澤藤統一郎の憲法日記

改憲阻止の立場で10年間毎日書き続け、その後は時折に掲載しています。

朝日社説「『森友』再調査 この訴えに応えねば」を評価する。

(2020年6月25日)
本日(6月25日)の朝日社説が、「『森友』再調査 この訴えに応えねば」と訴えている。その姿勢を大いに評価したい。

「森友再調査」の必要は、亡くなられた赤木俊夫さんの手記が遺族によって発表され、この手記が多くの人の魂を揺さぶったことを理由とする。赤木俊夫さんは、自分にとって死ぬほど恥ずべき嫌なことを押し付けられたのだ。これを、自己責任として済ませるわけにはいかない。いったい、誰が、なんのために、どのように、彼に文書の改ざんを押し付けたのか。そして、究極の責任をとるべきは誰なのか。それを、明確にしなければならない。

そのための手段として、ひとつは遺族による民事訴訟が提起されている。また、国会による「予備的調査」も進行している。そして、然るべき第三者機関を設定しての「再調査」要求である。今のままで、よいはずはない。朝日の社説をご紹介して、コメントしてみたい。

 国会閉会から1週間。コロナ禍への対応のみならず、様々な課題が積み残された。なかでも、森友問題の再調査を安倍政権が拒み続けていることは見過ごせない。真実を知りたいという遺族の思いに応えずして、信頼回復も再発防止もない。

※ アベ首相は、数々の疑惑が問題となる度に、「ていねいに説明申し上げる」「説明責任を果たす」と言い続けて、その実何もしてこなかった。国民から、「嘘とゴマカシにまみれた」と指弾される珍しい首相。この度も、ごまかして、逃げた。しっかりと調査し、真実を明らかにしてこその信頼回復である。ことさらにそれをしないのは、真実が暴かれることで、政権に不利益がもたらされると考えているのではないのか。

 国会が閉じる2日前、35万2659筆にのぼる署名が、安倍首相、麻生財務相、衆参両院議長宛てに提出された。財務省の公文書改ざんに加担させられ、自ら命を絶った近畿財務局の赤木俊夫さんの妻雅子さんが、第三者委員会による公正中立な再調査を求めたものだ。

※35万2659筆とは、たいへんな署名の数である。これだけの人が、公正な第三者委員会を設置して、赤木さんの手記で明らかになった事実を確認せよと言っているのだ。前回の、仲間内による調査ではとうてい信頼に堪えない。公正中立な、信頼できる第三者による再調査が求められているのだ。

 雅子さんが3月、国と改ざん当時理財局長だった佐川宣寿(のぶひさ)氏に損害賠償を求める訴えを起こしても、首相や麻生氏は再調査に応じなかった。そこで、雅子さんはインターネットサイトで署名を呼びかけた。「このままでは夫の死が無駄になってしまう」という訴えに、共感の輪が広がったのだろう。

※ 世論はいま、赤木さんのご遺族の訴えに共感の輪を広げている。ということは、アベや麻生を信頼できないとしているのだ。遺された赤木さんの手記は、生前の赤木さんが直接体験したことを記してはいるが、改ざんの方針決定と指示は、赤木さんの知らないところで行われている。赤木さんには、推認された事実ということになる。赤木さんの手記に表れた直接体験事実の真実性を検証し、非体験の推認事実に関しては厳格に関係者から事情を聴取する調査が必要なのだ。国と佐川に対する民事損害賠償請求の訴訟は、判決に至るまで長い期間を要する。早期の調査が必要なのだ。

 それでもなお、首相と麻生氏の姿勢は変わらない。なぜ再調査は不要と言えるのか。
 麻生氏は記者会見でこう述べた。「財務省として調査を徹底してやり、関与した職員は厳正に処分した」。しかし、その調査は身内によるもので、佐川氏の具体的な指示内容は明らかになっていない。そもそも、国有地がなぜ8億円も値引きされたのか、首相の妻・昭恵氏が学園の名誉校長だったことが影響してはいないのか、問題の核心は一向に解明されていない。

※麻生の調査拒否が理由に挙げる「財務省として調査を徹底」が嘘なのだ。2018(平成30)年6月4日付の財務省報告書は、明らかに政治家の責任追及に至らぬよう配慮されたものなのだ。51頁のこの報告書で、誰もが真っ先に注目するのは、改ざんの目的である。34ページにこうある。「応接録の廃棄や決裁文書の改ざんは、国会審議において森友学園案件が大きく取りあげられる中で、さらなる質問につながり得る材料を極力少なくすることが、主たる目的であったと認められる」。政治家からの指示も、政治家への忖度も出てこない。この点を問題にした調査ではなく、この点の疑惑を糊塗するための調査と疑われて然るべきなのだ。

 首相は国会でこう述べた。「最強の第三者機関と言われる検察が捜査をした結果がすでに出ている」。これも筋違いというほかない。刑事責任を追及する捜査と、信頼回復や再発防止につなげるための事実の検証を同列にはできない。

※さて、検察は「最強の第三者機関」であったか。「捜査した結果が出ている」か。はなはだ疑問なのだ。検察は政権から独立した検察ではなく、「アベ政権の守護神を抱えた検察」でしかなかった。「最強のアベ政権守護機関」ではなかったか。その検察も、文書の改ざんに関しては、「嫌疑なしの不起訴」にしたのではない。「嫌疑不十分の起訴猶予」としたのだ。けっして、「結果がすでに出ている」わけではない。

 「2人は調査される側で、再調査しないと発言する立場ではない」という雅子さんのコメントを重く受け止め、政府は再調査に応じるべきだ。

※ これこそ名言である。アベも麻生も、「被疑者」である。当然に再調査はしたくない立場。そんな二人の言い訳を聞いている暇はない。したくなくても、させなくてはならないのだ。

 国会では新たな動きがあった。衆院財務金融委員会が野党の求めに応じ、公文書改ざんの経緯をつまびらかにするよう、衆院調査局長に調査を命じたのだ。国会のチェック機能を強化するため、97年につくられた「予備的調査」という制度で、委員会審議に役立てるための下調べという位置づけだ。少数会派に門戸を開くため、議員40人以上の要請で実施される。
 関連資料の提出など、政府に協力を求めることはできるが、強制力はない。政府は自ら第三者委を設けないのなら、国会によるこの調査に全面的に協力すべきだ。国会もまた、行政監視の本分を果たすために、全力で真相に迫らなければならない。

※ 「民事訴訟」、「予備的調査」、そして然るべき第三者機関を設定しての「再調査」。場合によっては、再告発もあるだろう。あらゆる手段を考えねばならないが、全ては世論の支持にかかっている。

関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典の公園使用に、不当な条件の撤回を求める東弁会長声明

(2020年6月24日)

一昨日(6月22日)、東京弁護士会が素晴らしい会長声明を発表した。私は、東京弁護士会会員であることを誇りに思う。

その会長声明のタイトルは長い。「9.1 関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典のための公園占用許可につき不当な誓約書の提出を条件とすることの撤回を求める会長声明」というもの。下記に全文を掲載するが、下記URLで東京弁護士会ホームページの原文を読むことができる。
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-584.html

問題は、9月1日に予定されている恒例の「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」に対する小池百合子都知事の対応。端的に言えば、関東大震災朝鮮人犠牲者を追悼しようという日・韓・朝の人々に対する、小池都知事の嫌がらせをたしなめるもの。

いま、小池都知事は、追悼式典実行委員会の公園占用許可申請に対して、不当な誓約書の提出を条件として要求し、誓約書の提出がなければ公園占用許可をしないと言明している。東弁会長声明は、この態度を改めるよう強く求めている。

