(2024年3月17日)
3月12日、統一教会は、有田芳生と日本テレビの両者を被告として仕掛けた東京地裁のスラップ訴訟において、全面敗訴の判決を言い渡された。単なる敗訴というだけではなく、これ以上はない徹底した負けっぷりと言ってよい。
この訴訟は、当初から本来提訴すべきではない違法なスラップであることが明らかではあったが、そのことが統一教会にも分かるような東京地裁判決となっている。原告(統一教会)には、本来提訴すべきではない提訴をしてしまったことについての反省や、被告両名に対する誠実な謝罪があってしかるべきである。なお、控訴期限は3月26日(火)だが、控訴などは論外である。
にもかかわらず、一昨日(3月15日)統一教会は、この判決を不当と非難するプレスリリースを公表し、その旨を教団のホームページにも掲載した。この一文を見る限り、この教団に敗訴判決を真摯に受けとめて反省する姿勢は見受けられない。有田や日テレに多大な迷惑をかけたこと、さらには報道の自由や国民の知る権利を侵害したことなどについての自覚も皆無のようである。むしろ、本件提訴の違法性を重々自覚しながら、敗訴確定まで時間を稼いで、被告両名や言論界全体を威嚇し続けようとしているかの如くである。
このプレスリリースにおいて、統一教会は「当法人は控訴して判決の不当性を争う予定です」と述べている。しかし、この訴訟の提起自体が既に違法である。一審判決でこのことが明白となっている。にもかかわらず、敢えて控訴することは、違法に違法を重ねることであり、スラップの故意を確認させることにもなる。控訴は両被告にとって迷惑極まりないが、統一教会にとっても決して賢明な選択ではない。当然のことだが、後々の制裁がさらに厳しくなることを避けられない。
あらためて確認しておきたい。この訴訟で角逐しているのは、被告両名の「言論の自由」と、原告統一教会の「法人の名誉」である。この具体的な局面で、どちらが優越するのかという価値判断が求められている。
言論の自由を、誰の権利も侵害せず誰にも迷惑をかけない言論について論じることは無意味である。必ず、その言論によって権利を侵害され、その言論を不都合とする誰かが存在する場合にのみ、その言論の自由や権利性を問題とする意味が生じる。端的にいえば、有田と日テレの当該言論は、「言論の自由」の名の下に「統一教会の名誉」を侵害しても良いのか、という形で問われている。
名誉毀損訴訟においては、まず原告が被告の名誉毀損文言を特定する。普通、特定された名誉毀損文言は、原告の社会的な評価を貶めるものとして違法が推定される。しかし、社会に有用な言論を違法としてはならない。それでは言論の自由を保障した憲法の規定が無意味になってしまう。そこで、法と訴訟実務は、被告・言論者側に、当該言論の公共性・公益性・真実性(あるいは真実相当性)の立証を求め、その立証が成功した場合には、原告の名誉を侵害する当該の言論を、「言論の自由の保障」の名において保護することとしている。
だから、名誉毀損訴訟では、主張・立証は大きく下記の二段階に整理される。
(1) 原告が特定した被告による名誉毀損文言が、原告の社会的な評価を貶めるものであるか。
(2) 当該文言が原告の社会的な評価を貶めるものであることを前提に、当該言論の公共性・公益性・真実性(あるいは当該言論における論評の根拠たる事実の真実性)が認められるか。
通例、(1)は当然に肯定されて問題になることは稀である。(2)だけが論争となるのが普通の名誉毀損訴訟で、公共性・公益性のハードルは低く、主として真実性(あるいは真実相当性)が争われることになる。
本件有田訴訟でも、原告(統一教会)は有田発言の一部を名誉毀損文言として特定した。しかし、有田弁護団はこれを、統一教会の社会的評価を貶める文言にはあたらないと、本気で否定した。俗な言葉で表現すれば、統一教会のこの点の言い分を「アラ探し」による「言いがかり」に過ぎない、と反論したのだ。
それでも、仮に裁判所が「有田発言を名誉毀損文言と認めた場合」に備えて、真実性の立証を積み上げた。有田発言は、(統一教会が)「霊感商法をやってきた」「反社会的集団」であり、「(このことは)警察庁ももう認めている」というものだったから、この各点についての真実性の立証は、統一教会に対する解散命令請求事件と主要な部分で主張挙証が重なるものとなった。したがって、有田事件判決は、「解散命令先取り判決」となることを期待していたが、幸か不幸か、そうはならなかった。
異例のことだが、前述(1)の段階で勝負がついて、次の(2)の判断に進む必要はないという裁判所の判断となった。これを「単なる(統一教会の)敗訴というだけではなく、これ以上はない徹底した負けっぷり」と言ったのだ。裁判所の目からも、そもそも提訴自体が非常識で無理な代物に見えたということなのだ。
統一教会のなすべきことは、控訴ではなく、真摯な反省と被告両名に対する誠意ある謝罪である。
なお、統一教会のプレスリリース全文は以下のとおりである。
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日本テレビ・有田芳生氏「反社会的集団」発言に関する 名誉棄損裁判の判決について 2024.03.15世界平和統一家庭連合 広報局
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?2022年8月19日,日本テレビが制作放送する「スッキリ」にジャーナリストの有田芳生氏がテレビ出演し,当法人に関して「霊感商法をやってきた反社会的集団だって言うのは警察庁ももう認めている」などと発言しました。このことを巡って、名誉毀損を理由に当法人が同社及び有田氏を提訴した裁判の判決が2024年3月12日に下され、当法人の請求が全面棄却されました。当法人の見解をお伝えします。
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?まず、本件発言に関して、当法人が「反社会的集団」であると警察庁が認めたという事実はなく、当該判決でも認めていません。
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?また、判決は、以下の5つの理由から、有田氏の発言は当法人の社会的評価を低下させるものではない(名誉毀損にもあたらない)と判断しました。
?国会議員が家庭連合と関係を持たないと断言すべきだという発言の一部分であった
?わずか8秒間の発言であった
?有田氏は本件発言を強調していない
?本件発言に関する字幕は表示されていない
?その後、本件発言がこの放送で取り上げられていない
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?しかし実際には、字幕なしの8秒間程度の発言であっても、名誉毀損は十分に可能であり、様々な口実を列挙して名誉毀損に当たらないと判断されたことは不当であると言わざるを得ません。したがって、当法人は控訴して判決の不当性を争う予定です。
なお、有田氏の弁護団は判決後に発表した声明で、「本判決が、このような判断に至ったのは、有田発言に真実相当性があると判断したから故と、弁護団は考えている」と主張していますが、思い込みに過ぎません。裁判所は有田氏の発言の真実性あるいは真実相当性について何らの判断も行っていません。
(2024年3月15日)
NHKは、「国営放送」ではなく「公共放送」の事業体であるとされる。「国営放送」と揶揄的に呼称されることを極端に嫌って、NHK自身がこう言っている。
「(NHKは)いわゆる特殊法人とされていますが、NHKの行っている「公共放送」という仕事は、政府の仕事を代行しているわけではありません。「国営放送」でも、「半官半民」でもありません。
放送法は、NHKがその使命を他者、特に政府からの干渉を受けることなく自主的に達成できるよう、基本事項を定めています。その大きな特徴は、NHKの仕事と仕組みについて、NHKの自主性がきわめて入念に保障されていることです。」
キーワードは、「自主性」である。NHKの報道機関としての使命を全うするためには、国家・政権という権力機構による統制や掣肘を排除した「自主性」がなければならない。だが、本当に「NHKの自主性はきわめて入念に保障されている」だろうか。はたして、NHKの自主性を尊重する文化が育っているだろうか。
政権による特殊法人に対する支配と統制は、予算と人事を通じて貫徹される。NHKの財源は視聴者からの受信料であって、政府からの歳入はない。にもかかわらず、その予算と事業計画は、年度ごとに、国会の承認を受けなければならない(放送法 70条)。そして、NHKの会計については、会計検査院が検査する(同79条)。
この法の規定に則って、3月9日、NHKの新年度予算と事業計画が、松本総務大臣の意見とともに国会に提出され、衆議院総務委員会がNHKの予算審議が始まっている。この予算審議では、2月20日の「NHK情報開示請求訴訟判決」の内容が、話題とならざるをえない。この判決は、政権から送り込まれた森下俊三という経営委員長の違法を認定している。経営委員会と執行部、それぞれが判決の内容を自覚し、政権からの「自主性」の再確立について決意を述べなければならない。それが、唯一の国民からの信頼を再構築する唯一の方法である。
昨日(3月14日)の衆院総務委員会では、奥野総一郎議員(立憲)が判決について触れた質問をしている。なお、同議員は元郵政官僚である。
奥野総一郎
裁判の判決の受け止めは?
