NHK経営委員会御中
「次期NHK会長選考にあたり
独立した公共放送に相応しい会長の選任を求める緊急要請」
2019年12月4日
呼びかけ人(五十音順。*印は世話人)
梓澤和幸(弁護士)
浮田 哲(羽衣国際大学教授)
岡本 厚(元『世界』編集長)
小林 緑(国立音楽大学名誉教授/元NHK経営委員)
澤藤統一郎(弁護士)
杉浦ひとみ(弁護士)
醍醐聡(東大名誉教授)
*田島泰彦(早稲田大学非常勤講師/元上智大学教授)
*服部孝章(立教大学名誉教授)
来年1月に上田良一会長の任期が満了するのに伴い、経営委員会は次期NHK会長の選考を進めています。
現在の上田会長、石原進経営委員会委員長の体制の下で、かんぽ生命保険不正販売を報じた「クローズアップ現代+」(2018年4月24日)に対して、日本郵政からの理不尽異様な抗議を受け入れて、経営委員会が会長を厳重注意し、会長も日本郵政に謝罪することになりました。こうしたなかで、肝心の続編の放送は1年数か月も延期され(2019年7月31日)、情報提供のための2種4本(更新版も含む)の動画も削除されました(その後、1年以上過ぎた2019年10月18日から公開に)。
経営委員会や会長のこうした行動は、番組編集の自由をないがしろにし、ひいては視聴者・市民の知る権利を損なう深刻な事態に他なりません。この点で、石原委員長率いる経営委員会とともに、上田会長の責任も重大です。
籾井勝人前会長も、「国際報道については政府が右ということを左とは言えない」、「原発報道はむやみに不安をあおらないよう、公式発表をベースに」など、NHKをまるで政府の広報機関とみなすような暴言を繰り返し、視聴者・市民の厳しい批判を浴びてきたことは、まだ記憶に新しいところです。
報道機関や公共放送の観点からすれば、先に記した現会長や前会長に窺われる姿勢や言動および資質を、私たちは断じて是認するわけにはいきません。以上のことなども踏まえて、次期会長の選考にあたって、私たちは次の諸点を強く求め、望みます。
1 ジャーナリズム精神を備え、政治権力や社会的強者に毅然と対峙できる資質をもつ人物を選任すること。
2 憲法と放送法に示される放送の自由、権力からの独立・自立、および公共放送の理念を深く理解し、それを実現できる能力・見識のある人物を選考すること。
3 選考について、透明な手続きと自由闊達な論議が確保されること、また、会長候補の推薦・公募制も含めて、視聴者・市民の意思を広く反映できるような回路と方法を用意すること。
[賛同者名簿 117名(略)]
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本日(12月4日)、上記の緊急申入書を代表者がNHK経営委員会に持参して提出し、その後衆議院第2議員会館で記者会見を行った。
記者会見出席は、田島泰彦・醍醐聡・小林緑・小田桐誠の各氏と私の5名。それぞれが自由発言して異例の長時間会見となった。
NHK会長の任期は3年である。現在の上田良一会長の任期は、来月(2020年1月)24日で切れる。その後任人事は、経営委員12名が決める。単純多数ではなく、9人以上の賛成が必要。
放送法(第3章)が公共放送NHKの設立と運営の根拠法である。その法は、経営委員の選任を最重要事としている。「第31条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。」
会長の資格については何の定めもない。政府も議会も関与しない。本当は、会長を選出する権限をもつ経営委員の選任にこそ、人を得なければならない。これが、「元安倍晋三の家庭教師」だったり、「安倍晋三応援団」を自称する長谷川三千子だったり。とうてい、公正・公平な選任となってはいない。
12名のうち6名が財界から出ている。労働界からは一人もない。ジャーナリストも、市民運動活動家も、弁護士もない。反権力・在野の立場で知られる人は、一人もいない。
現経営委員会委員長は、石原進。元九州旅客鉄道相談役・元日本会議名誉顧問で、籾井勝人前会長を推薦した人物として知られる。NHKの「クローズアップ現代+」による「かんぽ生命不正販売」報道が問題とされるや、加害者日本郵政の側に立って、こともあろうにNHK会長を厳重注意とした元兇。
経営委員の選任に目を光らせなければならない。石原進や長谷川三千子などを経営委員にしてはならないのだ。
その石原の任期が、今月10日である。その前日、9日に経営委員会の会長指名部会が開かれるという。誰が、会長候補にあがっているのか。どんな選考の議論が進展しているのか、まったくの闇の中である。
NHKこそは,国内で影響力最大のメディアである。その放送番組の内容の傾向や質はけっして一色ではない。しかし、これまでNHKは総体として民意を操作し誘導して腐敗した安倍政権を支えてきた。政権とNHKとの関係は、NHK上層部が政権におもねっているだけではない。官邸が積極的に経営委員会人事に介入することで、支配・被支配の関係を作っている。さらには、総務省による監督・指導を通じての日常の締めつけが存在する。
そのような政権とNHKの腐れ縁であればこそ、会長人事は「ジャーナリズム精神を備え、政治権力や社会的強者に毅然と対峙できる資質をもつ人物」でなくてはならない。「憲法と放送法に示される放送の自由、権力からの独立・自立、および公共放送の理念を深く理解し、それを実現できる能力・見識のある人物」でなくてはならない。しかも、その選任過程は、「透明な手続きと自由闊達な論議が確保されること、また、会長候補の推薦・公募制も含めて、視聴者・市民の意思を広く反映できるような回路と方法を用意すること」が必要なのだ。
(2019年12月4日)
仙台高等裁判所第1民事部御中
控訴人ら訴訟代理人弁護士 澤 藤 大 河
H30年(行コ)第12号 サケ刺網漁不許可取消請求等控訴事件の結審に際して、最終準備書面に当たる準備書面(7)における主張の骨格を要約して、以下のとおり意見陳述をいたします。
第1 何がどのように問われているのか
1 漁民がサケを獲ることは基本的権利である