当ブログでは、本年5月28日に下記の記事を掲載した。

小池都知事よ、関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典への嫌がらせをやめよ
https://article9.jp/wordpress/?p=14988 (2020年5月28日)

同日のブログでは、「9.1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典実行委員会」(実行委員長 宮川泰彦)と、自由法曹団東京支部(支部長 黒岩哲彦)の声明を紹介して、小池都知事に対して追悼式典への嫌がらせをやめるよう訴えた。

周知のとおり、東京市本所区(現東京都墨田区)横網町の陸軍被服廠跡地は1923年の関東大震災による被災地として知られる。痛ましくも、推定3万8000と数えられる老若男女がこの場所で焼死した。この犠牲者を悼むために、この地が「大正震災記念公園」とされたが、1930年「震災記念堂」が建立されて公園名も「横網町公園」となった。戦後は東京大空襲による身元不明者10万人余をも合祀して、名称を「都立横網町公園」「東京都慰霊堂」と改称して現在に至っている。

1973年、この公園の一角に、「朝鮮人犠牲者追悼碑」が建立された。横網町公園のホームページには、こう解説されている。

「関東大震災時の混乱のなかで、あやまった策動と流言ひ語により尊い命を奪われた多くの朝鮮人を追悼し、二度とこのような不幸な歴史を繰り返さないことを願い、震災50周年を記念して昭和48年(1973年)に「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼行事実行委員会」により立てられた碑です。」

 この実行委員会は、当時の都議会全会派の幹事長が参加するものだったという。その碑には、こう刻まれている。

「1923年9月に発生した関東大震災の混乱のなかであやまった策動と流言蜚語のため6千余名にのぽる朝鮮人が尊い生命を奪われました。私たちは、震災50周年をむかえ、朝鮮人犠牲者を心から追悼します。この事件の真実を知ることは不幸な歴史をくりかえさず民族差別を無くし人権を尊重し、善隣友好と平和の大道を拓く礎となると信じます。思想・信条の相違を越えてこの碑の建設に寄せられた日本人の誠意と献身が、日本と朝鮮両民族の永遠の親善の力となることを期待します。
 1973年9月 関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑建立実行委員会」

  碑 文

この歴史
   永遠に忘れず
  在日朝鮮人と固く
  手を握り
  日朝親善
   アジア平和を
  打ちたてん
        藤森成吉

 この碑の建立以降、毎年9月1日には、追悼碑前での「9・1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」が続けられてきた。「事前に都との打ち合わせを経て使用許可を得、厳粛且つ平穏な追悼式典が執り行われてきた。」ということは、実行委員会の声明にあるところ。式では、歴代の知事が追悼文を送り式で紹介されてきた。あの石原慎太郎でさえ、追悼文を欠かすことはなかった。

ところが、事態は小池百合子知事になって変わる。小池は追悼式に追悼文を送らなくなった。古賀俊昭という極右都議の議会での質疑に応えての方針変更である。そしてこの度は、ヘイト集団「そよ風」を利用しての、形式的平等取り扱いを装った、嫌がらせである。もしかしたら、本気で追悼集会を潰すつもりなのかも知れないのだ。

都市公園法という法律がある。その第6条1項に「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。」とある。これに基づいて、実行委員会は、昨年(2019年)9月以降、追悼式典のための占用許可申請(実行委員会声明では、「使用許可申請」)を重ねてきたが、東京都は3回にわたって、申請受理を拒否という。そして、12月24日には、「横網町公園において9月1日に集会を開催する場合の占有許可条件について」と題する文書を実行委に示してきた。

問題なのは、東京都が、これを遵守する旨の都知事宛ての誓約書を提出することを求めていることである。しかも、この誓約書には「下記事項が遵守されないことにより公園管理者が集会の中止等、公園管理上の必要な措置を指示した場合は、その指示に従います。また、公園管理者の指示に従わなかったことにより、次年度以降、公園地の占用が許可されない場合があることに異存ありません」とある。この当不当、あるいは違法性の有無が論じられなければならない。

東弁会長声明は、「地方自治法第244条第2項は、『普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。』としているところ、判例上も、特段の事情がない限り、妨害者の存在を理由として、被妨害者の不利益を帰結するような取扱いはなされるべきではないものと解されているところである」と、上尾市福祉会館事件判決を引用している。同判決はこう言って、不許可を違法と判断した。その判決理由中に、下記の判示が見える。

 本件会館は、地方自治法244条にいう公の施設に当たるから、被上告人は、正当な理由がない限り、これを利用することを拒んではならず(同条2項)、また、その利用について不当な差別的取扱いをしてはならない(同条3項)。

 (条例は)「会館の管理上支障があると認められるとき」を本件会館の使用を許可しない事由として規定しているが、右規定は、会館の管理上支障が生ずるとの事態が、許可権者の主観により予測されるだけでなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合に初めて、本件会館の使用を許可しないことができることを定めたものと解すべきである。

 また、泉佐野市民会館事件最高裁判決(最判1995(平成7)年3月7 日)はこう判示している。

被上告人(泉佐野市)の設置した本件会館は、地方自治法244条にいう公の施設に当たるから、被上告人は、正当な理由がない限り、住民がこれを利用することを拒んではならず(同条2項)、また、住民の利用について不当な差別的取扱いをしてはならない(同条3項)。

市立泉佐野市民会館条例の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」の危険性は、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。

主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法21条の趣旨に反するところである。

 もっとも、泉佐野市民会館事件では、最終的には例外的に不許可が認められた。当時の情勢から、中核派と対立グループとの抗争による混乱は、警察力の行使によっても制止困難な「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される」事態の認定あってのことである。本件とは比較すべくもない。飽くまでこの原則論が尊重されなければならない。

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9.1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典のための公園占用許可につき不当な誓約書の提出を条件とすることの撤回を求める会長声明

2020(令和2)年6月22日
東京弁護士会 会長 冨田 秀実

 東京都は、今般、本年度の「9.1関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」開催のため、同追悼式典の実行委員会が、東京都立横網町公園の占用許可を申請したのに対して、誓約書の提出を占用許可の条件とし、誓約書の提出がなければ、占用を許可しないと言明した。誓約書の内容は、「公園管理上支障となる行為は行わない」、「遵守されないことにより公園管理者が集会の中止等、公園管理上の必要な措置を指示した場合は、その指示に従います。また、公園管理者の指示に従わなかったことにより、次年度以降、公園地の占用が許可されない場合があることに異存ありません」などというものである。

同追悼式典は、同公園において毎年9月1日に開催されてきた式典である。関東大震災時に「朝鮮人が井戸に毒をいれた」等のデマが流布したことなどにより、自警団や軍隊、警察による殺傷事件が起きた。政府の「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書(2008年3月 内閣府中央防災会議)」は朝鮮人らの虐殺犠牲者数を、震災死者数(約10万人)の「1?数%」に当たると指摘している。こうした悲劇を踏まえ、同公園に1973年、朝鮮人犠牲者追悼碑が建立され、40年以上追悼式典が行われてきた。同追悼式典は、犠牲者を追悼するためのものであり、管理上の支障や混乱なく開催されてきた。これまで、占用許可について、上記の内容の誓約書の提出を求められたことはなかった。

しかるに、2017年以降、朝鮮人虐殺の事実を否定する団体が、同追悼式典と同時間帯に、同追悼式典と近接した場所で、「慰霊祭」を開くようになった。「慰霊祭」において、この団体は、同追悼式典を「歴史捏造」とする看板をかかげ、追悼式典の参加者を挑発するように「不逞朝鮮人」などのことばも用いて、朝鮮人に対するヘイトスピーチを行い、あからさまに同追悼式典を挑発し、同追悼式典の静謐さは破られた。

