(2020年8月5日)
関東学院大学に、宮本弘典さんという刑事法の教授がいる。
この方が、紀要「関東学院法学」(第28巻第2号)に、「ニホン刑事司法の古層・再論 1:思想司法の系譜」という論文を掲載されている。貴重なものである。
B5で40ページ余の分量だが、これに126項目、20頁余の引用資料が充実している。ありがたいことに、その全文がネットで読める。関東学院に感謝しつつ、司法問題に関心のある方には、閲覧をお勧めしたい。
https://kguopac.kanto-gakuin.ac.jp/webopac/bdyview.do?bodyid=NI30003367&elmid=Body&fname=007.pdf
研究者の論文を読むのは骨が折れて億劫だと仰る方は、せめて下記の私の拙い要約に目を通していただきたい。
宮本論文の主題は、「ニホン刑事司法の古層には、今なお、過去の《思想司法=モラル司法》が脈々と永らえている」という表題のとおりのもの。言うまでもなく過去の《思想司法》とは、「万世一系の國體護持」という「思想」(ないしは信仰)の擁護を主柱とする刑事司法である。天子様に弓を引く極悪な非国民をしょっぴいて処罰する糾問型司法制度を言う。のみならず、《思想司法》は《モラル司法》でもあったというのが、政治学者ではなく刑事法学者である論者の重要な指摘。《モラル司法》とは、皇国臣民としての道徳を規範とした刑事司法といってよいだろう。転向し反省して、皇国臣民としての規範を受容する恭順者に対しては、畏れ多くも皇恩が寛大なる処遇を賜るであろうという文字どおり、天皇の天皇による天皇のための刑事司法なのだ。そのかつての刑事司法の抜きがたい伝統は、今なお古層として現在も生き続けているというのだ。
この点、論文の最後の一文が要旨を適切にまとめて、分かり易い。
行為に対する法的裁きにとどまらず,被告人の人格そのものに対する道徳的裁きとなれば,日本国憲法による防御権の保障は画餅に帰し,捜査と公判と行刑の全過程が反省と謝罪の追及の場となろう。思想司法/モラル司法を牽引した検察官司法の貫徹はたしかに「凡庸な悪」「陳腐な悪」ともいうべき悲劇であった。しかし,「凡庸な悪」「陳腐な悪」は時代と状況を超えて再現する。現に本稿で概観したとおり,思想司法/モラル司法のモードとエートスは,「古層」をなして日本国憲法の下でもなお2度目の笑劇として存(ながら)えている。それは裁判官や検察官のみの罪ではない。我われ自身の罪でもあろう。
また、「プロローグ:思想司法/モラル司法の記憶」の中に次の一節がある。
権威主義国家における(戦前の)このような刑事裁判は,被告人から法的権利と道徳的資格の双方を剥奪して「非国民」を生産する場であった。そのような裁判において自白とは,「反省と悔悟」による被告人の「道義の回復」の必須の条件であり,天皇の赤子たるニッポン臣民の――お上の恩情・恩寵としての――道徳的資格の回復に欠くべからざる条件であった。…権威主義国家の自白裁判は,治安維持法の思想犯/政治犯裁判に明らかなとおり心情刑法の色彩を濃くしてすべての被告人を政治犯化し,反省と悔悟あるいは転向を迫りつつ,被告人を法的のみならず道徳的にも断罪する荘厳の――しかし内容空疎な――裁きとして機能した。現在も続く反省・謝罪追及型のモラル司法の原風景である。
さて歴史を鑑とするときニホン刑事司法の「真実」と「正義」を語りうるだろうか。否であろう。ニホン刑事司法の古層をなし,ニホン刑事司法の底流を通貫するモードとエートスは,検察官司法による思想司法/モラル司法のそれだからである。現に,敗戦後の日本国憲法下の刑事司法の担い手のなかにも,思想司法の系譜に属する人びとがいる。本稿は,先行研究によりつつ若干の固有名詞によってそれを確認し,ニホン刑事司法の改革に不可欠な歴史的省察の一端を照射しようとするものである。
こうして、《敗戦後の日本国憲法下の刑事司法の担い手となった,思想司法の系譜に属する人びと》を洗い出そうというのが、この論文の狙いである。ターゲットにされたのは、著名な、研究者・実務家の6名。戦前の天皇の刑事司法と戦後の人権擁護の刑事司法を架橋して、戦後刑事司法に古層としての戦前司法を埋め込んだ「戦犯6人衆」の罪状である。その6名とは、小野清一郎・団藤重光・池田克・斎藤悠輔・石田和外・岡原昌男である。
この6名の罪状が次のとおりに目次建てして論じられている。
プロローグ:思想司法/モラル司法の記憶
1.戦時刑事法のイデオローグ・小野清一郎
2.戦後刑事法学の泰斗・団藤重光
3.思想司法の中核の復権・池田克
4.硬骨/恍惚の戦時派裁判官・斎藤悠輔
5.ミリタントな保守によるリベラル排斥・石田和外
6.思想検事の末裔・岡原昌男
エピローグ:司法の廃墟
私の主たる関心は、「ミリタントな保守」とされた石田和外にある。「ミリタント」の意は「居丈高で好戦的な」ということであろうが、退官後の石田の言動を見ると、「軍国主義者」の意でもあろうかと思われる。この石田のことは後日述べたい。
恐るべきは、宮本論文のトップに出てくる、小野清一郎である。盛岡では、郷土の偉人の一人に数えられている。近江商人の出である小野組の一族の人で、浄土真宗の信仰に厚いことでも知られる。親鸞と天皇信仰とどう関係するのかは余人には窺い知れないが、彼はこんなことを書いている、と宮本論文が紹介している。
「我が日本の國軆は肇國以來の歴史を離れたものではないと同時に,其の精華は日本道義の顕現以外に之を求めることは出來ない。この國軆の精華たる億兆一心の道義は「教育ノ淵源」たると同時に亦法の淵源でもある。何故なら,日本においては法と道義とは一如であり,法とは道義の政治的實現に外ならないからである。…我が國軆は神ながらの絶對なる道に基礎づけられてゐる。萬世一系の天皇の御統治は唯一にして絶對のものであり,天壌無窮の意義を有するものである。其處には限りなき嚴しさを感ぜしむるものがある。其は正に人間以上の嚴しさである。まことに限りなき御稜威である。しかし御稜威といふものは單なる「權力」といふ如きものではない。また單なる「權威」といふ如きものでもないと思ふ。權威でもあり,又權力でもあるが,しかしそれよりも深く一切をはぐくむ生成力であり,光明である。御仁慈である。限りなき御稜威も,光華明彩なる皇祖天照大神の和魂に基く生成の力である。…されば天皇と臣民との關係も單なる權力服從の關係といふ如きものではない。「詔を承けては必ず謹め」といふ,絶對なるものへの随順であり,歸一である。しかも其は上下の和諧であり,億兆の一心を實現する所以である。日本の法は斯の如きいはば宗?的道義的な基本原理において把握され,形成され,實践されなければならないのである」(小野清一郎『日本法理の自覚的展開』(有斐閣・1942年)92‐94 頁)
宮本は、この小野の言を、「要するに天皇主権国家を「道義」の顕現=権化とする信仰告白であり,そのような「国体」の実現が法の基本原理だというのである。ゆえに法の性質も目的も「道義」の外に求めることはできない」と研究者らしく評する。
私の感想はひとこと、「バカジャナカロカ」というほかはない。この人も、戦前の一時期、検事だったこともあるという。知性や理性が、醜悪な信仰と迷妄なる野蛮に裁かれていたのだ。
小野の没年は1986年。その晩年、法務省の特別顧問となり刑法「改正」問題で影響力ある人とされていた。宮本論文に依れば、今なお刑事司法の古層に永らえているという《思想司法=モラル司法》の実質とは、こんな小野思想だというのだ。
蛇足だが、一言。小野は、秀才伝説の人である。得てして、秀才とは、「醜悪な信仰と迷妄なる野蛮」に親和性が高い。昔だけのことではない。おそらくは今もなお。
