本日は、日民協の機関誌「法と民主主義」の宣伝。
長年私も編集委員を務めているが、このところ毎号の出来がよいと思う。ひいき目ではなく、読むに値する誌面となっている。下記の一冊でも、目を通していただきたい。その上で、定期講読をしていただけたらとても嬉しい。
3月号 特集「原発災害を絶対に繰り返させないために パート?
ー3年目のフクシマは いま」
4月号 特集「憲法9条で真の平和を
ー徹底検証・安倍流『積極的平和主義』」
5月号 特集「安倍政権の『教育再生』政策を総点検する
ー『戦後レジームからの脱却』に抗して」
注文フォームは下記のとおりである。
http://www.jdla.jp/kankou/itiran.html#houmin
最近刊が4月号(№487)。4月下旬の発刊で、予想される安保法制懇の報告を予想して、安倍政権の「積極的平和主義」、「集団的自衛権行使容認問題」を本格的に取りあげている。浅井基文・剣持久木・浦田一郎・大内要三・稲正樹・山田健太・岡田俊宏などの執筆陣。この問題に関心を持つ人にとって、読み応え十分だと思う。
以下は、同号の紹介文。
「今号は、〈憲法9条で真の平和を──徹底検証・安倍流「積極的平和主義」〉と題する特集を組みました。安倍政権の外交姿勢ならびに歴史認識に対し、国際政治学者の浅井基文先生の「日米中関係と東アジアの平和」と題する論稿を筆頭に、歴史学者の剣持久木先生からは、日本を含めたアジアで今日、平和を構想する際に、「ヨーロッパの歴史和解」から何を学ぶのかについてお書きいただきました。そして、今年の2月に開催された当協会主催のシンポジゥム「徹底分析・安倍政権の『積極的平和主義』」でのご発言を改めて書き下ろしいただくかたちで、浦田一郎先生からは、予想される安保法制懇報告の内容とその論理、安倍政権の「積極的平和主義」の意味などについて「集団的自衛権容認─『必要最小限度』論と『積極的平和主義』」と題する論稿を。大内要三先生からは、昨年12月17日の3つの閣議決定などからうかがえる安倍政権の安保・防衛政策や日米共同演習、訓練等の先取り状況を分析、「安保政権の安保・防衛政策と自衛隊の動向」と題してお書きいただきました。
今特集は、安倍首相のいう『積極的平和主義』の問題点を各方面からえぐり出しています。真の平和をめざす運動に、役立つ内容となっています。
特集とセットで、特別企画として、去る3月5日に開催した法律家7団体共催によるシンポジゥム「秘密保護法廃止へ」から、平和・憲法9条の観点から、稲正樹先生より「安倍政権の進める戦争する国づくりと特定秘密保護法」と題し、山田健太先生からは、「国民の知る権利と特定秘密保護法─国際的観点から」と題し、適性評価制度の問題性と公務員労働者の人権の観点から、岡田俊宏先生は「秘密保護法と公務員論同社の権利・義務」と題する論稿を、そして、海渡双葉先生からは、結成された「秘密保護法対策弁護団」の活動についてご報告いただきました。「秘密保護法」の廃止を求める共同運動に役立てていただけるよう願ってやみません。」
私が編集を担当した5月号(№488)が、もうすぐ刷り上がって5月下旬に発刊の予定。特集は、「安倍政権の『教育再生』政策を総点検するー『戦後レジームからの脱却』に抗して」。そのコンセプトは以下のとおり。
安倍政権は、「戦後レジームからの脱却」を掲げ、「日本を取り戻す」と呼号している。その「脱却すべきレジーム」「取り戻すべき日本」の内実には、教育の在り方が深く関わっている。このことを政権側も強く意識して、憲法改正と並ぶ政策の柱に「教育再生」が据えられている。
本特集は、安倍政権が急ピッチで推し進めている、教育再生政策の全体像を総点検しようとする試みである。冒頭の堀尾輝久論稿がいみじくも述べているとおり、日本の国のかたちとしてのレジームは戦前の「帝国憲法・教育勅語体制」から、戦後の「日本国憲法・教育基本法体制」に大きく転換した。その戦後レジームの内実を再確認し再評価することが本特集の主眼のひとつである。
「よみがえり」を意味する再生には、復古のイメージが強い。しかし、安倍政権の教育政策は、そのような戦前回帰の復古主義的側面のみをもつものではない。明らかに、「グローバル時代」の経済体制を支える新自由主義に奉仕する教育が目指されている。臆面もない選別と差別、そして競争万能の教育である。一握りのエリートの人材と、その他の従順な労働力提供者育成の教育でもある。
「国家主義」と「新自由主義」、これが政権のめざす教育政策の二側面と言ってよいだろう。両者は、矛盾するものとしてでなく、相互に補完し合うものとして、教育政策を形づくっている。戦後教育改革が、民主的な社会の創造者として主権者にふさわしい平和で民主的な人格の完成を目的とした教育の理想の影もない。教育を公権力や政治勢力の支配から切り離し、民主的国家の明日の主権者を育てるにふさわしいものとする理念や制度は、いま危殆に瀕している。
巻頭の、堀尾輝久「安倍政権の教育政策ーその全体象と私たちの課題」は、以上の問題意識を総論として、論じ尽くしている。とりわけ、憲法問題と教育問題との関連について行き届いた論述がなされており、時代の背景状況から安倍政権の教育政策の全体像を把握するについての好個の解説となっている。
川村肇「戦後教育改革の内容とその後の変遷」は、本特集の問題意識に欠かせない歴史的背景についての論説である。戦後教育改革から説き起こして、安倍教育改革まで叙述して、その掉尾に、「既に旧教育基本法を葬った安倍は、新自由主義政策のさらなる遂行と、…日本の極右的改造をはかっているが、教育改革の内容も手法もこれらの一環である。今私たちは、国民窮乏と戦争への道の岐路に立っている。」と警告されている。
村上雄介「安倍政権の教育改革プランの全体像」は、自民党「教育再生実行本部」の「中間とりまとめ」の提言から、具体的な立法が実行に移されていることを述べ、焦眉の急の問題である地方教育行政法の改正問題や、教科書検定問題、教育再生推進法案(仮称)などの内容を明らかにしている。
俵義文「教科書問題の最近の動向と竹富町への『是正要求』」は、トピックについての報告にとどまらず、「究極の教科書国家統制をめざす検定制度の大改悪」強行を述べて、採択制度を詳細に論じて学ぶところが大きい。
村山裕「安倍政権の教育成策・競争と選別の思想」は、筆者が日弁連での取り組みを通じて見えてきたものとして、「国の経済的発展のための教育」の実態を解き明かしている。
齋藤安史「大学における教育・研究体制への影響」は、地方教育行政法改正に続いて国会上程となった、学校教育法改正(大学の自治骨抜き法案)の背景事情を詳細に論じている。
中村雅子「国立市教育委員の経験から」は、自身の経験から、教育委員会の活性化にヒントを与えるものとなっている。
竹村哲也報告は、「日の丸・君が代」反対のビラ配りの実践の中から見えてきた市民や生徒の反応のレポート。
安倍政権の教育政策と切り結ぶためには、その全体像を正確に把握することが不可欠である。本特集はそのための第一歩にふさわしいものと確信し、活用を期待したい。
(2014年5月17日)