言うまでもなく、集会の自由(日本国憲法第21条第1項)は、民主政の過程を支える憲法上優越的な人権として尊重されるべきものである。これを受けて公共施設の利用について、地方自治法第244条第2項は、「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」としているところ、判例上も、特段の事情がない限り、妨害者の存在を理由として、被妨害者の不利益を帰結するような取扱いはなされるべきではないものと解されているところである(最判平成8年3月15日・民集第50巻第3号549頁)。

その上、上記誓約書の「公園管理者の指示に従わなかったことにより、次年度以降、公園地の占用が許可されない場合があることに異存ありません」などの文言は、不許可を容認させる点で制限が強度であるだけでなく、指示の内容が具体的に示されていないため、萎縮効果をもたらすおそれがあるばかりか、前に述べた経緯を看過して、上記誓約書の提出を条件とすることは、ヘイトスピーチを用いた妨害行為を容認、助長する効果をももたらしかねない。それは、集会の自由の不当な制限であるだけでなく、人種差別撤廃条約、ヘイトスピーチ解消法、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」等、人種差別、ヘイトスピーチの撤廃、解消を企図する法令の趣旨にも合致しない。

当会は、東京都に対し、上記追悼式典のための占用許可にあたって、従来どおり、上記内容の誓約書の提出を条件としないことを強く求める。

60年安保闘争、あれから60周年。

(2020年6月23日)
1960年6月23日が、現行日米安全保障条約発効の日である。旧安保に代わる改定新安保は、文字どおりの国民的な大反対運動を押し切って成立した。全国津々浦々に満ちた「安保反対」「岸を倒せ」の声は、政権を担う者の心胆を寒からしめたが、参院での条約承認の議決できないまま、6月19日自然成立となった。そして条約発効6月23日、岸信介首相は混乱の責任をとって退陣を表明した。あれから60年である。

当時私は片田舎の高校2年生。周囲に安保反対を熱く語る人はなく、安保闘争高揚の意味はよく分からなかった。6月15日における樺美智子の死を報じる新聞紙面の興奮は覚えている。安保反対の運動が反戦平和を求めていることくらいの認識はあったが、安保条約のもつ対米従属性やその平和への危険性、あるいは条約と憲法との矛盾などへの理解はほとんどなかった。

その後、上京して進学すると、学内には安保闘争を直接に体験した上級生の、安保を知らない下級生に対する優越感らしきものを意識した。戦後ならぬ「安(保)後世代」という言葉もあった。安保闘争は偉大な大衆運動だった。続く若者たちに、政治的スローガンを掲げて街頭に出ることには何の抵抗もなく、政治文化として定着していた。

当時の学生や労働者にとって、好戦的な帝国主義アメリカと、これと結ぶ従属国日本支配層の不正義は自明のことであった。世界は、東西両陣営と両者に与しない第三世界とからなっていた。帝国主義陣営とその対抗勢力の拮抗を中心に地球は回っていた。日本は、平和国家としての国是をもっている以上、帝国主義陣営に組み入れられることを拒絶しなければならない。

国民を不幸のどん底に陥れたあの戦争を繰り返そうという輩が日本の再軍備を企てて違憲の自衛隊を育て、さらにはアメリカの手先となって自衛隊を極東の防衛に使おうとしている。これが当時の若者の常識であった。日米新安保はそのような日米の戦略の法的な根拠である。安保条約は、日本全土を米軍基地として提供する根拠となり、米軍とその指揮下にある自衛隊とが危険な軍事挑発をしょうとして、東側勢力を挑発している。

のみならず、日米新安保は、経済協力の名で、日本が経済的にアメリカに従属する体制を作り出した。政治的にも日本がアメリカの目下の同盟者になることの誓約でもあった。

多くの同世代の学生と同様、私もすんなりと、以上のように思った。1970年になれば、安保は通告することで平和裡に廃棄できる。安保を廃棄して日本を独立させることで、自主的な全方位平和外交展開の途が開けることになる。そのとき、自主防衛などという名目で日本の軍国主義を復活させてはならない。安保廃棄と並んで、自衛隊の解消ないし削減も、大きな政治課題となる。安保と自衛隊をなくして初めて日本国憲法が花開く。これが当時の常識だった。多くの学生や労働者が、シンプルにそう考えていた。だからこそ、あの国民的大闘争が展開されたのだ。

ところが、その後の事態は、予想したようには進展してこなかった。あの頃、政府がどう弁明しようとも、裁判所が何と言おうとも、安保も自衛隊も違憲が常識だった。ところが今はどうだ。安保も自衛隊もあって当然、安保と自衛隊のどこが問題なのか、いったい何が問題かという世の風潮。

60年安保闘争は戦後15年目のこと、戦争の惨禍への国民的な体験生々しい時代を背景としていた。あの時代、人々は何よりも平和を求め、再びの戦争の恐れに極めて敏感だった。そのことが、学生運動にも労働運動にも反映していた。

その後、憲法を学ぶようになって、二つの法体系論を心に刻んだ。日本国憲法体系と安保法体系の二重構造。両者は矛盾し、現実には安保法体系が日本国憲法の最高法規性を侵奪している。60年間、この構造が変わらない。

60年安保闘争時、学生運動も労働運動も力量を持っていた。運動に携わる人々だけでなく、多くの若者たちが自ずから反権力であった。その後の10年ないしは20年ほど、個人史的には私の青年時代には、そのような風潮であったと思う。未来は若者の手にあり、労働運動の発展が、世の中を変えるだろうと楽観していた。今、そうなっていないことを残念に思う。しかし、だからといって失望もしていない。社会の質が変わるには、長い時間が必要なのだ。

そして今日はもう一つ。敬愛する吉田博徳さんの99歳の誕生日である。吉田さんは、目出度く白寿を迎えた。昨日の赤旗に、60年安保当時の運動の経験を語っておられた。その年齢が(99)としてあったが、これは間違い。「年齢計算ニ関スル法律」によれば、1921年6月23日生まれの吉田さんは、昨日までは98歳。晴れて本日が99歳である。

お祝いの電話をして、すこしお話しした。すこぶるお元気である。最後に言われたのが「私はこの頃、一番大切なものは人権だと思うようになりました」という言葉。続けて「憲法がいう『個人の尊厳』ですね。国内もそうだけど、中国や北朝鮮を見ていると何とかしなければという気持ちになります」とのこと。背筋を伸ばして、肝に銘じた。

明日沖縄「慰霊の日」に、今年も先人の心を受け継ぐ「平和の詩」。

(2020年6月22日)
明日6月23日は、沖縄県が制定した「慰霊の日」である。75年前の1945年6月23日、沖縄戦における日本軍の組織的抵抗終わった日。

沖縄戦は、この上なく痛ましい犠牲を余儀なくさせた国内唯一の地上戦であった。同年3月23日の米艦隊の沖縄本島攻撃をもって沖縄戦開始とされる。米軍は3月26日慶良間諸島に上陸し、さらに4月1日には沖縄本島の中部・北谷(ちゃたん)に上陸した。以来主戦場は南下し続け、首里が占領されても絶望的な戦闘は終わらず、6月23日に至って本島南端の摩文仁に置かれた32軍司令官牛島中将の自決によって、ようやく日本軍の組織的抵抗が終わった。そして、その後も県民の犠牲は続いた。

この間、沖縄県民の多くが軍と行動をともにし、「鉄の嵐」といわれる米軍の苛烈な砲撃に晒され続けた。日本軍の死者9万4000人、住民の死者もほぼ9万4000人とされている。日本軍の死者の中には、沖縄県出身将兵の死者2万8000人が含まれている。

沖縄戦は、本土決戦を控えての「時間稼ぎ」であった。32軍の将兵も沖縄県民も、国体護持のための捨て石にされたのだ。裕仁の「遅すぎた聖断」の犠牲者として記憶されねばならない。