海洋を回遊するサケは無主物であって、これを捕獲することは、本来誰もが自由になしうることです。漁民が生計を立てるためにサケ漁を行うことは、憲法上の基本権(営業の自由)として保障されなければならず、その制約には、厳格に合理的な必要性が要求されます。この点の認識が、本件を考察する出発点でなくてはなりません。
2 サケ採捕に対する制約は2点の根拠ある場合に限られる
法と岩手県知事規則は、沿岸の刺し網漁を県知事の許可漁業とした上で、漁民からの刺し網漁許可の申請に対しては、許可すべきことを原則にしつつ、「漁業調整の必要」と「資源の保護培養の必要」がある場合に限り、これを不許可とすることができると定めました。従って、本件各許可申請を不許可として、控訴人らのサケ採捕によって生計を維持する権利を制約するには、この2点の具体的な根拠を行政庁において明確にし、挙証し得た場合に限られることになります。そのいずれも、成功してはいません。
第2 「漁業調整の必要がある」とはいえない
1 法が予定する漁業調整の理念
二平章氏の意見書(甲22)は以下のとおり述べています。
「漁業調整とは、漁業主体間の利害対立状況の調整ですが、次の理念のもとに行われるべきです。
第一は漁業者の優先です。他人を使用して事業として漁業を行う者よりも、実際に漁業を行う者を優先するということ。
第二に弱小零細漁民の保護です。大きな漁業者の事業的な利益よりは、零細漁民の生存権的な利益を優先させるべきです。
一方的にどちらを勝たせるとか、すべての利益を一方に独占させるという意味ではなく、利害の対立や摩擦を調整するための指針としてこの二つの理念があるのです。」
これが、戦後の経済民主化立法として、農地改革と軌を一にする、漁業法の理念であり、漁業の「民主化」を目的に掲げた漁業調整のありかたなのです。
2 現実はどうなっているのか
その法の理念に照らして、岩手県沿岸におけるサケ漁をめぐる漁業主体間の利害対立状況の現実は、「サケは大規模な定置網漁業者だけに捕らせる。刺し網を希望する小型漁船漁業者には一匹も捕らせない」という、不公平の極みではありませんか。漁業者優先の理念も、零細漁民の保護の理念もまったく無視されています。無理無体,理不尽がまかり通っているとしか言いようがありません。
強者を保護するために、弱者の権利を奪い取る、この倒錯した政策に納得できるはずはありません。しかも、このような不公平による軋轢、不平・不満は1980年代から顕在化しているのです。司法が、この偏頗な行政の不見識に加担するようなことがあってはなりません。
3 誰と誰との利害の調整なのか
定置網漁業者に優先権はありません。しかも、被控訴人提出の資料によれば、岩手県沿岸には82ケ統の定置網があります。そのうち、個人経営が12ケ統、漁業生産組合経営8ケ統、有限会社経営6ケ統、漁協・個人共同経営10ケ統となっています。その余の46ケ統が、海水面漁協の単独経営です。
つまり、漁業調整において、控訴人らと対峙している業者の半数近くが純粋に私人なのです。私的な事業者の利益確保のために、控訴人らが譲らねばならない理屈はありえません。
4 孵化放流事業の振興策は刺し網禁止を合理化しない
浜の有力者たちは、個人として、生産組合を形成する形で、あるいは、有限会社を作って、「自らは孵化事業に関わることなく」、定置網漁による利益を得ています。
また、孵化事業のサイクルは、母川に稚魚を放流した時点で完結します。この稚魚は無主物で、孵化放流事業者が優先して採捕する権利などまったくありません。
さらに、控訴人らはすべて漁協の組合員です。漁協が経営する孵化事業の成果である成鮭の採捕という「直接の利益」を等しく享受すべき立場にもあります。
なお、各孵化事業の経費は、いずれも公的資金の投入と漁獲高の7%に当たる分担金の拠出によってまかなわれています。刺し網も同一の条件になるものと考えられ、そのような運営で何の支障も生じようがないのです。
5 形式的な民主主義手続は刺し網禁止を合理化するか
県内漁業者の総意でサケの固定式刺し網漁が禁止に至ったという経緯はありません。そもそも県漁連や海区漁業調整委員会は、実質において、一部の県内有力漁業者の利益実現のための機構で、県内漁民の意見の集約機能を持つものではありませんでした。サケの孵化事業は、県内の有力漁業者が、自らの持つ大規模定置網漁業の利益をもたらすものとして発展させたものです。従って、固定式刺し網漁業によるサケの採捕全面的禁止は、県漁連や海区漁業調整委員会の幹部を兼ねた、有力業者が自らの利益のためにしたもので、提出の陳述書や書証のとおりなのです。
控訴人らは、長く漁民個人のサケ漁の解禁を求め、その実現のための手続的変革の努力もしてきました。現在の岩手県海区漁業調整委員会の公選委員に、原告らのうちの2人を当選させて送り込んでもいます。しかし、それでも事態はまったく変わりません。その本来の権利実現のためには、司法手続によって、本来の権利を実現するしかない事態なのです。
6 漁協の自営定置は刺し網禁止の理由になり得ない
被控訴人のこの点の立論は、定置網漁業者がすべからく漁協だという前提において既に誤っています。また、控訴人らは、漁協の自営定置を止めよと主張していません。「自営定置の漁獲減少の恐れがあるから、組合員の漁業許可を許さないというのは水協法4条に照らして本末転倒だ」と言っているのです。漁協が、組合員の漁業経営を圧迫する恐れのある事業をできるはずはありません。
7 隣接道県との協議の必要も刺し網禁止の理由になり得ない
隣県宮城でも、岩手同様、孵化放流事業もあり、定置網漁も行われている。しかし、刺し網も許可されています。仮に、協議の必要があれば、許可の上で協議をすればよいだけのことで、隣接道県との協議の必要があることが、刺し網禁止の理由とはなり得ないことが明白です。
8 親魚確保のためとする刺し網禁止の理由はなり立たない
井田齊意見書と証言に詳細ですが、採卵のための親魚としては,河川親魚の確保が重要であって、海産親魚に頼るのは邪道なのです。河川親魚の確保のためには、しかるべき時期に複数回河口を開けて、成鮭が母川を遡上する機会を作ることになります。その点において、定置も刺し網も本来的な優劣はありません。
