してください。」
「そして、前哨戦としての選挙が重要です。まずは1月17日告示24日投開票の宜野湾市長選挙です。そして4月の北海道5区補欠選挙。この二つの選挙に勝って弾みをつけさせてください。」
「けっして、我が党の政策が国民の支持を得ることまでは望みません。ともかく、議席が欲しいのです。」
「私は、神道政治連盟に加盟し、神道政治連盟国会議員懇談会でも真面目に活動しています。『国政の基礎に神道を置く』ことを目標に、日々政教分離を掘り崩し、20条改憲の実現を目指す活動に邁進しています。」
「ですから神様。私を嘉して、ご褒美をください。この私の願いを叶えてください。」

なに? 一国の首相としては次元の低過ぎる祈願だと? どうせ私は右翼の軍国主義者、しかも反知性主義で名を売った政治家だ。でもネ、よく言うだろう。国民はそれにふさわしい政府しか持てないってネ。だから、私はキミたちにふさわしい。今のキミたち国民は、私程度の首相しか持てないのさ。
(2016年1月6日)

「靖國神社ってなんだ」「これだ」

正月。いくつかの機関誌の新年号に目を通した。目を通したなかでは、靖國神社の広報誌「靖國(やすくに)」(全24頁)が最も興味深いものだった。

私は、靖國を語るときには襟を正さねばならない、と思っている。ことは国民皆兵の時代の夥しい兵士の戦死をどう受け止めるべきかという厳粛なテーマである。240万人の非業の死があり、その一人一人の死者につながる家族や友人の、故人を悼む気持ちが痛いほどよくわかるからだ。

だが、その襟を正さねばならないとする厳粛な気持ち故に靖國神社批判を躊躇してはならないとも考えている。むしろ、戦死者につながる家族や友人の故人を悼む純粋な気持を、靖國神社に利用させてはならない、という思いが強い。「靖國」新年号は、その私の思いを固めるものとなっている。

靖國神社とは、天皇制と軍国主義と神道との奇妙な結合体である。それは国民の宗教感情を利用するものてはあるが、むしろ宗教のかたちを借りて国家が作り出した人為的な疑似宗教施設であり、イデオロギー体系である。国民心理操作システムと言ってもよい。

国家は、靖國神社という宗教的軍事施設を創設して、戦没兵士の死と魂を国家が独占して管理するシステムを確立した。その目的は戦没者を悼む国民の心情を国家の側に取り込むことにある。こうすることによって、戦争や戦争を推進した天皇制を美化し、戦争や天皇制批判を封じ込めることが可能だったのだ。

英霊を取り込んだ側であればこそ、「英霊を傷つけるな」「英霊を侮辱するな」「そんな弱腰では英霊が泣いているぞ」という台詞を吐くことができる。違法な戦争も、無謀な戦争も、「英霊」を傷つけるものとして批判を躊躇せざるを得なくなる。

私はかつてこう書いたことがある。
「靖國は、一見遺族の心情に寄り添っているかのように見える。死者を英霊と讃え、神として祀るのである。遺族としては、ありがたくないはずはない。こうして靖國は遺族の悲しみと怒りとを慰藉し、その悲しみや怒りの方向をコントロールする。
しかし、あの戦争では、「君のため国のため」に命を投げ出すことを強いられた。神国日本が負けるはずのない聖戦とされた。暴支膺懲と言われ、鬼畜米英との闘いとされたではないか。国民を欺して戦争を起こし、戦争に駆りたてた、国の責任、天皇への怨みを遺族の誰もが語ってもよいのだ。
靖國は、そうはさせないための遺族心情コントロール装置としての役割を担っている。死者を英霊と美称し、神として祀るとき、遺族の怒りは、戦争の断罪や、皇軍の戦争責任追及から逸らされてしまう。合祀と国家補償とが結びつく仕掛けはさらに巧妙だ。戦争を起こした者、国民を操った者の責任追求は視野から消えていく。」

「靖國」新年号は、この私の考えが、誤りでも誇張でもないことを裏付けている。いまだに、靖國神社と戦争とは強固に結びついている。靖國神社側がそのことを隠そうともしていないのだ。

新年号で注目すべきは、「やすくに活世塾」なる講座の紹介である。靖國神社そのものの思想としての記事の掲載ではないが、日の丸を背景とした講演者の写真入りでの新年号への掲載である。靖國神社が親和性をもっている思想の紹介と理解するよりほかはない。

「やすくに活世塾」で講演したのは、日本政策研究センター代表という肩書きを有する伊藤哲夫なる人物。講演内容は以下のとおり。

今回議論になった平和安保法案は常識的な内容であったが、世間では七十年代の安保闘争の思想を持つ空想的平和主義者による偏った考えがマスコミにより大きく取り上げられた。
現実に則さない平和主義は戦後日本にのみ蔓延ったのではなく、実はヨーロッパが第一次大戦後から第二次大戦までの間かぶれていた。第一次大戦の敗戦で国力の弱まったドイツにおいて大ドイツ構想を掲げて台頭したヒトラーは再軍備と徴兵制を行ったが、平和主義を唱えるイギリス、フランスは抑止力を持たない非難決議を出すに留まったため、ドイツのラインラント進駐やオーストリア併合を許してしまった。さらにはドイツの脅威を恐れたイギリス首相がチェコ大統領に圧力を掛けチェコスロバキアの一部をドイツに割譲させることで収めようとミュンヘン会議を開いたが、それが逆にドイツの勢いを増大させ、ポーランド侵略を開始、結果として第二次世界大戦へ突入した。このことをチヤーチルは、ドイツには勝利したものの、平和主義を掲げておきながら戦争をもたらしてしまった勝者の愚行であったと断じている。日本はこのような過去の【平和主義歴史】から学ばねばならない。
現在の中国の軍事進出は大ドイツ構想を掲げて進出したヒトラーと同じであり、宥和政策は通じない。憲法第九条は戦争をしない国と掲げているが、軍備を整え、他国の戦争をさせない国にならなければならない、と述べるとともに、日本人は歴史を鑑として物事を考える力をつけなければならない。