今、最後の激戦地摩文仁には平和祈念公園があり、沖縄戦の戦没者名を刻む「平和の礎」が建立されている。敵味方なく、人種や民族や差別なく、全ての戦没者を平等に追悼する思想に基づくものである。その刻銘には、今回新たに54人が追加され、刻銘総数は24万1468人になったという。

刻銘の数だけのそれぞれの悲劇があり、その家族や友人たちの涙があった。その思いを受け継いで、毎年慰霊の日には、県が主催する沖縄全戦没者追悼式が挙行され、毎年感動的な「平和の詩」が朗読される。

明日の慰霊の日の「平和の詩」は、県立首里高校3年の?良朱香音さん(17)が朗読する。朱香音は難読だが、アカネと読むのだろう。県立首里高校は、旧制県立一中の後身であって、著名な卒業者を輩出している。

そのうちの一人、大田昌秀。一中在学時代に摩文仁で戦闘に参加して多くの級友を失った経験をもち、戦後琉球大学の教授から沖縄県知事となった。その知事の時代に、平和の礎を造っている。

そして、もう一人。ひめゆり学徒隊の引率教官だった仲宗根政善(国語学者・後に琉大副学長)。そのよく知られた歌2首。

 南の巖の果てまで守り来て散りにし龍の児雲湧き昇る

 岩まくらかたくもあらん安らかにねむれとぞ祈る学びの友は

?良朱香音さんは、先輩たちの心を受け継いで、「あなたがあの時」と題する詩を朗読する。あなたとは、沖縄戦で辛酸を嘗めた一人ひとりの県民である。

◇  ◇  ◇

あなたがあの時

 沖縄県立首里高等学校3年 ?良朱香音

「懐中電灯を消してください」
一つ、また一つ光が消えていく
真っ暗になったその場所は
まだ昼間だというのに
あまりにも暗い
少し湿った空気を感じながら
私はあの時を想像する

あなたがまだ一人で歩けなかったあの時
あなたの兄は人を殺すことを習った
あなたの姉は学校へ行けなくなった

あなたが走れるようになったあの時
あなたが駆け回るはずだった野原は
真っ赤っか 友だちなんて誰もいない

あなたが青春を奪われたあの時
あなたはもうボロボロ
家族もいない 食べ物もない
ただ真っ暗なこの壕の中で
あなたの見た光は、幻となって消えた。

「はい、ではつけていいですよ」
一つ、また一つ光が増えていく
照らされたその場所は
もう真っ暗ではないというのに
あまりにも暗い
体中にじんわりとかく汗を感じながら
私はあの時を想像する

あなたが声を上げて泣かなかったあの時
あなたの母はあなたを殺さずに済んだ
あなたは生き延びた

あなたが少女に白旗を持たせたあの時
彼女は真っ直ぐに旗を掲げた
少女は助かった

ありがとう

あなたがあの時
あの人を助けてくれたおかげで
私は今 ここにいる

あなたがあの時
前を見続けてくれたおかげで
この島は今 ここにある

あなたがあの時
勇気を振り絞って語ってくれたおかげで
私たちは 知った
永遠に解かれることのない戦争の呪いを
決して失われてはいけない平和の尊さを

ありがとう

「頭、気をつけてね」
外の光が私を包む
真っ暗闇のあの中で
あなたが見つめた希望の光
私は消さない 消させない
梅雨晴れの午後の光を感じながら
私は平和な世界を創造する

あなたがあの時
私を見つめたまっすぐな視線
未来に向けた穏やかな横顔を
私は忘れない
平和を求める仲間として

中国最新人権事情 ー おぞましい天皇制時代なみではないか。

(2020年6月21日)
わが国の戦前は野蛮な時代だった。野蛮極まる天皇制跋扈の時代であった。その象徴が治安維持法である。1925年制定の治安維持法第1条は、「国体ヲ変革シ、又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ、結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者」を処罰の対象とした。

「国体ヲ変革」とは天皇制を否定すること、「私有財産制度ヲ否認」とは、社会主義・共産主義の思想と運動を言う。共産党こそが天皇制批判の急先鋒であって、共産党員が非国民・国賊とされて弾圧の主たる対象となった。その後、弾圧対象者の範囲が際限なく拡大したことはご存じのとおりである。

治安維持法適用の最初の大弾圧が、1928年3月15日の「3・15」事件であった。そして、翌年の「4・16事件」に続く。この大量の検挙者を、数多くの良心的弁護士が献身的に弁護した。ところが、天皇制警察と検察、そして司法は、共産党員被告人の弁護を担当した弁護士を、治安維持法違反として検挙し起訴し有罪とした。

有罪が確定した弁護士は、当然のごとく弁護士資格を剥奪された。弾圧される人々に寄り添って人権擁護の先頭に立つ任務を負う弁護士からその資格と業務を剥ぎ取ったのだ。天皇制とは、かくして国民の人権を剥奪した。天皇制とは、かくも野蛮な代物だった。

その野蛮が、今、中国でまかり通っているという。6月18日日本のメディアが「中国 人権派弁護士に懲役4年の実刑判決 政権転覆あおった罪」と報道している。代表的なNHK(Web版)よると、大要以下の通りである。

 中国で、「国のトップは複数の候補者による選挙で選ぶべきだ」などとする提言を発表し、その後、拘束された人権派の弁護士について、中国の裁判所が政権の転覆をあおった罪で懲役4年の実刑判決を言い渡したことがわかりました。弁護士の家族は不当な判決だと訴えています。

 判決が言い渡されたのは中国の人権派の弁護士、余文生氏です。余氏は、2018年1月中国の憲法の改正について国のトップの国家主席を複数の候補者による選挙で選ぶべきだなどとする提言をインターネット上で発表し、その後、当局に拘束されました。

 余氏の妻の許艶さんによりますと、(6月)17日、検察当局から電話があり、裁判所が余氏に対して政権の転覆をあおった罪で懲役4年の実刑判決を言い渡したと伝えられたということです。

 余氏は、2018年に拘束されてから家族が依頼する弁護士との面会が1度も許可されず、今回の裁判は非公開で行われたということで、許さんは、不当な判決だと訴えています。