稲葉延雄会長
判決の中で、現時点においても録音データを保有していると認められるという判断がなされて、こちらの主張が認められなかった、というふうに受け止めてございます。当時の録音データはすでに削除されたと私ども聞いておりますが、いずれにしても、本件の直接的な対応というのは、経営委員会の方の取り扱いということになるものであるために、執行部側としてはこれ以上申し上げることはできないと言うふうなかとで、この点ご了解いただきたいと思います。
奥野総一郎
会長にも連帯して開示の責任があった。一義的には経営委員会の議事録の作成・公開を義務付けられているのは経営委員長なんですが、審議委員会から受けた開示の義務は、連帯して会長も負っていると言うことなので、そこは全く知らないと言うことになるので、もう少し前向きな答弁をいただけると思ったんですが、経営委員会の対応、審議委員会の開示の決定を受けての対応については、会長からもっと踏み込んで、遺憾の意が表明されても良かったのではないかと思いますが?
稲葉延雄会長
先ほど来申し上げました通り、この件につきましては経営委員会がどう考えるか、と言うことでございます。どう対応すべきであるか、と言うことでございまして、執行部としては、その結論を得た上で、あるいはその結論が了とされた中で、組織としてその結果について対応する、と言うことになると思いますので、私どもの方からはちょっとコメントができないと言うことでございます。
奥野総一郎
経営委員長としてはこの判決をどう受け止めるか?
古賀信行経営委員長
古賀でございます。今ご質問がありました、その件の経緯そのものについては、正直わきまえておりません。したがって、ここで、それに関してどうすべきかだと言う意見は持ち合わせておりません。係争中でもありますし、その推移を見ながらしか判断できないと思っております。ただ、やっぱり放送法が規定する開示義務と言うのはあるわけでございますので、開示義務につきましては、今後につきましては、私、就任いたしましたので、どうあるべきか、ということにつきましては、もう一回しっかり考え直して対応して参りたいと考えております。ぜひご理解ください。
多少の感想を述べておきたい。奥野議員の質問は、とてもありがたい。が、必ずしも的を射たものとなっていない。「的」は、録音データの存否にあるのではなく、正式の議事録を作成しなかった森下俊三の法的責任にあり、これを3期にわたって経営委員として選任し経営委員長ともした、安倍・菅政権の任命責任にある。
そしてもう一つの「的」が、森下俊三の違法な議事録隠しの動機の明確化である。誰が考えても、日本郵政グループの上級副社長・鈴木康雄と一体となって、かんぽ生命保険の不正販売問題を抉り出した、「クローズアップ現代+」の続編番組制作の妨害(放送法32条隠蔽)のための『会長厳重注意』を隠蔽するためであったことは明々白々ではないか。
さらにもう一つの「的」を挙げるとすれば、提訴直後に、「会長厳重注意」を含む議事の「粗起こし」文書として原告らには開示されながら、NHKのホームページには未掲載のまま公表されていない、この貴重な文書を、そのまま正式な議事録に作成して、NHKのホームページにおける経営委員会議事録欄に、誰でも閲覧できるように掲載すべきことを追求していただきたい。
奥野議員のいう「会長にも連帯して開示の責任があった」との言葉遣いには、NHKの制度に対する理解の不足がうかがえる。
まず、「情報公開」の手法には、特定の視聴者からの求めに応じた「文書の開示」と、視聴者すべてに対する「情報の公表」との二通りがある。
NHKに対して視聴者から「文書の開示の求め」がなされた場合の義務主体はNHK(代表者は会長)である。経営委員会議事録について、「NHK個人情報保護・情報公開審議委員会」からの開示を相当とする答申を受けた場合も、開示を求めた視聴者に対する開示義務者はNHK(会長が代表者)であって、経営委員長ではない。経営委員会も経営委員長も、対内的には絶大な権限をもっているが、対外的にはNHKという法人の機関に過ぎず、独立した権利義務の主体でない。
なお、放送法41条は、経営委員会委員長に会議の議事録作成と公表の義務を負わせている。議事録公表には一定の例外的免除規定があるが、議事録の作成には一切の免除規定は認められていない。今回の訴訟においては、「2018年10月23日の経営委員会議事録を開示せよ」という原告の請求に対して、判決は「当該議事録は存在しない」として原告らの開示請求を棄却した。「録音データから『粗起こし』した議事録のようなもの」は提訴直後に裁判所に提出されてはいるが、経営委員会が「これは、正式の議事録ではない」と明示している代物。
すると、放送法41条が経営委員会委員長に作成を義務付けている経営委員会議事録は存在しないことになる。法定作成義務の対象文書の不存在が司法判断となったということなのだ。判決主文の「録音データの開示命令」よりも、経営委員会委員長森下俊三の遵法精神の欠如を明示した「議事録開示請求棄却」の方が遙かに意味は重大である。
NHK予算審議は、来週も続く。野党議員の皆様には、政権と直接つながる新経営委員会委員長を厳しく追及していただきたい。「新任で事情がつかめていない」「係争中だから答弁できない」は、経営委員長としての不適格を自白するに等しい。
NHKの自主性の確保は、日本の民主主義にとっての重大事である。安倍政権は経営委員人事を通じてNHKの支配をたくらんだ。13年11月。第2次安倍政権は、NHK経営委員(定員12人)に安倍首相と近い、百田尚樹や長谷川三千子やアベトモの面々を送り込んだ。この「アベ経営委員会」は、新会長に籾井勝人を選んでいる。「政府が『右』と言っているのに、『左』と言うわけにはいかない」と発言した、例のあの会長である。
森下俊三は、安倍晋三政権から送り込まれた、NHK支配の尖兵であった。が、あまりの無能を曝け出して、オウンゴールを入れた。それが、今回の判決の本質である。NHK予算審議の中で、この安倍・菅政権から送り込まれた経営委員会委員長の悪辣さを徹底して明らかにしていただきたい。報道の自由のために。日本の民主主義のために。
(2024年3月2日)
判決当日のスケジュールは下記のとおりです。
・判決言い渡し 15:30 東京地裁103号法廷。
・判決報告集会 16:00?18:00 東京弁護士会502ABC(弁護士会館5階)
(出席予定 青木理・鈴木エイト・二木啓孝・郷路征記・澤藤統一郎)
・記者会見 16:30 ? 17:00 東京地裁司法記者クラブ
(出席予定 有田芳生・光前幸一・阿部克臣・澤藤大河)
統一教会は有田芳生さんの口を封じようと、このスラップ訴訟を提起しました。しかし、訴訟の進行は原告(統一教会)側の目論見とは正反対のものになって、判決は《統一教会の反社会性》を明示するものとなるはずです。
有田芳生弁護団は、この訴訟において「統一教会が反社会的集団である」ことを立証しました。その立証のために統一教会の違法を認めた民事・刑事の裁判例を積み上げました。この立証活動は、統一教会に対する解散命令請求事件審理の焦点である「悪質性・組織性・継続性の立証」にそのまま重なります。
こうして、はからずも本件有田訴訟は、文科大臣による統一教会に対する「解散命令請求事件の前哨戦」となり、3月12日判決は「解散命令先取り判決」「統一教会解散パイロット判決」となるはずです。ご注目ください。
なお、報告集会では、この判決を受けての、青木理さん・鈴木エイトさんらの報告も予定されています。こちらにもご注目いただき、ご参加をお願いします。
《統一教会スラップ・有田訴訟》経過説明
2022年8月19日、日本テレビの情報番組「スッキリ」に、解説者として出演した有田芳生さんは、およそ40分間に及ぶ番組のなかの一言で、統一教会から訴えられました。
有田芳生さんは、統一教会との深い関係を断ち切れない萩生田光一議員を批判する文脈で「(統一教会は)霊感商法をやってきた反社会的集団だってのは警察庁も、もう認めている」(「だから、萩生田議員は統一教会ときっぱり手を切るべきだ」)と発言したところ、統一教会は、これを名誉毀損だとして、有田さんと日本テレビを訴えました。その損害賠償請求額が2200万円。