「靖國派」という言葉は、むべなるかな。靖國神社とは、このような講演会を主催してこのようなイデオローグを招いてしゃべらせ、機関誌で紹介する「宗教団体」なのだ。けっして戦没将兵をひたすらに追悼あるいは慰霊するにとどまらない。「平和主義は危険」。「憲法9条を遵守していてはならない」。「軍備を整え、他国の侵略戦争をさせない国にならなければならない」ことを喧伝しようというのだ。

また、同新年号は2面を割いて言論人からの寄稿を掲載している。東京新聞でも、毎日・朝日でも、読売ですらない。靖國神社は、産経の論説委員を選んで、寄稿を求めているのだ。産経は9条改憲に積極的で、戦争法に賛成の立場を明確にし、中国を危険視することで知られた存在。靖國神社と産経、よく似合うではないか。

「渡部裕明・産経新聞論説委員」の、「『父祖の歴史』を知ることから」と題する文章が掲載されている。

この人、祖父はシベリア出兵従軍の経歴を持ち日中戦争に応召して戦死。父親は職業軍人として「戦死こそ免れたものの、幼少時からの『人生の目的』を奪われた内面の傷は深」かった、という家系。その上で、次のように述べている。

これが、わが「ファミリーヒストリー」である。一家が戦争でこうむった被害はやはり甚大だと言わねばなるまい。だが、祖母も父親も、苫難の連続ではあったが、この国を恨んだり、だれかの責任を問うた形跡はない。父親が進んで軍人の道を選んだ以上、「意に反して兵士とされた」と、国家を弾劾するわけにもいかなかったのだ。

マイルドな言い方だが、戦争を推進した「この国」や「誰か」を免罪する論の展開である。シベリア出兵にも日中戦争にも、そして太平洋戦争にも、国としての責任を問題とする姿勢は皆無である。わざわざ「この地上から戦争がなくなるとはとても思えない」とまで書いているのだ。

また、同論説委員氏の結論めいた一節は以下のとおりである。
「戦争は悲惨なもの」と訴え、それを表明する会合やデモに参加するのも一つの行動だとは思う。しかしまずは、白分たちの父祖が戦争の時代に何を考え、どう生きたかを知るところから始めるべきではないか。主義主張やイデオロギーにとらわれない「実感できる歴史」は、そこで見つかるはずだ。

おやおや、「戦争は悲惨なもの」という考え方は、主義主張やイデオロギーにとらわれた、実感できる歴史観ではないというのだ。だから、「戦争は悲惨なもの」と訴え表明する会合やデモに参加することは勧められない。白分たちの父祖が戦争の時代に何を考え、どう生きたかを知ることだけが勧められる。そして、その先で何をなすべきかは語られない。ここにも、靖國のイデオロギーが振りまかれているのだ。

日本の戦争を語るとき、靖國を避けることはできない。靖國を語るとき、過去の靖國だけでなく、現在の靖國の批判を避けて通ることができない。わけても、今、戦争法によって日本が海外で戦争をできる国となりつつあるのだ。70年間なかった、戦争による死者が確実に出て来ようとしている。国家による戦死の意味づけや、死者の魂の管理は過去の問題ではなく現在の問題となっている。

当ブログでは、今年も、政教分離・靖國神社問題に真っ当な批判を続けていこうと思う。(2016年1月2日)

弁護士の生きがいー夫婦別姓訴訟・大法廷判決に思う

私は1968年の司法試験に合格して、69年4月から71年3月までの司法修習を受けた。当時は有給で修習専念義務は当然のことと受け入れた。しかし、カリキュラムの過密を意識することはなく、現役の裁判官・検察官・弁護士から成る教官たちには、ごく真っ当な常識的感覚と後輩の法曹をあるべき姿に育てることへの情熱を感じた。当時毎年500人の修習生は、2年間の修習期間中に、どの分野に進むかどのような法曹になるかを十分に考えた。課外の自主活動も活発で余裕のある2年間だった。

私の実務修習地は東京、配属弁護士会は第二東京弁護士会だった。今はなき、戸田謙弁護士(この人について語るべきことは多い)が修習指導担当で4か月間戸田法律事務所に通った。その際、いくつかの典型的な法律事務所訪問の機会を得た。修習委員会が組んだプログラムとして、虎ノ門の法律事務所に大野正男を訪ねたことを記憶している。同弁護士は、当時既に高名でその後最高裁裁判官になった人。

私を含め当時の修習生の多くは、ビジネスローヤーというものにいささかの敬意ももちあわせていなかった。そんなものは、法曹を目指す動機や弁護士としての生きがいになんの関わりもあろうとは思えなかった。身すぎ世すぎの術として、資本に奉仕する弁護士業務とはいったい何だ。経済的には恵まれようが、生きがいとは無縁。金が欲しけりゃ、大企業の出世コースを歩むか、自分で業を起こせばよいだけのこと。まったく魅力は感じなかった。