本日正午から、文京区の本郷3丁目交差点で、集団的自衛権行使を容認に反対する街頭宣伝行動を行った。昨日の夜になってからの呼び掛けに、「本郷湯島9条の会」を中心に、地元から15名が参加した。なかなかの規模ではないか。
初めて参加したという人が、「皆さんお知り合いなんですか」と聞く。改めて見渡すと、私が知らない顔も少なくない。私と妻は、急遽つくった手製のプラカードを持参した。出来合いのビラや、今日の新聞切り抜きを自分でコピーして多数枚持参した人もいる。それぞれが持ち寄りの「にわか手作り行動」。昨日の安保法制懇の報告書や安倍首相の改憲に、怒り心頭の人々が駆けつけたのだ。おそらくは、今日はこのような小さな規模の活動が、日本中の街々で行われたものと思う。
通行人のビラの受け取りはよい。マイクでの訴えに聞き入る人の手応えも十分だ。時代のキナ臭い空気に人々が不安を感じていることが伝わってくる。しかし、反対の立場から文句を言いたげな人もちらほら。印象に残った人が2人。
1人は、初老のサラリーマン風。「ひとつだけ聞きたい。中国が沖縄を侵略したときには、どうするんだ」とおっしゃる。これには驚いた。「今、問題にしているのは、個別的自衛権ではなくて、集団的自衛権の問題なんです。沖縄に武力攻撃があった場合というのは、明らかに個別的自衛権の問題ですから…、専守防衛の範囲で…」と説明が終わらぬうちに、「なんといわれても納得できない」と逃げるように行ってしまった。ひと言で、なんと説明すればよかったのだろう。「今問題になっているのは、『日本の領土が攻撃を受けたら』ではなく、たとえば『アラスカに武力攻撃があった場合にも、日本がアメリカと一緒に戦争してもよいのか』という問題なんです」というべきだったか。
もう1人。私の話をしばらく聞いていた若者が、「戦争に賛成、という意見があってもいいじゃないですか」と言った。これにも少々驚いた。戦争を肯定する意見というものを聞いてみたいと思って、「ちょっと待っててくれないか」と言ったが、立ち去ってしまった。せめぎ合いのボルテージが高くなりつつあることを実感する。
そのような雰囲気の中で、私の前にマイクを握った女性がこう訴えた。みんな、一人一人が、自分の言葉で語っている。
「集団的自衛権という言葉自体がごまかしです。自衛というのは、自分が攻撃されたときだけにあてはまる言葉。自国に攻撃がなく、他の国が攻撃されたときに一緒に戦うことを自衛戦争とはいいません。自分の国に武力行使がないのに他国に武力を行使することは、侵略ではありませんか。安倍政権が行使しようとしているのは、集団的自衛権ではなく、正確には集団的侵略権というべきです。わたしは、この集団的侵略権に断固反対します」
私は、マイクの話者が途切れれば、間をつなぐ役割。いくつかのスピーチをした。
☆昨日は、もしかしたら歴史の転換点として記憶されることになるかも知れません。安保法制懇が、安倍首相に「集団的自衛権行使の憲法解釈は可能」という報告書を提出し、これを受けた安倍首相が、集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲に踏み出すことを宣言したのです。憲法にとっても、平和にとっても、民主主義にとっても、極めて危うい事態と言わざるを得ません。
☆安保法制懇とはいったい何でしょうか。何の法的根拠にも基づかない、私的な懇談会でしかありません。その人選は、安倍首相自身がしたもの。自分の言うとおりの報告書を書いてくれる人を14人探し出して任命しただけのこと。初めから結論は、分かりきっていました。いわば、自作自演にすぎないのです。
この報告を受けたかたちで、安倍首相が容認しようという集団的自衛権とはなんでしょうか。自分の国が攻撃されたときにやむを得ず反撃するのが自衛権ですが、集団的自衛権はまったく違います。自分の国が攻撃されてはいないのに、親密な国が攻撃されたら、攻撃された国と一緒になって、攻撃国との戦争に参加する権利というのです。アメリカが攻撃されたら、アメリカと一緒になってアメリカの敵対国と戦争することを意味します。これはたいへんなことです。個別的自衛権と違って、日本の外で、世界中のどこででも戦争ができるということにならざるを得ません。こうなれば、憲法9条が完全に死んでしまいます。
☆これまで、集団的自衛権はどう使われてきたか。集団的自衛権を行使してきたのは大国です。とりわけアメリカ。ベトナム戦争も、カンボジア出兵も、パナマ侵攻も、グラナダ侵略も、湾岸戦争も、アフガン戦争も、すべてが「同盟国が攻撃された。攻撃された同盟国から派兵の依頼があった」として、集団的自衛権の行使として行われました。世界中で戦争をすることの口実が集団的自衛権の行使なのです。日本には憲法9条があって、その効果として、集団的自衛権の行使はできないとされてきた。だから、朝鮮戦争にも、ベトナム戦争にも、日本は派兵しないで済んだ。イラクには自衛隊を派遣はしたが、武力行使は一切しなかった。9条が歯止めになったからです。
☆憲法とは、大切なものです。権力という危険なものを縛るためにある、歯止めのため、タガを嵌めるため、ブレーキをかけるためだと言ってもよい。とりわけ、安倍政権のような危険な権力者を縛るためにある。その政権を縛る縄は、われわれ国民がつくったもの。これが邪魔だとして、かってにこの縄を外してはならない。
☆憲法という権力を縛る縄は、変更は可能です。その手続きは、憲法96条に明記されているとおりです。両院の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の承認が必要。もし、政権が集団的自衛権行使が本当に必要だと思えば、正々堂々と国会と国民に訴えるのが筋。しかし、いま、どのような世論調査も、集団的自衛権行使を容認する意見は少数派でしかありません。筋を回避して、国会にも、国民にも諮らず、安倍内閣限りで解釈を変えてしまおう。そうすることによって実質的に憲法を変えてしまえるではないか。これが安倍政権のやり口。これが「解釈改憲」と言われるもの。姑息、裏口入学、禁じ手と評判が悪いのは当然です。
☆憲法9条は、けっして死文化していません。これまでの自民党政権が築いてきた解釈のしかたで9条は生きています。ひと言で言えば、9条の命じるところを「専守防衛に徹せよ」と理解する解釈。憲法9条は自衛権を否定するものではない。自衛のための最小限の実力は9条に禁止された「戦力」ではなく、自衛のために必要な最小限度の実力行使も9条の禁止するところではない。最小限度とは、現実に我が国が攻撃されたときに、国民を守るために必要な最小限のこと。つまりは専守防衛に徹する限りの実力をもつことと、行使することは可能ということ。裏返せば、専守防衛をはずれたら違憲ということでもあります。集団的自衛権は、当然のこととして専守防衛からはずれる行為、自衛のために必要な最小限度の実力行使とはいえません。したがって、集団的自衛権の行使が合憲として容認される余地はないのです。