こうして、「統一教会は反社会的集団である」という事実の『真実性』、あるいは「統一教会は反社会的集団である」という意見の前提事実の『真実性』が、被告側の主要な立証対象となり、有田訴訟が、統一教会の解散命令請求裁判と同様に、統一教会の「悪質性・組織性・継続性」についての司法判断を求める訴訟となったものです。
東京地裁民事第7部合議B係(荒谷謙介裁判長)
R4ヮ第27243号名誉毀損事件
原告 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)
被告 日本テレビ放送網株式会社・有田芳生
(以下、※裁判所、◆原告、◎被告有田、☆被告日テレ、★訴訟外事件)
★22・07・08 安倍元首相銃撃事件
★22・08・19 日テレ「スッキリ」番組放映(萩生田光一議員批判がテーマ)
◆22・10・27 提訴 訴状と甲1?6
請求の趣旨
(1) 被告らは連帯して2200万円(名誉毀損慰謝料と弁護士費用)を支払え
(2) 日テレは番組で、有田はツィッターで、謝罪せよ
請求原因 名誉毀損文言を、有田の番組内発言における「(統一教会は)霊感商法をやってきた反社会的集団だって言うのは、警察庁ももう認めているわけですから」と特定している。
※22・11・10 被告有田宛訴状送達(第1回期日未指定のまま)
※23・01・23 On-line 進行協議
◎23・02・27 被告有田・答弁書提出 証拠説明書(1) 丙1?7提出
(本件発言は、一般視聴者の認識において全て意見であり、当該意見が原告の社会的評価を低下させるものではない。仮に社会的評価を低下させるものであったにせよ、その前提事実は真実である)
☆23・02・27 被告日テレ・答弁書提出 乙1(番組の反訳書)提出
◆23・03・07 原告準備書面(1) (被告日テレの求釈明に対する回答)提出
◆23・03・14 原告準備書面(2) (被告有田に対する反論) 甲7?12提出
◎23・05・09 被告有田準備書面1 提出
☆23・05・09 被告日テレ・第1準備書面
◎23・05・12 被告有田準備書面2 証拠説明書(2) 丙8?13 提出
※23・05・16 第1回口頭弁論期日(103号法廷) 閉廷後報告集会
島薗進氏の記念講演、望月衣塑子・佐高信・鈴木エイト各氏らの発言
◆23・06・26 原告準備書面(3) (有田準備書面1に対する反論) 甲13?25
◆23・06・26 原告準備書面(4) (有田準備書面2に対する反論)
◆23・06・26 原告準備書面(5) (日テレに対する反論)
◎23・07・17 被告有田準備書面3 提出
※23・07・18 On-line 進行協議
◆23・07・20 原告甲26(番組全体の録画データ)提出
◎23・08・31 被告有田 証拠説明書(3) 丙14?19
証拠説明書(4) 丙20?23
証拠説明書(5) 丙24?27
証拠説明書(6) 丙28?43
☆23・09・15 被告日テレ・第2準備書面 証拠説明書(2) 乙2?7
◎23・09・22 被告有田準備書面4
(甲26ビデオを通覧すれば、「警察庁ももう認めているわけですから」は、一般視聴者の印象に残る表現ではない。早期の結審を求める)
◆23・09・22 原告証拠説明書 甲27?29
※23・09・26 第2回口頭弁論期日(103号法廷)
裁判所 「双方なお主張あれば、10月30日までに」
◎23・10・27 被告有田「早期結審を求める意見」書を提出
(主張は尽くされた。次回結審を求める)
◆23・10・30 原告準備書面(6)提出 内容は横田陳述書(甲30)を援用するもの
証拠申出・証人横田一芳(国際勝共連合) 甲30・横田陳述書提出
◎23・10・31 被告有田、証人(横田)申請を却下し重ねて次回結審を求める意見。
※23・11・07 On-line 進行協議 原告の証人申請却下
次回結審とし、法廷では15分の被告有田側の意見陳述を認める。
※23・11・28 第3回口頭弁論期日(103号法廷) 結審 閉廷後報告集会
※24・3・12 15時30分 判決言い渡し(103号法廷)
16時 報告集会 16時30分 記者会見(予定)
《有田芳生さんのメッセージ》
(訴訟開始当時)
▼教団が韓国で生まれて、ほぼ70年。統一教会=家庭連合は組織内外に多くの被害者を生んできました。まさに反社会的集団です。
私は元信者はもちろん現役信者とも交流してきて思ったものです。日本史に埋め込まれた朝鮮半島への贖罪意識を巧みに利用して真面目な信者を違法行為に駆り立ててきた統一教会の犯罪的行為の数々は絶対に許すわけにはいきません。
▼安倍晋三元総理銃撃事件をきっかけに、自民党との癒着など「戦後史の闇」の蓋が開きはじめました。私は信頼する弁護団と、社会課題についてはたとえ立場が異なれども教団に立ち向かう一点で集ってくれた「有田さんと闘う会」の高い志を抱きしめて、みなさんとともに、統一教会と徹底的に本気で闘っていきます。
(結審時)
▼10月13日、政府は旧統一教会に対する解散命令請求にようやく踏み切りました。文科省の説明によると、遅くとも1980年代から、多数の者を不安と困惑に陥れ、自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で、問題ある物品販売や献金獲得を長期間にわたり、継続的に行ってきたことを理由としています。遅きに失したとはいえ、多くの被害者の声と社会の良識が政府を動かした成果として、国民の圧倒的多数が歓迎するところとなっています。
▼政府は統一教会の「悪質性」「組織性」「継続性」の3要件を意識して、5000点に及ぶ厖大な証拠によって立証しえたと胸を張っています。「悪質性・組織性・継続性」という三拍子をそろえた行為主体とは、日常的な用語における「反社会的集団」以外の何ものでもありません。このたびの解散命令請求は、統一教会のこれまでの長年にわたる行為を集大成して、政府が「反社会的集団」と認めたことにほかなりません。
▼統一教会が「反社会的集団」であることはいまに始まったことではないのです。教団を「反社会的集団」と批判することが違法な言論であるはずはありません。また、ジャーナリズムは、多くの人を不幸にする悪質な集団やその行為への批判を躊躇してはなりません。
▼しかし、批判の言論は往々にして過剰な反応に曝されます。2022年年7月8日の安倍晋三元総理銃撃事件をきっかけに、教団と政治家との癒着、高額献金、二世の苦悩などが大きな社会問題として噴出しました。私も、永く統一教会の取材を続けてきたジャーナリストとして、テレビ、ラジオ、新聞などの取材に応えて、報告も解説もしてきました。ところが、昨年10月27日に教団が本件訴訟を提起したとたん、私に対するテレビ出演の依頼は完全になくなっていまに至っています。教団を追及する私に対する「口封じ」は、訴えることだけで、目的を達したのです。これこそ、典型的なスラップ訴訟の効果と言わざるをえません。
▼教団が私を訴えたのは、昨年8月19日の朝に放送された日本テレビ系の「スッキリ」という番組での発言を捉えたものです。この番組のテーマは、教団との癒着を断ちきれない萩生田光一自民党政調会長への批判でした。スタジオ出演した私は、教団との癒着を断つべき理由として、「霊感商法をやってきた反社会的集団だっていうのは警察庁ももう認めているわけですから」と発言しました。かなり長い多くの発言のなかの、たった40文字、たった7秒。しかも番組本来の主題である萩生田議員批判とは離れた発言でした。教団はここを狙い撃ちしてきました。
▼この私の発言が、視聴者の認識にどれほど届き、統一教会のいかなる名誉を毀損したというのでしょうか。教団の教義に基づいて信者たちが行ってきた霊感商法や高額献金勧誘の悪質性・組織性・継続性は、教団を「反社会的集団」というに相応しいものではありませんか。そのことは、本件に提出された厖大なこれまでの判決が明らかにしています。