 NHKの取材に対して許さんは「秘密裏に裁判が行われ判決は受け入れられない。中国の人権派弁護士への抑圧は非常に残酷だ」と話していました。

 中国では、習近平指導部のもと当局が共産党や政府への批判を押さえこむ動きを強めていて、ネット上の言論統制や人権派の弁護士などへの締めつけが続いています。

弁護士に対する弾圧も野蛮だが、その裁判が非公開で行われている。これは、いったいいつの時代の出来事なのだろうか。野蛮の極みというしかない。

この余文生弁護士に関しては、西日本新聞が2017年10月12日に、こんな報道をしている。

「拷問、監視で狭まる中国の自由 弁護士、後ろ手に手錠18時間 ネットで官公庁批判 拘束も」

 「死ぬよりつらい思いをさせてやる」。警官が敵意むき出しの目ですごむ。北京の弁護士、余文生さん(49)は3年前に受けた中国当局の厳しい取り調べが脳裏に焼き付いている。
 きっかけは2014年に香港で起きた民主化デモ「雨傘運動」。同年10月、デモに賛同し拘束された北京の人権活動家を支援するよう弁護士仲間に頼まれた。本人との面会を当局に拒否され、ネット上で抗議すると2日後に拘束された。取り調べを受けた北京市第1看守所(拘置所)では鉄の椅子に座らされ、後ろ手に手錠をかけられた。1日13?18時間、その姿勢を続けると「死んだ方がましなくらい痛い」。
 拘束は99日間に上り、最後は身に覚えのない罪を認めるよう迫られた。あたかも自白したように、「私は過ちを犯した」などというせりふを暗唱させられ、その姿を動画撮影された。起訴はされずに釈放となったが、長期の取り調べで腹膜が傷つき、開腹手術を受けなければならなかった。
 もともとビジネス分野専門の弁護士だった余さん。「逮捕状は一度も見せられなかった。中国の人権状況は問題があると思っていたが、ここまでとは…」。この体験を機に人権問題に取り組むようになった。今は中国国内の人権派弁護士でつくる団体に名前を連ねる。
   ◇    ◇
 12年に発足した習近平指導部は「依法治国」(法による国家統治)を掲げる一方、人権派弁護士への締め付けを強めてきた。
 15年7月9日には、中国全土の人権派弁護士ら約300人が一斉に拘束される「709事件」が発生。「5日間、一睡も許されずに気を失った弁護士仲間もいた」と余さんは明かす。自身も再度拘束された。
 自由な言論活動を放置すれば、共産党の一党独裁を否定する「西側の価値観」が氾濫し、現体制を揺るがしかねない?。そんな危機感が当局の厳しい対応の背景に見え隠れする。
   ◇    ◇
「習指導部が言う法治とは、悪い法律で市民を抑え込むことだ」と余さんはため息を漏らす。

 最後に、記事は「この記事は2017年10月12日付で、内容は当時のものです」と締めくくっているが、現在なお事態の改善はない。

また、日本人が中国国内で拘束されたり、日本に住む中国人が拘束される例が頻発している。典型的なのが、札幌市内に住むの袁克勤(えん・こくきん)北海道教育大学教授の件。中国に一時帰国帰国中の昨年(2019年)5月29日、長春市の路上で突然、何者かに連れ去られ行方不明となった。その後10か月近くも消息が分からないままだったが、本年3月26日、中国政府が袁教授を拘束していることを初めて認めた。例のごとく、スパイ容疑での拘束だという。

昨日(6月19日)共同通信が、「709事件」の中心人物として国家政権転覆罪に問われ服役した人権派弁護士、王全璋のインタビュー記事を配信した。「弁護士に拷問、自供強要 中国、弾圧の詳細初証言」というタイトル。痛ましくてならない。

総合すると、中国の人権状況は、戦前の天皇制時代並みというほかはない。どうしてこんなことになってしまったのか理解に苦しむ。こんな状態が続く限り、中国が世界の大国にふさわしい尊敬を受けることはありえない。習近平政権、そんなにも余裕がないのだろうか。

お辞め下さい、表現の自由を損なう愛知県知事リコール運動。

(2020年6月20日)
6月17日(水)、「お辞め下さい大村秀章愛知県知事 愛知100万人リコールの会(代表 高須克弥)」なる団体が、《大村秀章愛知県知事不信任議決の請願書》を愛知県議会に提出した。もっとも、団体名は単なる肩書で、請願者は高須克弥個人なのかも知れない。

この請願は、あいちトリエンナーレの企画展「表現の不自由展・その後」の展示内容を不当として、主催者である知事の責任を追及するものである。表現の自由を封殺しようとする危険な行為として傍観してはおられない。

仮に、この請願に基づく知事不信任案が県議会に上程された場合には、地方自治法(178条)の定めによって、議員数の3分の2以上が出席する県議会本会議において4分の3以上の賛成によって不信任が成立する。ハードルは極めて高く事実上不可能というべきであろう。

また、さらに「仮に」を重ねて、不信任議決が成立したときは、知事は10日以内に議会を解散することができ、議員は失職する。その後の選挙を経て初めて招集された議会で再び不信任決議案が提出された場合は、今度は出席議員の過半数の賛成で成立し、知事は失職する。

その請願の全文を読みたいものと思っていたところ、豊橋市の市会議員「長坂なおとのblog」に(書き起こし)を見つけた。謝意を表しつつ引用させていただく。

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大村秀章愛知県知事不信任議決の請願書

愛知県議会議長 様
紹介議員 しまぶくろ朝太郎

【内容】
(1)あいちトリエンナーレ2019表現の不自由点、展示による主催者責任
(2)新コロナ愛知県感染者の広報による個人情報流出管理責任と個人保護の対応

【理由】
1・昭和天皇のお写真をバーナーで焼き下足で踏みつぶす動画を開会時隠されて、再開示の展示責任
1・慰安婦像の展示責任
1・日本軍人、間抜けな日本人と称する展示責任
1・県民・市民・国民の税金(血税)による公営会場の展示会を、独断開催、実行委員会主催名義だが事実上は県市の主催開催であったということは、県市が上記著しく政治的に偏向した展示にお墨付きを与えたことになり、日本を愛する人々を深く傷つけた責任。
展示一時中止後の独断再開と県民・市民・国民(主権在民)多数の反対意見を無視した開催(実行委員会の非開催問題)
1・名古屋市民の負担金未払い結果による、あいちトリエンナーレ会長名での(名古屋市・名古屋市民)を提訴
1・あいちトリエンナーレ2019における全体経費の内、平成31年度愛知県負担金を名古屋市・国は減額をしたが、何故愛知県は減額をしなかったのか。
又、減額に対して愛知県議会では議論をしなかったのか。
以上の理由により、愛知県知事不信任の可決を愛知県議会に求めます。

令和2年6月17日

お辞め下さい大村秀章愛知県知事 愛知100万人リコールの会代表 高須克弥

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なんという粗雑で杜撰な内容。この投げやりな姿勢に一驚を禁じえない。指弾の相手方は、仮にも選挙によって県民の信任を得ている現職知事である。その知事を解職せよという不信任議決請願の重大性認識がまるでない。文字どおり児戯に等しい軽さ。この雑駁な請願書の提出は、県議会の議員に対しても、愛知県民に対しても、失礼極まると評するほかはない。

請願者は、知事に解任に値する理由があることについて、当不当はともかく自分なりの意見を展開する努力を尽くさねばならない。それこそが最低限の礼儀であろう。にもかかわらず、提出された請願書の、なんと雑駁で、いいかげんさであろうか。真っ当な文章を綴ろうという誠意の片鱗すらない。問題の焦点が憲法上の表現の自由に関わるだけに請願者の不誠実さは際立っている。とうてい、真っ当な世界での論議に耐えうるものではない。

しかも、この請願者は、「万が一、全く議員さん達に無視されたら、僕は愛知県議会の議員さん達は大村愛知県知事と同じ考えの方々だと理解します。その時は、県議会議員さんたちも併せてリコールするつもりです」とツイートしている。これも、自分の意見に積極賛同しない者は全て敵という、非論理・非常識を重ねての、幼児性丸出しの発言。まるで駄々っ子ではないか。

請願書の文中から、知事不信任の理由を探せば、「県民・市民・国民の税金(血税)による公営会場の展示会を、独断開催、実行委員会主催名義だが事実上は県市の主催開催であったということは、県市が上記著しく政治的に偏向した展示にお墨付きを与えたことになり、日本を愛する人々を深く傷つけた責任」というところだろうか。

文章の拙さが問題なのではない。天皇批判を政治的偏向と決めつける昔ながらのガラパゴス的心情、「日本を愛する人々を深く傷つける」表現の自由はないとする偏見と独断、県が主催する展示の政治的主張には県がお墨付きを与えたとする無定見な決めつけ。とうてい、真っ当な批判に耐えうる内容ではない。

高須という人の直情の吐露なのだろうが、それだけに危険だという指摘が必要だ。この人は、人権とか自由とか民主主義とかを自分の問題として考えたことはない。常に安全なところにいて、多数派の側あるいは権力の側からの無邪気な発言によって、貴重な少数派の言論を弾圧する尖兵となっている。