(2020年8月4日)
期間:2020年8月10日(月)?12日(水)
時間:8月10日 13:00?18:00
8月11日 10:00?18:00
8月12日 10:00?16:00
場所:文京シビックセンター1階 アートサロン(展示室2)
最寄り駅 後楽園(丸の内線・南北線)、春日(三田線・大江戸線)
入場無料
文京・真砂生まれの村瀬守保写真展
村瀬守保さん(1909年?1988年)は1937年(昭和12年)7月に召集され、中国大陸を2年半にわたって転戦。カメラ2台を持ち、中隊全員の写真を撮ることで非公式の写真班として認められ、約3千枚の写真を撮影しました。天津、北京、上海、南京、徐州、漢口、山西省、ハルビンと、中国各地を第一線部隊の後を追って転戦した村瀬さんの写真は、日本兵の人間的な日常を克明に記録しており、戦争の実相をリアルに伝える他に例を見ない貴重な写真となっています。一方では、南京虐殺、「慰安所」など、けっして否定することのできない侵略の事実が映し出されています。
一人一人の兵士を見ると、
みんな普通の人間であり、
家庭では良きパパであり、
良き夫であるのです。
戦場の狂気が人間を野獣に
かえてしまうのです。
このような戦争を再び
許してはなりません。
村瀬守保
漫画家たちの満州引き上げ証言
中国からの引揚げを体験した漫画家たちの記録
赤塚不二夫、ちばてつや、古谷三敏、北見けんいち、森田拳次、高井研一郎、山口太一など中国から引き揚げてきた漫画家たちが、少年時代の忘れようとして忘れられない過去をまとめてマンガに描いた作品を展示しています。
DVD上映
1 侵略戦争
2 中国人強制連行
3 20世紀からの遺言
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8月は、あの戦争を語り継ぐべきときである。75年前の8月、日本の国民は塗炭の苦しみを経て敗戦を迎えた。夥しい人命が失われ、生き残った人々も愛する多くの人を失った。8月は凝縮された悲しみのとき。忘れてはならないのは、その悲しさ切なさは、日本によって侵略を受けた隣国の人々には、さらに深刻で大規模なものだったことである。
この戦争の惨禍を再び繰り返してはならない。被害者にも加害者にもなるまい。そのような国民的合意から、平和憲法が制定され、我が国は平和国家として再出発した、…はずなのだ。
今あるこの国の再出発の原点である「戦争の惨禍」を、絶対に繰り返してはならないものとして、記憶し語り継がねばならない。平和を維持するための不可欠の営みとして。とりわけ、8月には意識して戦争を語ろう。戦争の記憶を継承しよう。
そのうえで、なぜ戦争が起きたのか。なぜ日本は朝鮮を侵略し、満蒙を日本の生命線だと言い募り、華北から華中、華南へと戦線を拡大したのか。あまつさえ、英・米・蘭にまで戦争を仕掛けたのか。敗戦必至となっても戦争を止めず、厖大な犠牲を敢えて積み重ねたのはどうしてなのか。
できれば、さらに考えたい。この戦争を主導した者の責任追及はなぜできなかったのか。最大の戦犯・天皇はなぜ戦後も天皇であり続けたのか。
8月の戦争を語る企画として、昨年文京では、日中友好協会を中心に「平和を願う文京・戦争展」が開催された。内容は、「日本兵が撮った日中戦争」として、文京・真砂生まれの村瀬守保の中国戦線での写真展を中心に、DVD上映(「侵略戦争」「中国人強制連行」)、そして文京空襲についての体験者の語りが好評だった。思いがけなくも、3日間で1500人もの来観者を得て、大盛況だった。
この盛況の原因は、実は文京区教育委員会のお蔭だった。実行委員会は、文京区教育委員会に後援申請をした。「区教育委員会の後援」とは名前を使ってもよいというだけのこと。「平和宣言」をもつ文京区である。平和を求める写真展を後援して当然なのだが、文京教育委員会はこれを不承認とした。事務局の承認原案を覆しての積極的不承認である。
これを東京新聞が取りあげて後掲の記事にした。この記事を読んで、後援申請を不承認とした文京区教育委員会に抗議の意味で参加という人が多数いて、大盛況だったのだ。
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昨年(2019年8月)の顛末を記しておきたい。
この企画の主催者は、日中友好協会文京支部(代表者は、小竹紘子・元都議)である。同支部は、2019年の5月31日付で、文京区教育委員会に後援を申請した。お役所用語では、「後援名義使用申請書」を提出した。
その申請書の「事業内容・目的」欄にはこう記載されている。
「保護者を含めて戦争を知らない世代が、区民の圧倒的多数を占めています。従って子どもたちに1931年から1945年まで続いた日中戦争、太平洋戦争について語り伝えることも困難になっています。文京区生まれの兵士、村瀬守保氏が撮った日中戦争の写真を展示し、合わせて文京空襲の写真を展示し、戦争について考えてもらう機会にしたい。」
なんと、この申請に対して、文京区教育委員会は「後援せず」と決定した。このことが、8月2日東京新聞朝刊<くらしデモクラシー>に大きく取りあげられた。
同記事の見出しは、「日中戦争写真展、後援せず」「文京区教委『いろいろ見解ある』」、そして「主催者側『行政、加害に年々後ろ向きに』」というもの。
日中戦争で中国大陸を転戦した兵士が撮影した写真を展示する「平和を願う文京・戦争展」の後援申請を、東京都文京区教育委員会が「いろいろ見解があり、中立を保つため」として、承認しなかったことが分かった。日中友好協会文京支部主催で、展示には慰安婦や南京大虐殺の写真もある。同協会は「政治的意図はない」とし、戦争加害に向き合うことに消極的な行政の姿勢を憂慮している。
同展は、文京区の施設「文京シビックセンター」(春日一)で八?十日に開かれる。文京区出身の故・村瀬守保(もりやす)さん(一九〇九?八八年)が中国大陸で撮影した写真五十枚を展示。南京攻略戦直後の死体の山やトラックで運ばれる移動中の慰安婦たちも写っている。
同支部は五月三十一日に後援を区教委に申請。実施要項には「戦場の狂気が人間を野獣に変えてしまう」との村瀬さんの言葉を紹介。「日本兵たちの『人間的な日常』と南京虐殺、『慰安所』、日常的な加害行為などを克明に記録した写真」としている。
区教委教育総務課によると、六月十四日、七月十一日の区教委の定例会で後援を審議。委員からは「公平中立な立場の教育委員会が承認するのはいかがか」「反対の立場の申請があれば、後援しないといけなくなる」などの声があり、教育長を除く委員四人が承認しないとの意見を表明した。
日中友好協会文京支部には七月十二日に区教委が口頭で伝えた。支部長で元都議の小竹紘子さん(77)は「慰安婦の問題などに関わりたくないのだろうが、歴史的事実が忘れられないか心配だ。納得できない」と話している。
村瀬さんの写真が中心の企画もあり、二〇一五年開催の埼玉県川越市での写真展は、村瀬さんが生前暮らした川越市が後援。協会によると、不承認は文京区の他に確認できていないという。
協会事務局長の矢崎光晴さん(60)は、今回の後援不承認について「承認されないおそれから、主催者側が後援申請を自粛する傾向もあり、文京区だけの問題ではない」と話す。「このままでは歴史の事実に背を向けてしまう。侵略戦争の事実を受け止めなければ、戦争の歯止めにならないと思うが、戦争加害を取り上げることに、行政は年々後ろ向きになっている」と懸念を示した。