▼本件訴訟において積み上げられた教団の「反社会的集団性の立証」は、解散命令請求での「悪質性・組織性・継続性の立証」に重なります。はからずも、本件の判決は、解散命令裁判を先取りするものとして、注目されることになっています。裁判官の皆様が、本件に提出された多くの証拠を適正に判断されるものと確信して、私の意見陳述を終わります。
《何が争われているか》
?本訴訟の主要なテーマは、「統一教会の反社会的集団としての性格」をめぐる攻防です。原告(統一教会)は、「統一教会を、反社会的集団と言ってはならない。その表現は名誉毀損に当たる」と主張。これに対して、「統一教会が霊感商法や高額献金勧誘をしてきた反社会的集団であることは厳然たる事実。警察庁も一貫してそのような立場を貫いてきた。これを指摘できないようでは、言論の自由の保障が泣く」というのが有田側の反論。
?名誉毀損とされた有田発言は、テレビ番組での「(統一教会が)霊感商法をやってきた反社会的集団だって言うのは、警察庁ももう認めているわけですから」というもの。その「霊感商法をやってきた」「反社会的集団である」「警察庁も認めている」のすべてが真実性を欠く事実の摘示に当たる、と原告(統一教会)は主張。
?名誉毀損訴訟実務では、言論全般を《事実の摘示》と《意見ないし論評》との2種の構成部分からなるものと考えます。このうち、《事実の摘示》部分に、(人の社会的評価を低下させる)名誉毀損表現があれば原則違法とされ、発言者は、事実摘示の言論が、
(1) 公共の利害に係り、(公共性)
(2) もっぱら公益目的によるもので、(公益性)
(3) しかも真実であること、(真実性)
を立証すれば、違法ではないとされます。
その要件の中で、「公共性」「公益性」のハードルは低く、重要なのは『真実性』(あるいは、真実と信じたことについての『相当性』)です。
?《意見ないし論評》によっても名誉毀損が成立しうるというのが判例の立場です。しかし、通例、公共性・公益性ある限り、《意見ないし論評》こそは、最大限に表現の自由が保障されなければならない局面として、人格的攻撃などの逸脱ない限り、原則違法性はないものとされます。
もっとも、《意見ないし論評》は、何らかの《事実》を前提とすることが通常で、その意見・論評の根拠とされた前提事実については、やはり真実性(あるいは相当性)が要求されることになります。
こうして、名誉毀損訴訟では、摘示事実の『真実性』ないしは、意見の前提としての事実の『真実性』が証明の対象となります。
《本件での当事者の主張と立証活動》
?原告・統一教会の主張の骨格と立証
有田発言の名誉毀損文言を、「(原告が)霊感商法をやってきた反社会的集団だっていうのは警察庁ももう認めているわけですから」と特定して、これは事実摘示である。少なくも、「警察庁ももう認めている」という表現部分は、事実摘示による名誉毀損文言であると主張。
そのうえで、「原告(統一教会)は組織として霊感商法をしたことがない」「原告(統一教会)自身が反社会的行為をしたと判断した判決はない」「警察庁が原告(統一教会)を反社会的集団と認定した事実はない」から、有田発言の事実摘示は真実性を欠くと言います。
?被告有田の主張の骨格と立証
テレビ放映における発言が名誉毀損となりうるか否かは、《一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準》として判断するというのが、判例の立場。ビデオを再現して視聴してみると、この番組は萩生田光一批判をテーマにするもので、有田発言も萩生田批判の発言のごく一部。一般視聴者にとって統一教会批判の文言として印象に残るものではなく、そもそも名誉毀損にあたらない。
仮に、有田発言が統一教会の社会的評価を低下させるものであったとしても、発言の全てが意見ないし論評である。また、その前提とする事実は公知の事実であるだけでなく、「統一教会は反社会的集団である」という意見を支える判例は、これまで数多く言い渡され、確定している。
「警察庁も認めている」も国会答弁などから真実である。被告有田の提出した書証(上記の丙各号証)の多くは、統一教会の霊感商法や高額献金勧誘を違法としたこれまでの判決例です。
《本件は統一教会によるスラップである》
?統一教会は、自身への批判の言論を嫌って、名誉毀損訴訟を濫発しています。
下記のすべてが、統一教会批判言論の萎縮を狙ったスラップ訴訟です。
被告 紀藤正樹・讀賣テレビ (請求額2200万円)9月29日提訴
被告 本村健太郎・讀賣テレビ(請求額2200万円)9月29日提訴
被告 八代英輝・TBSテレビ(請求額2200万円)9月29日提訴
被告 紀藤正樹・TBSラジオ(請求額1100万円)10月27日提訴
被告 有田芳生・日本テレビ (請求額2200万円)10月27日提訴
統一教会スラップ5事件のうち、八代英輝事件は、東京地裁と高裁の判決があり、本村事件も地裁判決を経ています。当然のことながら、すべて統一教会の敗訴、請求棄却判決でした。有田事件も、これに続くはずです。
(2024年2月29日)
2月が終わることを「逃げる」と表現する。短い2月の終わりを惜しむ奥床しい響きがある。が、誰にも惜しまれることなく、本日、跡を濁し、砂を蹴って「逃げる」人物もいる。奥床しさとは無縁の、NHK経営委員長森下俊三である。
放送法33条1項は経営委員の任期を3年とし、同2項が「委員は再任されることができる」としている。森下俊三の経営委員任期は3期、9年に及ぶ。第1期と2期とは内閣総理大臣安倍晋三の任命によるもので、3期目は菅義偉内閣総理大臣の任命。安倍も菅も、公共放送の運営のトップにふさわしい人物を任命することはなく、NHKという公共放送を権力の道具として使えるように、政権の手先を送り込んだのだ。
森下俊三は、2018年3月13日経営委員長代行者に就任し、翌2019年12月24日には経営委員長に就任して今日に至り、2024年2月末日の今日、任期が切れてようやくにしてNHKを去る。
もちろん、無事に任期を全うしたわけではない。9日前の2月20日、経営委員会委員長としての職務に違法があったとして、文書開示請求をした視聴者100名に、判決によって損害賠償を命じられている。NHKに対する視聴者の信頼を傷付けること甚だしい。安倍も菅も、その任命責任を問われる事態となっている。目利きができないばかりに、おおきな目算外れとなった。
それにしても、判決の言い渡しが森下在任中に間に合って良かった。2月20日判決の、原告団・弁護団声明は以下のとおりである。
声 明
1 本日、東京地方裁判所民事第26部(大竹敬人裁判長)は、被告NHKに対し、経営委員会の議事の録音データの提出を命ずる画期的な判決を言い渡した。
さらに、開示すべき債務を履行しない被告NHKの債務不履行損害賠償請求、および被告森下の開示妨害の不法行為損害賠償請求についてもこれを全面的に認めた。
2 本件訴訟は、わたしたち100人余が原告となり、NHK経営委員会の森下俊三委員長によるNHK会長厳重注意を巡る経営委員会の「議事録隠し」を発端とし、被告NHKに対し議事録および録音データの開示を求め、被告森下に対し損害賠償を請求して提訴したものである。
3 本日の判決は、被告NHKに対して、当該録音データを抹消したとの被告主張を排して、その開示を命じたものである。
また、被告森下に対しては、「議事録音データ」の存在を知りつつ、開示するための措置を講ずることのなかったことを違法とし、不法行為損害賠償責任を認めた。
いずれも私たちの主張を認めた素晴らしい判決である。
4 被告森下の「議事録隠し」の動機は、自らが行った放送法第32条(委員の権限等)が禁じる「個別の放送番組の編集」への違法な介入を隠蔽することにあったことは明らかなのであって、反省と陳謝の意を表明し、直ちに経営委員(長)を辞任すべきである。
5 私たちは、今後とも放送法の精神に基づき、NHK及び経営委員会が「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって」「放送が健全な民主主義の発達に資するよう」(放送法第1条)努力することを求めるとともに、そのために一層の監視・激励を行なっていくことを表明するものである。