表現の自由とは、何よりも少数者の権利である。多数派や時の権力から嫌悪され、不快とされる思想や信条を表明する自由のことである。突き詰めれば、天皇や権力を遠慮なく批判する自由にほかならない。国民の多くを不快にするからとして、裕仁や安倍の批判が許されないとすれば、表現の自由はなきに等しい。

高須は、ツイッターで「日本国憲法の第一条に明記されている国民の象徴である天皇陛下のお写真にバーナーで火をつけ足で踏みにじる行為が日本国憲法で保証(ママ)されているはずがありません。日本の統合の象徴に対する侮辱は日本人全員に対する侮辱です。国民を侮辱する行為を国民の血税を搾取して支援する者は国民の敵。国賊」とも述べている。

高須の煽動の危険性はここによく表れている。天皇批判の表現は国民の敵・国賊という、俗論を超えた極論である。もちろん、このような言論にも表現の自由があるが、看過せずに批判が必要である。この高須の言説は、天皇を聖なる存在とする信仰の表白にほかならない。その天皇神聖の信仰の共有を全ての国民に押し付けようというのが戦前の政府と社会が行った過ちであった。高須は、今の世にこれを繰り返そうというのである。

もちろん、生身の天皇は他の国民と同等に人権主体である。これを傷つけたり脅迫する行為は、他の国民に対する傷害・脅迫と同様に犯罪となる。しかし、言論による天皇や天皇制の批判は最大限許容されなければならない。それが、同調圧力社会において、表現が困難であればこそ、「表現の自由」の保障が意味をもつのである。

天皇を聖なる存在とする信仰とは、聖なる血に対する信仰である。アマテラス・神武以来の聖なる血統という古代政権の愚かな信仰。これこそ、不合理な差別の源泉であり、合理性を追求してきた近代社会が意識的に排除してきたものである。

天皇の血を高貴で神聖なものとする思想は、その対極に卑賤な血という差別を生み出す。聖なる天皇を戴く日本を貴しとして他国を蔑む排外主義をも生み出す。これは、明治政府が作り出した国民総マインドコントロールの残滓なのだ。

最近、「白頭血統」「白頭山の血統」という言葉を聞く機会が多い。国民統合のために、聖なる血への信仰が利用されているのだ。これも、天皇制支配の残滓というほかない悲劇である。高須克弥と金与正、聖なる血統を崇拝するという精神構造において酷似していると指摘せざるを得ない。

聖なる血への信仰は愚かというにとどまらない、政治的に利用されることで危険なのだ。マインドコントロールを解く努力が、国民的課題として求められている。

ナショナリズムに惑わされてはならない(東京「君が代」訴訟から)

(2020年6月19日)

国旗・国歌(日の丸・君が代)への敬意表明の強制を違憲違法と主張する、東京「君が代」訴訟の憲法論を見直している。憲法論で、何とか勝ちたいと思うからだ。その見直し作業の中で、短かくまとまった紹介に値する文章をいくつか見つけた。以下はその内の一つ。

教育も、行政も、司法もナショナリズムに惑わされてはならない

ア 本件は、個人と国家との憲法価値の対抗をめぐる憲法訴訟である。

憲法訴訟においては、対抗する複数の憲法価値相互の衡量が行われる。本件において衡量の対象とするものは、端的に「個人」と「国家」の憲法価値である。個人とは自然人としての「人権主体」である。これは分かりやすい。一方国家の方は分かりにくい。「統合された国民の集合体」であり、これが「権力主体」となっている。つまりは、「基本的人権としての個人の尊厳」と、「国家の権力作用」ないしは「統合された国民全体」との各憲法価値の衡量である。

言うまでもなく個人の尊厳は、最も基底的な憲法価値である。他方、国家は与えられた権力を行使して憲法が想定する法的・政治的・社会的な秩序を形成して国民の福利に寄与すべき立場にある。両者ともに、憲法的価値を持つと言ってもよいが、両者の憲法価値としてのレベルは、明らかに異なる。個人の尊厳が究極の目的的価値であるのに対して、国家の権力作用はそれに奉仕すべき手段的価値でしかない。

従って立憲主義国家において、その両者の衡量の帰趨は自ずから明らかである。にもかかわらず、この正確な衡量を妨げ、あるいは狂わせるものがある。それがナショナリズムである。

イ 本件訴えは、「原告らに対して、国旗・国歌への敬意表明を強制しうるか」というシンプルな問に回答を求めている。

強制される敬意表明の対象としての国旗・国歌とは、ともに国家の象徴として、国家と等価の関係にあるものと意味づけられている旗と歌である。
原告らは、国家を象徴するものであるがゆえに、国旗・国歌への敬意表明の強制を受容しがたいとする。自らの精神の核をなす思想・良心・信仰との抵触を理由とするものである。

この局面は、国旗・国歌という国家象徴を介して、国家と個人が対峙している構図である。公権力が、原告らに対して、「個人の思想・良心・信仰の如何に拘わらず、国旗・国歌を介して国家への敬意を表明せよ」と命じている。この構図のもとで、「個人」ないしは「個人の思想・良心・信仰」と、「国家」が対抗関係を形成して、その憲法価値の優劣についての衡量が求められている。

衡量の一方の秤に載せるものは、国旗国歌への敬意表明の強制を受け容れがたいとする個人の思想・良心・信仰の自由という基本的人権としての憲法価値である。もう一つの秤に載せられるものは、国家そのものの憲法価値である。「国民の国家に対する敬意という価値」と言ってもよい。

一方に「国家」を、他方に「個人」をおいた衡量の帰趨は、法的判断のレベルでは、自ずから明らかである。近代立憲主義の大原則においては、個人が前国家的な存在であり、国家が後個人的存在であることは自明の理だからである。

ウ ところが、学校現場の現実はそうなっていない。行政もそのようには考えない。さらには、裁判所も、そのようにシンプルに考察することに躊躇を隠さない。国家と個人との憲法価値の正確な衡量を妨げる要因があるからである。それが強力なナショナリズムの作用にほかならない。

日本国憲法を制定した戦後民主主義は、戦前の排外的ナショナリズムを払拭したはずだった。ところが今、日本の社会には過剰なナショナリズム復興の過程にある。学校現場において、天皇制国家とまったく同じデザイン、まったく同じ歌詞・曲の「国旗・国歌(日の丸・君が代)」への敬意表明が強制されていることがその象徴的なできごとである。

ナショナリズムは政治学的ないしは社会心理学的な概念であるから、その正確な定義があるわけではない。しかし、ナショナリズムは、確実に少なからぬ国民の精神をとらえ、国家への統合に国民の情念を動員するエネルギーを有している。個人と国家との関係を醒めた理性で見つめる人に対して、愛国的な行動に同調を求める強力な圧力の源泉となっている。ナショナリズムは、国家を特別に重要で敬意を表すべき存在であるとし、信仰にも似た尊崇の対象と考える。その結果、国家を象徴する国旗・国歌についても、同様にこれを特別に重大で神聖なものと考えるのみならず、当然にすべての国民がこれに敬意を表明すべきものと考え、国旗国歌に敬意を表することを潔しとしない国民の態度を強く非難する。

エ ナショナリズムに基づく国旗国歌への敬意表明要求は、社会的同調圧力として存在するにとどまらず、多数決原理の下、容易に政治権力に転化する。こうして、政治権力がナショナリズムを鼓吹する悪循環が生じる。石原慎太郎知事の時代に、東京都教育委員会が発した悪名高い10・23通達は、その最悪の事例である。