なんと言うことだろう。戦争体験こそ、また戦争の加害・被害の実態こそ、国民が折に触れ、何度でも学び直さねばならない課題ではないか。「いろいろ見解があり、中立を保つため」不承認いうのは、あまりの不見識。「南京虐殺」も「慰安所」も厳然たる歴史的事実ではないか。教育委員が、歴史の偽造に加担してどうする。職員を説得して、後援実施してこその教育委員ではないか。
「戦争の被害実態はともかく、加害の実態や責任に触れると、右翼からの攻撃で面倒なことになるから、触らぬ神を決めこもう」という魂胆が透けて見える。このような「小さな怯懦」が積み重なって、ものが言えない社会が作りあげられてていくのだ。文京区教育委員諸君よ、そのような歴史の逆行に加担しているという自覚はないのか。
文京区教育委員会事案決定規則(別表)によれば、この決定は、教育委員会自らがしなければならない。教育長や部課長に代決させることはできない。その不名誉な教育委員5名の氏名を明示しておきたい。
すこしは、恥ずかしいと思っていただかねばならない。そして、ぜひとも、今年こそ汚名を挽回していただきたい。
教育長 加藤 裕一
委員 清水 俊明(順天堂大学医学部教授)
委員 田嶋 幸三(日本サッカー協会会長)
委員 坪井 節子(弁護士)
委員 小川 賀代(日本女子大学理学部教授)
(2020年8月3日)
本日の各紙朝刊に、週刊ポスト(8月14・21日合併特大号)の大広告。イヤでも目に飛び込んでくる冒頭タイトルが、白抜きの「今こそ落選運動2020を始めよう」である。落選させようという対象に驚く。なんと、「安倍首相を引きずりおろす『国民の最強手段』がこれだ!」。保守色のイメージが強い小学館の週刊ポストが、安倍首相を引きずり下ろせキャンペーンの大見出しなのだ。
世には、定評というものがある。講談社はリベラルで、小学館は保守というのもその一つ。だから、週刊現代は政権批判に厳しいが、週刊ポストは生温い。いやどうも、この思い込みもあてにならない。あの嫌韓イメージの強い週刊ポストが、かくも果敢に安倍政権攻撃の特集を組もうとは、びっくり仰天というほかはない。そして、仰天のあとには考えさせられる。
週刊ポストの広告は、「落とすべき議員リスト」を挙げる。本文では実名が語られているのだろうが、広告では下記のとおりだ。
・無策でコロナ禍を拡大させた7人
・緊急事態宣言中に私腹を肥やした6人。
・スキャンダルを”なかったこと”にした6人。
・政権交代の邪魔になる野党の7人 ほか
これは、さすがだ。確かに、誰もが、こんな議員は落とすべきだと思うに違いない。読者の共感を獲得しそうではないか。
さらに驚くべきは、「10・25総選挙『289選挙区&比例』完全予測」である。「自民68議席減、野党連合73議席増!」「総理大臣もニッポン政治も変わる!」とのシミュレーションを提示している。
10月25日総選挙の根拠については分からないが、仮に、ここで総選挙となれば、現状286の自民党議席は68減となって、216となる。過半数に必要な233を下回るというのだ。代わって、「野党連合73議席増!」となる。もちろん、アベ晋三は総理の座から追い落とされる。日本の政治は変わらざるを得ない。
もっとも、このシナリオには条件が付いている。野党連合が成立し、各小選挙区に一本化された野党連合候補が擁立されなければならない。これさえできれば、週刊ポストシミュレーションが現実味を帯びてくる。
週刊ポストが、このような特集を組んだことの意味は大きい。30万部超の発行部数をもつ週刊誌の編集者が、世の空気を「反安倍」の風向きと読んだのだ。今や、安倍政権への提灯記事では部数は増えない。「安倍首相を引きずりおろす」という特集記事でこそ、ポストは売れると踏んだのだ。
しかも、もっと具体的に、国民は「コロナ対策での政権の無為無策」に憤っており、「緊急事態宣言中に私腹を肥やした安倍政権に近い議員もいるぞ」「安倍政権下であればこそ、スキャンダルを”なかったこと”にした議員もいる」「政権交代の邪魔になる野党の議員をあぶり出せ」。こんな議員たちを落選させようというアピールが多くの国民を引きつけると判断している。
このポストの特集は話題を呼ぶことになるだろう。その話題が反アベの世の空気を増幅することにもなるだろう。類似の企画を生むことにもなる。安倍指弾の世論は着実に興隆することになるだろう。
この広告を載せた、本日(8月3日)の朝日新聞朝刊が、「内閣支持率30代も低下」という解説記事を掲載している。「安倍内閣の「岩盤支持層」だった30代が、コロナ禍の対応を評価せず、支持離れの兆し」「コロナ対応に不満」という内容。
「今年5月の世論調査では、30代の内閣不支持率は45%で、支持率27%を大きく上回り、全体の支持率を押し下げる要因となった。」というのだ。
また、「本日(8月3日)発表されたJNN(TBS系)の世論調査では、内閣支持率が35.4%、不支持率は62.2%を記録。JNNは2018年10月に調査方法を変更しているとはいえ、第二次安倍政権発足後、支持率最低と不支持率最高を記録したことになる」という。
週刊ポストに先見の明あり、ということのようである。
(2020年8月2日)
梅雨は明けたか、
コロナはまだかいな。
コロナ明けるまで、
気が気でならぬ。
とにもかくにも
国会開いて審議を尽くせ。
一時はおさまっていたかに見えた新型コロナの感染だが、このところ確実に再拡大しつつある。ウイルス感染の拡大は国民一人ひとりの生命・健康と生活、さらには経済活動に関わる。政治は、国民の叡智を結集してコロナに対応しなければならない。そのためにこそ、国家はある。無為無策を決めこんで、傍観していることは許されない。国民の目に見えるところで、知恵を出せ。汗をかけ。
また、主権者から権力を付託された政権がこれを奇貨として暴走することを許してはならない。何をしているのか、国民に全てをさらけ出せ。
そのためには、直ちに国会を開かねばならない。国民の目に見えるように、専門知を結集せよ。確かな根拠に基づく、適切な対応策を策定せよ。その政策の施行の合理性を国民に説明して、協力を求めよ。決して、過剰に国民の人権を制限してはならない。
安倍政権は、自ら臨時国会を招集してしかるべきだが、何を恐れてかやろうとしない。そこで4野党が連合して、「臨時国会召集」要求に至った。一昨日(7月31日)のこと。臨時国会開催要求の理由について、「新型コロナウイルス感染拡大が続くなか、安倍晋三首相が説明責任を果たしておらず、対策の拡充・見直しを図るためには召集が必要」としているという。これは、憲法53条に基づく憲法上の権利の行使である。内閣には、国会召集についての憲法上の義務が生じていることになる。
憲法53条には、こう書いてある。
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
要求者となった国会議員の数は131人、衆参各議院の総議員の4分の1以上となっている。とすれば、「内閣は、臨時国会の召集を決定しなければならない」のだ。それ以外の選択の余地はない。
ところが、憲法大嫌いの安倍政権である。軽々に憲法に従いたくはないと、駄々をこねているのだ。実は、これが3度目のこと。
内閣の言う理屈は、こうだ。「憲法53条には、いつまでに内閣が臨時国会の召集を決定しなければならないのか、その期限が明記されていない。だからいつまでに臨時会を招集するかについて内閣は縛られない」という。これを「詭弁」というのはきれいに過ぎる。「屁理屈」というのがふさわしい。
法解釈の常道においては、期限の猶予が付されていない以上は、「直ちにその召集を決定しなければならない」ことになる。手続上どうしても必要な期間を控除してできるだけ早い期間に、ということになる。