その対極にある弁護士として大野正男をイメージしていた。この人なら、弁護士としての生きがいを熱く語ってくれるだろう。この人の言うことになら耳を傾けてみたい。期待は高かったのだが、実はこの高名な弁護士が何を語ったのか記憶にない。確かに彼は何かを語ったが、若い(生意気な)修習生たちに受けるような内容ではなかった。ともかく話の内容は地味で、高揚感とは無縁のものだった。

話しのあとに水を向けてみた。「弁護士の仕事は、問題を事後的にしか解決しません。しかもきわめて個別的で分散的で、一つひとつの仕事が社会的な影響力をもつということは滅多にない。それでも、やりがいのあることでしょうか」

これに対する大野正男の回答は、確かこんなふうに落ちついたものだった。
「そのとおりですよ。弁護士が日常扱う個々の事件処理は、事後的な問題解決で個別的。地味なものです。政治家のような、何か華々しいものと錯覚してはならない。社会を変えようとして事件を受任するわけではなく、問題を抱えている人のために仕事をするのが弁護士。個々の依頼者に喜んでもらうことが、弁護士としての生きがいですよ。」

当時、私の脳裏にあったのは、砂川事件の伊達判決であり、松川無罪判決であり、恵庭や長沼事件であり、人権派弁護士大活躍の舞台だったいくつかの公害事件だった。弁護士が取り組んだ一つの事件、一つの勝利判決が、大きく社会や政治を動かすというロマン。自分もそのような仕事をしてみたい。そういう気持を、思い上がりとしてたしなめられたという印象が残った。

その後、私は地域密着型の法律事務所で弁護士としての仕事を始め、ときどき大野正男の言葉を思い出した。なるほど、あの言葉のとおりだ。事件の大小に関係なく、依頼者のために地味な事件を処理していくことの大切さと、そのことのやり甲斐とを実感するようになった。華々しい弁護士像追求を邪道と感じるようにもなって今日に至っている。

で、今は、弁護士と事件との出逢いは、「なかば偶然、なかば必然」と考えている。悪徳商法専門やスラップ常連弁護士は、事件と必然性をもって結びついているだろう。これに比べて、本日の最高裁大法廷判決2事件(「別姓訴訟」「待婚期間違憲訴訟」)などは、弁護士の日常業務が社会を動かす大事件に発展した好例。とりわけ、「夫婦同姓強制違憲訴訟」は、大きなインパクトをもつ事件だ。大法廷判決で、勝てればすばらしいことだったのだが…。「修身斉家治国平天下」の壁は厚く破れなかった。

担当弁護士は、さぞ頑張ったことだろうが、残念な結果に終わった。まことに無念。
それでも、事件と格闘して、ここまで社会に問題提起をした原告と弁護団に、心からの敬意を表したい。

法廷意見への賛否は10対5だったという。次がある。またその次もある。誰かがいつかは破る壁だと思いたい。

前例がある。津地鎮祭訴訟上告審の大法廷判決で、厳格政教分離派が敗れたのが1977年7月。判決は、やはり10対5に分かれていた。その20年後、97年4月に愛媛玉串料訴訟の最高裁大法廷判決が、同じ目的効果論を使いながら、厳格政教分離の側に軍配を上げた。逆転して、違憲派が13、合憲派は僅か2名だった。

逆転のゴールに誰かがすべり込むだろう。その目標も、弁護士としての生きがい。
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   DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール
DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は全面敗訴となった。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之総括裁判官)に係属している。

その第1回口頭弁論期日は、
 クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。
 法廷は、東京高裁庁舎8階の822号法廷。
ぜひ傍聴にお越し願いたい。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行う。

また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、
 午後3時から
 東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。
せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちたい。
 表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加を歓迎する。
(2015年12月16日・連続第990回)

神職こそ、日本国憲法擁護に徹すべきではないか。

神社新報(週刊・毎月曜日発行)は、株式会社神社新報の発刊だが、まぎれもなく神社本庁の広報紙。「神社界唯一の全国的メディア」を称し公称発行部数5万部という。全国の神職の数は2万人余とのことだが、神職を読者とした業界紙でもある。

その「神社新報」11月23日号の第2面に、「一万人大会を終へ 一千万署名と参院選に集中を」という表題の論説が掲載されている。部外者には、「何をスローガンとした一万人大会」であるか、「何を求めての一千万署名」であるか、また、なにゆえの「参院選に集中」であるか分かりにくいが、読者にはそんなことは言うまでもなく分かりきっているというタイトルの付け方。これすべて、日本国憲法改正を目指してのことなのだ。「安倍政権任期のあと3年が憲法改正のチャンスだ」、「今のうちになんとか憲法改正の実現に漕ぎつけなければならない」という、彼らなりの必死さが伝わってくる。

以下その抜粋である。論説だけでなく、記事全体が歴史的仮名遣いで統一されている。
「『今こそ憲法改正を!一万人大会』が十一月十日、東京・九段の日本武道館で開催された。当日は衆参両院の国会議員や全国の地方議会議員なども含め一万一千人以上の改憲運動推進派の人々が参集し、憲法改正を求める国民の声を真摯に受け止めてすみやかに国会発議をおこなひ、国民投票を実施することを各党に要望する決議をおこなった。

 昨年十月一日に『美しい日本の憲法をつくる国民の会』が設立されて以来、日本会議や神道政治連盟が中心となって国民運動を推進してきたが、すでに賛同署名は四百四十五万人に達し、国会議員署名も超党派で四百二十二人を獲得するに至ってゐる。これは大きな運動の成果であるが、今後なほ一千万の賛同署名の達成と、国会議員署名及び地方議会決議の獲得を目指して邁進していかねばならない。」