また、控訴人らは定置網漁を止めよとの主張はしていなません。飽くまで共存しようという態度で一貫しているのですから、仮に何らかの事情で海産親魚の捕獲が必要な場合は、定置網漁が引き受ければよいだけのことで、刺し網を禁止する理由になり得ないことは明白なのです。
第3 サケ資源の保護培養上の必要性があるとはいえない
1? 固定式刺し網漁は、サケを取り尽くさない
被控訴人は「刺し網が漁獲効率が高い漁法であり、それゆえにサケ資源を取り尽くす」と言います。しかし、その主張自体が具体性を欠けるものとして失当であること、そもそも「漁獲効率の高い漁業」は許可できないという発想が間違っていること、なによりも「漁獲効率の高い漁業の解禁は,サケ資源の確保に悪影響が大きい」との主張が、サケに関しては、間違いというよりは虚偽であることは明らかというべきです。
2? 固定式刺し網漁は、孵化放流事業に支障をきたさない
次いで、「刺し網では、親魚として利用することができないこと」が挙げられますが、これも苦し紛れの弁明でしかありません。河川親魚としての確保こそが重要であって、そのためには、定置も刺し網も本来的な優劣はありません。井田意見書と、井田証言に明らかなところです。
3 控訴人らへの刺し網漁の許可は際限のない参入者を生まない
本件各申請に許可を与えた場合、これに続いて他の漁民からの許可申請があるか否か、申請があるとしてどの程度の人数になるかは、分からないというしかありません。これを予測する合理的な根拠も資料もないからです。
しかし、「分からないから不許可」というのは基本権をないがしろにした不合理極まる結論というほかはありません。判断すべきは、処分時点での当該申請を許可すれば、サケ資源の保護培養に支障が生じるか否かの一点であって、将来の不確実な事情を許可申請者に不利益に考慮することは許されません。現実には、多くの漁船がこぞって参入することなどあり得ないことは、数字を挙げて反駁したところです。
合理的で必要な最小限の規制はあって然るべきですが、現状の全面禁止を維持する合理性はありません。
4 判断の基準点を動かしてはならない
なお、判断の基準時は本件不許可の時点です。その後の事情を,行政が恣意的に考慮すべきではありません。また、三陸大津波や台風の被害は、控訴人らにも深刻な影響を及ぼしています。
だからこそ、控訴人らのサケ刺し網漁の解禁要求は切実なものであることをご理解ください。
以上のとおり、漁業調整の必要も、サケ資源の保護培養の必要もあるとはいえないに拘わらず、本件各申請を不許可とした各処分はすべて違法として取り消されなければなりません。原判決を破棄して、請求認容の判決を求めます。
(2019年12月3日)
11月28日付で、下記のブログを掲載した。
ホテルでのDHC製品不使用のお願い― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第165弾
https://article9.jp/wordpress/?p=13858
その内容は、私が宿泊した「KKRホテル博多」の備品にDHCの製品が使われていたことを不快として、同ホテルの支配人宛にDHC製品ボイコットを要請した依頼文である。
これに早速の反応があって驚いた。ホテルの支配人からの返答ではなく、「同様のことを同時期に私もしました」という、なんとも嬉しい下記のご連絡をいただいたのだ。
澤藤 統一郎様
突然のご通知をお許し下さい。これまで、澤藤さんの東京地裁でのDHCスラップ裁判のほとんどを傍聴してきた者です。
さて、私も2019年11月28日付けの「憲法日記」のブログの内容と同じことをしました。
11月25日大阪梅田の大阪東急REIホテルに1泊したのですが、女性客への特典アメニティとしてDHCのモノが配られていました。このホテルのアンケートにDHC吉田がやってきたことを書き、今後DHCのモノは配らないように、使わないようにと書いておきました。
ホテル業界からDHCを葬ってやりたいものと思います。東急ホテルズが、あの『ゴートーケイタ』と呼ばれた五島慶太の悪辣さを今も引きずっているなら、このままかもしれませんが、DHCは使わないようにと声をあげることは大切なことと思います。
少しでも安ければそれだけでよいという業界も業者も数多くあります。私の居住地に展開している「地域生協」でも、これまで『DHC製品2割引』などという販促キャンペーンを繰り返しやっていましたが、その都度、DHCの悪行を強く本部に伝えてきました。そのためか、最近はDHC販促キャンペーンがチラシに載らなくなった気がします。
あらゆるところからDHCを駆逐するように、声を上げたいと思います。多くの日本人は、自分が感じる、『おかしい』、『へんだ』、『それは悪いことだ』という思いを、表に出しません。おそらくは、その場の空気を読むように巧妙に作られてきた教育システムと社会慣習のシステムによるものでしょうね。
感じたこと、言いたいことを素直に口に出せば、『発達障害』とされてしまいかねないこの日本では、声をあげることが一苦労ではあるのですが。
ところで、この度の「アベ桜」の問題。今度こそはアベ政権を蹴散らしたいと思っています。「森友」と「加計」と「桜」、二重にも三重にも、懲らしめなければなりません。とにかく、アベを辞めさせなければなりません。
お騒がせしました。November 30,2019
私は、ブログにアップした文章をプリントアウトして郵送した。この方は、ホテルのアンケートに対する回答に、「DHC吉田がやってきたことを書き、今後DHCのモノは配らないように、使わないようにと書いておきました」というのだ。
このようなDHCを糾弾する顧客の声を、ホテルというサービス業者が無視することはできない。「デマとヘイトとスラップのDHC」を追い詰める手段は裁判だけではない。自分が感じる、『おかしい』『へんだ』『それは悪いことだ』という思いを、日々率直に表現していくことこそが大切なのだと思う。