要求書の中では、「(政府の)後手後手の対応は事態を収束させるに至らず、感染者は再び急増、深刻な事態を招いている」と指摘しているという。ぐずぐずしているうちに、コロナ禍は爆発的に蔓延して時期を失してしまうことにもなりかねない。遅い国会召集は、召集拒絶に等しい。
大島衆院議長は「国民の負託に応えるために、速やかに要求書を内閣に送付するとともに、与党側にも受け止めを聞く」と応じている。駄々っ子同然のアベ政権だが、是非とも何とかしていただきたい。
ところで、那覇地裁は6月10日、「憲法53条違憲国家賠償請求事件」判決を言い渡し。憲法53条に基づく臨時国会召集は「憲法上明文をもって規定された法的義務」だと判示。召集時期について内閣に認められる「裁量の余地は極めて乏しい」とも指摘している。
当ブログの下記記事も参照されたい。
「憲法53条違憲国家賠償訴訟」那覇地裁判決に見る、安倍内閣の憲法無視の姿勢。
https://article9.jp/wordpress/?p=15092
この判決、朝日新聞の「国会召集『内閣に法的義務』 憲法53条めぐり初判決」という紹介記事以上でも以下でもない。
この訴訟の原告は、衆議院議員の赤嶺政賢・照屋寛徳、参議院議員の伊波洋一・糸数慶子(当時)の4名。国を被告としての国家賠償請求訴訟である。憲法53条後段に基づいて、臨時国会の召集を内閣に要求したのに、安倍内閣は憲法を無視して、この要求に応じなかった。明らかに違憲・違法な内閣の行為による損害(各1万円)について、国家賠償法1条1項に基づいて賠償を求めるという事件である。
判決は、次のとおりに、【争点を整理】した。
争点(1) 内閣による臨時会の召集の決定が憲法53条後段に違反するかの法的判断について,裁判所の司法審査権が及ぶか(本案前の争点)
争点(2) 本件召集要求に基づく内閣の召集決定が,本件召集要求をした個々の国会議員との関係において、国賠法1条1項の適用上,違法と評価されるか。
争点(3) 本件召集が実質的には本件招集要求に基づく臨時会の召集とはいえず,または,本件召集が合理的期間内に行われたものとはいえないとして,憲法53条後段に違反するものといえるか
争点(4) 原告らの損害の有無及びその額
以上の各争点を判決はどう判断したか。
争点(1)の判断においては、被告国の言い分を斥けて、裁判所の司法審査の権限は憲法53条後段違反の有無について及ぶと判断した。被告国は、「そもそもこの件に裁判所の出番はない」「三権分立の在り方から、本件を裁判所が裁くことはできない」と主張したのだが、裁判所の採用するところとはならなかった。
各紙が報道しているとおり、53条後段にもとづく内閣の臨時会招集義務は、「単なる政治的義務にとどまるものではなく、法的義務であると解され、(召集しなければ)違憲と評価される余地はあるといえる」と判決は言う。これは、今後に生かすべき本判決の積極面。
ところが判決は、争点(2)では被告国の言い分を容れた。憲法53条後段は、議員の臨時会召集要求があれば、内閣には招集決定の法的義務が課せられるものではあるが、その義務は召集要求をした個々の国会議員との関係における義務ではない。従って、その義務の不履行が国賠法1条1項の適用上,違法と評価されることにはならない、というのだ。その結果、争点(3)も(4)も、判断の必要がないとされてしまっている。これでよいのだろうか。
結局、この判決は、こう言ったことになる。
内閣の53条後段違反の有無は裁判所の違憲判断の対象とはなる。しかし、仮に内閣の招集遅滞が違憲と判断されたにせよ、それは議員個人の国家賠償の根拠とはならない。だから、憲法違反の有無の判断をするまでもなく、請求を棄却せざるを得ない。それゆえ、「安倍内閣の本件召集が実質的には本件招集要求に基づく臨時会の召集とはいえない」という原告の主張についても、また「本件召集が合理的期間内に行われたものとはいえない」ということも、判断の必要はない。
せっかく、53条後段に違反する内閣の行為(臨時国会招集の不履行)については、司法審査が及ぶとしながら、司法判断を拒否したのだ。理由は、国家賠償の要件としての違法性は認められないから、というものだった。では、いったいどのような訴訟類型を選択すれば、司法判断に到達することになるのか。それが問われることになっているが明確な答はないままである。
権力に憲法を守らせるものは、裁判所ばかりではない。まずは何よりも国民自身である。自分の都合のためであればいつまでも国会を開けておく。都合が悪くなれば国会を閉じ、国民が望んでも、憲法上の招集の義務を課せられても、招集手続をしようとはしない。
こんな、傲慢不遜な「憲法ないがしろ内閣」は、危険極まりない。国民的な批判を集中しなければならない。もう、政権担当能力のない内閣は総辞職せよ。
私も声をあげねばならない。
アベ晋三よ、いいかげんにしろ。
民の声を聞け。
憲法に従へ。
直ちに臨時国会を開会せよ。
さもなくば、早々に退陣せよ。
梅雨は明けたか、
アベ退陣はまだかいな。
アベが辞めるまで、
気が気でならぬ。
とにもかくにも
世論起こしてアベ倒せ。
(2020年8月1日)
今日から8月。未明に雨がやみ、梅雨空の雲が切れて東京は夏の陽が射しはじめた。しかし、今年の夏はいつもの輝く夏ではない。コロナ禍の夏、コロナに占領された囚われの夏である。感染はしたくないから、そのための引きこもりの夏。
全国の新規感染者は、昨日(7月31日)に続いて本日(8月1日)も1500人を超えた。感染は確実に都市部から全国に拡大しつつあり、医療態勢は逼迫しつつある。
庶民は引きこもらざるを得ないが、為政者たる者まで巣ごもりしていてはならない。国会を閉じて巣ごもりを決めこみ、記者会見さえしようとしないアベ晋三のやる気のなさが尋常ではない。今こそ国難、リーダーの真価を国民に見せてしかるべき時なのだが、よくよく自信がないのだろう。役立たずの「こんな総理」をいただいている不幸が誰の目にも明らかではないか。
その昔、「六無斎」と号した人物がいた。「寛政の三奇人」の一人・林子平は、大著『海国兵談』の版木を自ら彫って自費出版したが、これが幕政に容喙するものとして発禁処分となった。版木は没収され、仙台に蟄居を命じられる。このとき、「親も無し 妻無し子無し版木無し 金も無けれど死にたくも無し」と自嘲しての「六無斎」。
これに倣って、アベ晋三には、「六無宰」の称号を奉ろう。「無為・無策・無能」に、「無気力・無責任・無節操」を加えての「六無宰」。
もう一つ。「怠惰・怠慢・怠業」の「三怠総理」と言ってもよい。本当に、国民はこんな政権を選んだのか。こんな人物を政権トップに据えたのか。日本の民主主義の機能不全が哀しい。
ところが、である。アベ晋三のやる気のなさは、コロナ対策や、水害対策などに限ってのものなのだ。いま国会を開けば、コロナと水害で攻められる。だから、ダンマリなのだ。これまで、改憲やら悪法の強行には、えらく熱心だったのだ。
日民協は、8月8日(土)に、総会を開催する。その議案書は作成済みで、全国の会員に届けられているが、総会で採択する「アピール」の文案が未確定である。
大雑把には、「第59回日本民主法律家協会定時総会アピール」として、「コロナ禍の今こそ、安倍政権に終止符を打ち、平和で民主的で個人の尊厳が守られる市民・野党の新しい政権を!」と表題し、「これまでの安倍政権の反憲法的悪政を全て列記し、こうした政権に代わる政権が今こそ求められており、政権交代のために法律家も力を尽くそうというアピール」にすることまでは、決まっている。
その準備作業として事務局長がまとめてきた、「安倍政権悪行一覧」があらためて凄まじい。
憲政史上最長・戦後最悪の安倍政権(2012年12月?2020年8月(7年7か月))は何をやってきたか?