愛国心とは普遍的な道徳で、国旗国歌の尊重は全ての人に望まれる態度であるという、信仰にも似た社会心理がこの世を覆っている。ナショナリズム鼓吹派は常に多数派で、ナショナリズムに同調しない人々は常に少数派とならざるを得ない。その結果、すべての国民が国旗国歌に敬意を表明すべきことは当然と考える人々が政治的多数派で、不起立不斉唱でこれに抵抗する人々は政治的に少数派となる。国旗国歌への敬意表明の強制は、民主主義の問題として放置をしておく限り、解決することはない。

多数派の社会的同調圧力は多数決原理の介在によって、強制力をもつ公権力の命令に転化する。本件の10・23通達と、同通達にもとづく「起立・斉唱」の職務命令はそのようにして、原告らの人権を侵害している。

オ 本件訴訟は、そのような社会的背景の中で生じ、そのような背景の中で権利回復を求める訴訟である。
言うまでもなく、人権の擁護は、少数派の人権の擁護であることに実質的な意味がある。多数派が思想弾圧を受けることはない以上、思想良心の自由とは常に「権力(=多数派)が憎悪の対象とする少数派の思想の自由」である。

以上のとおり、本件において司法の役割が根底的に問われている。司法がナショナリズムという「権力(=多数派)の意思」に迎合し動揺して、少数者の人権侵害をいささかも容認してはならない。司法は、飽くまで人権の砦としての役割を果たさなくてはならず、無批判に多数決原理に追随してはならない。多数派の少数者に対する同調圧力の不当を看過して、これを容認するようなことがあってはならない。まさしく、司法の存在意義が問われているのだから。

河井夫妻逮捕、2本の尻尾切りで終わらせてはならない。

(2020年6月18日)
梅雨の晴れ間が今日で4日目。毎日気になる不忍池の模様。昨日には見あたらなかった蓮の華が、今朝は少なくとも3輪。6月18日を「開華記念日」と名付けよう。

アメリカでは黒人差別抗議デモが高揚し、朝鮮半島も中印国境も穏やかではない。北京でのコロナ蔓延の兆しも報道されている。国内も多事山積で騒然としてるが、この蓮池と周りの紫陽花ばかりは平和そのものである。

さて、昨日(6月17日)201通常国会が閉会となった。今朝の朝日の川柳欄に、「長居は無用と火事場泥棒(東京都 三井正夫)」との投句がある。あるいは、「はやばやと現場立ち去る火事場泥」と詠むべきか。火事場泥になぞらえられた一国の首相は、国会という現場から、早々と逃げたのだ。しかも、「検察庁法改正」という財物を盗み損ねた。会期最終日における内閣委員会での継続審議の提案はなく、結局審議未了で廃案となった。

検察幹部の人事を掌握して、検察庁に官邸支配の手掛かりを得ようとしたアベ晋三の目論見は裏目に出た。却って、世論は検察の官邸からの独立に大きな関心をもつこととなり、検察もこの世論の動向を意識して、官邸からの独立を見せなければならない立場となっている。

それあらぬか、本日(6月18日)の朝日のトップ記事が、「河井前法相・案里氏 逮捕へ」である。毎日もトップの扱いだが、「河井夫妻 きょう強制捜査」と、少し温和しい。東京新聞は社会面だが「河井前法相夫妻、きょう逮捕 検察当局、買収容疑」と、共同配信記事。いずれも、検察からのリークなければ書けない内容で、各紙とも容疑の内容が詳細である。このリーク記事のとおりに、本日河井夫妻の逮捕状請求となり、午後執行された。こちらも、「開華記念日」にふさわしい出来事。

しかし、課題は河井夫妻の逮捕・立件ではなく、その背後の「官邸の犯罪」にどこまで切り込めるかということにあり、検察にそれを暴く意気込みがあるのかが問われている。この点の示唆に富むのが、文春オンラインの「まもなく逮捕へ…河井克行・案里夫妻の“買収問題” 東京地検特捜部は全貌を解明できるか」という記事。概要を紹介したい。

 稲田伸夫検事総長の肝煎りで始まった捜査は、黒川弘務の辞任を受け新たに東京高検検事長に就任した林眞琴が、東京地検管轄の事件として本格捜査着手の指揮を執っている。

 捜査の焦点は言うまでもなく、昨年7月21日投開票の参院選に向け、自民党が河井夫妻陣営に振り込んだ1億5000万円の“公認料”である。同じ選挙区の溝手顕正に対する公認料の10倍という法外な金額。

 広島県選管が参院選挙費用として認めている上限は4726万9500円だから、そもそも“公認料”そのものが上限をはるかに超えていることになり、それ自体の問題もある。一方、河井陣営が選管に提出した収支報告書によれば、参院選の選挙運動費用は2405万円、チラシの作成費用などを含めた支出額を2688万9896円と計上している。

 克行は案里が参院選へ立候補を表明した昨年3月以降、95人の広島県議や後援会関係者に2400万円の現金を渡して票の取りまとめを依頼し、当の案里も克行の指示で5人に150万円を配ったとされる。選挙買収に使われたこの2550万円プラスアルファの2600万円の原資が、1億5000万円の法外な“公認料”だと見ていい。それでもまだ、1億円近くの行方が謎である。

 参院自民党の広島選挙区は溝手の出馬が決まっており、そこへ2人目の候補として河井案里を割り込ませた。そのための“公認料”である。「ポイントは安倍首相と菅官房長官のどちらが案里を担ぎ出したか。安倍首相側は菅官房長官が子飼いの河井の妻を擁立したんだといい、逆に菅官房長官側は溝手嫌いの安倍首相が判断したんだと互いをけん制している」と自民党関係者は言う。
 事件はもはや修復不可能といわれる官邸内の首相対官房長官の確執に飛び火しそうな雲行きだ。仮に黒川が東京高検検事長としてそのまま居座っていればどうなっていたか、とも囁かれる注目の捜査。検察の威信をかけた東京地検特捜部はどこまで全貌を明らかにできるか。

また、従来から「捜査で押収した携帯は『宝の山』。1億5000万円の使途、安倍首相秘書らの選挙中の動向が見えつつある」とも報道されてきた。「安倍首相秘書らの選挙中の動向」こそが、まさしく注目される捜査である。検察が忖度も遠慮もなく、政権に切り込むことができれば、その日を「蓮華満開記念日」としよう。

なお、本日(6月18日)都知事選の告示。なんとも論戦低調で盛り上がりに欠ける選挙戦の始まり。それにつけても、赤旗の選挙記事を見るだに、その大仰な支持候補者紹介にこちらが気恥ずかしくなる。売らんかなの商品の宣伝には誇大誇張が付きものではあるが、過剰に過ぎては白けて逆効果だろう。消費者としての商品の選択にも、選挙における候補者の選択にも、誇大広告に惑わされることのないよう、よくよくお気を付けを。

安倍の科を 然も隠すか 雲だにも 心あらなむ 隠さふべしや

(2020年6月17日)
アベ晋三で、ごじゃます。「あんな人たち」を除く国民の皆様に、ご挨拶申しあげます。本日、150日間にも及んだ通常国会がようやく終わることになったわけでごじゃます。思えば長い々い針のムシロの150日、晋三の心臓も面の皮も、痛み通しの半年でごじゃました。

まずは、桜を見る会の追及は痛かった、黒川検事長定年延長閣議決定もあんなに問題になるとは予想外、そして束ね法案でごまかそうと画策した検察庁法改正では盛り上がった世論に手痛い黒星。さらには、せっかくのジリ貧挽回のチャンス「国難コロナ」への対策への手痛い失敗。愛犬とのステイホームやら、アベノマスクへの揶揄やら、電通・パソナ中抜き問題やら、何をやっても評判を落とすことばかり。とうとう、我が政権のメッキははげ落ち、馬脚が表れてきたわけでごじゃます。それに加えて、イージスアショア配備中止やら、菅原一秀と河井克行・案里夫妻など、閣僚の公職選挙法違反事件などなど。臭い物が、次から次へ。これが政権の末期症状というものでごじゃましょう。