☆今の安倍政権は、かつての幅広い自民党とはまったく違います。極右政党といって差し支えありません。しばらく、国政選挙がない。小選挙区制のマジックで掠めとった大量の議席を奇貨として、今が好機、できることは何でもやってしまえというのが、危険な安倍自民です。
☆集団的自衛権の論議は、これから本格化します。平和を守るため、子や孫の将来のため、戦争を招き寄せる安倍政権に批判の世論を大きく盛り上げていこうではありませんか。
(2014年5月16日)
今日、「14名の曲学阿世の徒」から、「コントロールとブロック男」に、阿諛追従の報告書が手渡された。この両者の見え透いた出来レース、茶番に過ぎないと笑って見過ごすわけにはいかない。ことは一国の憲法の命運に関わる。日本国憲法の平和主義が規範としての実効性を保つのか、失うのか。憲法の命運は一国の命運でもある。一国の命運は、一国の国民の命運を決する。一国が大事なのではない。この国の国民一人一人の生命や自由が危うい。いや、この国の国民の命運を超えて、国際的な悲劇や惨禍を生じかねない。
「コントロールとブロック男」は、またまたペテンの発言を繰り返している。こんな男の、こんな軽薄発言に欺されてはならない。オリンピック誘致程度の詐欺行為はさしたる実害を伴わない。しかし、集団的自衛権行使容認ともなれば、そのペテンの影響の重大性は比較にならない。この地とこの世に、憎悪と殺戮を招きかねないのだ。
今日、この男がこう言ったと報道されている。
集団的自衛権見直しをめぐり、「『日本が再び戦争をする国になる』といった誤解がある。しかし、そのようなことは断じてありえない。憲法が掲げる平和主義はこれからも守り抜いていく」と強調した。「あらゆる事態に対処できる法整備によってこそ抑止力が高まり、我が国が戦争に巻き込まれなくなる」と訴えた。(読売)
この男は、「平和は、限りなく武力を増強することによってコントロールされます」「集団的自衛権行使容認によって戦争は完璧にブロックされています」というのだ。「仮想敵国を上回る武力を装備することによって平和が保たれる」。「好戦的国家と同盟を強めることが、日本国憲法の平和主義を守り抜くことになる」というのである。なんたるペテン師。でなければ愚か者。
自国は限りない善、自国の武力は何をやっても自衛の武力。相手国は限りない悪、相手国の武力は危険極まりない侵略のためのもの。一国のトップが、そのような発想から抜け出せない。日本国憲法が、15年戦争の惨禍の反省から生まれたことについて自覚がない。歴史的には我が方こそが危険な国家であった客観的事実を「自虐史観」として認めようとしない。これでは、近隣諸国に、軍備増強の口実を与えようとしているに異ならない。
さらに、この男、「自衛隊が武力行使を目的として湾岸戦争やイラク戦争に参加するようなことはこれからも決してないと明言した」(読売)そうだ。これこそ、見え透いたウソ。
見え透いてはいても、ウソを言わざるを得ない事態であることは重要である。この男、開き直って、「これからは湾岸戦争やイラク戦争のようなチャンスがあれば、自衛隊が武力行使を目的としてじゃんじゃん参加していきます」「それこそが積極的平和主義」「それこそが我が国の平和を守る行動なのですから」と言いたいところなのだが、そうは言えない。本音を隠し爪を隠して、精いっぱいの笑顔をつくらざるを得ないのだ。
結局のところは、「集団的自衛権行使容認は違憲」という大原則に穴をこじ開けることがこの男の今の狙いなのだ。どんなに小さい穴でも開けてしまえば、あとはどうにでもなる。蟻の一穴から洪水に至るまでは、一瀉千里だ。ワーワー騒がず、小さく産んで大きく育てる。そのための、作り笑いでお為ごかしの「平和のための集団的自衛権」。そう、これが例のナチスの手口。
またこの男、こんなことも言ったという。
「武力攻撃に至らない侵害」として、漁民を装った武装集団が離島に上陸してくる「グレーゾーン事態」を挙げ、早急に立法措置を講じる考えを強調した。(読売)
相接する両国が、ともにこんな想定をし合い実行していれば、相互の不信と軍備の増強を必然化し、いずれは衝突せざるを得ない。憲法が想定する隣国間ではあり得ない。
憲法がないがしろにされること、平和主義が傷つけられることを、恐ろしいと思う。日本の国民は、本当にこんな男に、こんな政権に、権力を託したのだろうか。背筋が寒くなる不安を感じざるを得ない。
日本ペンクラブが、真っ先に反応した。
「安倍晋三首相が憲法9条が禁じてきた集団的自衛権の行使を検討する考えを表明したことについて、日本ペンクラブ(浅田次郎会長)は15日、『民主的な手順をまったく踏まない首相の政治手法は非常識』との声明を出した。声明では、『国会の議論も閣議決定もしないまま個人的に集めた「諮問機関」なるものの報告を受けて、憲法の解釈とこの国のあり方の根本を一方的に変更しようとしている』と批判。浅田会長は記者会見で、『このような手法でなにもかもできあがることになったら民主主義の危機であり、法治国家の危機』と話した」(朝日)。
この迅速な姿勢に学ぼう。腹を据えてこの問題に向かいあわねばならない。よし、明日の昼休みの時間には、街頭に立とう。
あす、16日(金)お昼の12時15分、ビラやプラカードの用意はないが、ハンドマイクだけはある。地元の「本郷湯島九条の会」として、本郷3丁目交差点「かねやす」前で街宣活動をする。どなたでも、ご参加を。
(2014年5月15日)
昨日(13日)の毎日・万能川柳に次の句が。
安倍総理(おやぶん)に好かれた人が有識者 (別府・タッポンZ)
まことに言い得て妙ではないか。
安保法制懇の正式名称は、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」。名称には「有識者懇談会」と銘打ってはいないのだが、「懇談会は、別紙に掲げる有識者により構成し、内閣総理大臣が開催する」とされているからには、このメンバー14人はいずれも「有識者」なのだ。もちろん、すべて安倍総理(おやぶん)に好かれた人だけ。安倍総理(おやぶん)の、安倍総理(おやぶん)による、安倍総理(おやぶん)のための私的懇談会。初めから、結論が見えすいている。こんな懇談会のメンバーに指名されて、露骨に安倍総理(おやぶん)にゴマをする人たちを、「有識者」といえるだろうか。
有識者という言葉は、いつころから定着しているのか興味はあるが分からない。かつて、売春防止法制定の際の審議会において、恒例では「学識経験者」を委員に充てるところを、さすがに「経験者」は不都合として、この法律についてだけは「学識者」としたと聞いたことがある。この頃から、学識者を有識者に置き換えたのだろうか。
有識の「識」とは、ものごとの是非善悪を見分ける能力のことといって良いだろう。知識、弁識、識別の識であり、学識、見識、良識、博識、鑑識、識者の識である。おやぶんに取り入って、右顧左眄する人物は到底有識者に値しない。
その「有識者」14人が、明日(15日)安倍総理(おやぶん)に報告書を奉る。当然に、安倍総理(おやぶん)の意に沿った形の集団的自衛権行使容認への解釈変更を可能とするもの。朝日は、その全文を入手済みとして概要を既に報道している。また、この報告を受けて、安倍は記者会見の用意を調えている。出来レースの形づくり。