改憲署名運動が445万筆に達しているとは知らなかった。もっとも、署名簿にどのような改憲案に賛成なのかは記載されてなく、かなりいい加減なものという印象は否めない。とはいうものの、今後の目標が「1000万人署名」「国会議員署名」そして「地方議会の決議獲得」と、具体的に提案されている。護憲の運動は、確実に彼らの「この目標」と衝突することになる。

彼らなりの情勢分析は下記のとおりで、なかなかに興味深い。
「自由民主党は立党六十年を迎へた。…国会の憲法審査会での早期の審議促進を誓ひ、立党以来、変はらぬ党是としてきた『現行憲法の自主的改正』を再確認し、安倍晋三総裁のもとで必ず憲法改正を実現することの決意表明をぜひともおこなってもらひたい。

 先の国会における憲法審査会では、こともあらうに自ら選んだ参考人の憲法学者に安保関連法案は憲法違反と言はせる大失態を演じた。緊張感の欠如と言はざるを得ない。一連の安保法制は何とか成立を見たが、これは憲法九条改正までの、現在の厳しい国際情勢下におけるいはば緊急避難的措置に過ぎない。一方、これに反対してきた市民団体などが、『総がかり実行委員会』をつくって『戦争法』の廃止を求め、憲法を守る二千万人署名の活動を開始してゐる。勢ひを増してきた共産党がこれを応援し、同党で半分の一千万人署名を集めると表明してゐるのである。来年夏の参議院議員選挙が、改憲の大きな勝負時となってくるであらう。」

「来年夏の参議院議員選挙が、改憲の大きな勝負時となってくる」のは、まことにそのとおりだ。この勝負、負けてはならない。この点について神社新報のボルテージは高い。

「現在、憲法改正の秋がやうやく到来した。すでに衆議院では改憲派の勢力が三分の二に達してをり、安倍総裁の任期も三年ある。あとは来年七月の参院選で改憲派の勝利を目指して全力を集中することだ。参議院で改憲派が三分の二の議席を確保できれば、いよいよ国民投票に持ちこめる。」

しかし、論説の最後はややしまりなく終わっている。
神社界の中には未だ、なぜ神職が憲法改正の署名活動までやらなければならないのか、といった疑問を抱く人もゐると聞く。しかし、もしも神職が宮守りだけを務め、国の大本を正す活動に従事しなかったら、この国は一体どうなるのか。心して考へてみなければなるまい。我々自身の熱意と活動努力によって憲法改正はぜひとも実現しなければならないのである。」

「なぜ神職が憲法改正の署名活動までやらなければならないのか」。神社界の中にさえ、疑問はあるようだ。部外者にはなおさら分かりかねる。

この論説では、「神職が国の大本を正す活動に従事しなかったら、この国は一体どうなるのか」「憲法改正はぜひとも実現しなければならない」という。さて、「国の大本」とはなんだろうか。

安倍晋三の言う、「日本を取り戻す」「戦後レジームからの脱却」とよく似たものの言いまわし。漠然としていて、分かる人だけにしか分からない。

神道政治連盟のホームページに次のような組織の解説がある。
「世界に誇る日本の文化・伝統を後世に正しく伝えることを目的に、昭和44年に結成された団体です。戦後の日本は、経済発展によって物質的には豊かになりましたが、その反面、精神的な価値よりも金銭的な価値が優先される風潮や、思い遣りやいたわりの心を欠く個人主義的な傾向が強まり、今日では多くの問題を抱えるようになりました。神政連は、日本らしさ、日本人らしさが忘れられつつある今の時代に、戦後おろそかにされてきた精神的な価値の大切さを訴え、私たちが生まれたこの国に自信と誇りを取り戻すために、さまざまな国民運動に取り組んでいます。」

ここに述べられている「世界に誇る日本の文化・伝統」「精神的な価値」「日本らしさ」「日本人らしさ」とは何なのだろう。この人たちにとって、取り戻すべき「自信と誇り」とはなにを指すのだろうか。

それが、どうも次の5項目らしいのだ。
・世界に誇る皇室と日本の文化伝統を大切にする社会づくりを目指します。
・日本の歴史と国柄を踏まえた、誇りの持てる新憲法の制定を目指します。
・日本のために尊い命を捧げられた、靖国の英霊に対する国家儀礼の確立を目指します。
・日本の未来に希望の持てる、心豊かな子どもたちを育む教育の実現を目指します。
・世界から尊敬される道義国家、世界に貢献できる国家の確立を目指します。

キーワードは、天皇・改憲・靖国・教育・道義の5項目。だが、さっぱり具体的なことは分からない。むしろ、神職たちは次のように言うべきではないだろうか。

・現行憲法は、天皇の公的地位を、政治権力や宗教性から徹底して切り離すことで、天皇制を維持し安定したものとしています。私たち神職は、この象徴天皇制を擁護いたします。
・戦場に散った兵士だけでなく、敵味方を問わぬすべての戦争犠牲者を等しく慰霊することが神職たる私たちの務め。戦没者の慰霊を通して平和な社会の建設を目指します。
・日本の未来に希望の持てる心豊かな子どもたちを育むために、立憲主義・民主主義・平和主義、そして人権尊重の理念に徹した教育の実現を目指します。
・武力に拠らず平和主義の道義に徹することで世界から尊敬される国際的地位を目指すとともに、世界の貧困や差別の解消に貢献できる国家の確立を目指します。
・平和という日本の歴史と国柄をよく踏まえるとともに、世界の文明諸国と価値観を同じくする国家としての誇りを堅持するため、現行憲法を断固として護り抜きます。