※権力の集中による人事権の独占(歴代自民党政権がやらなかった法で人事を掌握)
・日銀総裁、内閣法制局長官、NHK会長、最高裁裁判官
・内閣人事局
・検察官人事→20.6改正法廃案
※軍事大国化
・13.12特定秘密保護法
・14.7集団的自衛権容認の閣議決定、15.4日米ガイドライン改定、15.9安保法制成立
・15.11南スーダンPKO派遣
・17.5「安倍改憲」メッセージ(自衛隊明記)
・20.1自衛隊中東派兵
※大企業・富裕層にだけに富を集中させた経済政策(アペノミクス)
「3つの矢」と称する、金融緩和、財政政策、成長戦略により景気浮揚させるとし、日銀が大量に株や国債を買い込み、投機による株高を作り出し、湯水のような公共投資を行った絡恥企業収益は過去最高水準になったが、ほとんどは株主への配当や内部留保になり、労働者の所得にも家計にも回らなかった非正規雇用が増え、年収200万円以下のワーキングプアは1000万人を超えている。こうした中、2014年4月に消費税を5%から8%に、2019年10月には10%に引き上げ、格差と貧困は拡大している。
※公文書の隠蔽・改ざん・樫造・偽装・記録不作成
一14.7内閣法制局集団的自衛権容認の検討過程の記録不作成
一16.南スーダンPKO日報「発見」
・18,4イラク派兵日報「発見」
・18.3森友文書の改ざん/18.5破棄されたはずの交渉記録900頁の国会提出
・1s.力闘t4q届/IS吸郵頑l咳びJ‘自‘gl5ノkュ包鮨はLI良良・ぴn=9或
・18.裁量労働制データ樫造
・19.1基幹統計である「毎月勤労統計調査」のデータ大規模偽造発覚(「実質賃金高水準」のウソ)
・19.12「桜を見る会」招待者名簿「廃棄」
・20.4コロナ専門家会議議事録不作成
※反憲法的立法の採決強行
・13.12特定秘密保護法
・15.9安保法制
・16.5盗聴法拡大・刑訴法改正
・17.6共謀罪
・18.5「働き方改革」(高プロ)
※改憲への執念
安倍政権での一貫しての最大注力テーマ
せめぎ合いの中で、改憲は阻止し得ている。
※外交
・拉致問題ーまったく成果なし
・北方領土問題ーまったく成果なし
・対韓外交ー昏迷の極み
・原発・新幹線売り込みーまったく成果なし
・原水爆禁止問題ーまったく進展せず
・米・イラン仲介問題ー失敗
※エネルギー政策
・脱原発に踏み切れず
・原発再稼働に執着
・3・11被害補償に冷淡
※コロナ対策
無為・無策・無能・無気力・無責任・無節操
※その他
・沖縄の民意を無視した辺野古新基地建設強行
・ジェンダー問題の軽視
・国連の諸勧告軽視
※レガシー作り
・いまだ「東京オリパラ2020」に固執
・長かっただけ。国力を低下させ、日本の国際的地位を低下させた政権と記憶されることになろう。
(2020年7月31日)
「法と民主主義」7月号(№550)の特集は「総点検・安倍政権のコロナ『対策』」である。僭越ながら、私が総論に当たる一文を書いている。だからというわけだけでもないが、だからということもあって、ご購読いただくよう、お願い申しあげます。
以下、特集のリードをご紹介する。
突然に世界を襲った新型コロナウィルス (COVID-19)の蔓延は、それぞれの国と社会に大きな衝撃を与えた。各国とも、否応なく突きつけられたこの現実に全力で対応せざるをえない。同時に、この災厄は、克服しなければならない国家や社会の諸問題を露呈している。それぞれの国や社会の対応能力が試されてもいる。
本誌は、本年5月号に「新型コロナウィルス問題を考える」を特集し、続く6月号の特集を「新型コロナウィルス問題があぶり出したもの」とした。そして、今号は「総点検・安倍政権のコロナ『対策』」である。
唐突に生じた新型コロナ禍がいったいいかなる現象で、社会的にいかなる意味をもち、どのような法的・政治的問題を孕んでいるのか。その関心に応えた特集が、「問題を考える」という表題となった。次いで、感染症蔓延の現実が進行する中で、平常時には必ずしも十分に見えなかったこの社会の諸矛盾がさらけ出された。見えてきたものは、何よりも医療と福祉の脆弱性であり、経済至上主義がもたらした格差・貧困の実態であった。また、コロナ禍による経済活動の自粛は、社会的弱者への苛酷な皺寄せとなった。その実情報告が、「あぶり出したもの」である。
そして、今号の特集は、「総点検・安倍政権のコロナ『対策』」。コロナ禍が生みだした直接の問題点ではなく、安倍政権によってなされた「対策」を検証しようというもの。言うまでもなく、「対策」には括弧を付けねばならない。嘘とごまかしをもっぱらとし、政治と行政を私物化してきた安倍政権である。コロナ禍がこの社会の矛盾点をあぶり出したように、コロナ禍対策が改めてこの政権の体質をあぶり出している。
総点検は、対策の分野別に、[経済][財政][税制][労働][外国人][福祉][ジェンダー][政策手法]などを取りあげる。通底しているものは、一強体制のもと、国民からの信頼を失った政権の末期症状である。この期に及んでなお、相も変わらぬ新自由主義的本質と、オトモダチ偏重の体質である。
破綻寸前の政権による、コロナ対策不手際の実態を明らかにしつつ、憲法の理念から根底的に批判することが本号特集の趣旨である。
問題意識を示す[総論]は、「安倍政権のコロナ対策を素描する」との標題で、編集部の澤藤が執筆した。本来、国はこのような危急の事態に経済的弱者を救済するためにこそ存在する。そのあるべき姿と大きく乖離した安倍政権の在り方を批判するもの。また、この政権の否定的な諸特質がコロナ対策において顕著に露呈し、政権の末期症状を呈していることに言及されている。
[経済]の部門は、浜矩子氏インタビュー。コロナ対策で露わとなったアベノミクスの本質を語り、そもそも経済とは人の幸せのためにあると力説。「Go To トラベル」キャンペーンなどに典型的に見られる景気振興策の実態と問題点。監視社会論やベーシックインカムなどにも触れて切れ味がよい。提唱される「人間の経済学」に耳を傾けたい。
[財政]は熊澤道夫氏に解説願った。コロナ対策の財政出動は、時期に遅れ、生存権保障、事業継続の必要額に届かず、金融では内部留保豊かな大企業ほど有利。そして、一〇兆円の予備費計上が憲法上の財政民主主義を侵しているという。
[税制]は、全ての対策費用の財源に関わる論点。菅隆徳氏の論稿は、「コロナ税」や消費税増税を許さず、財源は大企業、大資産家に応分の負担をもとめ、法人税に所得税並みの超過累進課税を提言している。
[労働問題]は、実務家諸氏には避けて通れない。棗一郎氏の論稿は、コロナショック下の労働者の雇用と労働条件の維持に、安倍政権の政策は適切に対応しているかに焦点を当てて、網羅的に論点が提示されている。新しい事態に生じた労働問題と政権の対応も論じられている。
[福祉]政策は、今がその真価を問われるとき。藤田孝典氏は「コロナ対策とあるべき福祉」では、生存のための権利を保障するための三一の緊急提案が掲載されている。その中には、ジェンダーや外国人政策が詳細である。
[ジェンダー]の問題を明珍美紀氏が指摘している。自粛要請の中でDV被害が深刻化している。にもかかわらず、暴力に対する処罰は生ぬるく、窮地に陥る人々への支援は不十分。それが、「女性活躍を掲げる」この国の実態だという。
[政策手法]は栗原猛氏。まず、安倍政治の通弊を8項目にまとめる。それが、コロナ対策にどう現れているかを論じる。「財政民主主義と説明責任」「『中抜き』『孫抜き』と利権構造」 「経産省、電通、パソナをめぐる ブラックホール」「トップダウン手法と側近政治」と肯かざるをえない。
栗原氏論稿の末尾が、「今一番大事なことは国民一人一人が、不真面目でいい加減な政治に怒りを発することではないか。」と結ばれている。これが、特集の結論でもあろう。
(「法と民主主義」編集委員会)
ホームページは下記のとおり。
https://www.jdla.jp/houmin/index.html
お申し込みは、下記のURLから。
https://www.jdla.jp/houmin/form.html