2024年2月20日
NHK文書開示等請求訴訟原告団
同 弁護団
以上のとおり、「被告森下の『NHK会長厳重注意』が「個別の放送番組の編集への介入」として違法であり、その隠蔽のための議事録の不作成も、開示の拒否も違法なのだ。森下俊三、ガバナンスもコンプライアンスも無茶苦茶なのだ。
だから、声明は「反省と陳謝の意を表明し、直ちに経営委員(長)を辞任すべきである」と要請した。にもかかわらず、本日で森下の任期切れである。思えば、これまで、いったい何度、森下に辞任を要求してきたことだろうか。本日、森下の反省の機会も辞任の機会も、永久に「逃げる」ことになる。
(2024年2月14日)
《NHK文書開示請求訴訟》の判決が今月20日(来週の火曜日)に迫っている。
判決当日の予定
2月20日(火)
14:00 判決言い渡し(東京地裁415号法廷)
傍聴券配布も抽籤もありません。
直接、地裁4階の415号法廷にお越しください。
15:00?17:00
判決報告集会(於:日本プレスセンタービル10Fホール
裁判所から間近・千代田区内幸町2-2-1)
(15:30 記者会見(於:裁判所2F司法記者クラブ記者会見室)
《NHK文書開示請求訴訟》とは
◎ この訴訟の原告は、NHKを行政のくびきから解放して、独立したジャーナリズムに育てようという、壮大な志を持つ市民運動に携わってきた114名。被告は、NHKと現職の経営委員会委員長・森下俊三。
NHK運営の透明性を確保し、視聴者への説明責任を全うさせようという情報公開請求なのですが、その実質において情報公開を妨害してきた被告森下の法的責任と森下を任命した安倍晋三・菅義偉の政治責任を問う訴訟となっています。
◎ 原告の主たる請求は、「第1316回経営委員会(2018年10月23日開催)議事録」の全面開示です。併せて、議事録の正確性を検証するために不可欠な録音データの開示も求めています。形式的にはその開示の義務は被告NHKにありますが、実質的にその義務を妨げているのは被告森下の責任であるというのが原告の主張です。
◎ 議事録開示を求めている「第1316回経営委員会」では、経営委員会が当時のNHK会長上田良一氏に、口頭での《厳重注意》を言い渡しています。その表面上の理由は「ガバナンスの不徹底」「視聴者目線に立っていない」という名目ですが、経営委員会は明らかに外部勢力と一体となって、NHKの番組制作現場に圧力をかけたのです。だから、この部分については、放送法が命じている議事録の作成も、その公表もなかったのです。
◎ この訴訟の第1回口頭弁論期日(2021年9月)を報告する原告団ニュース冒頭の大見出しが、「番組妨害・議事録隠し・放送法違反の森下俊三氏が経営委員長の職に留まることを許さない」というものです。このよくできたスローガンが、原告・弁護団の一貫した合い言葉です。
◎ ことの発端は、2018年4月に、NHKの看板番組「クローズアップ現代+」が「日本郵政のかんぽ生命不正販売」を取りあげたこと。この番組が、日本郵政の不興を買って、制作現場のみならずNHK執行部までもが、日本郵政グループの上級副社長であった鈴木康雄氏(元総務次官)を先頭とする攻撃にさらされました。
このとき、防波堤となるべき経営委員会は、あろうことか、日本郵政側に立って番組制作現場とNHK会長を攻撃したのです。経営委員会がした「会長厳重注意」はその番組攻撃の一端でした。
原告らはこの事態を看過しがたく、経営委員会議事録の完全開示を求めて本件提訴に及んだのです。そうしたら、「議事録のようなもの」が提出されました。しかし、明らかに正規の議事録としての手続を踏んだものではなく、その記載内容の真偽を確認する術もありません。反訳の元となった録音データの提出を求めたところ、都合よく「既に消去した」というのです。誰が、いつ、なぜ、どのように、消去したとは言わずに、「ともかくデータを消去した。現在存在しない」とだけ言います。到底信じがたく、この録音データの開示も、判決の重要テーマとなっています。
◎ 経営委員は、内閣総理大臣が任命します。12人の経営委員が経営委員会を構成し、NHKの最高意思決定機関となります。経営委員会はNHK会長の選任・罷免の権限をもち、NHKの執行部は制度上経営委員会に従わざるを得ません。
NHK執行部には、経営委員会議事録の開示や公表を拒否する動機は考えられず、また、経営委員会の意向を確認せずに独自の判断で開示することができようはずもありません。議事録開示の拒否も遅滞も、そしてNHKホームページへの公表をしないのも、すべては経営委員会の意向であることが明らかです。
◎ 下記は原告最終準備書面の末尾です。
「放送法33条1項は経営委員の任期を3年とし、同2項が「委員は再任されることができる」としている。被告森下俊三の経営委員任期は以下のとおり3期に及ぶ。第1期と2期とは内閣総理大臣安倍晋三の任命によるものであり、3期目は菅義偉内閣総理大臣の任命である。
?(第1期)2015年3月1日に就任、任期は2018年2月末日まで
?(第2期)2018年3月1日に再任、任期は2021年2月末日まで
?(第3期)2021年3月1日に再々任、任期は2024年2月末日まで
また同被告は、第2期再任直後の2018年3月13日経営委員長代行者に就任し、翌2019年12月24日には経営委員の互選により経営委員長に就任して今日に至り、2024年2月末日まで経営委員長の任にあることを予定されている。
被告森下の4期目の再任は考えがたく、2024年2月末日が経営委員3期目の任期末であり、同時に経営委員長の地位も終了するものと考えられる。
被告森下の経営委員長在任中の2024年2月末までに、経営委員としての、また経営委員長としての責任を明確にする貴裁判所の判決の言い渡しを求める。」
以上の最終準備書面を陳述したのが、2023年11月21日。判決期日は、3か月後の24年2月20日に指定され、森下俊三は現役の経営委員会委員長として、この判決を聞くことになりました。
判決予想パターンと評価の基準
◎請求の趣旨
? 被告NHKは原告らに対し、下記各文書をいずれも正確に複写(電磁的記録については複製)して交付する方法で開示せよ
1.放送法41条及びNHK経営委員会議事運営規則第5条に基づいて作成された、下記各経営委員会議事録(「上田良一会長」に対する厳重注意に関する議事における各発言者ならびに発言内容が明記されているもの)
?「第1315回経営委員会議事録」(2018年10月 9日開催)
?「第1316回経営委員会議事録」(2018年10月23日開催)
?「第1317回経営委員会議事録」(2018年11月13日開催)
2.下記各経営委員会議事録作成のために、各議事内容を録音または録画した電磁的記録。
? ? ? (同上)
? 被告らは連帯して各原告に対し各金2万円ならびにこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え
◎請求の要約
対NHK ※開示請求 議事録(A) 録音データ(B)
※2万円の債務不履行損害賠償請求(慰謝料+弁護士費用)(C)
対森下俊三※2万円の不法行為損害賠償請求(慰謝料+弁護士費用)(D)
◎判決の予想パターン
? 予想される判決(主文)の内容
対NHK ※議事録開示請求(A)
作成されていなく、結局不存在として請求棄却もあり得る
⇒その場合、議事録作成義務(法41条)違反の責任が問題となるが、
その責任主体は経営委員長。NHKの責任を認定するかは微妙。
※録音データ開示請求(B)
データ消去の主張・挙証不十分として請求認容の可能性大
※損害賠償請求(C) 認容か棄却かは微妙。理由に注目。
対森下 ※損害賠償請求(D) 請求認容あって当然。
? 判決理由における注目点
?「経営委員会議事録」「録音データ」の各存否に関する判断理由
?経営委員会議事録不作成の経営委員長・NHKの責任についての説示
?議事録不作成の動機としての32条2項違反にどこまで踏み込むか
?被告森下の法的・道義的責任にどこまで言及するか。
◎判決評価の基準
?提訴段階では、「会長厳重注意」の議事内容を確定することが主目的だったが、