本日(14日)朝日夕刊の「素粒子欄」。寸鉄人をさす切れ味。
「縛りから解き放たれて、思うがままに武力を使いたい。首相腹心が作った報告書。想像の大国への情念があふれ。」「まず『限定した事例』からスタートし、間口を広げ。ある日気づいたら、憲法は葬られ。そう『ナチスの手口』。」
予想のとおりではあるが、「小さく産んで大きく育てよう」との意図がありあり。どんなに厳格に限定された集団的自衛権の行使といえども、原則を破って容認に踏み出すことが途方もなく重大なことなのだ。「この程度なら」と許容するようなことがあってはならない。
「我が国の外交・安全保障・防衛を巡る状況は大きく変化しており、…我が国の平和と安全を維持し、地域及び国際社会の平和と安定を実現していく上では、従来の憲法解釈では十分に対応できない状況に立ち至っている」「我が国が本当に必要最小限度の範囲として個別的自衛権だけで国民の生存を守り国家の存立を全うすることができるのか」このあたりがポイントのようだ。
ここに露わにされているのは、事情が変われば憲法の解釈は当然に変えてしかるべきだという考え方。それも、時の政権の手によってである。憲法が定める改正手続など経ることなく、政府が必要と考えれば、遠慮なく憲法解釈を変えなさいという、傲慢安倍総理(おやぶん)に奉る、憲法軽視、主権者無視の報告内容と言わねばならない。
おやぶんに知恵を付けているところがあるとすれば、これまでは常識的に理解されていた「自衛のための最小限度の実力」の範囲を拡大することによって、集団的自衛権の一部を取り込むことができる。そうすれば、「違憲論を突破できる(かも知れない)」としたことくらいか。
自国が現実に攻撃を受けた場合に、他に方法がなければ、相当の範囲で反撃をすることが「自衛」の名の下に許されうる、という個別的自衛権の論理は理解不可能ではない。そのような意味での自衛権を行使するための最小限の実力をもつことは憲法上許されるとしてきたのが、これまでの政府解釈である。「最小限度」は当然に自国が攻撃を受けた場合に限られ、他国が攻撃を受けたときにまで及ぶとは考えの及ぶところではなかった。
普通の神経ではできないことを、「遠慮することはない」「やればできる」と安倍総理(おやぶん)を焚きつける14人。これは有識者ではなく、正確に曲学阿世の徒というべきだろう。
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受信料支払い凍結運動にご参加を
具体的な受信料支払い凍結の手続については、下記のURLに詳細である。是非とも参照の上、民主主義擁護のための運動にご参加ください。
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/nhk-933f.html
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支払い凍結と並んで、NHK籾井会長、百田・長谷川両経営委員の辞任・罷免を求める署名運動も継続中です。こちらにもご協力をお願いします。
運動の趣旨と具体的な手続に付いては、下記URLからどうぞ
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/02/post-3030-1.html
http://chn.ge/1eySG24
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NHKに対する「安倍首相お友だち人事」への抗議を
☆抗議先は以下のとおり
※郵便の場合
〒150-8001(住所記入不要)NHK放送センター ハートプラザ行
※電話の場合 0570?066?066(NHKふれあいセンター)
※ファクスの場合 03?5453?4000
※メールの場合 下記URLに送信書式のフォーマット
http://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html
☆抗議内容の大綱は
*籾井勝人会長は即刻辞任せよ。
*経営委員会は、籾井勝人会長を罷免せよ。
*百田尚樹・長谷川三千子両経営委員は即時辞任せよ。
*経営委員会は、百田尚樹・長谷川三千子両経営委員に辞任勧告せよ。
こちらもよろしくお願いします。
(2014年5月14日)
本日は、地方教育行政法改悪に反対する声明についての文科省記者クラブでの会見。やや長いタイトルだが、「首長や国の権限を強め、教育への政治的支配を強化する地方教育行政法『改正』への反対声明」。タイトルから声明の内容を察してもらえるだろう。
同期の児玉勇二弁護士の奮闘で、昨日までに162名の「賛同呼びかけ人」が集まった。著名な教育学者や教育法学者、子どもの権利やいじめ問題に携わってきた弁護士や、活動家が名を連ねている。今、衆院で審議の地教行法改正案を、百害あって一利なしとして、廃案を求めるもの。
声明は第1?4のパラグラフからなる。
第1パラグラフでは、安倍政権のいう「戦後レジーム」とは、日本国憲法と準憲法としての教育基本法が形づくる基本理念にほかならず、「戦後レジームから脱却しての教育再生」とは、日本国憲法と教育基本法を頂点とする戦後教育法体系への全面攻撃であることを指摘している。
第2パラグラフは、今国会に上程されている地教行法「改正」案が、事実上教育委員会制度の解体を目論むものとして容認し得ないとするもの。教育委員会制度は、戦後教育法体系の中にあって、政治や権力の直接介入から教育の自主性を擁護するための中心をなす制度のひとつである。安倍政権の教育委員会解体は、教育に対する権力支配・政治支配を貫徹することを目的とするもの。
第3パラグラフが、いじめ問題を論じて長文になっている。教育委員会不要論は、大津市のいじめ自殺事件を発端にしている。いじめに関する調査事実の隠蔽を画策する教育委員会と、事実の開示を求める市長という対立構造が描き出され、教育委員会を不要とする世論の素地をつくった。これを意識して、いじめを撲滅するためにも、教育委員会解体をしてはならないとする主張である。
声明は、大津市の第三者調査委員会の報告書の次の部分を引用している。
「それでは(『教育委員会』の)存在意義がないのかという問いには否と答えなければならない。本来委員には生徒の権利を保障するために当該地域の教育について積極的に意見を述べ役割を果たすという職責があるはずであるが、これまでの長い経過の中でそうした職責を十分に果たすことができない状況に置かれるようになった。」「今重要なことは、教育長以下の事務局の独走をチェックすることであり、その一翼を担う存在としての教育委員の存在は決して小さいものではない。」「ここで重要な問題は、こうした本来の教育委員会の活動を復活するためにどのような委員各自の行動や施策が必要かということである。」
この考え方は、本声明の基調に通じるもの。
また声明は、次のとおり指摘している。