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「法と民主主義」7月号
特集●総点検・安倍政権のコロナ「対策」
◆特集にあたって … 「法と民主主義」編集委員会
◆安倍政権の新型コロナ対策素描 … 澤藤統一郎
◆インタビュー●コロナ対策で露呈、覆い隠せないタチの悪さ
世のため、人のためを考えないアホノミクス
あらためて「人間の経済学」を … 浜 矩子
◆新型コロナウイルス感染症の財政政策 … 熊澤通夫
◆コロナ禍で問われる税収の空洞化 … 菅 隆徳
◆新型コロナショック下における労働問題に安倍政権の政策は対応できているか
── 労働者の雇用・労働条件は守られているか? … 棗 一郎
◆コロナ禍と外国人労働者を巡る課題と現状 … 板倉由実
◆コロナ対策とあるべき福祉 … 藤田孝典
◆加害者の処罰と支援体制の充実を──国際社会に後れを取る日本 … 明珍美紀
◆グローバル主義の限界と利益誘導政治 … 栗原 猛
◆連続企画●憲法9条実現のために〈31〉
イージス・アショア導入断念と日米の防衛戦略 … 千坂 純
◆司法をめぐる動き〈58〉
・解釈すれども判断せず
──憲法53条訴訟・那覇地裁判決が投げかけたもの … 志田陽子
・5/6月の動き … 司法制度委員会
◆メディアウオッチ2020●《コロナ危機とメディア》
いま改めて問われるジャーナリズム
メディア利用で知事選勝利、 宣伝効果求めコロナ政策迷走 … 丸山重威
◆あなたとランチを〈番外編〉
美魔女は法民に乗って? … 林 敦子さんインタビュー×佐藤むつみ
◆改憲動向レポート〈No.26〉
「憲法改正国民投票」を訴える安倍首相、橋下徹氏、吉村洋文氏 … 飯島滋明
◆時評●辺野古から考える「法の支配」の現在 … 岡田正則
◆ひろば●追悼 鬼追明夫先生
あの「記録映画・日独裁判官物語」は
今なお、司法のあり方を問うています … 高橋利明
(2020年7月30日)
西川重則さんの逝去を本日(7月30日)知った。7月23日のことという。1927年のお生まれで享年92。死因は老衰と報じられている。敬虔なクリスチャンだったこの方。きっと、穏やかに神に召されたのであろう。
西川さんの逝去を報じる限られたメディアでは、西川さんの人生の紹介を、「政教分離、天皇制問い続け」「20年間国会傍聴」などと報じている。まことにそのとおりの方なのだ。
私が西川さんに初めてお目にかかったのは、盛岡を舞台に岩手靖国違憲訴訟の準備が始まったころのこと。あれからもう40年近くにもなる。当時西川さんは、「政教分離の侵害を監視する全国会議」事務局長の任にあった。先輩格のいくつもの訴訟の運動体や学者文化人に顔が広く、いろんな運動のまとめ役となっていた。世の中は広い、こんな凄い人がいるものだと感心するばかりだった。
高柳信一さんも村上重良さんも、そして大江志乃夫さんも。みんな西川さんの紹介で知り合い、親切にしていただいた。それぞれのご自宅に伺って、貴重な助言を得、訴訟の証人にもなっていただいた。その経過は、私の「岩手靖国違憲訴訟」(新日本新書)に詳細である。今はその全員が鬼籍に入られた。
西川さんから学んだことは多いが、印象に深い言葉がある。盛岡での集会で、西川さんは発言の最後をこう締めくくった。
「皆さん。よく心に留めおいてください。人権は、多数決を以て制約することはできません。人権は、民主主義にも屈することはありません」
当時、なんとなく平板に聞いた。人権とは当然そんなものだろう、教科書にもそう書いてある、と。しかし、だんだんと、この西川さんの言葉が、身に沁みるようになってくる。西川さんにとって、人権、とりわけ信仰の自由は、何物にも換えがたい宝ものであった。その自由は、最高度に民主的な政権の、最高度の民主的手続によっても、傷つけられてはならない。そう考え続けられた人生だったに違いない。
この社会の少数派にとって、自分らしく生きること、自分なりの価値観で、自分の信じるものを大切に精神生活を全うすることが、実は難事なのだ。そのことの意識が、民主主義ではなく、人権こそが大切なのだという認識になる。さらに、精神的自由を全うするためには、権力を抑制し、平和を守り、巨大な精神的権威形成を拒否しなければならない。
戦時下の苦い歴史の反省から、政治権力が天皇を神と崇める宗教と癒着することへの警戒の念は強く、それが、当時右翼勢力の靖国神社国営化実現要求や、天皇・首相の靖国神社公式参拝要請運動などに反対する「政教分離の侵害を監視する全国会議」の活動となった。
西川さんの心の中では、信仰の自由と平和と憲法が緊密に結びつき、これと対峙するものとして、権力と戦争と天皇という結びつきがあったように思う。とりわけ、天皇を神と仰ぐ宗教と権力との癒着が、信仰を弾圧し戦争をももたらすことになる、そのような信念をもって、祈りつつ、一貫した行動をとり続けた。
報じられている経歴を見ると、次のようである。
「1927年香川県生まれ。69年に靖国神社法案が国家に提出されたのを契機に「キリスト者遺族の会」が発足し、同法案反対の運動を展開、同法は74年に廃案。同会実行委員長。「昭和」から「平成」の代替わりに際しては、1990年参議院予算委員会で、参考人として、即位の礼・大嘗祭について憲法的根拠が無いことを指摘した。自身の兄がビルマで戦病死したのを原点に、「靖国神社国営化反対福音主義キリスト者の集い」代表、「平和遺族会全国連絡会」代表、「日本キリスト教協議会靖国神社問題委員会」委員、「重慶大爆撃の被害者と連帯する会・東京」事務局長。「戦争被害調査会法を実現する市民会議」共同代表、「政教分離の侵害を監視する全国会議」事務局長などを歴任し、キリスト教会内外で、政教分離を監視し、天皇の戦争責任を問い続けた。25日に家族葬の形での葬儀が、熱海市火葬場において、今井献氏(改革派・東京教会牧師)の司式により行われた。喪主は長男の西川純氏。1999年の周辺事態法、国旗・国歌法を機に、国会傍聴を2019年まで続けたことで知られる。
西川重則さん。祈りの人であるだけでなく、信念の人であり、行動の人でもあった。
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追記(2020年7月31日)
日本キリスト改革派 東京協会のホームページに、「西川重則名誉長老召天」の記事を目にした。その中の次の一文をご紹介したい。
西川重則名誉長老は、ご存知のように靖国神社問題を中心にして平和運動に、クリスチャンとして参加し、リーダーシップを発揮してこられました。その原点には、敗戦後1か月たったとき、兄の「ビルマ南方方面で戦病死」との知らせが届いて母親が号泣し、家族も悲しみに泣き暮れた、という経験があったからでした。
新教出版社に勤めながら平和運動に力を尽くしてこられましたが、退職後は国会傍聴を1日も休むことなく続けておられました。理由は、国会について学んで導き出した結論が「戦争は国会からはじまる」であったからです。
「戦争は国会からはじまる」を西川さんの遺言として肝に銘じておきたい。
(2020年7月29日)
学校教育における教科書が子どもに与える影響力は大きい。とりわけ、歴史観や社会観に関わる教科書は将来の国民の主権者意識を決定しかねない。教科書の記載は、歴史の真実を曲げてはならず、その社会の良識をよく反映するものでなくてはならない。
かつては、国定教科書が皇国のイデオロギーを臣民に注入する役割を果たした。その歴史教科書は、荒唐無稽な神話の伝承と区別されるところはなく、國體の賛美に満ち満ちていた。この過ちを繰り返してはならないとして、国定教科書は廃絶された。しかし、これに代わる教科書検定の制度が必ずしもあるべき運営となってはいない。
複数の検定済み教科書からの採択が最も問題となるのは公立中学校の社会科の教科書である。採択の権限は、管轄の各地教委にある。市立中学校なら各市教育委員会に、区立中なら各区教育委員会に…。歴史や公民の教科書採択には、各教育委員のイデオロギーが表れる。侵略戦争を美化するもの、日本国憲法をあからさまに敵視する教科書の採択が現実に問題となっている。