訴訟の性格が、《議事録開示請求訴訟》から《森下の責任追及訴訟》に変化。
?いま最大の関心事は、判決が被告森下らの「ガバナンスに名を借りた番組制作への介入」批判にどこまで踏み込むか、ということ。
?形式的には、主文においてAはともかく、B+C+Dを獲得できれば、「画期的勝訴」と言ってよい。また、Dの認容あれば「勝訴・政治的勝利」というべきだろう。
《NHK文書開示請求訴訟》経過と概要
原告 受信契約者(視聴者) 114名
被告 NHK(形式上の被告)
森下俊三(責任追及対象としての被告)
? 提訴前の経過(2018年)
04月24日 「クローズアップ現代+」「かんぽ生命の不正販売問題」放映
07月07日 同月14日 NHKネットに続編制作のための被害情報募集動画掲載
07月11日 郵政3社社長連名での会長宛抗議文
08月02日 郵政3社社長連名での会長宛動画削除要求書
08月03日 NHK8月10日放映予定の続編延期を決定
被害情報募集の動画掲載を取りやめ
(「金融商品トラブル」番組でかんぽ生命不正販売を取りあげる予定が発覚)
09月25日 郵政の上級副社長鈴木康雄 森下を訪問
10月05日 日本郵政から経営委員会宛に抗議文
10月23日 1316回経営委員会 上田会長厳重注意
10月25日 同月30日に予定されていた「金融商品トラブル」番組内での
「かんぽ生命不正販売」問題放映をカットする決定。
? 提訴前の経過(2019年)
09月26日 毎日新聞朝刊が、1面トップで「NHK経営委 会長を注意」の記事
09月30日 毎日新聞続報「『厳重注意』議事録なし」の記事
「『かんぽNHK問題』野党合同ヒアリング」の連続開催
? 10月3日(出席経営委員・森下俊三、甲6)「議事録は作っておりません」
? 10月4日(出席経営委員・高橋正美、甲7)「探したが議事録はない」
? 10月8日(出席経営委員・森下俊三、甲8)「議事録はない」
? 10月15日
? 10月16日(出席経営委員・森下俊三、甲11)「議事録はある」
? 2019年10月30日
? 2019年12月24日
09月11日 衆議院予算委員会 議事録ないことを前提の質疑(甲9)
09月15日 NHKのサイトに若干の書き足し修正
? 先行する開示の求めに対する審議委員会答申
2020年05月22日 797・798号答申 「開示せよ」→従わず
2021年02月04日 814・815・816号答申 「開示せよ」→従わず
? 訴訟の経過
(※裁判所、◎原告、?被告NHK、★被告森下、?★形式NHK・実質森下)
◎2021年4月7日 文書開示の求め(これに対する2度の延期通知)
◎2021年6月14日 第1次提訴(原告104名・被告2名〈NHKと森下〉)
a 被告NHKに対する文書開示請求
開示請求対象文書の主たるものは、下記経営委員会議事録の未公開部分
「第1315回経営委員会議事録」(2018年10月 9日開催)
「第1316回経営委員会議事録」(2018年10月23日開催)上田会長厳重注意
「第1317回経営委員会議事録」(2018年11月13日開催)
b 被告両名に対する損害賠償請求(慰謝料・弁護士費用、原告1人各2万円)
?★同年7月9日 「3会議の議事録(のようなもの・粗起こし)」を開示
◎同年 9月16日 第2次提訴 (原告10名・被告2名)1次訴訟に併合
☆同年 9月15日 被告NHK答弁書(現時点では対象文書は全て開示済み)
★同年 9月21日 被告森下答弁書(不法行為はない、請求棄却を求める)
◎同年 9月23日 原告 被告NHKに対する求釈明
◎同年 9月24日 原告 甲1の1?4 NHK開示文書提出
※同年 9月28日 第1回口頭弁論期日(103号)
(西川さん・長井さん・醍醐さんの原告3名と代理人1名の意見陳述)
☆同年 12月3日 被告NHK準備書面(1)「現時点で、所定の議事録作成手続は完了しておらず、放送法41条の定める議事録とはなっていない」
★同年 12月3日 被告森下 準備書面(1) 「本件各文書はいずれも開示済」と言いつつも、「粗起しのもので、適式の議事録でない」ことを自認。
★同日 被告森下丙1?32号証 提出
◎2022年1月12日 原告第1書面(被告森下の求釈明に対する回答)提出
☆同年 1月17日 被告NHK 乙1(放送法逐条解説・29条部分)提出
※同年 1月19日 第2回口頭弁論期日(103号)
★同年 2月28日 被告森下 準備書面(2)
◎同年 3月 2日 原告第2準備書面
◎同年 4月 7日 原告第3準備書面
☆同年 4月22日 被告NHK 準備書面(2)
★同年 4月22日 被告森下 準備書面(3)
※同年 4月27日 第3回口頭弁論期日(103号)
◎同年 4月28日 原告第4準備書面(求釈明)
★同年 6月14日 被告森下 準備書面(4) (電磁記録は消去済みである)
☆同年 6月21日 被告NHK 準備書面(3)
◎同年 7月 1日 原告第5準備書面(求釈明)
※同年 7月14日 進行協議
★同年 8月22日 被告森下準備書面(5) (求釈明に対する回答)
☆同年 8月25日 被告NHK 準備書面(4)
◎同年 8月30日 原告第6準備書面
※同年 9月 6日 第4回口頭弁論期日(103号)
☆同年 10月14日 被告NHK 準備書面(5)
★同年 10月14日 被告森下準備書面(6)
◎同年 10月16日 原告請求の趣旨の変更(縮減) 開示請求文書の特定。
議事録(未公表部分)と録音データ。以後、録音データの存否が主たる争点に。
◎同年 10月16日 原告第7準備書面
※同年 10月26日 進行協議(415号)
◎同年 11月16日 原告第8準備書面
★同年 12月13日 被告森下準備書面(7)
☆同年 12月14日 被告NHK 準備書面(6)
◎同年 12月20日 原告証拠申出書
※2023年6月7日 口頭弁論(人証調べ)期日 中原・森下・長井 尋問
◎同年 7月4日 原告・追加の証人採用についての意見
※同年 7月10日 Web進行協議
◎同年 8月2日 原告第9準備書面 甲4?12
★同年 8月7日 被告森下準備書面(8)
※同年 8月9日 Web進行協議(裁判所・原告の挙証責任論に同意の心証を開示)
★同年 9月12日 被告森下準備書面(9)丙39?41提出
◎同年 9月21日 原告第10準備書面提出
※同年 9月28日 Web弁論準備期日
◎同年 11月14日 原告第11(最終準備書面)提出
※同年 11月21日(火)10時15分? 103号法廷 口頭弁論期日・結審予定。
※2024年2月20日 判決言い渡し 415号法廷 その後記者会見と報告集会
(2024年2月13日)
長いあいだ、ずるい、汚い、ウソつきは、総理であり総裁でもあった安倍晋三の専売特許でした。モリ・カケ・サクラ、クロ・カワイ。つまり、森友学園事件・加計学園問題・桜を見る会事件、黒川検事長問題・河井夫婦の事件。どれもこれも、ずるい、汚い、ウソつきの手口。ウソつきはアベの始まり、とまで言われました。
しかし、この度の政治資金パーティー裏ガネ問題で、ウソつきが明らかになったのは、ひとり安倍晋三だけではありません。100人に及ぶ自民党の最大派閥・安倍派の議員全体が、ずるい、汚い、ウソつきだということが分かってきたではありませんか。いや、安倍派ばかりではなく、さらに多くの自民党議員が、ずるい、汚い、ウソつきだったことが明らかになりつつあります。
今世論は、厳しく自民党政治を批判しています。2月4日の前橋市長選挙では、自民公明推薦の現職が、立憲・共産・国民・社民の支援を受けた新人に敗れました。票差は6万対4万。保守の地盤で、自民党は惨敗と言ってよい。
今月に入ってからの最新のJNN(TBS系)世論調査では、岸田内閣の支持率は、23.7%。11月に過去最低となった内閣支持率は4か月連続で最低を更新し続けています。驚くべきは、内閣不支持率74.2%という数字。2か月連続で過去最高を更新だそうです。