「過去の多くのいじめ事件において、いじめが無いものと隠蔽され、その陰で多くの子どもたちが犠牲となってきた事実を真摯に見つめなければならない。隠蔽の多くは、教育委員会事務局と首長とが一体となってのものであって、教育委員が主導してのものではない。首長に権限を集中し、教育長の権限を強化すれば、歯止めが失われて隠ぺいの可能性はむしろ増大する。この隠ぺい体質を無くすことこそが真の改革の課題と言わなければならないが、そのためには、見識と能力を有する教育委員の選任制度を確立し、教育委員会の独立性を高めて、教育長への指揮監督を強める権限の強化こそがあるべき方向でなければなない。法案は改革の方向を完全に誤っていると言わざるを得ない。」
この部分が、本声明の白眉である。
そして、第4パラグラフでは、現行の制度下において、公権力や地方政治の支配・介入に抗して教育委員会本来の役割を果たしている典型例を挙げている。今、行うべきはこのような教育委員会本来の趣旨や理念を再生させる工夫であって、教育委員会解体ではないことを述べて、政府提出案の廃案を求めている。
全体として、いじめ事件の調査資料の公開に教育委員会が消極的だとして、いじめ事件の防止が教育委員会制度「改正」の口実にされていることへの怒りが基調となっている。まず、隠蔽は必ずしも「委員」の責任ではなく、教育委員会事務局の責任であることの指摘が重要である。そして、事態の改善のためには、教育委員会の権限を強化することと、教育委員の人選宜しきを得ることが必要である。いじめ事件への対応を口実に、教育委員会を解体して政治や権力の教育への介入を許してはならない。それは、安倍政権にとっての「教育の再生」ではあっても、実は戦前教育復活の悪夢なのだから。
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受信料支払い凍結運動にご参加を
具体的な受信料支払い凍結の手続については、下記のURLに詳細である。是非とも参照の上、民主主義擁護のための運動にご参加ください。
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/nhk-933f.html
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支払い凍結と並んで、NHK籾井会長、百田・長谷川両経営委員の辞任・罷免を求める署名運動も継続中です。こちらにもご協力をお願いします。
運動の趣旨と具体的な手続に付いては、下記URLからどうぞ
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/02/post-3030-1.html
http://chn.ge/1eySG24
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NHKに対する「安倍首相お友だち人事」への抗議を
☆抗議先は以下のとおり
※郵便の場合
〒150-8001(住所記入不要)NHK放送センター ハートプラザ行
※電話の場合 0570?066?066(NHKふれあいセンター)
※ファクスの場合 03?5453?4000
※メールの場合 下記URLに送信書式のフォーマット
http://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html
☆抗議内容の大綱は
*籾井勝人会長は即刻辞任せよ。
*経営委員会は、籾井勝人会長を罷免せよ。
*百田尚樹・長谷川三千子両経営委員は即時辞任せよ。
*経営委員会は、百田尚樹・長谷川三千子両経営委員に辞任勧告せよ。
こちらもよろしくお願いします。
(2014年5月13日)
本日、私と憲法会議との間に「和解」が成立した。私と憲法会議との間に紛争が継続していることを心配してくださる方もいらっしゃるので、経過をご報告しておきたい。
午後4時半、憲法会議の平井正事務局長と対席した。同氏から「一連の対応でご迷惑をお掛けしました。申し訳ありませんでした」との発言があり、私はこれを受けて陳謝の意の表明を評価して「了解しました」と応答した。
同じ席で、平井さんから私に、憲法会議の機関誌である「月刊憲法運動」7月号への靖国問題についての寄稿の依頼があり、私がこれを受諾した。これで、私と憲法会議との間のトラブルに関して「和解」の運びとなった。
なお、「和解」を斡旋した仲介役の弁護士が立ち会い、場の雰囲気がとげとげしくならぬよう巧みに配慮していただいた。
私にとっては、「宇都宮君おやめなさい」問題から派生した異なる次元での看過し得ない問題。看過し得ないとはいえ、「憲法改悪阻止・憲法理念を社会に生かす」ことにおいては、共通する立ち場。できることなら、関係を修復したいのは当然のこと。今日、それが実現したことを素直に喜びたい。そして、お骨折りいただいた方、心配しながらも励ましていただいた方に感謝申し上げたい。
「和解」を必要とした紛争の経過についての詳細は繰り返さないが、私から憲法会議への最後の通知となった下記の部分だけを再掲しておきたい。
「貴信には、貴会が憲法の理念を擁護することを使命とする運動体でありながら、自らが憲法理念を蹂躙したことへの心の痛みや反省を感じ取ることができません。
また、私の憲法上の権利を侵害したことへの謝罪の言葉もありません。むしろ、『8000円の送付で問題解決』と言いたげな文面を残念に思います。私は、国家権力だけではなく、私的な企業や団体における憲法理念の遵守が大切だと思ってまいりました。本件は、その問題の象徴的な事例だと捉えています。
繰り返しますが、貴誌への掲載論稿は岩手靖国訴訟に関わるものであって、宇都宮君批判の論稿ではなかったのです。貴会は周囲を説得して、私の表現の自由を擁護すべきだったのです。私は、貴会に反省していただきたいという気持を持ち続けます。この問題はけっして終わっていないことをご確認ください。」
私の問題意識が一貫して以上のとおりなのだから、今回の陳謝の内容についての私の理解は「憲法の理念を擁護することを使命とする運動体自らが、個人の憲法上の権利を侵害したことに対する陳謝」というものである。
もっとも、和解に際しての陳謝文言は予め合意ができていた。「一連の対応でご迷惑をお掛けしました」という内容を、具体的にギリギリ詰めたりはしていない。それでも、陳謝することの痛みは察することができた。痛みを伴うことではあっても、陳謝のうえ和解に至ったのは、憲法会議が自浄能力を備えた真っ当な組織であったからだ。「過ちては即ち改むるにはばかることなかれ」とは誰もが知る言葉だが、陳謝を伴うともなれば、「行うは難い」こと。それをしたことは評価に値する。
3月上旬に開催された憲法会議総会の席で、「澤藤問題」が話題になり、その議論にかなりの時間を費やしたという。そのとき、「憲法会議の発展を願う立ち場から」「憲法会議は問題解決のために誠意をもって澤藤と話し合うべきだ」「それこそが、憲法の理念を守ろうという憲法会議のあるべき姿ではないか」という、強い意見が述べられたという。発言は一人だけでなく、何人もの意見になったとも聞いている。その結果、事務局長が「事態の収拾をはかる」と誓約したとのことだ。