一昨日(7月27日)東京都教育委員会は、都立中高一貫校10校と特別支援学校22校の各中学部の教科書採択を行なった。
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2020/release20200727_01.html#link1
その結果、採択されたのは、都立中学では【歴史=山川出版】、【公民=教育出版】(1校のみ日本文教出版)、【道徳=廣済堂あかつき】。特別支援学校では、【歴史=東京書籍】、【公民=日本文教出版】、【道徳=光村図書出版】で、歴史修正主義派とされる育鵬社・自由社・日本教科書の採択はなかった。
本日(7月29日)の赤旗が、「都教委 育鵬社版採択せず」「侵略美化の教科書不使用」と大きく見出しを打って、「19年ぶり」という小見出しを付けている。都教委は2001年以来、歴史修正主義派の教科書を採択してきた。都立校に「新しい歴史教科書をつくる会」系の教科書採択がなくなったのは、実に19年ぶりのことなのだ。
来年度から使われる中学教科書の採択で、東京都教育委員会が都立の中高一貫校と特別支援学校について、育鵬社の歴史教科書・公民教科書を不採択にしたことが28日、わかりました。都立学校から侵略美化の中学教科書がなくなるのは19年ぶりです。27日の会議で決定しました。
現在、都立の中高一貫校(10校)と聴覚障害・肢体不自由・病弱の特別支援学校中学部(22校)では全校で育鵬社の歴史・公民教科書が使われていますが、来年度からは育鵬社の教科書は都立学校では使われないことになります。
これはまことに喜ばしい。インパクトが大きい。だが、実は薄氷を踏む思いの成果なのだ。
都教委のメンバーは下記の6名である、問題の歴史や公民の採択についての投票の表決は、いずれも「過半数」とはならなかった。育鵬社を支持した委員は2人、自由社は1人、計3名だった。もし、2回目投票で自由社の1票が育鵬社に流れれば計3票となり、教育長の決裁で育鵬社版採択もあり得たのだ。これが、都教委の実態である。
藤田 裕司(教育長・都職員)
遠藤 勝裕(実業家)
山口 香(元柔道選手)
宮崎 緑(元ニュースキャスター)
秋山千枝子(小児科医)
北村 友人(東大大学院准教授)
このうち、誰が育鵬社や自由社の教科書採択を支持していたかは、公表されていない。
よく知られているとおり、1996年歴史修正主義派は「新しい歴史教科書をつくる会」に結集して、「子供たちと日本の名誉を守る」ための教科書を作り、その採択運動に奔走してきた。その立場は、極めて明白である。発足時、「Mission 子供たちと日本の名誉を守る!」として、こう言っている。
皆さんはご家庭でお子さんが学校で使われている教科書をのぞいてみたことはありますか?
「南京大虐殺」「従軍慰安婦」…今、全国の学校で使われている歴史教科書の多くは、ありもしない話を多く並べた、過去の日本を貶めるものばかりです。
そして今年に入り、「従軍慰安婦」問題は、いよいよ世界中に広がりを見せ始めました。これで子供たちは、自分の国に誇りを持ち、健全に育つことができるでしょうか。
自国の歴史・伝統と文化をないがしろにした国の未来に「繁栄」はありません。子供たちのため、そしてこの国の未来のために、健全な歴史教育・公民教育が行われる環境を、私達と一緒に作っていきましょう。
ここに謳われていることは、「歴史の真実」ではなく、「国の誇り」であり、「自国の歴史・伝統」である。1999年石原慎太郎が都知事となり、「石原教育行政」が始まった。都教委は、2001年に「新しい歴史教科書をつくる会」が編集した扶桑社の歴史教科書と公民教科書を、都立養護学校(現特別支援学校)で採択した。公立学校での扶桑社版教科書採択はこれが全国で初めてのこと。都教委はその後、新設された都立の中高一貫校でも扶桑社の教科書を採択した。
そして、2003年石原都政2期目となって、悪名高い「10・23通達」が発出される。こうして、つくる会系教科書採択に引き続いて、「日の丸・君が代」強制が始まった。その後、「つくる会」の運動は離合集散を繰り返し、扶桑社版教科書は、その後継の育鵬社や自由社の教科書となっているが、都教委はその後掲教科書の採択を続けてきた。19年にもわたってのことである。その19年も続いた、「つくる会」系教科書採択が薄氷を踏む思いながらも終焉したのだ。
6人の教育委員の内、「つくる会」系教科書支持の委員が3人というのは、余りにも偏頗な構成。とは言え、去年まではもっと酷かったというわけだ。「日の丸・君が代」強制を続けてきた都教委は、少しは変わってきているのだろうか。希望的な観測も込めて、そう思いたい。
しかし、問題は東京にだけあるのではない。横浜市の教科書採択が8月4日に行われる。横浜市教委は育鵬社教科書を採択しているのだ。東京同様に逆転できるだろうか。育鵬社版を採択している大阪市、東大阪市も注目される。大阪府下で前回採択時に育鵬社教科書を採択した四條畷市、河内長野市で、今回は育鵬社教科書が不採択となったという報告もある。
安倍政権という存在が、「新しい歴史教科書をつくる会」や育鵬社・自由社を鼓舞してきた。あるいは、「つくる会」や育鵬社・自由社教科書が跋扈する世の中の空気が、安倍政権を長く支えてきたというべきだろうか。その育鵬社・自由社の衰退である。最初に「歴史修正主義教科書」に手を差し伸べた都教委の、その手が引っ込められたのだ。続く、都教委の変化に、また全国の動向に注目したい。
(2020年7月28日)
申 入 書
2020(令和2)年7月22日
東京都教育委員会
教育長 藤 田 裕 司 殿
委員 遠 藤 勝 裕 殿
委員 山 口 香 殿
委員 宮 崎 緑 殿
委員 秋 山 千? 枝? 子 殿
委員 北 村 友 人 殿
弁護士 澤 藤 統一郎
外弁護士6名連名
私たちは、東京都立I特別支援学校に勤務するT教諭から依頼を受けた弁護士として、連名で貴委員会に下記の申し入れをいたします。
東京都教育庁人事部から所属校の学校長を通じてT教諭に対して、口頭での「事情聴取」の通告がありました。同時に、「事情聴取」実施日について同教諭の日程問い合わせがなされているところです。
おそらくは、この「事情聴取」は貴委員会が、T教諭に対する懲戒処分発令する手続きの一環としてなされるもので、当該の「事情聴取」とは、行政手続法13条1項2号にいう、「弁明の機会の付与」であるものと理解いたします。
いうまでもなく、懲戒処分発令はこれを受ける公務員にとっては重大な不利益処分となります。しかも、T教諭には、教育公務員としての職責の遂行に何の落ち度もなく、むしろ貴委員会が発令しようとしている懲戒処分にこそ憲法違反、ないしは数々の法令違反が窺われるところです。
しかし、T教諭には貴委員会による処分決定に向けた教育庁人事部による「事情聴取」を拒絶する意思は豪もなく、むしろ、与えられたこの機会に、予想される懲戒処分の違憲・違法・不当について十分な弁明を尽くしたいと考えています。そして、その弁明に遺憾なきを期するために弁護士の立ち会いを希望しています。私どもは、同教諭の依頼に応えて、私たちのうちの日程の都合のつく者が「事情聴取」に立ち会い、法律専門家の立場から、弁明に必要なアドバイスを行う所存です。
ご存じのとおり、行政手続法は「聴聞」と「弁明の機会の付与」とを分け、前者の手続には代理人選任を被聴聞者の権利として認めており、後者の場合には認めていません。しかし、もとより「弁明の機会の付与」に、代理人の選任を禁ずる規程はなく、ましてや弁護士の立ち会いを不都合とするものではあり得ません。
本件は、優れて法的に複雑な問題を伏在している事案として、弁明者の権利の保護という観点からも、なされるべき弁明が全うされて法が要求する手続に瑕疵なきを期するという視点からも、弁護士の立ち会いを認めて然るべき事案だと思料せざるを得ません。