(2019年12月2日)
「法と民主主義」2019年11月号【543号】が好評発売中である。
本号の特集は、「あいちトリエンナーレ 『表現の不自由展・その後』中止問題を考える」。この問題を考える上での基本論稿が並んでいる。
また、特集冒頭に前川喜平氏のロングインタビューがある。「あいトリ」問題を入り口に、教育行政のあり方を縦横に語って、これは読ませる。特集以外も充実している。
その概要は、下記URLをご参照いただきたい。
https://www.jdla.jp/houmin/index.html
お申し込みは、下記URLから。
https://www.jdla.jp/houmin/form.html
「法と民主主義」(略称「法民」)は、日民協の活動の基幹となる月刊の法律雑誌です(発行は年10回)。毎月、編集委員会を開き、全て会員の手で作っています。憲法、原発、司法、天皇制など、情勢に即応したテーマで、法理論と法律家運動の実践を結合した内容を発信し、法律家だけでなく、広くジャーナリストや市民の方々からもご好評をいただいています。定期購読も、1冊からのご購入も、上記のURLから可能です(1冊1000円)。
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目 次
特集●あいちトリエンナーレ「表現の不自由展・その後」中止問題を考える
◆特集にあたって … 編集委員会・小沢隆一
◆インタビュー●文科省は教育、文化、学術を護る砦に
目に余る政治の介入 トリエンナーレ問題と「表現の自由」 … 前川喜平
◆あいちトリエンナーレ「表現の不自由展・その後」中止問題とは何だったか
─「その経過」と「これから」 … 飯島滋明
◆「表現の自由」を改めて考える ─ 表現の自由の保障の意味 … 市川正人
◆「芸術の自由」をめぐる憲法問題 ─ 支援の中の「自由」とは … 志田陽子
◆あいちトリエンナーレ「表現の不自由展・その後」は
どのようにして再開されたのか … 中谷雄二
◆資料「表現の不自由展・その後」の中止と補助金不交付問題についての声明
◆連続企画●憲法9条実現のために〈25〉
市民連合と立憲野党の政策合意13項目を生かし広げるための法律家懇談会 … 大山勇一
◆司法をめぐる動き(52)
「スラップ違法の方程式」─ DHCスラップ「反撃」訴訟一審判決 … 澤藤統一郎
・10月の動き … 司法制度委員会
◆利谷信義先生を偲んで … 戒能通厚/戒能民江
◆メディアウオッチ2019●《書かなくてはいけないことが多すぎる》
公選法、政治資金、憲法審、桜を見る会…「臭いものにフタ」の政権と闘いを … 丸山重威
◆あなたとランチを〈No.50〉
「きよし、たかし」弁護士ブログ … ランチメイト・細川潔先生×佐藤むつみ
◆改憲動向レポート〈No.19〉
憲法改正を「必ずや皆さんとともに成し遂げる」と発言する安倍首相… 飯島滋明
◆BOOK REVIEW●改憲策動に抗する市民運動へ知恵と活力を与えてくれる書
─ 清水雅彦 著『9条改憲 48の論点』(高文研) … 神保大地
◆インフォメーション
◆時評 司法の希望を語りたい。 … 梓澤和幸
◆ひろば 中谷弁護士と目が合って?「表現の不自由展」中止問題の真っ直中に遭遇してしまいました? … 北村 栄
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特集のリード(抜粋)から。
企画展「表現の不自由展・その後」は、「ごあいさつ」で次のように述べている。
「いま、日本社会で「あること」が進んでいます。自由に表現や言論を発信できなくなっているのです。… 本展では、この問題に特定の立場からの回答は用意しません。自由をめぐる議論の契機を作りたいのです。そして憂慮すべきなのは自由を脅かされ、奪われた表現の尊厳です。」
ここで語られている「表現の自由をめぐる議論の契機を作りたい」という切なる思いは、この展示が被った「受難」によって、なかば阻まれながら、他方ではそれをもって、皮肉にも叶えられることとなった。ただし、そこではしなくも「展示」されたのは、この国における「表現の不自由」の現在形である。
憲法に根ざした文部科学行政の重要性を説く前川喜平氏のロングインタビュー、市川正人、志田陽子両氏による憲法論からの考察、飯島慈明、中谷雄二両氏の現地からのリポートをお寄せいただいた。
資料として掲載した本協会の声明も含め、ぜひ熟読いただきたい。
(編集委員会・小沢隆一)
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また、表紙裏の「時評」。私と同期の梓澤和幸君が、いつもながらの高いボルテージで書いている。その書き出しが以下のとおり。
司法研修所を卒業するその日に、同期の仲間の一人が罷免された。23期の法律家はその刻印を背負って法律家としての日々を歩むことになった。
阪口徳雄君が、「裁判官を志望して任官を拒否された7名の拒否理由を明らかにしてほしい」と卒業式で発言したことを理由に罷免されたのは、1971年4月5日夕方のことである。これは石田和外長官が率いる最高裁裁判官会議の決定による処分であった。…
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私も、寄稿している。
「司法をめぐる動き」に、下記の記事。
「スラップ違法の方程式」─ DHCスラップ「反撃」訴訟一審判決
あれもこれも、お読みいただけたらありがたい。
(2019年12月1日)
中曽根康弘が亡くなった。死者に対する辛辣な批評は慎みに欠けるものというのが通り相場。どうしても矛先鈍るものとならざるを得ない。が、この怯みに乗じられてはならない。
その思いは、昭和天皇(裕仁)の死に際しての、阿諛追従の氾濫に驚愕して以来のこと。あのときは、まるで戦犯が平和主義者のごとくに描かれた。そして、まことに不愉快な弔意の押し売りが続いた。社会的同調圧力というものの怖さを実感したのもそのとき。