分けても、河井事件は、私自身の責任に思い当たる節があるだけに、戦々恐々というところなのでごじゃます。政権の守護神を欠いた今、検察がうっかりと刑事訴追に本気にでもなったとしたら、たいへんなことなのでごじゃます。是非とも、河井克行・案里という2本の尻尾を切るだけで、腐ってはいてもアタマの方は温存していただきたいのでごじゃます。

もちろん、最後の最後まで弱気は禁物。いつもの手口で、「国民の皆様には、今後とも丁寧にご説明を申し上げたい」と時間を稼いでおいて、人柄よろしい国民の皆様の健忘症に期待するしか、方策はごじゃません。もちろん、「丁寧にご説明を申し上げたい」というのは、今すぐのことではごじゃません。今のところは、口先だけで、得意の「ワタクシの責任でごじゃます。ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします」てなこと言っておけばよいのでごじゃます。そのうち、多くの方が、お忘れになれば、それで一件落着なのでごじゃます。これまでは、このようにして、大過なかったのでごじゃます。

もしかして、皆様には誤解があるのかも知れませんが、総理大臣の発言とか責任ってその程度の軽いものなのでごじゃます。また、私に責任があることと、私が責任とることは、まったく違うことは当然でごじゃます。もちろん、この「ワタクシの責任」という軽口は、私得意の印象操作ですから、是非とも私の思惑通りに、誤解してくださいますよう、お願いする次第でごじゃます。

こういう事態ですから、「臭い物には蓋」「国会には厚い扉」なのでごじゃます。会期の延長とか、早期に臨時国会招集なんてとんでもないことなのでごじゃます。国会は、政権をつるし上げる場ではない。36計逃ぐるに如かず、余計なことを言わずに、ひたすらダンマリ続けるのが上策なのでごじゃます。そのためには、国民の皆様の健忘症が蔓延し数々の安倍政権不祥事をお忘れいただけるまでの十分な期間、国会を閉じて野党の追及を避けるのが賢明な策。これが何よりの基本姿勢でなくてはならないわけでごじゃます。

そのための、予備費10兆円なのでごじゃます。これだけあれば、国会を開かずとも、国民から怨まれることなく、政権の思惑だけで、財政支出ができるのでごじゃますから、しめたものなのでごじゃます。

もっとも、しばらく国会が開けないということは、憲法改正の審議も進まないということになるわけでごじゃます。ということは、ワタクシが岩盤支持層といたしております、右翼・極右の皆様には申し訳ないことで、そこいらがたいへん気にせざるを得ないところなのではごじゃます。

しかし、今は、改憲どころではごじゃいません。このままでは、安倍政権が断末魔を迎えざるを得ないのでごじゃます。安倍政権の終焉は、憲法改正の希望の断絶でもあります。安倍政権延命のために、つまりは改憲の希望の灯を灯し続けるために、耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍んでいただくほかはないのでごじゃます。

とは言うものの、実はワタクシも心細いのでごじゃます。このところ、やることなすこと裏目です。このままでは、ワタクシには、後世に語るべき何の功績も思い当たらないのでごじゃます。北方領土問題の解決も、拉致被害の救出も、普天間飛行場の撤去も、そして憲法改正も、「やるやる」「必ずやる」と、何度も大見得切って言い続けて、なんにもできていないのでごじゃます。後世からは、「右翼勢力とともに憲法改正を試みたが、国民世論の反発で果たせなかった総理大臣」「任期は長かったが、人気はなかった内閣」「国政私物化を追及され続けながら、かろうじてかわし続けた長期政権」「嘘とごまかしと、文書の隠匿と改ざんで特徴付けられたアベ政権」と記憶されることになりそうなのでごじゃます。

明日にも河井夫妻逮捕とならないかしら。河井夫妻のヘマから、捜査が政権中枢に向かうことにはないだろうか。このところ心配で心配でなりませんし、口を突くのは、愚痴と溜息ばかりなのでごじゃます。あ?あ。

梅雨の晴れ間、徒然なるままに。

(2020年6月16日)
関東は6月11日に梅雨入り。平年より3日遅れだという。梅雨の晴れ間の早朝には、不忍池をめぐらねばならない。まず目につくのは、咲き誇る盛りの紫陽花。なんとも多種多様、色とりどりが楽しい。

アジサイは、日本の固有種とのこと。語源はいろいろあるようだ。「あづさあい(集真藍)」が転訛したものというのが、万葉かなの表記を根拠にした有力説らしい。ほかにも、「あづ(集まって)咲く」が語源との説も、「厚咲き」が転じたものとの説もあるという。

かつて、「紫(ムラサキ)」とは、「群れて咲く」花のことだと教えられて衝撃を覚えた。どうしてそれまで、気付かなかったのだろう。万葉の昔、関東平野には、「ムラサキ」が群生していたのだ、「ムラサキ」の花は白いが、その根から取れる染料の鮮やかな色を「紫」と名付けたのだ。今は、そのムラサキを目にすることはない。梅雨の季節、紫陽花にこそ「ムラサキ」の名がふさわしい。紫陽花の色をこそ、「紫」と呼ぶべきではないか。

いま、蓮池にはびっしりと蓮の葉が敷き詰められている。蓮の葉群落の、密生・密集・密叢である。蓮の華はまだ咲かない。目を凝らして、昨日(6月15日)一本の茎に小さな固い蕾があるのを見つけた。珍しげに見ていると、…「出たー」。噂の薀蓄おじさんである。「私は、今日は7つのツボミを見つけましたよ」「3日前からツボミが出ていますね」「最初の開花は、あと4?5日でしょう」「昨年よりもずいぶん遅れています」「一昨年は、記録的に早い開花で6月6日でした」と、貴重な情報。親切な薀蓄おじさんに教えられた場所で、15日には合計5個の蕾をメーッケた。そして本日(6月16日)は11個。中には、もうすぐ咲きそうな薄く紅がかった蕾も。

自宅から不忍池に直行するには、赤門から入って鉄門に抜ける、東大キャンパス横断コースが便利なのだが、今このコースがとれない。コロナ自粛以来赤門は、学外者通り抜け禁止となっている。加賀藩上屋敷の時代さながらに通行人は誰何される。遠回りの面倒はこの上ない。生協への買い物にも行けない。いつまで続く、東大自粛。

そういえば、6月15日の山本太郎出馬記者会見の見せ場。記者から、小池百合子の学歴詐称疑惑への感想を聞かれてサラリとかわし、「凄いですねー。カイロ大学の首席卒業だなんて。今度の都知事選立候補は、東大卒が二人(宇都宮と小野)でしょう。私だけが中卒」と笑い飛ばした。さすがに役者である。

私には、「れいわ」も「新選組」も、とても真面目なネーミングとは思えない。しかし、難しい記者の質問を逸らさず真面目に答え、ときには困ってみせる、山本の態度を好もしく思う。宇都宮陣営や野党の批判をせずに、周りの者を陽気に元気づける雰囲気を持っている。

2012年の都知事選。宇都宮陣営のキックオフ集会は、中野ZEROホールで開いた。このとき、山本太郎がゲストとして挨拶している。舞台の上で、彼は持ち前の明るい声で、「宇都宮さん、原発は全部止めなきゃだめですよね。止めましょうね」と語りかけた。そのきっぱりとした物言いが印象的だった。どう返答したらよいのか、さっぱり要領を得ない宇都宮とのコントラストが際立っていた。あれからもう8年に近い。

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