この組織では、メンバーに自由な発言の権利が保障されている。民主的な討論の結果が組織の意思となって実行に移されている。執行部批判の発言が無視されることなく、執行部に陳謝までしての行動の是正をさせている。さすがというべきではないか。事務局長は、そのような会員の声を受けて、憲法会議に参加している弁護士を仲介役に私と接触して、今日の和解に漕ぎつけたのだ。
総会での発言をリードされたのは、私とはまったく面識のない方。「澤藤を擁護する」のではなく、憲法運動団体としての在り方に鑑みて筋を通さねばならないとの思いからの発言であったのだろう。世の中には、稀にこのような方がいる。私だけではなく、憲法会議も、そのような方がいたことを幸運とした。お骨折りいただいた仲介役の弁護士の人柄にも恵まれた。
組織の中にきちんと「筋を通す」人たちがいることの大切さを思う。そして、組織の執行部に、会員の声に耳を傾ける姿勢があることも。私もこのような人の姿勢に学んで、どこにいてもきちんと筋を通す人にならねばと思う。そして、人の意見には謙虚に耳を傾けようとも思う。とりわけ、何らかの権限をもつ立ち場になった場合には。
なお、紛争の経過や内容を知りたい方は、下記3件のブログをご覧ください。
http://article9.jp/wordpress/?p=1926
宇都宮健児君、立候補はおやめなさいーその26(2014年1月15日)
http://article9.jp/wordpress/?p=1936
宇都宮健児君、立候補はおやめなさいーその28(2014年1月17日)
http://article9.jp/wordpress/?p=1987
「憲法を暮らしに生かす」ことの意味(2014年1月24日)
(2014年5月12日)
本日、知人から5月5日付「岩手日報」の切り抜きをいただいた。「現論」というコラムに、半藤一利の気合いの入った論稿が掲載されている。タイトルは、「集団的自衛権と総動員法」、副題が「危うい『国防』の野心」である。
国家総動員法は第1次近衛内閣によって、1938年2月第73帝国議会に法案として提出され、3月16日に無修正で可決。5月5日に施行されている。その国会審議の過程で、有名な「黙れ」事件が起きている。
衆議院・国家総動員法委員会において「黙れ!」と叫んだのは、陸軍省の説明員として出席していた佐藤賢了。当時陸軍中佐で軍務課員だった。法案の精神や個人的な信念を滔々と演説した佐藤に「やめさせろ」「やめろ」と野次が飛んだ。そのとき、政府の説明員に過ぎない佐藤が、国会議員に対して「黙れ!」と怒鳴りつけたのだ。軍人の傲慢極まれりという象徴的事件として語られる。
戦後、半藤は、その佐藤賢了をインタビューしたことがあるという。佐藤は、次のようにまくし立てたそうだ。
「いいか、国防に任ずる者は、たえず 強靱な備えのない平和というものはない と考えておる。そんな備えなき平和なんてもんは幻想にすぎん。いいか、その備えを固めるためにはあの総動員法が必要であったのだ」
半藤は述懐する。
「この元軍人には反省という言葉はないと、そのとき思った。そして勝海舟の言葉『忠義の士というものがあって、国をつぶすのだ』とつぶやいたことであった。」
そして、半藤は、今をこう見ているという。
「いま、政治の場での、憲法解釈変更の集団的自衛権行使論議をみていると、奇妙なほど佐藤賢了氏の壮語が想起されてくる」「『国防に任ずる』人たちは、いつの時代でも『いまそこにある危機』型の議論をひたすら強調し、とにかく戦争のできる『正常な大国』にしたがっているようである」「国家総動員法の成立が国家滅亡の一里塚となったような危険を、集団的自衛権はこの国にもたらす。そんな予感が消せないでいる。」
この記事に目を通して、5月10日付毎日の「保阪正康の昭和史のかたち」を思い出した。こちらのタイトルは、[閣議決定による集団的自衛権容認]「統帥権干犯論法復活を憂う」というもの。大意は、以下のとおりである。
「『統帥権の独立』は、明治憲法には明記されていないが、この語が昭和前期を軍事主導体制一色に染めたことは否定できない」「統帥権を手にした軍部は、やりたい放題、国民の生命と財産の保全なんか二の次であった」「太平洋戦争に至る道筋は、この語によって政治家も官僚も政策の進展をなにひとつ具体的に知らされていなかった」「憲法が、昭和のある時期から、こうした不明朗な語を用いることで権力構造を歪めてしまったのはなぜだったのか。私たちは今この事実と向き合う必要がある」
なぜ今、統帥権干犯論争と向き合う必要があるのか。保坂は、今を昭和前期の過去になぞらえる。
「安倍内閣は、この轍を踏もうとしている」「安倍内閣の閣議決定が憲法よりも上位に位置し、それを主権者の国民には知らせない『特定秘密』にするという時代を私は恐れるのである」
半藤も保坂も、保守陣営の人という印象が強い。その両人がそろって、戦前の歴史と比較した安倍政権の危うさを、ここまで深刻に語っている。「今そこにある危機」についての警告。
半藤は、集団的自衛権行使論議が行われる時代の状況を、国家総動員法の時代を想起させるものという。総動員法成立の後3年で、日本は太平洋戦争に突入している。
保坂は、「解釈改憲+特定秘密保護法≒統帥権干犯論」という定式を掲げている。なるほど、憲法がないがしろにされるときは、戦争が近づいているときなのだ。
昭和史研究者の貴重な警告を、真剣に受けとめねばならないと思う。
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☆抗議内容の大綱は
*籾井勝人会長は即刻辞任せよ。
*経営委員会は、籾井勝人会長を罷免せよ。
*百田尚樹・長谷川三千子両経営委員は即時辞任せよ。
*経営委員会は、百田尚樹・長谷川三千子両経営委員に辞任勧告せよ。
こちらもよろしくお願いします。
(2014年5月11日)
本日の東京新聞は、集団的自衛権問題に関する記事が満載。論旨明快で読み応え十分。この新聞にこそ講読部数の伸びを期待したい。
一面トップが、「安保法制懇 空白3ヵ月」「報告時期 政権の意のまま」という大見出し。来週火曜日(5月13日)に提出とされている同懇談会の集団的自衛権容認提言について、「政治情勢に配慮し、安倍政権の都合に合わせて提出時期をずらしてきた」「諮問会議がもつべき客観性や第三者の視点は見えない」「議論は初めから容認ありきだった」「政権の意向を実現するための『舞台装置』としての役割が大きい」と、遠慮なく真実をついて手厳しい。
関連記事として、3面「核心」欄に、国民投票法改正案の衆院通過について「改憲手続きのみ先行」の記事。「『18歳成人・選挙権』棚上げ」だけでなく、他の課題についても先送りされている事情が手際よく解説されている。
24・25面が看板の「こちら特報部」、今日は集団的自衛権についての「『密接国』の見方」。米・韓は、日本の集団的自衛権行使容認論をどう見ているか、に迫っている。米での歓迎勢力は武器商人だけだ、オバマ政権はリップサービスで「歓迎」とまでは言ったが決して「必要」とは言っていないことに注意せよ、という論調。また、韓国は、朝鮮半島有事で日本とともに集団的自衛権行使を望むどころか、自衛隊の軍事活動の拡大には拒否感・警戒感が強い、という当然の指摘。