中曽根の死も、あのときにやや似ている。歴史修正主義・改憲志向・軍拡路線・戦後民主主義否定・新自由主義・市場原理主義・規制緩和政策において、中曽根は明らかに安倍晋三の先輩である。中曽根こそが安倍政治の源流、中曽根の死に際してその業績など持ち上げてはならない。弔意の押しつけなどもってのほか。
昨日(11月29日)安倍晋三は、以下の「内閣総理大臣の談話(中曽根元内閣総理大臣の逝去について)」という談話を発表した。
元内閣総理大臣中曽根康弘氏は、本日逝去されました。
中曽根康弘氏は、東西の軍事対立や日米貿易摩擦の高まりなど、我が国が厳しい内外情勢におかれた時期に、5年間にわたり内閣総理大臣の重責を担われ、戦後史の大きな転換点に当たって舵取り役を果たされました。
中曽根氏は、戦後日本政治の総決算を掲げ、レーガン米国大統領との強い信頼関係の下で強固な日米同盟を確立し、近接するアジア諸国との関係を強化するとともに、国際社会の一員として、世界の平和、経済秩序の維持に重要な役割を果たし、我が国の国際的地位を大きく向上させました。
また、中曽根氏は、行政改革の断行を最重要課題と位置づけ、強いリーダーシップを発揮して、21世紀に向けた諸制度の改革に取り組み、国有鉄道の民営化をはじめとして、大きな実績を上げられました。
私は、この訃報に接し、深い悲しみを禁じ得ません。
ここに、国民の皆様とともに、心から哀悼の意を表します。
なるほど、今安倍がやっていることに、まことに似ている。
談話は、本来こうなるべきなのだ。
中曽根康弘氏は、我が国が厳しい内外情勢におかれた時期に、5年間にわたり内閣総理大臣の重責を担われ、戦後史の大きな転換点に当たって国民の反対を押し切って大きく右に舵取りをされました。
中曽根氏は、戦後日本政治の総決算を掲げて、戦後民主主義の精神を否定するとともに、レーガン大統領時代の米国への目下の同盟者としてベッタリの従属関係を確立し、靖国神社公式参拝など近接するアジア諸国民の微妙な神経を逆撫でさせ、世界の対立と緊張関係の維持に重要な役割を果たしました。
また、中曽根氏は、行政改革の断行を最重要課題と位置づけ、国有鉄道をはじめとする公営諸企業の民営化によって、国労・動労・全動労・全逓をはじめとする労働運動の最精鋭部隊の切り崩しに成功し、総評・社会党ブロックを崩壊に至らせる、資本の側にとっての大きな功績を挙げられました。
私は、同氏の訃報に接し、同氏の志を我が物とする決意であります。日本国憲法を改正して、我が国の全国土を不沈空母とし揺るぎない軍事大国化を完成するとともに、地方の切り捨てとか格差と貧困の拡大という批判を恐れることなく、市場における資本の自由を徹底することによって、アベノミクスを完成させる所存です。
(2019年11月30日)
今振り返って、「あいちトリエンナーレ」の「表現の不自由展・その後」に対する妨害問題は衝撃だった。結果として妨害行為に反撃する世論の健在が示されたとは言え、表現の自由を貫徹するにはある種の覚悟が必要な時代にあることを痛感させられた。右派・右翼に支えられた安倍一強の長期存続は、この明るくはない時代を象徴するできごとなのだ。
今はまだ、権力批判の声を出すことができる。今ならまだ、表現の自由の妨害を跳ねのける力量がある。表現の自由の旗はまだ色褪せていない。表現の自由は、画に描いた餅ではなく、現実の社会の中で確かに機能している。しかし、いつまでもこのままであろうか。表現の自由は、次第に侵蝕されつつあるのではないか。危機感をもたざるを得ない。
表現の自由を錆び付かせてはならない。そのためには、意識的に表現の自由を行使しなければならない。表現の自由の保障を「廃用性機能障害」に陥らせてはならないのだ。政権批判の言論も、天皇制廃止の見解も、資本主義の弊害についての叙述も、遠慮のない表現がなくてはならない。
身近なところでの表現の自由妨害には果敢に発言しなければならない。とりわけ、身近な自治体の表現の自由との関わり方を監視し的確に問題化しなければならない。
私は、自分も多少関わった、この夏の「平和を願う文京戦争展?村瀬守保写真展」の後援申請を却下した文京区教委のありかたの追及が不十分であったことに、忸怩たる思いでいる。
経過は、下記のブログをご覧いただきたい。
文京区教育委員会の見識を問う ― なぜ「日本兵が撮った日中戦争」写真展の後援申請を却下したのか
https://article9.jp/wordpress/?p=13106
「平和を願う文京戦争展」総括会議ご報告
https://article9.jp/wordpress/?p=13261
私が接しうる資料を見る限り、主たる問題は教育委員諸氏の事なかれ主義の姿勢にある。「平和を願う文京戦争展」の展示物の中には、南京事件被害の現場写真もある、トラックに乗せられた従軍慰安婦の生々しい写真もある。これが戦争の現実なのだ。その現実を伝える貴重な写真であればこそ、「平和のための戦争展」の展示たりうる。文京区民に戦争の悲惨を伝え、考えてもらうインパクトをもった、意義のある画像。
ところが、教育委員会としては、そんなものを展示して面倒に巻き込まれるのはまっぴらなのだ。右翼が押しかけてでもきたらたいへんだ。教育委員会が矢面に立つのはまっぴらだ。敬して遠ざくに越したことはない。この逃げ腰の態度、当たらず障らずのこの消極姿勢が結局表現の自由を痩せ細らせることになり、戦争の惨禍と平和の尊さを考える機会を失してしまうことになる。このことが、この時代をさらに暗くすることにもなる。このような教育委員会の態度を指弾することなく傍観してしまうことも同様というべきだろう。
いま、文京区教育委員会のメンバーは以下のとおりである。
文京区教育委員会教育長 加藤 裕一
同教育委員 清水 俊明(順天堂大学医学部教授)
同 田嶋 幸三(日本サッカー協会会長)
同 坪井 節子(弁護士)
同 小川 賀代(日本女子大学理学部教授)