そう。神職こそ、命と平和と自然を愛する立場から、断固として日本国憲法を擁護する立場を採るべきなのだ。そういえば、僧侶も同じだ。真摯な宗教者には、なべて護憲の姿勢がよく似合うではないか。
(2015年11月26日・連続第970回)

戦没者を「(生存者の)身代わり」という張本勲説に共感

借り物でない、自分の言葉を語れる人は少ない。実体験から滲み出た、そのような人の言葉は重く、聞く人の心に響く。張本勲の言葉などはその実例であろう。

彼の本名は張勲(チャン・フン)、在日2世である。幼少の大火傷と右手の後遺症、被爆体験、父の死と貧困、そして差別。それを乗り越える原動力となった家族愛、あまりに重い体験の数々。

その人が、昨日(11月21日)の毎日夕刊「レジェンドインタビュー」で、実に率直にこう語っている。
「野球で有名になろうというのには、二つ大きな目的があった。一つはおいしいものを腹いっぱい食べたい。もう一つは、お袋をトタン屋根の6畳一間から連れ出して、小さな家でも作ってあげたい。僕はお袋の寝た顔を見たことがないんだ。朝早く起きて、夜遅くまで働いているから。お袋を楽にしたいと思えば、人の2倍、3倍、練習せざるを得ない。」

また、やはり毎日新聞の「夕刊ワイド」(2015年5月)でこうも語っていた。
「私が野球を通して学んだのは『いい時ほど自分を疑え』です。
 今日、ホームランも打ったとなれば、誰だって有頂天になる。だが、ちょっと待てよ。たまたま打てただけで明日は分からない、と自分を疑うから、私は人より努力しないとダメだと思っていた。人間、誰でも間違いますから。自分を疑うくらいでちょうど良いんです。最近は、自分を疑うことのできない人が増えているように感じます。」

「(インタビュアー)最近の政治家などもそうですね。
 その政治家を選んだのは有権者ですから。自分の選択が本当に正しいのか、疑う必要がありますね。政治家といえば国を左右する船頭です。それなのに、『テレビで見たことがある有名人だから』などの理由で投票する人がいる。政治家が国会で歌を歌うんですか? 野球するんですか? 有名人を政治家に選ばないでください。この国をダメにする。選挙は、政治をちゃんと学んだ人を選ばないと。

「私は広島生まれの広島育ちです。韓国籍ですが、外国人だというような感覚は一切ありません。僕はね、もう、モンゴルあたりから日本まで全部同じ民族だと思っているんです。日本は島国だし、多くの人はどこかしら『渡来人』です。だから日本人を語る時、私は同じ日本人の立場で語っているつもりです。」

私が膝を打ったのは、昨日のインタビューでの次の彼の言葉。
「例えば戦争ね。(戦没者は)犠牲者じゃない、身代わりなんだよ。たまたま(原爆の落ちた)長崎におった、広島におった。私たちの身代わりになってくれたんだ。それでこんな裕福な国になったと思えばね、後ろめたいことはできませんよ。」

彼は、原爆で姉を失っている。自身も被爆者健康手帳を持つ身。「身代わり」という言葉には、実感がこもっている。彼のいう「戦没者は、生き残った者の身代わり」という表現と感覚。実に的確でよく分かる。

戦没者の死をどう見るか。対極的な二つの立論がある。一つは「国の礎」論であり、もう一つは「犬死」論である。

「国の礎」論は、「戦没者の尊い犠牲の上に、今日の我が国の平和と繁栄があります。その国の礎となられた御霊に心からの感謝と尊崇の誠をささげます」、あるいは「先の大戦では、多くの方々が、祖国を思い、家族を案じつつ、心ならずも戦場に散り、戦禍に倒れ、あるいは戦後遠い異国の地に亡くなられました。この尊い犠牲の上に、今日の平和は成り立っていることに思いを致し、衷心からの感謝と敬意を捧げます」などという、政府定番の言い廻し。軍人軍属については「英霊」と置き換えられる。遺族会は「国の礎となられた英霊」という言葉遣いをしている。

要するに、戦死戦没の美化であり、戦没者への賛美である。もちろん、戦没者や遺族の心情に思いやらぬ者はない。だから、「戦没者は国の礎である」とか、「靖国には英霊が祀られている」などという言い方に、表立っては反対しにくい。

その反対しにくいところを、敢えてズバリと「侵略戦争での侵略軍側の死は無意味な犬死以外の何ものでもない」「戦没者は、天皇制日本に殺されたのだ」と、言い切るのが、「犬死」論である。そして、「戦没死の無意味さを美化することなく認めるところが、反戦平和の思想の立脚点でなければならない」「犬死にをもたらす戦争を再び繰り返してはならない」と論理は明快である。

私は、けっして「国の礎論」「英霊論」には立たない。基本的には「犬死」論の立場だが、戦死を「犬死」と言いきることにためらいを感じる。この微妙な問題で遺族の心情に配慮しなければならないという戦術的配慮としてではなく、犬死論には、決定的な何かが欠けているという感覚を捨てきれないのだ。

戦争の惨禍の上に、ようやく我が国が神権天皇制から脱却し得た。はじめて、理性にもとづく国家の建設が可能となった。将兵が、君のため国のために勇敢に闘ったからではく、厖大な個別の戦死の積み重ねによって敗戦にいたって、敗戦がこの国を真っ当な国としたのだ。そう考えるときの戦没者の死は、犬死にと呼ぶべきなのだろうか。