JNN世論調査では、自民党の支持率が24.4%。2012年末に自民党が民主党から政権を奪取して以来、過去最低とのこと。麻生政権末期の2009年の5月(22.5%)以来の低支持率だとのこと。民主党に政権を譲り渡した当時の自民の支持率なのです。
国民世論は、今のところ自民党政治の狡さ、汚さに怒っていますが、この怒りは政治改革に向けられなければなりません。そのためには、自民党政治の根本を掘り下げ、本来あるべき民主主義の政治制度を考えてみる必要があります。
国民世論は、政治資金パーティーのキックバック・裏ガネ問題をきっかけに、カネにまみれ、カネに汚い自民党政治に怒りを向けています。国民から五公五民と言われる高額な税金を取りあげ、零細事業者にもインボイスを押し付けておきながら、自分たちはチャッカリと税金のかからない裏ガネを懐にしている。しかも、至れり尽くせりの歳費や活動費を保障されていながらのこと。怒りたくもなるのは当たり前。
この国民の怒りの正当性は、自民党政治の本質が金権体質にあることを見抜いているところにあります。アベ政治には、タカリの企業が付きものでした。東京五輪、アベノマスク、大阪万博、規制緩和…。政治がカネを動課すところに利権がうごめき、政治家に近い立場にある業者、典型的には電通やパソナなど。濡れ手で粟の中抜きが行われる。ここに国民の怒りが集中してきました。
が、実は、自民党の金権体質はもっと根深いものと言わねばなりません。自民党とは、財界・大企業・大金持ちのための政党なのです。彼らの武器がカネです。財界・大企業・大金持ちが要求するものは、カネによる、カネのための政治。そのためになら、金を注ぎ込んで惜しくない。惜しくないどころか、尻尾を振ってくれる政治家に、餌になるカネをばらまきたいのです。
しかし、民主主義は人間の幸福を最大限に実現するための制度です。これに対して、企業が投じるカネは、利潤を生むための手段に過ぎません。民主主義の制度に参加する権利と責務とを有するのは主権者国民であり、有権者です。企業は参加の資格はありません。企業がばらまくカネで、民主主義をゆがめてはならない。ここがポイントです。
政治にしても選挙にしても、その主体は主権者である国民であり有権者です。決して、政治家や政党だけのものではありません。
カネがものを言うこの世ですが、民主主義をカネで動かしてはなりません。分かり易いのは、カネで一票を買ってはならない。それを票の買収という。カネで選挙運動員を傭ってはならない。これを運動員買収という。選挙も政治活動も、無償が大原則です。金持ち有利にしてはならない。カネで民主主義をゆがめてはならない。
現実には、カネにまみれた自民党。金権体質の金のある方に擦り寄って、カネを目当ての、カネのための政治が行われています。
自民党には、金持ちと大企業からのカネが集まってくるのです。だから、金持ちと大企業本位の政治になる。分かりやすい話です。物価は上がり庶民の生活は苦しくなるばかり。貧困も格差も広がっています。にもかかわらず、株価だけは上昇し、企業の大儲けは膨らむばかり。政権与党が企業献金で政治を行っている結果ではありませんか。
民主主義とは、人間の政治です。人間の幸福を実現するためのもの。本来、民主主義にカネを介在させてはならない。カネは、人の幸福ではなく、カネが生む利潤を最大限とする政治を求めます。企業は民主主義の邪魔にならなすように存在しなければならず、企業には政治主体となる資格がありません。
自民党政治は、庶民に消費税の増税を押し付け、その分そっくりを大企業・大金持ちの利益のために、法人税を減税して来ました。庶民に冷たく、財界・大企業にこの上なく暖かい政治。これが、財界の武器である自民党への企業献金投入の大成果です。
いま、抜本的にカネによる汚い政治を、庶民の福祉を目指す政治へ転換する絶好のチャンスではありませんか。軍拡増税の岸田政治、九条改憲を党是とする自民党政治を転換するチャンスでもあります。
政治改革の方向として、大事なことを確認しておきたいと思います。
何よりも、企業・団体による政治献金・選挙資金献金の禁止です。政治資金も選挙資金も個人献金だけにしなければなりません。企業献金は、金額の多寡にかかわらず、その実質において買収であることを肝に銘じるべきでしょう。
民主主義社会では、政治活動も選挙運動も、その主体は主権者国民であり、具体的には有権者なのです。企業は便宜的に法人格を付与された存在ですが、主権者の一人でも、有権者でもない。もちろん、投票権も持たない。その企業がカネを政治に注ぎ込むのは、民主主義に対する介入であり、民主主義政治過程の撹乱でしかない。この原則をしっかり確認しなければなりません。
なお、安倍一強政治のおぞましさを招いたのは、政党本位の選挙の実現を唱った小選挙区制です。結局、選挙制度改革の失敗は明らかなのですから、小選挙区制を廃止して、比例代表制の選挙制度を目指すべきです。早急には意見がまとまらなければ、当面、中選挙区制の復活でもやむを得ないと思います。
最低限の改革として、政治資金の透明性確保の徹底と罰則強化、とりわけ連座制の創設は避けて通れません。
この問題が、今国会の最大テーマになります。今のこの怒りを忘れず、民主主義のアクターは、私たち自身であることを意識しつつ、国会の論戦を見守りたいと思います。
(2024年2月11日)
どの民族にも伝承されてきた神話がある。それぞれの神話は、個性豊かに古代社会の成り立ちや往時の人々の生活のあり方を語って耳を傾けるに値する。面白く興味は尽きない。が、近代に至って権力によって語り直された異形の「再生神話」は、権力の思惑を露骨に反映した薄汚さを払拭できない。当然のことながら、後世に作られた国家神話には警戒しなければならない胡散臭さがつきまとう。
王権神授説の根拠に利用された神話や伝説の類がなべてそのような胡散臭いものであるが、維新政府がでっち上げた万世一系神話の醜悪さは際立っている。荒唐無稽な天皇の祖先神にまつわる神話が、ことさらに歴史と混同されて、近代天皇制を権威付ける根拠として再利用された。紀元節は、日本という国家の起源を、実在しない神話上の初代天皇の即位の日を恣意的に推測して決められたものである。何の根拠もない国家の起源は、その天皇制国家の存立そのものの危うさ、はかなさをよく表している。
どの時代のどの出来事をもって、現国家の起源とするか。極めてイデオロギー色の濃い作業である。天皇の権威を最大限に活用しようと試みた維新政府が、天皇神話を活用して架空の神武即位の日をもって紀元節を定めたことは、異とするに足りない。政府は天皇を教祖ともし現人神ともする新興宗教としての国家神道(「天皇教」)を創設し、その信仰を国民に押し付けることによって新たな国民国家を形づくろうとした。当時、天皇くらいしか、手持ちの国民統合の方法を思い付かなかったのだろう。しかし、戦後は事情が異なる。初代天皇の即位日を国家の起源とする必然性はまったくあり得ない。むしろ、そうしてはならないのだ。「建国記念の日」を制定して紀元節を復活させたのは、愚策これに過ぐるものはない。
戦後に再出発した「日本国」は、戦前の「大日本帝国」とは原理原則をまったく異にする別異の存在である。むしろ正反対の相容れぬ存在と言ってよい。主権原理も、国家が尊重すべき価値観も、180度転換した。日本国憲法上、公務員の一人として天皇は残されたが、これは日本国憲法体系の中の不協和な夾雑物に過ぎない。天皇の存在は、日本国憲法における人権原理や民主主義、あるいは人間平等と言う大原則を不徹底とする汚点である。その天皇を万世一系と持ち上げ、実在するはずもない初代天皇の架空の即位日をもって「建国記念の日」とするのは、烏滸の沙汰というほかはない。
日本の社会と自然、そして民族的なアイデンティティは、敗戦を挟んで戦前と戦後が連続して当然である。しかし、国家は断絶しているのだ。主権者は天皇ではなく国民になった。政治の手法は中央集権ではなく、民主主義と分権になった。国是は、富国強兵ではなく国際協調と非武装平和になった。何よりも、個人の尊厳が至高の憲法価値となり、国家が個人の思想を束縛することは許されなくなった。
にもかかわらず、「建国記念の日」が紀元節と同じ日だって? いまのご時世に? 天皇と国家が一心一体だと? どこのどなたのご冗談?