教育委員とは、お飾りの名誉職ではない。「教育基本法」の下、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、「人格高潔で、教育行政ないし教育・学術及び文化に関し識見を有する」という資格要件を備えていることになっている。あるときには身を挺してでも、教育の自由や独立、民主主義を守らなければならない。政府や東京都の行政から毅然と独立した立場を堅持して職務を全うしなければならない。
公開された議事録によると、当初、事務方(文京区教育局・教育推進部長)からは、「後援名義等使用承認要綱の規定に照らし、後援名義の使用を承認したいと考えるものでございます」と承認を可とする提案であったが、出席委員から慎重論の発言がなされて続会となり、逆転の結論となった。
その議論の中には、「この南京虐殺とか慰安婦問題というのは、確かに政治的な対立が背景にある中で、事実があったかなかったかというのはわからなくなってしまっているという問題になっております」という無茶苦茶な発言がある。このような認識を前提に、「教育委員会は中立・公正の立場に立つべき」だから、「南京虐殺とか慰安婦問題があった」とする《一方の立場》の企画を後援することはできないとの結論に至っている。
これは、「人格高潔で、教育行政ないし教育・学術及び文化に関し識見を有する」者のとるべき態度ではない。
もともと、文京区は、非核平和都市宣言都市である。平和首長会議の加盟都市でもある。政府の立場如何にかかわらず、反核・平和・環境保護には積極姿勢を示してきた。どうして現教育委員会がこんなに後退した姿勢を見せたのか、理解に苦しむ。
いま国にはびこっている歴史修正主義の勢力に、文京区教育委員会が屈している、あるいは迎合しているのではないかと危惧せざるを得ない。
行政が、脅迫や暴力に屈するところから、民主主義も平和も崩れる。面倒なことを避けたいから問題に向き合おうとせずに、最も安易な選択をしようとするときの逃げ口上として「政治的中立」や「公正」が使われる。
ことは小さいようで,実は普遍性が高く重要な問題なのだ。どこにでも生じている小問題への看過が積み重なって、後戻りのできない大問題となる。これも、看過してはならない問題だと思う。
(2019年11月29日)
「KKRホテル博多」支配人殿
貴ホテルに2泊した者です。
この間の行き届いたおもてなしに感謝いたします。フロントの笑顔の対応も清潔な室内も、心地よいものでした。リーズナブルな価格で高いサービスを受けたと満足しています。
しかしながら、たった一つの不満ないし不快があり、善処方をお願いいたしたく、一筆したためる次第です。
バス室におかれているアメニティグッズの中に、「DHCアメニティ」ブランドの製品がありました。シャンプー・コンディショナー、そしてボディシャンプーの3品です。これが、たいへんに不愉快で不満なことなのです。私だけでなく、DHC製品の備え付けと使用に不快を覚える宿泊客はけっして少なくはないと思うのです。
DHCは、沖縄の平和運動を支援する運動、在日差別をなくそうとする運動に携わる方々からは、デマ(D)とヘイト(H)のカンパニー(C)と呼ばれています。DHCのオーナーである吉田嘉明という人物が、非常識な在日差別を広言することで知られており、DHCの子会社DHCテレビ制作の番組「ニュース女子」が沖縄の平和運動に対する悪質極まるデマを放映したからです。また、DHCはそのオーナーの民族差別言動の故に、韓国社会でのDHC製品不買運動にさらされてもいます。
さらに、DHC・吉田嘉明は、スラップ訴訟常習者としても知られています。自分を批判する言論を嫌い、その言論を封殺するために高額の民事損害賠償請求訴訟を提起するのです。民主主義社会の基礎をなす「表現の自由」の敵対者といわねばなりません。
実は私も、吉田嘉明のスラップ訴訟提起の被害者の一人です。吉田が、政治家・渡辺喜美に政治資金8億円の裏金を提供したことを批判して、2000万円の慰謝料請求のスラップ訴訟を提起されて被告とされました。しかも、この訴訟を不当なスラップ訴訟だと批判したとたんに、2000万円の請求額は,6000万円に跳ね上がりました。
当然のことながら、この訴訟は私の全面勝訴で終わりました。地裁・高裁・最高裁のすべてでの完勝の判決を得たのです。しかし、それだけでは不十分と考え、DHC・吉田嘉明のスラップの提起を違法とする損害賠償請求訴訟を私の方から提起しました。去る10月4日、私の言い分が認められ、DHC側に110万円の支払いを命じる一審判決が出たところです。
この経緯は、私のブログ「澤藤統一郎の憲法日記」に詳しく述べていますので、下記URLで、ご覧いただけたらありがたいと存じます。
https://article9.jp/wordpress/?cat=12
私は、DHCに対する個人的な私憤だけで、DHCを指弾しているのではありません。DHC・吉田嘉明は、明らかに民主主義や人権の敵対者です。民主主義や人権を大切に思う、良識ある消費者はDHC製品を購入しないことで、社会に貢献できることを自覚しています。良識ある事業者も同様です。貴ホテルがDHC製品を扱わないとすることが、準公的な立場にある事業者の良識を示すものと考える次第です。
のみならず、DHC製品の使用は、経営戦略上の不利を招くものと指摘せざるを得ません。DHC・吉田嘉明の「思想」は日本人を本来的に優れた民族とし、近隣諸国の国民や民族を劣ったもの不道義なものとする、根拠のない「優越思想」なのです。このような馬鹿げた、時代錯誤の妄言を吐く会社の製品を、貴ホテルが無自覚に取り扱うことは、心ある日本人客に違和感を与えることにもなりますが、何よりも国外からの宿泊客に不愉快な思いをさせることになります。
むしろ、民族差別やデマで高名なDHCと縁を切ったとすることが、経営戦略して正しいあり方と確信する次第です。そのような、取引先からの圧力によって、DHCや吉田嘉明には、心からの反省をしてもらいたいのです。あるいは、心からの反省は無理としても、せめて差別言動のない会社となり、DHCテレビにも、デマやヘイトの報道を自粛してもらいたいのです。
貴ホテルの発展を願うとともに、併せて人権や民主主義、表現の自由や近隣諸国との協調と平和を望む立場から、DHC製品を貴ホテルでお使いになることのないよう、お願い申しあげます。