その二論の中間に、張本の言う「身代わり」論は位置する。
彼が、「(戦没者は)犠牲者じゃない」とつよく否定するのは、国策遂行過程での犠牲者としての英雄視や顕彰への違和感からだろう。また、それを通じての戦争への批判封じを警戒しているものと理解したい。「国のために犠牲になられた立派な方への批判は許せない」「むしろ国の礎を築いた方として感謝申し上げなければならない」。そのような戦没者観は、あの戦争の性格を侵略戦争とは認めがたいし、皇軍の蛮行の批判を許さないことにもなる。

戦没者を国との関係での犠牲と理解するのではなく、「死者は生者の身代わりとなった」と戦没者を自分との関係で考えることに積極的な意味があるのではないだろうか。自分の身代わりとしての戦没者の死は、自ずから自分の死と置き換えて考えることにつながる。自分の問題として、「あんな戦争で死んでもよいのか」と考えることにもなる。けっして戦争を美化することなく、「戦没者の死を我がこととして悼む」ことも、「死を無駄にしない社会を作ろうと決意をする」ことにもつながることになるだろう。

それが、張本自身の「(戦争を生き延びた者は、身代わりとなって亡くなった戦没者に)後ろめたいことはできませんよ。」という言葉になっている。そのように理解して、噛みしめたいと思う。
(2015年11月22日・連続966回)

自爆テロの狂気にどう対応すべきか

人は生きる本能をもっている。生き続けたいという本能的欲求に忠実であることが自然の姿だ。その生を希求する本能を自ら封じる精神状態は狂気というほかない。

いま、ジハードを叫ぶイスラム教徒の一部にその狂気が渦巻いている。自らの死を覚悟して、敢えてする自爆テロ。西欧世界に対する憎悪の情念が、罪のない市民を標的とし、自死に多くの市民を巻き込む弁明の余地のない狂気の行動。

そのような彼らにも耳を傾けるべき言い分はある。
「アメリカもフランスも、アフガニスタンからイラク・シリアにまたがる広範な地域を仮借なき空爆の対象として、無辜の人々を殺し続けてきた」「ずっと以前から戦争は始まって継続しているのだ」「われわれの攻撃は、均衡のとれないごく些細な反撃に過ぎない」と。

彼らに狂気を強いたものは、報復を正当化する憎悪の感情と暗澹たる絶望感であろう。

石川啄木の『ココアのひと匙』の一節を想い起こさずにはおられない。
  われは知る、テロリストの
  かなしき心を―
  言葉とおこなひとを分ちがたき
  ただひとつの心を、
  奪はれたる言葉のかはりに
  おこなひをもて語らむとする心を、
  われとわがからだを敵に擲げつくる心を―
  しかして、そは真面目にして熱心なる人の常に有つかなしみなり。

自爆テロ犯人の狂気の底にも、かなしき心が宿っていたに違いないのだ。

この狂気は、かつて我が国にもあった。先の戦争で、神風特攻隊となることを強いられた若者たちのうちにである。戦況の不利を、死をもっての戦闘で挽回するよう求められた彼ら。その絶望感と悲しき心。

「パリで起きた同時多発テロ事件で、現地メディアが自爆テロ実行犯を「kamikaze」(カミカズ)=カミカゼの仏語風発音=と表現している」という。欧米の目には両者はまったく同質のものと映っている。

自分の命と引き換えに、可能な限り敵に最大の打撃を与える戦法として両者になんの違いもない。味方陣営からは祖国や神に殉じる崇高な行為と称賛されるが、相手方や第三者の醒めた目からは狂気以外のなにものでもない。

恐るべきは、個人の生き抜こうとする本能を価値なきものと否定し、何らかの大義のために命を捨てよと説く洗脳者たちである。神風特攻隊の場合には、靖國神社がその役割を果たした。下記それぞれの小学唱歌の歌詞は、ことの本質をよく表している。

  ことあるをりは 誰も皆
  命を捨てよ 君のため
  同じく神と 祀られて
  御代をぞ安く 守るべき

  命は軽く義は重し。
  その義を践みて大君に
  命ささげし大丈夫よ。
  銅の鳥居の奥ふかく
  神垣高くまつられて、
  誉は世々に残るなり。

君のため国のために命を軽んじるこを大義と洗脳したのだ。その罪深さを指摘しなければならない。戦後レジームとは、この洗脳による狂気からの覚醒にほかならない。

では、現に続いているジハードの狂気にどう向かい合うか。いま、その一つの回答が世界を感動させている。憎悪に対するに憎悪をもってし、暴力に暴力で報いるのでは、報復の連鎖が拡大し深まるばかりではないか。この連鎖を断ちきろうという明確なメッセージが、テロ犠牲者の遺族から発せられている。「安全のために自由を犠牲にしない」決意まで述べられている。

「私は君たちに憎しみの贈り物をあげない。君たちはそれを望んだのだろうが、怒りで憎しみに応えるのは、君たちと同じ無知に屈することになる。君たちは私が恐れ、周囲に疑いの目を向けるのを望んでいるのだろう。安全のために自由を犠牲にすることを望んでいるのだろう。それなら、君たちの負けだ。私はこれまでと変わらない。」(アントワーヌ・レリス)