特報部の「デスクメモ」が、次のように呟いている。本質を衝く鋭さをもっている。
「憲法9条により、集団的自衛権は行使できない。どんなに解釈を変更してもできないものはできない、というのが歴代政権の姿勢だ。安倍政権は『変更』というが、『逸脱』にほかならない。改憲できないからといってあまりにひどいごまかし。本当に必要なら堂々と改憲を議論したらいい」
さらに、27面(社会面)に、砂川事件の元弁護団員が、「砂川判決 政府援用に抗議」「集団的自衛権と無関係」と、声明発表の報道記事。
この件は、他紙も報道している。
赤旗は、次の記事。
「旧米軍立川基地(東京都)の拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入ったとして起訴された砂川事件(1957年)にかかわった弁護士らが9日、都内で記者会見し、自民党の高村正彦副総裁らが唱える砂川事件最高裁判決を援用した集団的自衛権の行使容認論について「牽強付会の強弁に過ぎない」と厳しく批判した声明を発表しました。
会見したのは砂川事件弁護団の内藤功氏、新井章氏、山本博氏、神谷咸吉郎氏ら。声明は首相の諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が、集団的自衛権の行使を容認する報告書を提出する前に取りまとめたものです。
このなかでは、裁判の「主要な争点」は日米安保条約に基づく米軍駐留の憲法9条適否であって、わが国固有の自衛権問題ではなかったことなど、砂川事件最高裁判決のとらえ方を説き、集団的自衛権行使の可否について判断も示唆も示していないと指摘しています。
会見で弁護士らは「国民世論を惑わそうとしているとしか評価できない言説」(新井氏)などと厳しく批判しました。弁護士らは声明を各政党に届け、自民党の高村副総裁にも面会を求めたいとしています。」
朝日は、
「安倍政権が集団的自衛権の行使を容認する根拠として、1959年の砂川事件の最高裁判決を引用していることについて、当時の弁護団が9日、都内で記者会見し、『砂川判決は集団的自衛権について判断を示しておらず、断固として抗議する』との声明を出した。
砂川判決は「自衛権」について、「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置」と定義。この部分について、自民党の高村正彦副総裁は「判決は必要最小限の集団的自衛権を排除していない」として、行使容認の根拠になるとの見方を示している。
この日の声明には、当時の弁護団276人のうち21人が賛同。裁判の争点について「日米安全保障条約に基づく米軍駐留の合憲性であり、わが国固有の自衛権の問題ではなかった」と指摘した。判決が定義した「自衛権」についても、「わが国をめぐる『個別的自衛権』の問題であり、集団的自衛権の問題では全くない」と訴えている。
声明文を起案した新井章弁護士(83)は「事件の当事者として、裁判で何が判断されたのか多くの人に知ってほしい」と訴えた。弁護団は今後、各政党に声明文を送り、高村副総裁に面会を求めるという。」
東京も同内容だが、自民・高村副総裁の「反論不必要という『反論』」が記事になっている。タイトルは「否定された主張 反論の必要ない」。記事の核心は、高村氏の「弁護団の主張は全面的に砂川判決で否定された。そういう人たちがなんと言っているかあまり興味がない」という発言。
そりゃおかしいよ。高村さん。
自分に都合のよいようにつまみ食いの発言をしておいて、批判されたら論戦は避けて、「あまり興味がない」ですか。元弁護団の皆さんの抗議の声明は、当時の法廷での弁護団主張を展開しているわけじゃない。この刑事裁判において、何が問題となって、最高裁がどんな文脈で何を語ったのかだけを問題にしていることが明らかではありませんか。弁護団が最高裁判決に異論あることは当然として、今問題になっているのは、「判決で否定された弁護団の主張の当否」ではない。砂川事件最高裁判決が、何を言ったのかを正確に読み解こうと言っているのではありませんか。
高村さん、論戦を仕掛けたのはあなただ。反論されて、尻尾を巻いて逃げてはいけない。面会を求められたら、あなたには、これに応じる義務がある。堂々と公開の場で論争しなければならない。「興味ない」なんて、言い訳は卑怯千万。あなたが言い出したことが、本当で正しいのか、それともごまかしのインチキに過ぎないのか、ことは憲法の解釈に関わる重大問題。たとえ、あなたに興味が無くとも、既に国民は大きな興味を抱いているのですよ。
(2014年5月10日)
小中学校における道徳教育の教科化がはかられようとしている。「文部科学省は、近く中央教育審議会に諮問し、2018年度にも実施の見通し」などと報道され、「道徳科」検定教科書の導入も既定の方針のごとく語られている。安倍政権の教育政策の柱のひとつとして危険極まりなく、看過しえない。
「道徳」には、上から目線の胡散臭さがつきまとう。そのような役割を果たしてきたからだ。人類が社会を形成して以来、支配被支配の関係が途絶えることはなかった。支配者は暴力で支配を確立し、宗教的権威で支配を確実化しようと試みた。時代が下ってからは、経済力による支配の比重が大きくなっている。そして、安定した支配の手段として、被支配層にその時代の支配の秩序を積極的に承認するよう「道徳」が求められてきた。
社会的支配の手段としての道徳とは、被支配者層の精神に植えつけられた、その時代の支配の仕組みを承認し受容する積極姿勢のことだ。内面化された支配の秩序への積極的服従の姿勢といってもよい。支配への抵抗や、権力への猜疑、個の権利主張など、秩序の攪乱要因が道徳となることはない。道徳とは、ひたすらに、奴隷として安住せよ、臣下として忠誠を尽くせ、臣民として陛下の思し召しに感謝せよ、お国のために立派に死ね、文句をいわずに会社のために働け、という支配の秩序維持の容認を内容とするのだ。
本家の中国に「王土王臣」思想というものがあった。詩経に「溥天の下王土に非ざるは莫く、率土の濱王臣に非ざるは莫し」とあるそうだ。要するに、「広大無辺のこの地のすべてが帝王のものであり、その地の人々のすべてが帝王の臣なのだ」という、王と王の支配に加担する者たちが勝手に作りあげたご都合主義の「思想」。この強者の押しつけが、被支配者に積極的に受容されれば、「道徳」となる。儒家とは、そのような道徳の主たる宣伝者であった。「君君足らずとも、臣臣たれ」と、自虐的にバカ殿にも忠義を尽くせとまで説いたのだ。
中国を真似て、古代日本にも「ミニ王土王臣思想」が取り入れられた。割拠勢力の勝者となった天皇家を神聖化し正当化する神話がつくられ、その支配の受容が皇民の道徳となった。支配者である大君への服従だけでなく、歯の浮くような賛美が要求され、内面化された。