(2019年11月28日)
弁護士の皆様にお願いいたします。ぜひ、DHC訴訟の弁護団にご参加下さい。依頼者は、形式的には私(澤藤)ですが、実質的には「表現の自由」なのです。
私は、サプリメント販売最大手のDHCと、そのオーナーの吉田嘉明から、典型的なスラップ訴訟を提起されて被告となりました。請求金額は当初2000万円、私がこれをスラップと指弾すると、とたんに6000万円に跳ね上がりました。DHC・吉田嘉明自身がスラップの意図を自白しているにほかなりません。
このスラップ訴訟は、一審・二審・上告受理申立審とも私の勝訴で確定しました。しかし、私は被告事件の勝訴だけでは納得できません。DHC・吉田嘉明はスラップを提起して敗訴はしたものの、「DHC・吉田嘉明を批判すると面倒なことになるぞ」という恫喝の効果は社会に残されたままだからです。
私は、DHC・吉田嘉明の私に対する提訴が,スラップとして違法であると主張し、損害賠償請求訴訟を提起しました。これが「『反撃』訴訟」です。
2019年10月4日,東京地裁民事1部でその一審判決が言い渡され、110万円の認容判決となりました。DHC・吉田嘉明はこれを不服として控訴し、舞台は東京高裁(第5民事部)での控訴審に移ります。当然に付帯控訴して、賠償額の増額をめざして争うことになります。その被控訴人側代理人として弁護団にご参加いただきたいのです。ぜひ、弁護団のメーリングリストに参加してご発言下さい。
なお、DHC・吉田嘉明のスラップは、私の「憲法日記」というブログの記事に対するものです。このブログは毎日書き続けて、既に連続更新2400回を超えていますが、権力や権威、社会的強者に対する批判で一貫しています。
スラップの対象となったのは、
(1)吉田嘉明が政治家渡辺喜美に8億円の政治資金(裏金)を提供したのは、
「政治を金で買おうとしたもの」である
(2)吉田の裏金提供の動機は利潤追求のために行政規制の緩和を求めたもの
(3)金権政治防止のためには政治資金の流れは徹底して透明でなければならない
と指摘したものです。さらに、
(4)スラップ提訴は違法であると指摘したことも、スラップの対象とされています。
というわけで、この訴訟は「表現の自由」・「消費者問題」・「規制緩和」・「政治資金規正」・「裁判を受ける権利」などの論点満載となっています。ぜひ、よろしくお願いします。
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DHCスラップ訴訟・反撃訴訟経過の概略
発端は、吉田嘉明自身の週刊新潮手記の掲載である。自らの渡辺喜美への8億円裏金提供を暴露する記事となっている。その直後に、私がブロクで吉田嘉明を批判する3件のブログ記事を書いた。この「言論」を封殺する意図で、吉田嘉明と株式会社DHCの両名が原告となって、私を被告とする名誉毀損損害賠償請求訴訟を提起した。これが先行の「DHCスラップ訴訟」。同訴訟の請求額は提訴時2000万円だったが、提訴直後に請求が拡張されて6000万円となった。
DHCスラップ訴訟では、東京地裁一審判決が請求を全部棄却し、東京高裁の控訴審が控訴を棄却、さらにDHC・吉田嘉明は最高裁に上告受理を申立てたが不受理となって私の勝訴が確定した。
確定後、私からDHC・吉田嘉明の両名に、スラップ提起を違法として訴訟外で600万円の損害賠償請求をしたところ、この両名から債務不存在確認請求訴訟が提起され、再び私は被告の座に着くこととなった。
「反撃」訴訟はその反訴としてなされたもので、「DHCスラップ訴訟」の提起を違法として、私からDHC・吉田嘉明に損害賠償請求を求めたのもの。判決は、手堅くきっぱりとスラップの違法性を認定した。
なお、私の吉田嘉明批判は、吉田自身の週刊誌の手記の内容を対象とするもので、同様の批判の言論は数多くあった。吉田は、そのうちの10件を選んで、同時期にスラップの提訴をしている。時系列での経過は下記のとおり。
2014年3月27日 吉田嘉明手記掲載の週刊新潮(4月3日号)発売
2014年3月31日・4月2日・4月8日 違法とされた3本のブログ掲載
2014年4月16日 DHCスラップ訴訟提起
7月13日 ブログ「『DHCスラップ訴訟』を許さない」開始
8月29日 請求の拡張(2000万円から6000万円の請求に増額)
2015年9月 2日 請求棄却判決言い渡し 被告(澤藤)全面勝訴
2016年1月28日 控訴審控訴棄却判決言い渡し 被控訴人全面勝訴
2016年2月12日 最高裁DHC・吉田嘉明の上告受理申立に不受理決定
2017年 9月 4日 DHC・吉田嘉明が債務不存在確認請求訴訟を提起
2017年11月10日 澤藤から反訴提起。その後、本訴取り下げ
2019年10月 4日 反訴について判決言い渡し。スラップの違法を認める。
2019年10月15日 反訴被告ら控訴。
(2019年11月27日)
戦争体験の承継は、時代の重要な課題である。終戦直後には、国民すべてが戦争体験者だった。その後しばらく、戦争体験の交流はあっても、世代間の伝承が課題として意識されることは世の大勢ではなかった。しかし、まったく戦争を知らない新しい世代が成人する時代となってからは、国民的な戦争体験の承継が大きな課題として浮かびあがってきた。さらに、戦後生まれの首相が9条改憲を鼓吹する時代ともなると、不再戦の誓いを出発点としたわが国再生の基本が揺らぐ事態を迎えている。国民誰しもが経験した戦争の悲劇の伝承は平和な未来のために不可欠の課題となっている。
戦争体験の承継手段は活字も映像もあるが、なによりも生身の体験者の語りが基本であり、訴える力がある。私も、父や母、叔父叔母などからもっと意識的に戦地の体験や銃後の生活の詳細を聞いておけば良かったと思う。録音し、あるいは書き残しておいてもらえばよかったのにと、深く悔やんでいる。