このような遺族の対応に、心からの敬意を捧げたい。そして、狂気の自爆テロに走った若者たちの悲しき心にも思いをはせたい。事態をここまでにした真の原因を見据えたいと思う。
(2015年11月20日・連続第964回)

Mさんに訴えます。私は、天皇の靖國神社への参拝は、けっしてあってはならないことと思うのです。

昨日(11月16日)の毎日新聞「みんなの広場」に、「A級戦犯の分祀を考えよう」と投稿されたMさん(東京都町田市・68歳)。私の感想を申し上げますから聞いてください。問題は、手段としての「A級戦犯の分祀」にではなく、その先の目的とされている「天皇の靖國神社参拝実現」にあります。私は、天皇の靖國神社参拝はあってはならない危険なことと考えています。お気を悪くなさらずに、最後までお読みいただけたらありがたいと思います。

「10日の本紙朝刊に東条英機元首相らA級戦犯の靖国神社からの分祀を提案している福岡県遺族連合会の調査結果が紹介されていた。これによると都道府県遺族会15支部がA級戦犯の分祀に賛成、4支部が反対したとのことです。」

おっしゃるとおり、毎日の報道が注目を集めています。今年2月の共同通信配信記事が、「A級戦犯分祀、容認は2県 遺族会調査、大半は静観」という見出しで、「共同通信が各都道府県の遺族会に賛否を聞いた結果、賛同する意向を示したのは神奈川県遺族会だけで、分祀容認は2県にとどまった。41都府県の遺族会は見解を明らかにしなかった。北海道連合遺族会と兵庫県遺族会は『反対』とした。」としていますから、福岡県連の「共感が広がっている」とのコメントはそのとおりなのでしょう。遺族会の全国組織に、この共感が広がったときに何が起こるのか、具体的な課題として考えねばならない時期にさしかかっていると思います。

「閣僚の靖国参拝が、国の内外から問題視されています。ずっと繰り返しているこの状態を見て思うことは、靖国神社は誰のためのものか、ということです。私は、靖国神社は日本のために戦って命を落とした軍人・軍属やそのご遺族のためのものだと思っています。」

「閣僚の靖国参拝が、国の内外から問題視されて」いることは、おっしゃるとおりです。どのように問題視されているのかと言えば、何よりも憲法違反としてなのですが、現行憲法が厳格な政教分離規定を置いた理由を正確に理解しなければなりません。ことは、近隣諸国に対する侵略戦争の責任や歴史認識に深く関わりますし、天皇を神とした権力の国民に対する精神の支配や、軍国主義植民地主義への国民の反省の有無とも関わります。閣僚らの参拝によって、合祀されているA級戦犯の責任を糊塗することは、歴史認識の欠如を象徴する大きな問題ではありますが、けっしてすべての問題ではなく、本質的な問題でもありません。ですから、けっしてA級戦犯の分祀実現で「閣僚の靖国参拝の問題視」が解決されることにはなりません。

また、「靖国神社は誰のためのものか」とは、靖國神社が現に「誰か」のために存在するもの、あるいは「誰かのためには有益なもの」という前提をおいた発問のように聞こえます。実は、そのような問の発し方自体に大きな問題が含まれているように思われます。靖國神社とは、もともとは内戦における天皇軍の士気を鼓舞する軍事的宗教施設として作られ、日本が対外戦争をするようになってからは国民精神を総力戦に動員する施設となって、日本の軍国主義を支えた軍国神社でした。国民のものではなく、徹底して、天皇軍の天皇軍による天皇軍のための施設にほかならず、基本的にその思想は現在の宗教法人靖國神社に受け継がれています。

「靖國神社とは誰がどのような意図のもとに創建し、侵略戦争と植民地支配の歴史においてどのような役割を果たしてきたのか」このことを厳しく問うことなしに、「日本のために戦って命を落とした軍人・軍属やそのご遺族のためのもの」などという安易な結論を出してはならないと思います。もっと端的に申しあげれば、あの神社に戦没者の霊魂が存在するとか、あの施設を戦争犠牲者の追悼施設として認めること自体が、危険なワナに絡めとられていると思うのです。

戦前靖國神社は、軍の一部であって、国民思想を軍国主義に動員するために、きわめて大きな役割を果たしました。これは争いがたい事実といわねばなりません。その靖國神社は敗戦によって、どのように変化したのでしょうか、あるいは変化してしていないのでしょうか。そしていま、靖國神社は、政治や社会、そして外交や日本人の精神構造などにどのように関わっているのでしょうか。避けることのできない深刻な問題として考え続けなければならないと思います。

「その英霊やご遺族が、政治家の靖国参拝よりも待ち望んでおられるのは天皇陛下のご親拝ではないでしょうか。」
本当にそうでしょうか。「英霊」という用語は、天皇への忠誠死を顕彰する目的の造語ですから仲間内の議論以外ではその使用を避けるべきだと思います。戦没者が天皇の参拝を待ち望んでいるかどうか、これは確認のしようもない水掛け論でしかありません。そもそも、戦没者は「靖国に私を訪ねてこないでください。わたしはそこにいません」と言っているのかも知れません。

遺族の意見も複雑です。遺族会がその意見を集約できるとも思えません。もちろん、「天皇の参拝を望む」遺族の意見もあるでしょう。天皇であろうと首相であろうと政治家であろうと、戦没者を忘れないという行為として歓迎するお気持ちはよく分かります。

しかし、厳しく天皇の参拝に反対する立場を明確にしている遺族もいらっしゃいます。ことは、天皇の戦争責任に関わってきます。A級戦犯の合祀に不快感をもつ遺族が、天皇にはより大きな責任があるではないかと、天皇の慰霊や追悼を拒絶する心情は、自然なものとして理解に容易なことではないでしょうか。