武士の政権の時代には、「忠」が道徳の中心に据えられた。幕政、藩政、藩士家政のいずれのレベルでも、お家大事と無限定の忠義に励むべきことが内面化された武士の道徳であった。武士階級以外の階層でもこれを真似た忠義が道徳化された。強者に好都合なイデオロギーが、社会に普遍性を獲得したのだ。
明治期には、大規模にかつ組織的・系統的に「忠君愛国」が、臣民の精神に注入された。学校の教室においてのことである。荒唐無稽な「神国思想」「現人神思想」が、大真面目に説かれ、大がかりな演出が企てられた。天皇制の支配の仕組みを受容し服従するだけではなく、積極的にその仕組みの強化に加担するよう精神形成が要求された。個人の自立の覚醒は否定され、ひたすらに滅私奉公が求められた。
恐るべきは、その教育の効果である。数次にわたって改定された修身や国史の国定教科書、そして教育勅語、さらには「国体の本義」や「臣民の道」によって、臣民の精神構造に組み込まれた天皇崇拝、滅私奉公の臣民道徳は、多くの国民に内面化された。学制発布以来およそ70年をかけて、天皇制は臣民を徹底的に教化し臣民道徳を蔓延させて崩壊した。この経過は、馬鹿げた教説も大規模に多くの人々を欺し得ることの不幸な実験的証明の過程であったといえよう。
戦後も、「個人よりも国家や社会全体を優先して」「象徴天皇を中心とした安定した社会を」などという道徳が捨て去られたわけではない。しかし、圧倒的に重要になったのは、現行の資本主義経済秩序を受容し内面化する道徳である。搾取の仕組みの受容と、その仕組みへの積極的貢献という道徳といってもよい。
為政者から、宗教的権威から、そして経済的強者や社会の多数派からの道徳の押しつけを拒否しよう。そもそも、国家はいかなるイデオロギーももってはならないのだ。小中学校での教科化などとんでもない。
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☆抗議内容の大綱は
*籾井勝人会長は即刻辞任せよ。
*経営委員会は、籾井勝人会長を罷免せよ。
*百田尚樹・長谷川三千子両経営委員は即時辞任せよ。
*経営委員会は、百田尚樹・長谷川三千子両経営委員に辞任勧告せよ。
こちらもよろしくお願いします。
(2014年5月9日)
親しくなった村岡到さんは、「NPO日本針路研究会」という団体を主宰して、ほぼ毎月「討論集会」を企画している。今月18日には、「法律・弁護士・市民運動」というタイトルでの集会。レポーターは私。村岡さんから、「貴ブログでも告知してください」との要請があった。以下に、まず集会の概要を告知した上で、何をレポートしたらよいか、レジメを綴ってみよう。
ちなみに、6月15日(日)が、「討論会:都知事選挙の教訓を探る」。場所は同じ。報告・発言は、西川伸一さん、河合弘之さんら。こちらの方が面白そう。
*********************************************
日時 2014年5月18日(日) 午後1時30分?
場所 文京区民センター3C(地下鉄「後楽園」「春日」下車直ぐ)
集会名 「討論会:法律・弁護士・市民運動」
報告 澤藤統一郎(弁護士)
資料代 700円
主催 「NPO日本針路研究会」(電 話 03?5840?8525)
集会の趣旨
この法治主義の社会では、どんな課題にせよ要求を実現するためには、法律問題に関わらざるをえません。市民運動の展開においてもさまざまな法律と直面します。法律と直面するときに、出会うのが弁護士。その弁護士、実はこの社会が真っ当であるために、さまざまな役割を果たしています。現役のベテラン弁護士に、弁護士の役割についての話しを聞いたうえで、この社会の在り方や、市民運動における法や弁護士との関わり方を考えて見ませんか。
*********************************************
レ ジ メ
※法とはなんだろう。なんのために法はあるのか。
*法の二面性 A面「弱者の権利擁護」と、
B面「体制的秩序の維持」と。
この世の弱者(労働者・市民)は、法のA面を最大限に使おうとする。
この世の強者である権力と企業とは、法のB面をもって応戦する。
*法は、弱者と強者のせめぎ合いにおける暫定的休戦協定
進歩の勢力が法の改革を望み、
保守の勢力が改革に抵抗する。
*法体系の頂点に日本国憲法が存在する戦後日本の特殊事情
今の時代、「憲法の理想」が「現実」をリードする意義は大きい。
憲法は、単なる「理想」ではない。実定法として裁判規範でもある。
※弁護士(=実務法律家)とはなんだろう。なんのために弁護士はいるのか。
*法は、法の担い手としての弁護士をつくった。
*弁護士法1条の使命(社会正義と人権の擁護)をどう読むか
*弁護士の在野性の必然性 人権擁護は反権力に徹してこそ
*弁護士の自由業としての特性 社会的支配からの自由
※弁護士の活動領域
*法廷(民事・刑事・家事)
*企業や団体個人のコンプライアンス
*弁護団活動(弁護士個人の業務の枠を超えて)
*弁護士会 会はどう運営され、何をしているか。
*共同法律事務所
*弁護士の任意団体 人権派弁護士の再生産組織
*弁護士の収入 人権派弁護士の収入に関するテーゼ
※市民運動と法・弁護士
*法に支えられた運動
*訴訟を利用する運動
*立法運動
*市民運動の中で弁護士の役割
ここまで書いて読み直して、「これではダメだ」と思う。四角四面、ちっとも面白みがない。話しを聞いてもらおうという姿勢に乏しい。そのためのサービス精神に欠ける。全面的に書き直そう。
*********************************************
レ ジ メ(第2案)
※法とはケンカの武器である。
*実力で劣る弱者が、強者と対等に渡り合うための武器が法である。
*法体系の頂点に「日本国憲法」がある心強さ。
*法は新しく生まれ改廃される。解釈も一義的には決まらない。
*既存の法を使いこなすことだけでなく、鋭利な法をつくることも視野に。
※弁護士とは、ケンカの助っ人である。
*弁護士は、法という武器の使い手であるが、
*金で雇われる者もあり、心意気で働く者もある。
※弁護士の自由は社会から与えられたもの
*弁護士の自由は権力や金力に縛られずにケンカができるためにある。
*弁護士の自由は「反権力」「反資本」の立場で弱者のために行使すべき。
※弁護士の諸相
*アンビュランスチェイサー、悪しき隣人としての弁護士たち
*目立ちたがり屋の弁護士たち
*資本の側にあっても、弁護士は弁護士
※弁護士と市民運動(私の体験から)
*労働運動と弁護士 ジャンボを止めた争議の現場での弁護士
*政教分離運動と弁護士 岩手靖国訴訟10年を闘って
*平和運動と弁護士 平和的生存権を武器とした市民平和訴訟
*消費者運動と弁護士 冷凍庫が火を吹いたーPL訴訟と立法運動
先物取引被害・証券被害・悪徳商法と弁護士
*漁協民主化と弁護士 「浜の一揆」訴訟の成果
*医療・薬害と弁護士 スモン・未熟児網膜症、専門家責任
*「日の丸・君が代」強制反対運動の中の弁護士
※弁護士会の権力からの独立・この貴重なるもの
「レジメ第2案」でやってみよう。できるだけ具体的に、リアリティあふれる報告をしてみたい。乞うご期待。
(2014年5月8日)