当人にしてみれば、辛くもあり,疚しくもある過去のできごと。日常生活の中では思い出したくもない体験。それをことさらに思い出して表現することには、格別の動機付けが必要であろう。そのような動機付けを得ることのないまま、没する人とともに貴重な体験が葬られてきた。
いまや、戦争体験を語ることのできる人は少ない。その話は貴重だ。できるだけ、聞いておきたい。しかも、特攻の訓練を経ての生き残りの兵士がその体験を語るとなればぜひ聞いてみたい。その稀少な機会が11月9日にあった。
「不戦兵士・市民の会」が主催する、「2019年不戦大学」としての企画。「元特攻兵(回天・伏龍・震洋)岩井兄弟(99歳・97歳)からの最後の証言」という表題。
99歳と97歳の兄弟が元兵士として揃っての講演。ともに、特攻の生き残りだという。兄・忠正は人間魚雷「回天」と人間機雷「伏龍」の隊員となり、弟・忠熊さんは爆薬を積んだモーターボートで敵船に体当たりする「震洋」の艇隊長になったという。特攻兵器として開発された人間魚雷「回天」はよく知られている。靖国神社に実物展示もある。これに比較して特攻用モーターボート「震洋」の知名度は低い。そして、人間機雷「伏龍」を知る人は少ないのではないか。
若い兵士たちが、どうして絶望の特攻を志願して散ったのか。どうして靖国に展示されているような遺書を書いたのか。その気持を思うとき、胸が痛む。生き残った人の代弁に耳を傾けたい。
そんな気持で、当日満員だった講演に参加した。私の印象に残ったのは、「戦争で死ぬ覚悟をするのなら、なぜ死ぬ覚悟で戦争に反対しなかったのか」という自省の言葉。
が、ブログにどうまとめようかと書きあぐねているうちに、毎日新聞(11月21日夕刊)に先を越された。社会面を埋めつくすほどの分量で、とてもよい記事になっている。表題が、「『喜んで死ぬ』本心でない 特攻隊員だった兄弟、最後の伝言」。その一部の大意を引用させていただく。
引用元は下記URL。
https://mainichi.jp/articles/20191122/k00/00m/040/143000c
辛くも2人は生き残ったが、多くの若者が特攻隊員として命を散らし、遺書が残されている。「遺書には勇ましい言葉が書いてある。『私は喜んで死ぬ』と書いてあるのを読んで感激する人もいるはずです。だけど、私は、待ってくださいと言いたい」。
忠正さんは、命を落とした隊員の無念を代弁するように語気を強めて会場に訴えた。「本当は死にたくない。でも(死ぬのが)嫌なのに殺されたと聞いたら家族も悲しむから、喜んで死んだと思ってもらおうと。もう一つは自分を励まさなきゃやれない。決して犬死にじゃないと自分を奮い立たせて慰める気持ちの表れなんです。そういうことを理解してやらないといけない。つらいんですよ、本人は……」
最後に、若者に何を伝えたいかと司会者に聞かれた2人の口から出てきたのは後悔の言葉だった。忠正さんは「この戦争は間違っているとうすうすながら分かっていたにもかかわらず、沈黙して特攻隊員にまでなった。死ぬ覚悟をしてるのに、なぜ死ぬ覚悟でこの戦争に反対しなかったのか。時代に迎合してしまった。私のまねをしちゃいけないよ、と今の若い人に伝えたい」。
忠熊さん(立命館大学名誉教授・元副学長)も「歴史は人間が作るもの。あの戦争は先人たちが道を誤った結果だ。青年、学生の行動により未来は変えることができる。そのためには、歴史を学ばねばならない。歴史を学ぶとは、過去にあったものが将来どうなって行くのか、どうすべきなのか、その筋道を学ぶことだ」
(2019年11月26日)
世界が見つめた11月24日の香港区議会議員選挙。「民主派」の圧勝となった。香港市民に、祝意と敬意を表したい。もちろん、この先の険しさは予想されるところだが、取りあえずの勝利に乾杯である。
香港区議選は4年に1度行われ、18の区議会の合わせて452議席を選ぶものだという。他の選挙と違い「市民による直接選挙」であることが強調されている。この選挙結果を香港の民意と見てよい。
この選挙が、「民主派」対「親中派」との争いと報じられて、誰もいぶかしく思わない。つまり、一方に「民主主義の香港を目指すグループ」があり、他方に「中国と宥和する香港」を望む政治グループがあって角逐している。「民主」と「親中」が相容れないことは常識となっている。そのことは、この半年間のつぶさな報道で、世界に明らかともなった。実のところ、真の対決は「香港市民」と「中国政権」の間にあるのだ。
最終報告で民主派385議席となった。議席占有率でほぼ85%という圧勝。これまで7割の議席を占めていた親中派はこれ以上はない惨敗に追い込まれた。小さな香港が、大きな中国に勝った。香港市民は自信と余裕を得るであろう。香港の雰囲気は変わるに違いない。中国は、この圧倒的な民意を尊重する賢明さを見せなければならない。香港市民への恫喝と弾圧を継続することは、国家と党と政権の権威を自ら貶めることになる。
注目すべきは投票率が71・2%に達していること。過去最高だった前回選挙の最終的な投票率を約24ポイント上回ったという。香港市民の、政治意識変革の反映と見るべきだろう。
わが国の2009年総選挙を思い出す。民主党政権を誕生させた総選挙は、最近では記録的な高投票率(69.28%)となった。それまで自民党政治に絶望しながらも、無力感から投票しなかった1000万人が動いたのだ。政治変革を求めたこの1000万人が、政権を変えた。「第1党・民主党308議席」対「第2党・自民党119議席」という民主党の圧勝だった。
しかし、次の2012年総選挙では、この1000万人が姿を消した。投票率は59.32%に戻って、民主党政権誕生の主役となった10%の有権者が退場することで、再びの自公政権となり、その後の投票率はさらに下落しながら安倍政権を継続させている。安倍一強体制を支えているのは、もの言わぬこの1000万人の選挙権不行使なのである。
それにしても、日本では10%の投票率アップが政権を交代させた。香港の24%アップは、さらに劇的な変化をもたらした。ニワトリとタマゴの関係でもあろうが、投票率アップは政権交代に欠かせない。
香港に学び高投票率を再現して、日本も香港に続きたいものである。
(2019年11月25日)