天皇の名で戦争が起され、天皇の名で兵は招集され、上官の命令は天皇の命令だと軍隊内での理不尽を強いられ、天皇のためとして兵士は死んでいったのです。将兵の死にも、原爆や空襲による一般人の死にも、その責任を最も深く重く負うべきが天皇その人であることはあまりに明らかです。東条は戦争に責任があるが、天皇にはない、というねじれた理屈は分かりにくいものではありませんか。しかし、靖國は天皇の戦争責任などけっして認めようとはしません。

世の常識として、会社が労災を起こして社員を死に至らしめたら、あるいは公害を起こしたり消費者被害を起こせば、社長が責任をとるべきが当然のこととされています。「自分は知らなかった」だの、「地位は名目だけのもの」などという言い訳は通用しません。社長は被害者に、心からの謝罪をしなければなりません。しかし、天皇(裕仁)は、ついぞ誰にも謝罪することのないまま亡くなりました。

また、政治家が政治資金がらみの不祥事で検挙されて、「秘書の責任」「妻がやったこと」などというのがみっともないのは常識です。どうしてこの常識が、天皇(裕仁)の場合には共有されないのか不思議でなりません。東条英樹以下の部下に戦犯の汚名を着せて責任をとらせておいて、自らは責任をとらなかったその人を、どうして戦没者の遺族たちが許せるのでしょうか。そんな人に、あるいはそんな人の後継者に参拝してもらってどうして気持が慰謝されるというのでしょうか。

「そして、天皇陛下もそれが実現できる日を心待ちにしておられるのではないでしょうか。」
あたかも、天皇が心の内に望んでいるのだから靖國神社参拝を実現すべきだと言っているように聞こえます。天皇を信仰の対象としている人には理解可能な「論拠」なのかも知れませんが、私には、天皇が心の内で何を考えいるかの忖度にいささかも意味があるとは思えません。天皇の靖國神社参拝が、法的に、政治的に、外交的に、社会心理的に、いったいどのような問題を引き起こすのかが問われなければなりません。

「政治家のやるべきことは自分の歴史認識を確認するための自己満足などではなく、天皇陛下も含めて、全ての日本人がなんのわだかまりもなく靖国神社に参拝できる環境をつくることではないでしょうか。」
これは恐るべき没論理の結論と言わねばなりません。「全ての日本人がなんのわだかまりもなく靖国神社に参拝できる」ことが、なにかすばらしいこととお考えのようですが、けっしてそんなことはありません。ナチスがドイツを席巻したような、あるいは戦前が完全復活したような、世の中が茶色一色に塗りつぶされた恐るべき全体主義の時代の到来と考えざるをえないのです。ぜひお考え直しください。

もちろん、宗教法人靖國神社の信者が祭神に崇敬の念を表すことに他者が容喙する筋合いはありません。しかし、「すべての人にわだかまりなく参拝せよ」とおっしゃるのは他者の思想・良心や信仰の自由に配慮を欠いた、尊大で押しつけがましい態度ではありませんか。ましてや、天皇や首相や閣僚の参拝を求めることは、国家と宗教との結びつきを禁じた憲法の規定に違反する、違憲違法の行為を求めるものとして、あってはならないものと考えざるをえません。また、天皇の参拝は、侵略戦争や植民地政策への反省を欠くことの象徴的できごとととして、いやむしろ侵略戦争への反省を積極的に否定する挑戦的な日本の国事行為として、首相の参拝とは比較にならない外交上の非難と軋轢を生じることになるでしょう。韓国・中国らの近隣諸国だけでなく、米・英を含む第二次大戦の連合国を刺激することも覚悟しなければなりません。

戦争がもたらした内外の無数の人の死は、それぞれに悲惨なものとして悼むべきは当然のことです。敵味方の区別なく、兵であるか一般人であるかの差別もなく、生者は死者に寄り添ってそれぞれの方法で悼むしかありません。靖國神社のように、味方だけ、軍人だけ、天皇への忠死者だけ、という死を差別する思想はけっして国民全体の支持を得ることはできないのです。

戦争を忌むべきものとし、再び戦争を繰り返さない永遠の平和は国民の願いです。しかし、歴史的経過からも、靖國が現に発信する「ヤスクニの思想」からも、平和を願い祈る場として靖國神社はふさわしからぬところと断じざるを得ません。むしろここは、戦争を賛美し軍事を肯定する思想の発信の場としての「軍国神社」にほかなりません。

遺族会がこぞって望めば、戦犯分祀が実現する可能性は高いというべきでしょう。今、靖國神社は公式には「教理上分祀はあり得ない」と言っていますが、これはご都合主義でのこと。神道に確たる教理などあり得ませんから、どうにでもなることなのです。A級戦犯分祀の実現のあとの天皇の参拝を現実的な問題として警戒せざるをえません。

戦前、臨時大祭のたびに天皇は靖國神社に親拝しました。新たな事変や戦争によって、新たな戦死者が生まれるときが、天皇親拝の時だったのです。いま、再び日本が海外での戦争を可能にする法律を作り上げたそのときです。天皇の軍国神社への参拝の実現は、実は、戦後初めての海外の軍事行動による戦死者を弔うためのものとなりはしないか。戦争法と連動した天皇の靖國神社参拝という恐るべき悪夢の現実化を心配せざるを得ません。
(2015年11月17日・連続第962回)

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