弁護士という職能は国民の基本的人権を擁護するために、法治国家としてのわが国の法が認めた法律事務専門職であります。国民の誰もが、法的な助言を得たいと希望するときに、これに応えることが弁護士の職責であることをご理解いただきたいと存じます。
なお、教育行政を司る貴委員会の在り方としても、教師としての職責を有する公務員の立場を尊重され、是非とも弁護士立ち会いを認めていただくよう申し入れする次第です。
**************************************************************************
T先生は、特別支援学校で美術を教えている。穏やかな人だ。京都で育ち、身近に在日差別や部落差別に接して心を痛めてきた。そして、自分が教師になって差別をを許さない教育実践をしようと思ったという。そのT先生にとって、学校での「日の丸・君が代」は、かつての皇民教育の象徴であり、民族差別・身分差別の象徴でもあった。自分が教員を志した原点に関わる問題として起立・斉唱の強制に服することはできない。それは、教え子に対する裏切りである、と言う。
T先生は、東京君が代裁判・4次訴訟の原告のお一人。訴訟では、次の5件の懲戒処分の取消を求めた。
第1回不起立 戒告
第2回不起立 戒告
第3回不起立 戒告
第4回不起立 減給10分の1・1か月
第5回不起立 減給10分の1・1か月
一審・東京地裁判決は、残念ながら戒告処分の取消を認めなかったが、2件の減給処分をいずれも違法として取り消した。都教委は、これを不服として東京高裁に控訴したが控訴棄却の判決となった。都教委は、さらに上告受理申立までしたが最高裁は申立を不受理として、一審判決が確定した。これが、2019年3月28日のことである。
なお、4次訴訟の一審判決では、《停職6月》1名、《減給10分の1・6月》2名、《減給10分の1・1月》3名(4件)が、いずれも取り消された。これについて、都教委は、T先生の《減給10分の1・1月》(2件)だけを控訴して、他は確定させている。東京都も都教委も、この6名7件の確定した処分取消に対して、謝罪をしていない。謝罪をしようともしていない。まずは、真摯に謝罪すべきが当然であろう。
謝罪するどころか、都教委は「減給が認められないのであれば、改めて戒告処分としなければならない」ということなのだ。これが通るのなら、T先生としては、ひとつの不起立行為に2度の制裁手続を強いられ、再度の救済手続を強いられることにもなる。これは、過重な負担となる。
それにしても、昨年3月28日から既に1年4か月である。これまで、再処分手続に着手しようとしなかったことに、都教委の自信のなさを窺うことができよう。
都教委は弁護士の立ち会いを認めて、T先生に十分な弁明の機会を保障しなければならない。それが、教育行政に携わる者に要求される最低限の誠実さではないか。
この申し入れに、教育委員会からの返答はまだない。
(2020年7月27日)
昨日(7月26日)の毎日新聞朝刊に、「中国『不動産王』、共産党党籍剥奪 指導部批判問題視か」の記事。その全文が次のとおり。
「中国共産党北京市西城区規律検査委員会は23日、「不動産王」として知られた任志強氏の党籍を剥奪した。中国各紙の電子版が24日、報じた。理由の一つとして「党の原則に反対する文章を公開で発表した」と指摘されており、新型コロナウイルス対策を巡り習近平指導部を批判したことが問題視された可能性がある。
香港紙などによると、中国国内では新型ウイルスの初期対応に関し、情報隠蔽などを批判する文章がインターネット上で出回り、任氏が友人に送った文章が流出したなどと報じられていた。」
政党の規律は、もとより私的自治の問題。党の判断が最大限尊重されることになる。しかし、中国共産党の党籍剥奪となれば、同列に論じることはできない。党が政権の上位に位置しているからだ。中国共産党員の党籍剥奪は、深刻な政治的社会的制裁となる。
「党の原則に反対する文章を公開で発表した」「新型コロナウイルス対策を巡り習近平指導部を批判した」ことが党籍剥奪の理由とすれば、中国に表現の自由は存在しないにも等しい。
しかも、24日夕刻の毎日新聞デジタルには、以下の記事が付け加えられていた。
「任氏は著名な企業家だったが、3月中旬に行方不明となり、同委員会が4月上旬に規律違反で調査中だと発表。新型コロナ対策を巡る言論統制強化を象徴する事件の一つとみられていた。任氏については収賄や職権乱用なども指摘されており、今後は検察による手続きに入る。」
まず「行方不明」が先行し、次いで「規律違反で調査中」となり、そして「党籍剥奪」となったわけだ。さらに、「今後は検察による刑事手続きに入る」ことになる。任志強は単なるビジネスマンではない。習近平批判で知られた政治家でもある。その舌鋒の鋭さで知られ歯に衣着せぬ発言から「任大砲」(大口叩きの任)とか、最近は「中国のトランプ」とも呼ばれてもいたという。
2016年2月、習近平総書記が、中国中央電視台、人民日報、新華社通信を視察した後、「党・政府が管轄するメディアは宣伝の陣地であり、党を代弁しなければならない」と、党への忠誠を命じたことがある。これに対して任は微博(中国版Twitter)上で「納税者が治めた税金を納税者に対するサービス提供以外に使うな」「人民政府はいつの間に、党政府に変わったのだ? 人民政府が使うカネは党費なのか?」「メディアが人民の利益を代表しなくなる時、人民は隅に捨てられ、忘れ去られる」などと疑問を呈して、以来国営メディアから非難の集中砲火を浴びているとされる。
彼の微博アカウントは3700万人以上のフォロワーを持ち、政権に批判的な内容を発信した。だが、2016年に政府の命令でアカウントは閉鎖されたという。
報道によると、今回党籍剥奪の根拠とされた任の「党の原則に反対する文章を発表」の内容は、中国当局が感染拡大の情報を隠蔽したと指摘したうえで、感染の抑え込みに成功したとして習氏が自らの権力を強めようとしているとの批判だとのこと。党の信用を貶める発言は、「党の原則に反」する規律違反というわけだ。
美根慶樹という元外交官がいる。香港総領事館や中国大使館にも勤務し、『習近平政権の言論統制』(蒼蒼社・2014年5月)という著書のある人。この人が、任志強について、こう語っているのが興味深い。(抜粋の引用元は、下記ブログ)
http://heiwagaikou-kenkyusho.jp/china/2515
中国では、共産党の一党独裁体制に面と向かって歯向かうことはもちろんできないが、可能な限り客観的に見ようとする人たちが、少数ではあるが存在している。具体的には、
?人権派の弁護士や学生などいわゆる民主派、
?政府の経済政策に批判的な学者・研究者、
?一部の新聞記者、
?少数民族の活動家、
?特定のグループに属さず、いわば一匹狼的に活動している人、
などに大別できるだろう。任志強は?のタイプの人物である。任志強は不動産売買で巨万の富を築いた後、もっぱら「微博」〔中国版ツィッター〕を通して共産党の在り方に批判的な発言を続けた。
任志強は多くの支持者を集め、フォロワー数が3700万に達して社会に大きな影響力を持つようになった。当然当局からは要注意人物とみられていたが、蔡霞中共中央党校教授などは、任志強は「意見発表の権利を持つ」、「党規約と党規則は任志強たちの党員の権利を保護している」などと論じて同人を擁護したので2016年春、大論争となった。
…任志強は新型コロナウイルスによる感染問題をきっかけに、ふたたび口を開き、2月23日、米国の華字サイト「中国デジタル時代」に習近平の新型コロナ肺炎対応を批判する文章「化けの皮がはがれても皇帝の座にしがみつく道化」を発表し、中国政府が言論の自由を封じていることが感染対応の阻害になり、深刻な感染爆発を引き起こしたと、批判した。
…北京市規律監査委員会は4月7日、同人に対する調査が行われることになったと発表した。中国の常識では、この調査は決定的なものであり、今後同人が再浮上することはあり得ない。
なるほど、このようにして政権批判勢力が潰されていくのだ。対岸の火事として傍観するのではなく、他山の石としなければならない。