(2024年1月31日)
能登の震災に始まった、めでたいどころではない年明けだった。引き続く現地の報道に胸が痛む中で、正月が今日で終わる。政治状況も、めでたくもない醜悪さを曝しつつ月を越えようとしている。
震災と裏ガネ。自然災害と政治の腐敗。実は無関係ではない。被災者を救助し救援し被災地を復興させるためにこそ、政治があり国家がある。自助ができない境遇の者に公助の手を差し伸べるべきが、福祉国家の使命ではないか。
にもかかわらず、与党の政治家が政治資金を食い物にしている惨状を見るに忍びない。裏ガネにまみれた自民党や、くだらない人気取りの万博を強行しようという維新などを清算して、被災地の復興に専念する真摯な政治が必要ではないか。
民主主義とは、人間の人間による人間のための政治手法である。当然に政治の主体は平等な一人の人間が単位となる。それゆえに、民主主義と福祉とは相性が良い。
一方、キックバック・裏ガネにまみれた自民党政治は、人間ではなく資本の政治である。カネのカネによるカネのための政治。政治主体はカネであって、カネの多寡によって政治の方向が決まる。これは福祉とも公助とも相性が悪い。
資本主義とは、カネが支配する経済体制であり社会でもある。民主主義とは資本の論理を排した人間中心の政治理念である。この世は、カネとヒト、資本主義と民主主義とがせめぎ合う場である。
政治の腐敗とは、民主主義の理念が、敵対する資本の論理に敗北した事態にほかならない。資本の論理は、人間の論理と相容れない。カネの政治を打破して、人間のための民主主義にもとずく政治を実現しなければならない。震災と並んで、自民党、とりわけ安倍派の醜悪さが話題となっている今、このことは分かり易い。
自分を傷付ける投票行動をやめよう。取りあえずは、自民党と維新とに投票してはならない。
(2024年1月6日)
旧年は、良い年ではなかった。戦争が勃発し人権も民主主義も蹂躙された。世界中に軍事力信仰が蔓延し、国内でも軍拡大増税へと舵が切られた。政治経済文化すべてがよくない。今年こそはとの願いは虚しく、元日からの能登大地震である。
報道陣がようやく現地に入れるようになって、3・11以来の惨状に息を呑む。これが2024年を象徴する出来事なのだ。今年も暗い。
こんなときに、国家とは何のためにあるのか、と考えざるを得ない。所得の再分配が国家の主要な役割だと説かれる。過剰な利益に与る者から租税を徴収して、経済的に困窮する弱者の福祉に支出する。そのことによって、すべての人々の生存の権利が全うされ、社会は安定する。
今、明らかに、能登の被災者に救援が必要である。インフラを再整備し、街を復旧し、壊れた家を直し、生業を建て直し、被災した人々の生計を支えなければならない。そのためには、国家財政の調整が必要である。不要不急な支出を削減して、有限な原資を救援に使わねばならない。
とした場合、削減すべき不要不急の支出とは何だろうか。まずは、2023年度から5年間の防衛費43兆円を削って被災者の救援を優先すべきである。
次は、毎年200億円を超える皇室関連費用の削減だろう。好色な天皇と記紀に描かれている仁徳だが、民の竈に煙の立たぬのを見て、3年間質素倹約して租税を免除したというではないか。徳仁も見習ってはいかがか。
1月1日は、宮中祭祀の四方拝の日である。天皇(徳仁)は、四方の天神地祇に国民の安寧を祈ったのだろう。しかし、その日の内の大地震である。しょせん、天皇の祈りなど無益なのだ。
天皇(徳仁)もショックであったろう。翌1月2日に予定されていた新年の一般参賀を中止にした。仁徳ほどではないが、国民の不幸に身を慎んだということなのだろう。もう一歩、足を踏み出して、3年間質素倹約して内定費返上くらいのことがあってもよいのではないか。
そして、誰もが思うもう一つが、「万博の予算を被災地に」「万博やめて能登の救援を」「くだらん万博やってる場合か。その予算を被災地の復興にまわせ」。これは、誰言うとなく、湧くように出てきた世論であり、天の声である。詠み人知らぬまま、これは既に今年の流行語大賞ではないか。
これに対して、吉村洋文は、愚かな「反論」を試みている。
「(復興支援と)万博は二者択一の関係ではないし、関係するものではない。それがなぜ二者択一になっているのか、よくわからない」「万博があるから(復興の)費用が削減されるものではない」「万博と比較されたり、あるいは万博と二者択一になるものではない」
「二者択一の関係」にあるなどと誰も主張してはいない。しかし、万博については、やる意味はない。くだらん。何の魅力もない。不必要だ。カネを喰い過ぎ、中抜き業者を儲けさせているだけだ。…等々の悪評芬々ではないか。その万博をやめるきっかけにちょうどよいと、みんなか思っていることなのだ。
私は、関西万博は無駄と言っているのではない。万博は有害だと主張しているのだ。何よりも、夢洲はカジノの予定地である。万が一にも万博成功となったら、その次には公営賭場まで成功しかねない。カジノ反対であれば、万博もつぶさなければならない。
あのミャクミャクというのがおかしい。あの不気味さを受容できる感性は理解しかねる。「世界ではじめて海の上でやる万博なんですよ」「空を見れば空飛ぶクルマが飛んでる」だと? 何と馬鹿げたことを。その程度のキャッチしかないのか。海の上、それがどうした。空飛ぶ自動車なんて、そんなものまっぴらご免だ。
吉村洋文よ、どうせ失敗に決まっている関西万博だ。撤退する口実が出来たとは思わないか。動機は何であれ、被災者支援に有益となれば、案外維新への信頼も持ち直すのではないか。
(2023年12月27日)
本日の赤旗に、「差別チラシ 大阪・長野でも」「DHC元会長の会社」「地方紙 不適切認める」との見出しの記事。そのリードは、「DHC元会長の吉田嘉明氏が設立した通信販売会社『大和心』(東京都)が、外国人差別をあおる内容のチラシを新聞に折り込んでいた問題で、新たに大阪府枚方市で『朝日』に、長野県で地方紙『信濃毎日』に折り込まれていたことが26日、分かりました。『信濃毎日』は本紙の取材に『差別を助長しかねない内容が含まれていた』として、今後同様のことがないよう折り込みを取り次ぐ会社に要請するとしています」というもの。
新聞は社会の木鐸ではないか。その新聞が、デマとヘイトを煽るチラシを折り込むなどもってのほか。ましてや天下の朝日ではないか。デマとヘイトにまみれた会社の宣伝などやることを恥とは思わないのか。朝日の系列会社である「朝日オリコミ」は、これまで赤旗の取材に、「個別案件に関する質問には、一切お答えいたしかねます」との回答だそうだ。まるで、安倍派議員並みの答弁ではないか。朝日の威信も地に落ちたというべきか。
「信濃毎日」は、問題のチラシは11月24日に、長野県全域で同紙に折り込まれたと認めている。当然望ましくないとの認識を前提に、「チラシの内容については、折り込み各社がそれぞれ審査基準を設けており、新聞の発行本社は関与しない仕組みになっていると説明。その上で、『今後、このようなことがないように関係各社に対応を要請します』とコメントしました。」とのこと。
赤旗記事の最後に、「問題のチラシは、『極悪人もバカも、無審査のフリーパスで日本国民にしているのです』『悪事を働いても大抵が不起訴』などと外国人への差別をあおる内容が含まれていました。」とある。「大和心」とは、吉田嘉明が経営者である以上、宿命的にデマとヘイトの企業である。そして、吉田嘉明はカネで政治を動かそうとの典型的な企業人である。
全国の消費者に訴えたい。こんな「デマとヘイトの大和心」を、育てるも、つぶすも、消費者次第なのだ。あなたの商品購買における選択次第で、この日本を「デマとヘイト」の跋扈を許す社会にも、「デマやヘイト」を許さない社会にも、変えていくことができる。
ヘイト企業・吉田嘉明の「大和心」から、一切の商品を購入することをやめよう。「大和心」とつながるすべての企業・人物に抗議しよう。「大和心」の宣伝を受託している企業にも。